本人訴訟を検証するブログ

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“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”告発訴訟レポ❸-5・・控訴審:現状裁判要求書・・

 

 一審の訴訟判決が、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、訴権を蹂躙する違憲裁判拒否の訴訟判決である故、破棄され差戻されるべきことは、

令和2年10月25日のレポ❸-1・・控訴状・・にてレポしました。

 

 12月15日のレポ❸-2にてレポした様に、

控訴状が、被控訴人の裁判官:久次良奈子に送達出来ない摩訶不思議な経緯を経た後、

令和3年2月25日に、第1回口頭弁論が開かれることとなりましたが、

被控訴人:久次良奈子の答弁書には、形式的答弁が書かれているのみで、実質的主張は全く記載されていなかったので、

私は、令和3年1月25日、準備書面(一)を提出、

「第1回口頭弁論を欠席する理由」及び「欠席した場合の第1回口頭弁論のあり方」を記載した上で、

〔第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、第2回期日を、控訴人に連絡すべきである〕ことを、記載:主張し、

第1回口頭弁論を欠席しました。

 

 ところが、福岡高等裁判所:森冨義明は、

第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もして来ません。

 

 そこで、私は、3月19日、期日指定の申立をしました。

 

 福岡高裁は、同日(3月19日)、期日呼出状を送付して来ましたが、

口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否かにつき何の記載もされていませんでしたので、

4月13日の口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求める「準備的口頭弁論の要求書」を

提出しました。

 ところが、福岡高等裁判所は、その後、何の連絡も通知もして来ません。

 

 然し乍、

当事者の一方の控訴人(私)が事件の進行を欲していることは、明らかですので、

裁判所は、差戻さず係属させ、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、

民事訴訟法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきです。

 

よって、審理の現状による判決を求める本書を提出しました。

 

 

      ・・以下、「現状裁判要求書」を掲載しておきます・・

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令和2年(ネ)621号 元小倉支部裁判官:久次良奈子に対する損害賠償請求控訴事件

(一審 小倉支部令和2年(ワ)326号 裁判官:植田智彦・訴訟判決)

 

     現 状 裁 判 要 求 書    令和3年4月6日

福岡高等裁判所第1民事部イ係 御中      控訴人 後藤信廣

               記

1.一審の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

 訴権を蹂躙する違憲裁判拒否の訴訟判決である故、破棄され差戻されるべきこと

 は、控訴状に記載したとおりです。

2.然も、

 被控訴人:久次良奈子は、実質的主張ゼロの答弁書を提出して来たので、

 控訴人は、第1回期日前の1月25日、被控訴人答弁に対する準備書面(一)を提出、

 (1) 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること、

 (2) 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】の理由、

 (3) 控訴人の第1回口頭弁論欠席の場合の【第1回口頭弁論のあり方】、

 (4) 一審の審理状況・控訴審における被控訴人答弁書の内容を考慮したとき、

  第1回期日にて口頭弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決を

  すべきであること、

 (5) 御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

  被控訴人は、「事実関係は、いずれも不知」と答弁しているのである故、

  第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論と

  する旨と指定期日」を控訴人に連絡すべきであること、

 を、記載し主張した。

3.由って、

 一審判決は裁判拒否の訴訟判決であること、被控訴人の訴訟態度よりして、

 本件は、一審に差戻されるべきであり、

 一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであって、

 憲法違反である。

4.然るに、

 御庁は、第1回期日を準備的口頭弁論とする旨の連絡も通知もせず、第1回口頭弁論

 を開いたようであるが、その後、第2回期日につき何の連絡もして来ないので、

 3月19日、期日指定申立書を提出した。

5.御庁は、同日(3月19日)、期日呼出状を送付して来たが、

 「口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もしていませんでした。

6.よって、

 4月13日の口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、本書を送付した次第です。