本人訴訟を検証するブログ

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“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❸-1【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・控訴 審:第1回期日欠席上申書・・

 本件(231号)は、令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、

小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、

被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。

 

 *令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、

植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、

「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。

 

 *令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、

植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、

令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、

退廷後、「忌避申立書」を提出しました。

 

 *令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、

小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、

福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、

その後、期日呼出状がFAX送付され、

令和3年1月18日に、第2回口頭弁論が開かれることとなりました。

 

 *令和3年1月19日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、第2回期日までの間に、印象判断:推認判断に基づく判例違反の訴訟判決

を2件行いましたので、

私は、令和3年118の第2回口頭弁論の法廷において、口頭で忌避を申し立て、

退廷後、「忌避申立書」を提出したところ、

小倉支部は、令和3年127、「忌避申立書」を却下したが、

私は、即時抗告の無意味不経済を体験していたので即時抗告せず、次回期日を待ち、

準備書面の作成に取り掛かりました。

 

 ところが、*令和3年3月1日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、次回期日を通知しないどころか、判決言渡し期日を通知せずに判決、

令和3年29日付け判決書を特別送達して来ましたが、

判決言渡し期日の通知の無い判決は、判決としての基本的要素を欠く為に判決としての

存在意義が認められない民事訴訟規則156条違反の非判決である故、

令和3年2月22日、控訴(令和3年(ネ)238号控訴事件)しました。

 

 ところで、

238号控訴事件の第1回口頭弁論期日は、5月25日と決定しましたが、

〇被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。

〇被控訴人青木 亮は、今日(5月23日)現在、答弁書すら提出しません。

 

 したがって、

国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、

時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。

 

 由って、

令和3年5月25日の第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上申書を提出しました。

 

 

          ・・以下、上申書を掲載しておきます・・

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         令和3年(ネ)238号:国家賠償請求控訴事件

原審  令和2年(ワ)231号:小倉支部の裁判懈怠に対する国家賠償等請求事件

      ・・植田智彦:判決言渡し期日告知無き棄却判決・・

 

        上 申 書     令和3年5月23日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部ヌ係 御中

 

一 被控訴人:国の答弁について

 被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」と、答弁する。

 

二 被控訴人:青木 亮の訴訟態度について

 被控訴人:青木亮は、答弁書すら提出しない。

 

三 控訴人は第1回口頭弁論を欠席します

 1.被控訴人:青木亮は、答弁書すら提出せず、

  被控訴人:国は、主張を記載しない答弁書を提出する。

 2.したがって、

  国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、

  時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

 3.由って、

  控訴人は、令和3年4月16日の第1回口頭弁論を欠席します。

 

四 被控訴人:青木亮との訴訟関係について

 青木亮の訴訟態度よりして、5月25日の第1回期日にて口頭弁論を終結させ、

 第2回期日にて、現状に基づく判決をするべきである。

 

五 被控訴人:国との訴訟関係について

 国の準備書面提出日が確定しなければ第2回期日も決めることが出来ない故、

 第2回口頭弁論期日が決定次第、FAXにての連絡を、お願い致します。

 

                            控訴人  後藤 信廣