本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷-1・・裁判官忌避申立ての結末・・

 令和2年10月1日付けレポ❶にてレポートした如く、

本件808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

 

 令和2年11月13日付けレポ❷にてレポートした如く、

令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、

琴岡佳美は、

私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、

「同事件の第2回口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載せず、

虚偽口頭弁論調書を作成する」不法行為を行ったので、

135号事件において、令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしましたが、

9月29日、小倉支部は忌避申立てを却下したので、10月19日、即時抗告しました。

 即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、

琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

担当を回避すべきですが、回避しなかったので、

令和2年11月13日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。

 

 申立てから140日以上経った今日(令和3年4月7日)、決定書を受領しましたが、

小倉支部は、

「琴岡佳美裁判官が、令和3年4月1日の人事異動によって、808号事件の審理を担当

する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。」

との理由で、

琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”を却下しました。

 

 裁判機構は、

琴岡佳美に対する忌避申立て理由を失わせる為に、

琴岡佳美を転勤させた!?