本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#藤岡淳のパワハラ裁判】告発訴訟Ⅰ:不当補正命令:レポ❸―2・・控訴審:現状判決要求・・

 本件:令和4年(ワ)141号は、

#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の不当に関する訴訟です。

 

令和4年3月4日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

令和3年12月23日、福岡高裁第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出しました。

 書記官:益満裕二は、

「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」と事務連絡。

 私は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。

 ところが、

裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け「補正命令」を送達して来た。

 然し乍、

私が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、

裁判体の判断により、・・・・・算定しています。】と、記載されているからです。

 然も、福岡高等裁判所第4民事部は、

私の令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要件:甲3」に対して、

何の連絡もせず回答もしないのである。

 斯かる事実よりして、

「原告が本件裁判体の構成員を特定することは不可能である」ことは明らかである。

 したがって、

私の〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正しい。

 抑々、

被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、

〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、

裁判長:藤岡 淳は、

福岡高裁4民が【裁判体の判断により、・・算定しています】と事務連絡回答している

事実を鑑みた時、民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、

民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料

は○○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。

 由って、

本件補正命令は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為である。

 よって、

私は、#藤岡淳のパワハラ裁判 (不当補正命令)を告発する訴訟を提起しました。

 

令和4年4月14日付けレポ❷・・植田智彦の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、

 植田智彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決を言い渡しました。

 然し乍、

植田智彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、

【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でした。

 由って、控訴しました。

 

7月18日付けレポ❸・・控訴審準備書面・・にてレポートした如く、

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、7月20日と指定され、

被控訴人:藤岡淳は、答弁書を提出したが、答弁主張は明らかな不当主張であり、

被控訴人:国は、「追って準備書面により明らかにする」と答弁、事実認否:主張を

全く記載していなかった。

 私は、両名の答弁書に対する反論の準備書面を提出、

「本件は差戻すべきであること」、「差戻さない場合は、準備的口頭弁論を開くべきであること」を主張、

「被控訴人らの実質内容ゼロの無価値答弁書を形式的に陳述するだけの口頭弁論に、

時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、控訴人は、第1回期日を欠

席する。」ことを通告しました。

 

7月26日付けレポ❸―1・・控訴審:期日指定申立・・にてレポートした如く、

7月20日に口頭弁論が開かれたようですが、その後、何の連絡も通知も無いので、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制による訴訟終結】を阻止する為に、

7月25日、期日指定申立てをしました。

 

 期日指定申立てを受け、第2回期日は、10月5日と指定されましたが、

被控訴人:国は、「事実認否・主張は、追って準備書面により明らかにする」と答弁し

た後、第2回期日まで1週間に至るも、準備書面を提出しません。

 したがって、

控訴人提出準備書面(一)の形式的陳述のためだけの第2回口頭弁論は無意味・不経済な

訴訟手続行為となって仕舞います。

 由って、

控訴人は、10月5日の第2回口頭弁論を欠席する旨を通知すると共に、

民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めました。

 

 

        ・・以下、現状判決要求書を添付しておきます。・・

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        令和4年(ネ)348号 国家賠償等請求控訴事件

      (原審  令和4年(ワ)141号:植田智彦・訴訟判決)

     現 状 裁 判 要 求 書    令和4年9月28日

福岡高等裁判所第2民事部 御中         控訴人 後藤信廣

              

1.控訴人は、

 ○第1回期日前に提出した令和4年7月14日付け準備書面(一)にて、

 被控訴人らの主張は失当であることを法的に証明、「原判決は、取り消されるべき」 

 と主張し、

 「第1回期日を準備的口頭弁論とすべき理由、準備的口頭弁論としない場合の第1回 

 期日欠席理由」

 を記載し、

 ○双方提出書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為

 である故、控訴人は、令和4年7月20日の第1回口頭弁論を欠席した。

2.その後、7月20日、第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、

 御庁は何の連絡も通知もして来ないので、控訴人は、7月25日、期日指定申立て、

 第2回期日は、令和4年10月5日と指定された。

3.然るに、

 ◎被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対する反論書面を提出しないのみならず、

 ◎被控訴人:国は、令和4年7月6日提出の答弁書にて、

 「事実認否・主張は、追って準備書面により明らかにする」と答弁した後、

 第2回期日1週間前の本日(9月28日)に至るも、準備書面を提出しない。

4.したがって、

 控訴人提出準備書面(一)の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟

 手続行為である。

5.由って、控訴人は、10月5日の第2回口頭弁論を欠席します。

6.本件の訴訟進行状況に鑑み、

 控訴人は、民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。