本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❷―2:#奥俊彦の訴訟手続違反の訴訟判決に対する控訴・・福岡高裁長官・中里智美への提訴予告通知・・

#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❷―2:#奥俊彦の訴訟手続違反の訴訟判決に対する控訴・・福岡高裁長官・中里智美への提訴予告通知・・

 

本件:令和3年(ワ)980号の基本事件は、平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

令和1年5月12日付けブログにて、836号事件に至る経緯についてレポ、

令和1年5月14日付けブログにて、「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

令和1年5月16日付けブログにて、「一審判決(久次良奈子)は、判決に決定的影響を

 与える重要事項につき判断遺脱がある判決である」事実をレポ、

令和1年5月12日付けブログにて、「二審判決:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、  

 〔一審判決に、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕に 

 ついての判断を示さず、控訴を棄却したので、私は上告状を提出したことをレポ、

令和1年12月7日付けブログにて、阿部正幸は上告状を却下したので、私は抗告許可申 

 立てをしたことをレポート。

 

令和3年12月23日付けブログにて、

本件:980号事件を提起した理由についてレポ、

令和4年12月1日付けブログにて、

本件:980号事件担当裁判官・奥俊彦が言渡した判決は”裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である故、令和4年12月日に控訴したことをレポ。

令和5年2月17日付けブログにて、

福岡高裁は、いつまでも期日呼出状を送達しないので、2月17日、福岡高裁民事訴訟部に、「控訴事件取扱い照会」をしたことをレポしました。

 

 ところが、福岡高裁は、上記照会に対して、何の連絡も回答しません。

 よって、

本日:令和5年2月24日、福岡高裁長官:中里智美に、提訴予告通知書を提出しました。

 

 

       ・・以下、「提訴予告通知書」を掲載しておきます・・

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     提訴予告通知書      令和5年2月24日

 

1.通 知 人  後藤信廣    住所

 

2.被通知人  福岡高等裁判所長官:中里智美

               福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

3.根拠法令   民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。

4.請求の要旨  民法710条に基づく損害賠償請求

 

5.紛争の要点

 (1) 通知人は、令和4年12月1日、福岡地方裁判所小倉支部令和3年(ワ)980号事件

  判決に対する控訴状を提出した者です。

 (2) ところが、

  何時までも、御庁から控訴事件の期日呼出状が送達されません。

 (3) そこで、

  裁判記録を、小倉支部が送付していなのではないかと思い、問い合わせました。

 (4) ところが、

  小倉支部は、令和4年12月14日、980号事件の裁判記録を福岡高裁に送付して

  いるとのことでした。

 (5) 由って、令和5年2月17日、御庁民事訴訟係へ、

  「頭書事件の取扱いが、どうなっているのか」について、照会しました。

 (6) 然るに、

  御庁は、本日(令和5年2月24日)に至るも、何の連絡も回答もしません。

 (7) 然し乍、

  令和4年12月1日に控訴状を提出してから3ヵ月過ぎており、頭書事件の取扱いは

  異常に遅すぎると考えます。

 (8) 令和5年2月17日の「控訴事件取扱い照会」にも記載した如く、

  令和4年11月1日に控訴状を提出した別件控訴事件は、

  令和5年2月10日、既に、第1回口頭弁論が開かれました。

 (9) 令和3年(ワ)980号事件判決に対する控訴事件の取扱いは異常に遅すぎます。

 (10) よって、

  福岡高等裁判所の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

  〔令和3年(ワ)980号事件判決に対する控訴事件の「最初の口頭弁論の期日」の

  呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知をする。

6.提訴予定時期  提訴予告通知書到着後10日経過した早い時期。