1月17日付けレポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・にてレポした如く、
本件は、令和1年(ワ)603号事件における「担当裁判官佐田崇雄の忌避申立て事件」で生じた裁判懈怠に対する国賠訴訟です。
忌避申立書提出後、8ヵ月以上が過ぎても、忌避申立てに対する裁判をしないので、
小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出した後、
〔上記忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕への管理監督権不行使に対する提訴予告通知を送付した上で、
令和2年11月30日、青木 亮に対する損害賠償:国に対する国家賠償を請求する訴訟を
提起しました・・・令和2年(ワ)1007号・・・が、
一審は、令和2年12月25日、口頭弁論を開かずに、印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしたので、控訴・・・令和3年(ワ)73号・・・しました。
控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和3年4月16日と決定しましたが、
被控訴人国は、「主張は、追って準備書面によりあきらかにする」との答弁書を提出
した。
したがって、
実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向き、
口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、
私は、「第1回口頭弁論を欠席します。第2回口頭弁論期日については、FAXにての
連絡を、お願い致します。」と記載した上申書を提出しました。
・・以下、念のため、上申書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)73号:国家賠償請求控訴事件
原審 令和2年(ワ)1007号 小倉支部裁判官:佐田崇雄の忌避申立書に対する
裁判不実行に対する国家賠償等請求事件 ・・植田智彦:訴訟判決・・
上 申 書 2021年令和3年4月 日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
記
一 被控訴人:青木 亮の答弁主張について
1.被控訴人:青木亮は、
「 控訴人の被控訴人青木に対する請求は、
公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人の責任を問うもので
あるから、理由がない。」
と、答弁主張する。
2.然し乍、
被控訴人:青木 亮は、
「公権力の行使に当たる国の公務員の行為について、公務員は個人責任を負わない」
法的根拠について、何ら主張していない。
3.よって、
「被控訴人青木 亮の個人責任を否定する答弁主張」は、失当な答弁主張である。
二 被控訴人:国の答弁について
被控訴人国は、「主張は、追って準備書面によりあきらかにする」と、答弁する。
三 控訴人は第1回口頭弁論を欠席します
1.被控訴人国は「主張は、追って準備書面によりあきらかにする」と答弁しており、
実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向
き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
2.由って、
控訴人は、令和3年4月16日の第1回口頭弁論を欠席します。
3.第2回口頭弁論期日については、FAXにての連絡を、お願い致します。
控訴人 後藤 信廣