【#裁判官・奥俊彦の忌避申立て】レポ❶―1・・口頭弁論調書記載内容への異議申立書・・
本件:裁判官奥俊彦の忌避申立ての基本事件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和5年4月3日付け【被告・奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
にてレポした如く、
〇私は、本年3月20日、基本事件(135号)担当裁判官:奥 俊彦に対し、
令和4年(ワ)874号事件における“虚偽主張答弁”を告発する訴訟(令和5年(ワ)211号
事件)を提起、現在、係属中です。
〇したがって、
211号事件にて、「私」と「奥 俊彦」は、原告と被告の関係にある者である故、
奥 俊彦の基本事件:135号担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。
〇由って、奥 俊彦は、基本事件:135号の担当を回避すべきです。
〇にも拘らず、奥俊彦の訴訟は、基本事件:135号の担当を回避しない。
〇よって、民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立てをしました。
昨日:5月17日、基本事件(135号)の「令和5年5月12日付け口頭弁論調書」を閲覧したところ、判決に影響を及ぼす明らかな間違いが2か所ありましたので、
「第7回口頭弁論調書記載内容への異議書」を提出しました。
・・以下、第7回口頭弁論調書記載内容への異議書を掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)135号 福岡高裁第4民事部の不法行為に対する国家賠償請求事件
(訴訟物・不変期間経過との捏造デッチアゲ事実に基づく抗告不許可)
第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立書
令和5年5月18 日
原告 後藤信廣
記
1.昨日(令和5年5月17日)頭書事件の裁判記録を閲覧したところ、
令和5年5月12日付け第7回口頭弁論調書には、
<原 告
裁判官に対し、忌避申立て>
<裁判官
忌避申立権の濫用と認め、忌避申立てを却下する。
原告は、弁論をしないで退廷した。>
と、記載されている。
2.然し乍、
第7回口頭弁論において、
原告は、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、退廷した。
3.由って、
<原 告
裁判官に対し、忌避申立て>
との記載は、明らかな間違いであり、
<裁判官
忌避申立権の濫用と認め、忌避申立てを却下する。
原告は、弁論をしないで退廷した。>
との記載は、原告の退廷時期を故意にズラス記載であり、明らかな間違いである。
4.よって、
民事訴訟法160条2項に基づき、第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立をする。