本人訴訟を検証するブログ

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【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❷-2・・控訴審:準備的口頭弁論の申立て・・

 今回のレポ❷-2は、単純な内容ですので、

レポートとして、「準備的口頭弁論の要求書」を、掲載しておきます・・

 

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 令和2年(ネ)620号 被控訴人:佐藤明分の裁判をしない裁判懈怠の不法に対する国家賠償及び損害賠償請求控訴事件

   (一審 小倉支部令和2年(ワ)289号 裁判官:植田智彦・訴訟判決

      切手納付&準備的口頭弁論要求書   令和3年4月1日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

             記

一 切手納付の件

 貴部の切手納付要求額の1950円分の切手を納付します。

 

二 準備的口頭弁論要求の件

1.一審の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

 【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に

 記載したとおりである。

2.よって、

 一審判決は裁判拒否の訴訟判決であること、及び、被控訴人らの訴訟態度よりして、

 本件は、一審に差戻されるべきであり、

 一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであって、

 憲法違反である。

3.更に、

 第1回期日前の2月24日、被控訴人の答弁書に対する準備書面(一)を提出、

 欠席理由を記載した上で第1回期日を欠席、第2回口頭弁論期日の連絡をお願い

 した。

4.然るに、

 御庁は、第1回口頭弁論を開いたようであるが、その後、第2回期日につき何の連絡

 も通知もして来ないので、3月24日、期日指定申立書を提出した。

5.御庁は、

 3月29日、期日呼出状を送付して来たが、期日と場所を記載しているのみで、

 「口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされていませんで

 した。

6.由って、

 5月18日の口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、本書面を送付します。

 

同封書面

1.御庁令和2年(ネ)621号事件の「準備書面(二)、甲3号~甲6号」

2.本件令和2年(ネ)620号事件の「準備書面(二)、甲1号~甲4号」

3.本件令和2年(ネ)620号事件の「切手納付&準備的口頭弁論要求書」

4.御庁令和3年(ネ)72号事件の判決に対する「上告状兼上告受理申立書」