本人訴訟を検証するブログ

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“#忌避申立て裁判の懈怠”告発訴訟レポ❷-2・・控訴審:準備的口頭弁論の要求・・

 

 1月17日付けレポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・にてレポした如く、

本件控訴事件:令和3年(ワ)73号は、令和1年(ワ)603号事件における「担当裁判官の忌避申立て事件」で生じた裁判懈怠を告発する国賠訴訟の控訴事件です。

 

 小倉支部は、忌避申立書提出後、8ヵ月以上が過ぎても、忌避申立てに対する裁判をしないので、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出した後、

裁判懈怠への管理監督権不行使に対する提訴予告通知を送付した上で、

令和2年11月30日、〔上記忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕を告発する

国家賠償等請求訴訟を提起しました・・令和2年(ワ)1007号・・.

 

 一審裁判官:植田智彦は、審理を拒否、口頭弁論を開かず、

印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしたので、

控訴・・令和3年(ワ)73号・・しました。

 

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和3年4月16日と決定しましたが、

被控訴人:国は、「主張は、追って準備書面によりあきらかにする」との答弁書を提出

した。

 したがって、

実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向き、

口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

私は、

「第1回口頭弁論を欠席します。第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求めま 

 す。第2回口頭弁論期日についてはFAXにての連絡をお願い致します。」

と記載した上申書を提出しました。

 

 福岡高裁は、第2回口頭弁論期日は、令和3年7月7日と指定して来ましたが、

期日:時間:法廷番号のみ記載しており、

「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」については、何も記載していません

でしたので、

第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする要求書を提出しました。

 

 

    ・・以下、「準備的口頭弁論の要求書」を掲載しておきます・・

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令和3年(ネ)73号 国家賠償等請求事件における一審訴訟判決に対する控訴事件

         準備的口頭弁論の要求書    令和3年5月1日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

             記

1.一審の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

 【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に

 記載したとおりである。

2.よって、

 一審判決は裁判拒否の訴訟判決であること、及び、被控訴人の訴訟態度よりして、

 本件は、一審に差戻されるべきであり、

 一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであって、

 憲法違反である。

3.更に、

 第1回期日前の4月2日、被控訴人らの答弁に対し、上申書を提出、

 第1回期日を欠席する理由を記載し、第2回口頭弁論期日のFAX連絡をお願いした。

4.御庁は、

 令和3年4月19日、期日呼出状を送達、

 第2回口頭弁論期日は、令和3年7月7日、と指定したが、

 被控訴人欄は、国のみであった。

5.上記呼出状と一緒に送付された(事務連絡)によると、

 青木亮は、第1回期日にて分離され、分離事件は休止となったとのことであるが、

 福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、次回期日につき何の連絡も通知

 もせずに、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である故、

 御庁が、その様な姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

 申立人は、

 令和3年4月20日、第1回期日において分離された被控訴人青木 亮分について、期日

 指定申立てをした。

6.御庁は、同日、期日呼出状を送付して来たが、期日と場所を記載しているのみで、

 「口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の記載もされていませんでし

 た。

7.由って、

 7月7日の口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、本書面を送付します。