本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❺・・上告状:上告受理申立書・・

本件:令和3年(ワ)978号は、阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令

を告発する国賠訴訟ですが、

基本事件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟です。

 

836号事件については、

令和1年5月12日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―➊:訴状、

令和1年5月14日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―➋:久次良奈子の訴訟指揮、

令和1年5月16日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―➌:準備書面(一)、

令和1年11月3日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―➍:上告状、

令和1年12月7日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―❺:抗告許可申立書vs「阿部正幸の 

 上告状補正命令・上告状却下命令」、

を、参照。

 

令和4年2月10日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❶・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟:訴状&答弁書・・にて、レポートした如く、

「阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令」を告発する訴訟を提起、

令和3年(ワ)978号事件として、令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、

私は、訴状を陳述、甲1号~7号を証拠提出、

国は、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」と答弁、

第1回口頭弁論は終了。

 

令和4年4月27日付け「法廷こぼれ話・・同一事件に、証拠番号が異なる同一証拠が2点❓❓」・・にて、レポートした如く、

 4月20日の第2回口頭弁論にて、国は、「乙1号~9号」を証拠提出したが、

乙号証9点の内、・・・何と、5点が、原告提出の甲号証と同じ物でした。

 私は、「証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起き弁論が解り

難くなるので、証拠番号の整理をするべき」と主張、裁判長に、証拠番号の整理を求め

ましたが、

裁判長:渡部孝彦は、証拠番号の整理を拒否、

「現況のままで、被告準備書面1に対する反論書を作成し、6月8日までに提出せよ」と

命じ、次回期日を令和年6月15日と指定、閉廷しました。

 

令和4年6月8日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❷・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟:準備書面(二)・・にて、レポートした如く、

 私は、準備書面(二)を提出、

被告:国の「民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性についての主張」は、牽強付会

の主張と言うに止まらず、法的に論理破綻の主張であること、

最高裁昭和57年判決に基づく主張」は、悪意的事実誤認に基づく不当主張であること

を、詳論証明しました。

 

令和4年8月8日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❸・・【不当な補正命令・却下命

令】告発訴訟:控訴状・・にて、レポートした如く、

 一審裁判官:渡部孝彦は、国を勝たせる為に、

民事訴訟法は、送達は特別送達により行うことと規定していないにも拘らず、

民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性」について、法令解釈を誤る誤判断を示し、

釈明権不行使・審理不尽・判例居違反の不当判決で、私の請求を、違法に棄却したの

で、控訴しました。

 

令和4年11月21日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―➍・・現状判決要求書・・にて、

レポートした如く、

 被控訴人:国は、11月11日、

「原判決は正当である。控訴状に記載の控訴人の主張は、いずれも、理由が無い。」

とのみ記載した答弁書を提出。

 由って、現状のまま、通常の口頭弁論を開いても、控訴状と答弁書を陳述し合うだけ

の口頭弁論となるだけであり、全く無意味ですので、

私は、令和4年11月25日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めた。

 ところが、裁判所は、準備口頭弁論開催要求に対して、何の連絡も通知もしない。

 由って、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めました。

 

令和4年12月13日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―➍―2・・期日指定申立書・・に

て、レポートした如く、

 第1回口頭弁論が、令和4年11月25日、開かれたと思われるが、

福岡高裁は、何の連絡も通知もして来ないし、判決書も送達して来ないので、

私は、

判機構に不都合な事件の場合の“福岡高裁の得意技、控訴取下げ擬制”を阻止する為に、

令和4年12月13日、期日指定申立てをしました。

 

 すると、福岡高裁は、令和5年2月2日、判決期日:令和5年2月8日と通知、

5月10日、判決書を送達して来ました。

 ところが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)、理由齟齬があ

り、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反、判例違反がある判決でした。

 由って、上告:上告受理申立てをしました。

 

    ・・以下、「上告状:上告受理申立書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

   福岡高裁令和4年(ネ)720号事件判決に対する上告及び上告受理申立て

 (一審978号判決:渡部孝彦  二審判決:久保田浩史・水野正則・穂苅 学)

 

   上告状及び上告受理申立書  令和5年2月 日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤 信廣   住所

 

被上告人兼被上告受理申立人  国   代表者法務大臣 斎藤 健

                       東京都千代田区霞が関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

 二審判決は、「当裁判所の判断」において、

<1.控訴棄却の判断理由は、原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

 2.控訴人の当審の主張を検討しても、

  被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない。

   なお、裁判所が控訴人に対して主張を明確するよう求める釈明権の行使をしなく 

  ても、控訴人の請求に理由がないと判断できることは明らかであるから、

  原審の手続に釈明義務違反の違法があるとは認められない。

   また、控訴人は、当審においても、簡易書留による送達に関する主張について

  具体的な釈明をしない。>

との判断を示し、本件控訴を棄却した。

 然し乍、

二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)、

理由齟齬があり、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反、判例違反がある。

 

・・・・・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・・・・・

一 二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある〔1〕

1.二審判決は、

 <1.控訴棄却の判断理由は原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

 との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2,然し乍、

 控訴人は、控訴理由の二項に、

 {1.原判決は、判断2において、

   「原告は、最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達に

    より行わず、簡易書留により行う厳然たる事実がある旨を主張する。

    その主張の趣旨は明確でないが、上告を却下又は棄却する旨の決定が簡易書 

    留により原告に告知されるとの事実を指摘しているものと解される。

    しかしながら、同決定(註。上告を却下又は棄却する旨の決定)は、相当と

    認める方法で告知することによってその効力を生じるものであるから、必ずし

    も送達を要するものではない。

    そうすると、原告の主張は前提を欠くものと言わざるを得ず採用できな 

    い。」

  との判断を示し、原告の請求を棄却した。

 2.然し乍、原告の「」主張の趣旨が不明であるなら、

  裁判官:渡部孝彦は、原告に「」主張の趣旨を明確に論じさせるべきである。

 3.然るに、

  裁判官:渡部孝彦は釈明権を行使せず、原告の「」主張の趣旨不明確なまま、

  手前勝手に「」と解釈し、「ⒼⒽ」との判断を示し、原告請求を棄却した。

 4.由って、原判決は、釈明権不行使の違反がある不当判決である。}

 と、控訴理由を主張している。

3.然るに、

 二審判決は、控訴人の{・上記控訴理由・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 原判決「事実及び理由」を丸々引用、本件控訴を棄却した。

4.よって、二審判決には、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある。

 

二 二審判決には、理由齟齬がある

1.二審判決は、

 <1.控訴棄却の理由は、原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

 との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2,然し乍、

 控訴人は、控訴理由の三項に、

 {1.原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

   「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効

    力を生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

   との判断を示し、原告の請求を棄却した。

  2.然し乍、

   「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効

   力を生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

   との裁判官:渡部孝彦の判断方法に倣うなら、

   「本件上告状の送達は、必ずしも特別送達を要するものではない」とならなけれ

   ばならない。

  3.然るに、裁判官:渡部孝彦は、

   「本件上告状の送達は、必ずしも特別送達を要するものではない」と判断せず、

   「本件上告状を郵便により送達する場合特別送達によりこれを行う必要がある」

   との判断を示し、原告の請求を棄却したのである。

  4.由って、

   「本件上告状を郵便により送達する場合特別送達によりこれを行う必要がある」

   との判断に基づき、原告の請求を棄却した原判決は、

   「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効 

   力を生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

   との判断方法と矛盾する判断であり、判断方法矛盾論理矛盾の不当判決である。

  5.よって、

   原判決は、被告:国を勝たせる為の猫ダマシ判決であり、不当判決である。}

 と、控訴理由を主張している。

3.然るに、

 二審判決は、控訴人の{・・一審判決は、判断方法矛盾・論理矛盾の不当判決である

 との控訴理由・・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 一審判決「事実及び理由」を丸々引用、本件控訴を棄却した。

4.よって、

 二審判決には、理由齟齬がある.

 

三 二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある〔2〕

1.二審判決は、

 <1.控訴棄却の判断理由は原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

   との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2,然し乍、

 控訴人は、控訴理由の六項に、

 {1.原判決は、

   「原告は、民事訴訟法第一編第五章第四節が送達方法につき特別送達を規定し

    ていないとして、本件補正命令が誤っているかのように主張する。

     しかしながら、上述のとおり、民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達

    が特別送達により実施するものとされていることは明らかであるから、

    原告の主張は独自の理解に基づくものと言わざるを得ず、採用できない。」

   との判断を示し、原告の主張を退け、請求を棄却した。

  2.然し乍、

   〇民訴法99条は、(送達実施機関)について定めた規定であり、

   同条2項は、『郵便送達は、郵便業務従事者を送達実行者とする』ことを定めた

   規定に過ぎず、

   〇郵便法49条3項は、『日本郵便(株)が、郵便物を特別送達できる場合』について

   の規定であり、日本郵便(株)が郵便物を特別送達できる場合を限定した規定であ 

   って、民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類

   を内容とする郵便物についてのみ、特別送達を行うことが出来る旨を定めた“で

   きる規定”に過ぎない。

  3.然も、送達につき規定する民事訴訟法第一編第五章第四節は、

   送達方法につき、特別送達を規定していない。

  4.よって、

   本件補正命令は、誤りであり、違法かつ不当な補正命令である。

  5.現に、甲8号および甲9号が証明する如く、

   最高裁判所は、民訴法103条(送達場所)に該当する郵便物の送達を、特別送達

   により行わず、簡易書留により行う厳然たる事実がある。

  6.由って、

   「民訴法99条2項」と「郵便法49条3項」が存することが、

   民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容

   とする郵便物を、特別送達しなければならない根拠:理由とは成らない。

  7.由って、

   原判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施す

   るものとされていることは明らかである」との法令解釈は、

   釈明権不行使の違法解釈、審理不尽の不当解釈であり“明らかな誤解釈”である。

  8.したがって、

   原判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施す

   るものとされていることは明らかであるから、原告の主張は独自の理解に基づく

   ものと言わざるを得ず、採用できない」との判断は、

   釈明権不行使の違法判断、審理不尽の不当判断であり、国を勝たせる為の“明ら

   かに悪意的マチガイ判断”である。

  9.よって、

   原判決は、釈明権不行使の違法判決、審理不尽の不当判決である。

  10.故に、原判決は、取消され差戻されるべきである。}

 と、控訴理由を主張している。

3.然るに、

 二審判決は、控訴人の{・上記控訴理由・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 一審判決「事実及び理由」を丸々引用、本件控訴を棄却した。

4.よって、二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある。

 

四 二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある〔3〕

1.二審判決は、

 < 裁判所が控訴人に対して主張を明確するよう求める釈明権の行使をしなくても、

  控訴人の請求に理由がないと判断できることは明らかであるから、

  原審の手続に釈明義務違反の違法があるとは認められない。>

 との判断を示し、本件控訴を棄却したが、

2.一審判決は、

 原告の主張を、

  「原告は、最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達によ  

   り行わず、簡易書留により行う厳然たる事実がある旨を主張する。

   その主張の趣旨は明確でないが、上告を却下又は棄却する旨の決定が簡易書留

   により原告に告知されるとの事実を指摘しているものと解される。」

  と解した上で、

  「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効力

   を生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。

   そうすると、原告の主張は前提を欠くものと言わざるを得ず採用できない。」

   との判断を示し、原告の請求を棄却している。

3.然し乍、

 原告の「最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達により行わ

 ず、簡易書留により行う厳然たる事実がある旨の主張」は、

 〇単に、「最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達により行

 わず、簡易書留により行う事実」を適示しているのではなく、

 〇「民事訴訟法第一編第五章第四節は、送達方法につき、特別送達を規定していな

 い」法律事実に基づき、

 「最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達により行わず、簡

 易書留により行う事実」を適示していることは、明らかである。

4.若しも、

 一審裁判官:渡部孝彦において、原告の「・・・」主張の趣旨が不明であるなら、

 裁判官:渡部孝彦は、原告に「・・」主張の趣旨を明確に論じさせるべきである。

5.然るに、

 裁判官:渡部孝彦は釈明権を行使せず、原告の「」主張の趣旨不明確なまま、

 手前勝手に「」と解釈し、「ⒼⒽ」との判断を示し、原告請求を棄却した。

6.由って、原判決は、釈明権不行使の違反がある不当判決である。

7.にも拘らず、

 二審判決は、控訴人の{・・控訴理由・・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 一審判決「事実及び理由」を丸々引用、本件控訴を棄却した。

8.よって、

 < 裁判所が控訴人に対して主張を明確するよう求める釈明権の行使をしなくても、

  控訴人の請求に理由がないと判断できることは明らかであるから、

  原審の手続に釈明義務違反の違法があるとは認められない。>

 との判断に基づく二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある。

 

五 二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある〔4〕

1.二審判決は、

 <控訴人は、当審においても、簡易書留による送達に関する主張について具体的な

 釈明をしない。>との判断を示し、

 本件控訴を棄却した。

2.然し乍、控訴人は、控訴理由において、簡易書留による送達に関し、

 ❶送達につき規定する民事訴訟法第一編第五章第四節は、

 送達方法につき、特別送達を規定していない。

 ❷民訴法99条は、(送達実施機関)について定めた規定であり、

 同条2項は、『郵便送達は、郵便業務従事者を送達実行者とする』ことを定めた規定

 に過ぎない。

 ❸郵便法49条3項は、『日本郵便(株)が、郵便物を特別送達できる場合』についての

 規定であり、日本郵便(株)が郵便物を特別送達できる場合を限定した規定であって、 

 民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とす

 る郵便物についてのみ、特別送達を行うことが出来る旨を定めた“できる規定”に過ぎ

 ない。

 ➍由って、「民訴法99条2項」と「郵便法49条3項」が存することが、

 民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とす

 る郵便物を、特別送達しなければならない根拠:理由とは成らない。

 ❺よって、

 一審判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施する

 ものとされていることは明らかである」との法令解釈は、

 釈明権不行使の違法解釈、審理不尽の不当解釈であり“明らかな誤解釈”である。

 ❻したがって、

 一審判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施する

 ものとされていることは明らかであるから、原告の主張は独自の理解に基づくものと

 言わざるを得ず、採用できない」との判断は、

 釈明権不行使の違法判断、審理不尽の不当判断であり、国を勝たせる為の“明らかに

 悪意的マチガイ判断”である。

 と、具体的に主張している。

3.然るに、

 二審判決は、控訴人の{・・控訴理由・・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 本件控訴を棄却した。

4.よって、

 <控訴人は、当審においても、簡易書留による送達に関する主張について具体的な釈

 明をしない。>との判断に基づく二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある。

 

六 以上の如く、 

 二審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)、

 理由齟齬がある。

  よって、二審判決は、破棄されるべきである。

 

・・・・・・・・・・・・上告受理申立て理由・・・・・・・・・・・・

一 二審判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある

1.二審判決は、

 <1.控訴棄却の判断理由は原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

 と述べ、本件控訴を棄却した。

2,然し乍、

 (1)  民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していない故、

  一審判決の「民訴法99条1項2項・郵便法49条3項によれば、法令上、郵便による

  送達が、特別送達により実施するものとされていることは明らかである」との法令

  解釈は、法令解釈を誤る法令解釈である。

 (2) したがって、

  ◎「」との法令誤解釈に基づく「本件上告状を郵便により送達する場合特別送

  達によりこれを行う必要がある」との一審判断は、

  法令解釈を誤る誤判断であり、

  ◎「」との法令解釈を誤る誤判断に基づく「上告状、上告受理申立書の送達に

  関する費用は予納を要するから、本件裁判長が本件補正命令において、特別送達に

  要する郵便切手の納付を命じたことに、何ら違法な点は無い」との一審判断は、

  法令解釈を誤る誤判断であり、

  ◎「」との法令解釈を誤る誤判断に基づく「本件補正命令で納付を求められた

  郵便切手を原告が所定の期間内に納付しなかったことは明らかであるから、本件却

  下命令も、何ら違法な点は無い」との一審判断は、

  法令解釈を誤る誤判断である。

3.由って、

 「」との法令誤解釈に基づく「」「」「」との法令解釈を誤る誤判断に基づ 

 く一審判決には、

 民事訴訟法98条・99条1項2項、郵便法49条3項につき、法令解釈の誤りがある。

4.然るに、

 <1.控訴棄却の判断理由は原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

 と述べ、本件控訴を棄却した。

5.よって、二審判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 

二 二審判決には、判例違反がある

1.最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示している。

2.ところが、一審判決(裁判官:渡部孝彦)は、

 釈明権を行使せず、原告の主張の趣旨は明確なまま、手前勝手の解釈に基づき、

 己の判断方法と相反する判断方法に基づき、判断方法矛盾・論理矛盾の不当判決

 なしたのである。

3.然し乍、

 釈明権不行使は、主張権を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない

 基本的人権である正当な裁判を受ける権利を制限するものである。

4.由って、

 釈明権を行使せず原告の請求を棄却した一審判決は、判例違反判決である。

5.然るに、

 二審判決は、判例違反の一審判決を維持、本件控訴を棄却した。

6.よって、

 二審判決には、判例違反がある。

 

三 以上の如く、 

 二審判決には、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反、判例違反がある。

  よって、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久保田浩史・水野正則・穂苅 学さんよ!

お前さんらは、裁判機構に不都合な訴訟の場合、不当なクソ判決で逃げるクソ裁判官

ヒラメ裁判官である。恥を知れ!

 久保田浩史・水野正則・穂苅 学さんよ!

上告人は、「お前さんらはクソ裁判官ヒラメ裁判官」と、公然と言っているのである。

 否定できるのであれば、

上告人を、名誉毀損で訴えるべきである!・・・お待ちしておる。