本人訴訟を検証するブログ

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【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❷-3・・控訴審:準備書面(二)・・

 令和2年10月31日のレポ❶にて、訴状を添付し、レポートした如く、

小倉支部に、【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴状を提出したが、

期日呼出状を送達して来ないので、

小倉支部長:青木 亮へ「質問書」を提出、「提訴予告通知書」を送付した上で、

最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状を提出しましたが、

判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」と連絡して

来たので、

判決書(令和2()289号)を受領に行きましたが、不当な訴訟判決でしたので、

訴訟判決に対する控訴をしました。

 

令和2年11月3日のレポ❷にて、控訴状を添付した上で、

準備的口頭弁論の開催要求をしたこと、九項目の控訴理由についてレポートしました。

 

令和3年3月26日のレポ❷-1にて、レポートした如く、

準備書面(一)を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回口頭弁論期日の連絡をお願いしたが、

福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定の申立をしました。

 

令和3年4月2日のレポ❷-2にて、レポートした如く、

期日指定申立てに対して、期日呼出状を送付して来たが、

「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされていないので、

第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求める書面を提出しました。

 

 今回のレポ❷-3は、

準備的口頭弁論要求書に同封した準備書面(二)についてのレポートです。

 準備書面(二)では、

一審:植田智彦の原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断は、

原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に基づく不当な判断であること〕

を、証明しました。

 

      ・・以下、「準備書面(二)」を掲載しておきます・・

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 令和2年(ネ)620号 被控訴人:佐藤明の裁判をしない裁判懈怠の不法に対する

国家賠償及び損害賠償請求控訴事件

        (一審289号:植田智彦の訴訟判決に対する控訴)

      準 ()   2021年令和3年4月1日

                             控訴人  後藤 信廣

 

  一審のⒶ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断は、

原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に基づく不当な判断であることの証明

 

1.控訴理由の六項6中段に記載した如く、

 訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

 「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

 に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

     ・・訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

       何故か、1648号事件は記載していない。・・

2.さて、

 (1) 本日証拠提出した甲1号は、

  1648号事件の第2回口頭弁論調書のコピーであり、

  770号事件の被告:岡田健が、

  「1648号事件にて、同事件原告に、平成24年10月15日までの準備書面提出

  を命じた事実」

  を、証明する公的証拠である。

 (2) 甲2号は、

  1648号事件における原告(本件原告)提出「準備書面提出についての質問書」

  のコピーであり、

  同事件の原告が、事件担当:岡田健の命令で、準備書面(二)を提出した事実を証明

  する公的証拠である。

 (3) 甲3号は、

  1648号事件における書記官送付の「事務連絡書」のコピーであり、

  同事件の原告が、事件担当:岡田健の命令で、準備書面(二)を提出した事実を証明

  する公的証拠である。

 (4) 甲4号は、

  1648号事件における原告(本件原告)提出「意見書」のコピーであり、

  同事件の原告が、事件担当:岡田健の提出命令期日に、準備書面(二)を提出した

  事実を証明する証拠である。

3.甲1号~甲4号より、

 「770号事件の被告:岡田健が、1648号事件原告に、準備書面(二)の提出を

 命じた事実」、

 及び、

 「1648号事件原告が、事件担当裁判官:岡田健の命令に従い、提出命令期日に、

 準備書面(二)を提出した事実」

 が、証明される。

 

4.ところが、

 1648号事件担当裁判官:岡田健は、

 原告が命令に従い提出命令期日に提出した準備書面()を却下、陳述させなかった

 のである。

 

5.そこで、

 命令に従い提出命令期日に提出した準備書面()を却下された原告(本件原告)が、

 岡田健に対する損害賠償請求、国に対する国家賠償請求をした事件が770号事件で

 ある。

 

6.以上の証明事実より、

 一審の ・・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断は、

 原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に基づく不当な判断であることが証明される。