本件(231号)は、令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、
小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、
被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。
*令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、
植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、
「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。
*令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、
植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、
令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、
退廷後、「忌避申立書」を提出しました。
*令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、
小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、
福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、
その後、期日呼出状がFAX送付され、
令和3年1月18日に、第2回口頭弁論が開かれることとなりました。
*令和3年1月19日付けブログにてレポした如く、
植田智彦は、第2回期日までの間に、印象判断:推認判断に基づく判例違反の訴訟判決
を2件行いましたので、
私は、令和3年1月18日の第2回口頭弁論の法廷において、口頭で忌避を申し立て、
退廷後、「忌避申立書」を提出したところ、
小倉支部は、令和3年1月27日、「忌避申立書」を却下したが、
私は、即時抗告の無意味不経済を体験していたので即時抗告せず、次回期日を待ち、
準備書面の作成に取り掛かりました。
ところが、*令和3年3月1日付けブログにてレポした如く、
植田智彦は、次回期日を通知しないどころか、判決言渡し期日を通知せずに判決、
令和3年2月9日付け判決書を特別送達して来ましたが、
判決言渡し期日の通知の無い判決は、判決としての基本的要素を欠く為に判決としての
存在意義が認められない民事訴訟規則156条違反の非判決である故、
令和3年2月22日、控訴(令和3年(ネ)238号控訴事件)しました。
ところで、
238号控訴事件の第1回口頭弁論期日は、5月25日と決定しましたが、
〇被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。
〇被控訴人青木 亮は、今日(5月23日)現在、答弁書すら提出しません。
したがって、
国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、
時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。
由って、
令和3年5月25日の第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上申書を提出しました。
・・以下、上申書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)238号:国家賠償請求控訴事件
原審 令和2年(ワ)231号:小倉支部の裁判懈怠に対する国家賠償等請求事件
・・植田智彦:判決言渡し期日告知無き棄却判決・・
上 申 書 令和3年5月23日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部ヌ係 御中
一 被控訴人:国の答弁について
被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」と、答弁する。
二 被控訴人:青木 亮の訴訟態度について
被控訴人:青木亮は、答弁書すら提出しない。
三 控訴人は第1回口頭弁論を欠席します
1.被控訴人:青木亮は、答弁書すら提出せず、
被控訴人:国は、主張を記載しない答弁書を提出する。
2.したがって、
国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、
時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
3.由って、
控訴人は、令和3年4月16日の第1回口頭弁論を欠席します。
四 被控訴人:青木亮との訴訟関係について
青木亮の訴訟態度よりして、5月25日の第1回期日にて口頭弁論を終結させ、
第2回期日にて、現状に基づく判決をするべきである。
五 被控訴人:国との訴訟関係について
国の準備書面提出日が確定しなければ第2回期日も決めることが出来ない故、
第2回口頭弁論期日が決定次第、FAXにての連絡を、お願い致します。
控訴人 後藤 信廣