本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#裁判官・奥俊彦の忌避申立て】レポ❶―1・・口頭弁論調書記載内容への異議申立書・・

#裁判官・奥俊彦の忌避申立て】レポ❶―1・・口頭弁論調書記載内容への異議申立書・・

 

 本件:裁判官奥俊彦の忌避申立ての基本事件(135号)は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

令和5年4月3日付け【被告・奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

〇私は、本年3月20日、基本事件(135号)担当裁判官:奥 俊彦に対し、

令和4年(ワ)874号事件における“虚偽主張答弁”を告発する訴訟(令和5年(ワ)211号

事件)を提起、現在、係属中です。

〇したがって、

211号事件にて、「私」と「奥 俊彦」は、原告と被告の関係にある者である故、

奥 俊彦の基本事件:135号担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。

〇由って、奥 俊彦は、基本事件:135号の担当を回避すべきです。

〇にも拘らず、奥俊彦の訴訟は、基本事件:135号の担当を回避しない。

〇よって、民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立てをしました。

 

 昨日:5月17日、基本事件(135号)の「令和5年5月12日付け口頭弁論調書」を閲覧したところ、判決に影響を及ぼす明らかな間違いが2か所ありましたので、

「第7回口頭弁論調書記載内容への異議書」を提出しました。

 

 

   ・・以下、第7回口頭弁論調書記載内容への異議書を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和2年(ワ)135号 福岡高裁第4民事部の不法行為に対する国家賠償請求事件

   (訴訟物・不変期間経過との捏造デッチアゲ事実に基づく抗告不許可)

 

   第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立書

                               令和5年5月18 日

                               原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部 御中

             

1.昨日(令和5年5月17日)頭書事件の裁判記録を閲覧したところ、

 令和5年5月12日付け第7回口頭弁論調書には、

 <原 告  

       裁判官に対し、忌避申立て>

 <裁判官

       忌避申立権の濫用と認め、忌避申立てを却下する。

  原告は、弁論をしないで退廷した。>

 と、記載されている。

 

2.然し乍、

 第7回口頭弁論において、

 原告は、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、退廷した。

 

3.由って、

 <原 告  

       裁判官に対し、忌避申立て>

 との記載は、明らかな間違いであり、

 <裁判官

       忌避申立権の濫用と認め、忌避申立てを却下する。

  原告は、弁論をしないで退廷した。>

 との記載は、原告の退廷時期を故意にズラス記載であり、明らかな間違いである。

 

4.よって、

 民事訴訟法160条2項に基づき、第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立をする。