本人訴訟を検証するブログ

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“#忌避申立て裁判の懈怠”告発訴訟レポ❷―3・・控訴審:期日延期願い:現状判決 要求・・

 本件(1007号)は、#忌避申立て裁判の懈怠を告発する訴訟ですが、

現在、控訴審の段階です。

 

*令和3年5月2日付けレポ❷―2にてレポした如く、

〇忌避申立書提出後、8ヵ月以上過ぎても、忌避申立てに対する裁判をしないので、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出後、

裁判懈怠への管理監督権不行使に対する提訴予告通知を送付した上で、

令和2年11月30日、〔忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕を告発する

国家賠償等請求訴訟を提起、

〇一審裁判官:植田智彦は、審理を拒否、口頭弁論を開かず、

印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしたので、

控訴・・令和3年(ネ)73号・・しました。

控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和3年4月16日と決定しましたが、

被控訴人国は「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。

〇したがって、

実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い福岡高等裁判所に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

〇私は、

「第1回口頭弁論を欠席する理由。第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求める理由。第2回口頭弁論期日についてはFAXにての連絡願い」

を記載した上申書を提出、

福岡高裁は、第2回口頭弁論期日を、令和3年7月7日と指定して来ましたが、

期日:時間:法廷番号のみ記載しており、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」については、何も記載していませんでしたので、

第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする「準備的口頭弁論の要求書」を提出しました。

 

 以上の状況下、

被控訴人:国は、6月23日、第1準備書面(実質、答弁書)を送付して来た。

 然し乍、

口頭弁論期日は7月7日であり、反論書面を作成する時間的が無さ過ぎるので、

取り敢えず、期日延期願い等を記載して、準備書面(一)を送付しました。

 

      ・・以下、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・

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       令和3年(ネ)73号:国家賠償等請求控訴事件

令和2年(ワ)1007号事件における植田智彦の訴訟判決に対する控訴事件

             準備書面(一)      2021年6月28日

                                                           控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部ト係 御中

                

一 本件は、原判決を取り消し、差戻されるべきであること

1.被控訴人:国は、

 6月23日、第1準備書面を送付、縷々述べて来た。

2.然し乍、

 本件は、

 口頭弁論を開かずに、「本件訴えは、不適法でその不備を補正できない」として、

 訴えを却下した訴訟判決に対する控訴事件であり、

 本件の場合、

 一審において、実質審理は全くなされていないのである。

3.したがって、

 控訴審は、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正できないか?補正できるか?」のみを、

 審理すべきである。

4.不適法却下問題につき、

 最高裁平成8年5月28日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を  

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

5.そして、

 控訴人は、控訴状において、

 「本件訴えの場合、仮に、本件訴えが不適法であるとしても、訴えを適法として審理

  を開始し得る」

 ことを証明し、

 「植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決

  あり、訴権を蹂躙する違憲判決である」

 ことを証明している。

6.よって、

 本件は、原判決を取り消し、差戻されるべきである。

 

 

二 原判決を取り消さない場合の口頭弁論期日延期願い

1.被控訴人:国は、

 6月23日、12ページに及ぶ第1準備書面を送付して来た。

2.前項にて主張した如く、

 本件は、「本件訴えは、不適法でその不備を補正できない」として訴えを却下した

 訴訟判決に対する控訴である故、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正できないか?補正できるか?」のみ審理する 

 べきである。

3.御庁が、被控訴人:国の第1準備書面の全部を、2審として審理するのであれば、

 控訴人は、

 被控訴人:国の第1準備書面に対する反論書を提出しなければならなくなる。

4.然し乍、

 12ページに及ぶ準備書面に対する反論書の作成には、相当の時間が必要です。

5.由って、

 御庁が、被控訴人:国の第1準備書面の全部を、2審として審理するのであれば、

 控訴人は、

 反論書面作成の期間を確保する必要期間として、7月7日に指定されている口頭弁論

 期日を、3ヵ月延期するようにお願いします。

6.尚、

 控訴人は、

 「被控訴人:国の第1準備書面の全部を、2審として審理する」ことは、控訴人が

 一審の審理を受ける権利を侵奪するものであることを、

 主張しておきます。

 

 

三 口頭弁論期日を延期しない場合の「欠席」について

1.被控訴人:国の第1準備書面に対する反論も出来ない状況で、僅か5秒で終わる  

 「被控訴人:国の第1準備書面陳述」を聞く為に、時間と経費を使い小倉から出向く 

 のは、不経済過ぎる。

2.由って、

 御庁が7月7日の口頭弁論期日を延期しない場合、控訴人は「欠席」します。

3.尚、

 「被控訴人:国の第1準備書面に対する反論の準備書面」提出後の口頭弁論には、

 出席します

 

 

四 期日を延期せず判決言渡し期日を指定した場合の「審理の現状による判決要求」に

 ついて

1.控訴人は、控訴状に、

 (1) 一審の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、

  裁判を受ける権利を奪う訴権蹂躙の違憲判決である故、取り消され差戻されるべき

  こと、

 (2) 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること、

 等々を、記載した。

2.ところが、

 御庁は、

 被控訴人:青木亮が実質的主張ゼロの答弁書を提出し、被控訴人:国が第1準備書面

 を提出した後も、準備的口頭弁論を開かず、弁論準備手続きを全く行なわず、口頭弁

 論期日延期願いも却下して、口頭弁論を終結させ、判決言渡し期日を強行指定した。

3.したがって、

 一審判決は裁判拒否の訴訟判決であること、控訴審における被控訴人らの答弁書

 準備書面の内容を考慮したとき、審理の現状による判決をすべきである。

4.よって、

 控訴人は、審理の現状による判決を要求しておく。

5.尚、

 控訴人は、

 「本件は、一審に差戻されるべきであり、一審に差戻さないことは、一審裁判を受け

  る権利・審級の利益を奪うものであって、憲法違反である。」

 ことを、主張しておく。