本件:令和3年(ワ)256号事件は、
裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国賠訴訟です。
*令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、
本件に至る経緯を時系列で追いながら説明し、
#佐田孝雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を
掲載しました。
*令和3年5月18日のレポ❷・・控訴状・・にて、
福本晶奈は訴えを却下したが、
#福本訴訟判決 は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”、【裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明しました。
控訴審の第1回口頭弁論期日は、8月20日と指定されましたが、
被控訴人:佐田崇雄は実質内容ゼロの形式的答弁書を提出、
被控訴人:国は「事実認否:主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。
その結果、
第1回口頭弁論が実質内容無意味の答弁書を陳述する形式的口頭弁論に終わるしかないこととなりました。
したがって、
僅か5秒で終わる「被控訴人らの答弁書陳述」を聞く為に、時間と経費を使い小倉から出向くのは、不経済過ぎるので、
{裁判所が8月20日の口頭弁論期日を延期しない場合、控訴人は「欠席」する理由}
を記載した準備書面(一)を提出しました。
・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)451号:国家賠償等請求控訴事件
原審 令和3年(ワ)256号 福岡地裁小倉支部裁判官:佐田崇雄が発した訴え却下命令の違法に対する国家賠償等請求事件 ・・福本晶奈:訴訟判決・・
準 備 書 面 (一) 2021年令和3年8月2日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
記
一 被控訴人:佐田崇雄の答弁主張について
1.被控訴人:佐田崇雄は、
「Ⓐ公権力の行使に当たる国の公務員の職務行為に基づく損害については、国が賠償
の責めに任じ、職務の執行の当たった公務員は、個人として被害者に対し損害賠償
責任を負わない(最高裁昭和30年4月19日判決)。」
と答弁主張する。
2.然し乍、
最高裁昭和30年判決は、公務員の個人責任を全て否定する“免罪符判決”ではない。
二 本件は、原判決を取り消し、差戻されるべきであること
1.本件は、口頭弁論を開かずに、
「本件訴えは、違法なものであり、その違法性は、不備を補正できない」として、
訴えを却下した訴訟判決に対する控訴事件であり、
本件の場合、一審において、実質審理は全くなされていないのである。
2.したがって、
控訴審は、
「本件訴えは、不備を補正できないか?補正できるか?」のみを審理すべきである。
3.不適法却下問題につき、
最高裁平成8年5月28日判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
4.そして、控訴人は、控訴状において、
「本件訴えの場合、仮に、本件訴えが不適法であるとしても、訴えを適法として審理
を開始し得る」ことを証明し、
「福本訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決で
あり、訴権を蹂躙する違憲判決である」ことを証明している。
5.よって、
本件は、原判決を取り消し、差戻されるべきである。
三 原判決を取り消さない場合の口頭弁論期日延期願い
1.被控訴人:国は、7月27日、「主張は、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を送付して来たが、
2.控訴人が、第1回期日までに、反論の準備書面を作成することは無理であり、
3.したがって、
第1回口頭弁論は、形式的な口頭弁論にならざるを得ず、極めて不経済である。
4.由って、
国が、準備書面(実質答弁書)を提出した後に、口頭弁論を開くべきである。
5.よって、
原判決を取り消さない場合の口頭弁論期日延期を願い出ます。
6.尚、控訴人は、
「被控訴人:国の第1準備書面の全部を、2審として審理する」ことは、控訴人が
一審の審理を受ける権利を侵奪するものであることを、主張しておきます。
四 口頭弁論期日を延期しない場合の「欠席」について
1.被控訴人:国の第1準備書面に対する反論も出来ない状況で、僅か5秒で終わる
「被控訴人:国の第1準備書面陳述」を聞く為に、時間と経費を使い小倉から出向く
のは、不経済過ぎる。
2.由って、
御庁が8月20日の口頭弁論期日を延期しない場合、控訴人は「欠席」します。
3.尚、
「被控訴人:国の第1準備書面に対する反論の準備書面」提出後の口頭弁論には、
出席します
五 期日を延期せず判決言渡し期日を指定した場合の「審理の現状による判決要求」に
ついて
1.控訴人は、控訴状に、
「一審訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否
の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である故、取り消され差戻されるべきこと」
を、記載した。
2.したがって、期日を延期せず判決言渡しを強行するのであれば、
一審判決は裁判拒否の訴訟判決であることを考慮したとき、審理の現状による判決を
すべきである。
3.よって、控訴人は、審理の現状による判決を要求しておく。
4.尚、控訴人は、
「本件は、一審に差戻されるべきであり、一審に差戻さないことは、一審裁判を受け
る権利・審級の利益を奪うものであって、憲法違反である。」
ことを、主張しておく。