本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❸・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟: 控訴状・・

 本件(小倉支部令和3年(ワ)978号:国賠訴訟)の基本事件は、

小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

 

2019年令和1年5月12日付けレポⅢ―➊にて、

836号事件についてレポ、

2019年令和1年5月14日付けレポⅢ―➋にて、

836号事件における「国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年令和1年5月16日付けレポⅢ―➌にて、

控訴状を添付した上で、〔一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断

遺脱がある判決である〕事実をレポ、

2019年令和1年11月3日付けレポⅢ―➍にて、

二審(令和1年(ネ)393号控訴事件)判決に対し、上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付けレポⅢ―❺にて、

「二審裁判長:阿部正幸が令和1年11月1日付けで上告状補正命令を発し、同月22日付け

で上告状却下命令を発したこと」をレポート、

「阿部正幸の上告状補正命令・上告状却下命令が違法違憲であること」をレポートしました。

 

2022年令和4年2月10日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❶・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟:訴状&答弁書・・にて、レポートした如く、

私は、「阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令」を告発する国賠訴訟を提起、事件番号:令和3年(ワ)978号として、2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、

私は、「訴状」を陳述、「甲1号~7号」を証拠提出、

国は、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」と答弁、

➽無意味:無駄:不経済な口頭弁論期日になり、終了しました。

 

令和4年4月27日付け「法廷こぼれ話・・同一事件に、証拠番号が異なる同一証拠が

2点❓❓」・・にて、レポートした如く、

 4月20日、第2回口頭弁論が開かれ、

国は、「第1準備書面」を陳述、「乙1号~9号」を証拠提出しました。

 ところが、

国が提出した乙号証9点の内、・・何と、5点が、原告提出の甲号証と同じ物でした。

 然も、甲号証と異なる証拠番号を付して、証拠提出したので、 

私は、裁判長に、

「証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起き、弁論が解り難くな

るので、証拠番号の整理をするべき」と主張、証拠番号の整理を求めました。

 ところが、

裁判長:渡部孝彦は、証拠番号の整理を拒否、抗議理由を記載した準備書面を提出せよ

と命じました。・・結論ありき判決を書く為に、国賠訴訟の弁論を、混乱させたい❓❓

 由って、

私は、証拠番号の整理をすべき理由を記載した準備書面(一)を、提出しました。

 ところが、裁判長:渡部孝彦は、

「現況のままで、被告準備書面1に対する反論書を作成し、6月8日までに提出せよ」

と命じ、次回期日を令和年6月15日と指定、閉廷しました。

 

令和4年6月8日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❷・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟:準備書面(二)・・にて、レポートした如く、

 準備書面(二)を提出、

被告:国の「民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性についての主張」は、牽強付会

主張と言うに止まらず、法的に論理破綻の主張であること、

最高裁昭和57年判決に基づく主張」は、悪意的事実誤認に基づく不当主張であること

を、詳論証明しました。

 

 ところが、一審裁判官:渡部孝彦は、国を勝たせる為に、

民事訴訟法は、送達は特別送達により行うことと規定していないにも拘らず、

民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性」について、法令解釈を誤る誤判断を示し、

釈明権不行使・審理不尽・判例居違反の不当判決で、私の請求を、違法に棄却したので、控訴しました。

 

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

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令和3年(ワ)978号事件(阿部正幸が発した【補正命令・却下命令】の違法を告発する国家賠償請求事件)における渡部孝彦の棄却判決に対する控訴

 

           控  訴  状     令和4年8月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  国  代表者法務大臣 古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

 

 原判決の表示  原告の請求を棄却する。

 控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 最高裁判所は簡易書留にて決定正本を送達するのであり、日本郵便を徒に利するだけの特別送達は、当事者に無用な経済負担を強いるものである故、被控訴人への「控訴状・期日呼出状」の送達は簡易書留で行なうべきであるが、簡易書留料金と特別送達料金との差額分に対する請求権を留保した上で、特別送達分切手を予納しておく。

 福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用を取り入れるべき時期である。よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書FAX返信の方式」にて行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予納しない。

 

   提出証拠方法

甲8号  最高裁判所発行の平成26年1月28日付け「記録到着通知書」

     ・最高裁判所が決定書の送達費用として、380円(当時の簡易書留料金)

      の追納を要求している事実を証明する書面

甲9号  最高裁判所発行の「納入告知書 領収証書」

     ・最高裁判所が決定書の送達費用として、380円(当時の簡易書留料金)

      を領収した事実を証明する書面

 

 

         控 訴 理 由

一 原判決の判断1は、法令解釈を誤る誤判断である

1.原判決は、判断1において、

 「民訴法99条1項2項・郵便法49条3項によれば、

   法令上、郵便による送達が、特別送達により実施するものとされていることは

   明らかである」

 との法令解釈を示した上で、

 「前段で述べたところ(註。「」との法令解釈)にも照らせば、

   本件上告状を郵便により送達する場合、特別送達によりこれを行う必要がある」

 との判断を示し、

 「そして、上告状、上告受理申立書の送達に関する費用は予納を要するから、

   本件裁判長が本件補正命令において、特別送達に要する郵便切手の納付を命じた 

   ことに、何ら違法な点は無い」

 との判断を示し、

 「また、本件補正命令で納付を求められた郵便切手を原告が所定の期間内に納付し

   なかったことは明らかであるから、本件却下命令も、何ら違法な点は無い」

 との判断を示し、

 原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していない故、

 「民訴法99条1項2項・郵便法49条3項によれば、

   法令上、郵便による送達が、特別送達により実施するものとされていることは

   明らかである」

 との法令解釈は、法令解釈を誤る誤解釈である。

3.したがって、

 ◎「」との法令解釈は誤解釈である故、

  「」との法令誤解釈に基づく「」判断は、法令解釈を誤る誤判断であり、

 ◎「」との判断は法令解釈を誤る誤判断である故、

  「」との法令解釈を誤る誤判断に基づく「」判断は、法令解釈を誤る誤判断で 

  あり、

 ◎「」との判断は法令解釈を誤る誤判断である故、

  「」との法令解釈を誤る誤判断に基づく「」判断は、法令解釈を誤る誤判断で 

  ある。

4.よって、原判決の判断1は、法令解釈を誤る誤判断である。

 

二 原判決の判断2は、釈明権不行使の不当判断であり、被告:国を勝たせる為の不当 

 判断である

1.原判決は、判断2において、

 「原告は、最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達により

   行わず、簡易書留により行う厳然たる事実がある旨を主張する。

  その主張の趣旨は明確でないが、上告を却下又は棄却する旨の決定が簡易書留に

   より原告に告知されるとの事実を指摘しているものと解される。

  しかしながら、同決定(註。上告を却下又は棄却する旨の決定)は、相当と認め

   る方法で告知することによってその効力を生じるものであるから、必ずしも送達

   を要するものではない。

  そうすると、原告の主張は前提を欠くものと言わざるを得ず、採用できない。」

 との判断を示し、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 原告の「」主張の趣旨が不明であるなら、

 裁判官:渡部孝彦は、原告に「」主張の趣旨を明確に論じさせるべきである。

3.然るに、

 裁判官:渡部孝彦は釈明権を行使せず、原告の「」主張の趣旨不明確なまま、

 手前勝手に「」と解釈、「ⒼⒽ」との判断を示し、原告請求を棄却したのである。

4.由って、

 原判決は、釈明権不行使の違反がある不当判決であり、被告:国を勝たせる為の不当

 判決である。

 

三 原判決は、被告:国を勝たせる為の猫ダマシ判決であり、不当判決である

1.原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

 「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効力を

   生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

 との判断を示し、

 原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟法第一編第五章第四節は、送達方法につき、特別送達を規定していないので

 ある故、

 「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効力を

   生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

 との裁判官:渡部孝彦の判断方法に倣うなら、

 「本件上告状の送達は、必ずしも特別送達を要するものではない」とならなければ

 ならない。

3.然るに、裁判官:渡部孝彦は、

 「本件上告状の送達は、必ずしも特別送達を要するものではない」と判断せず、

 「本件上告状を郵便により送達する場合、特別送達によりこれを行う必要がある」

 との判断を示し、

 原告の請求を棄却したのである。

4.由って、

 「本件上告状を郵便により送達する場合、特別送達によりこれを行う必要がある」

 との判断に基づき、原告の請求を棄却した原判決は、

 「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効力を

   生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

 との判断方法と矛盾する判断であり、判断方法矛盾・論理矛盾の不当判決である。

5.よって、

 原判決は、被告:国を勝たせる為の猫ダマシ判決であり、不当判決である

 

四 原判決は、被告:国を勝たせる為の不当判決である

1.原判決は、

 「そうすると、原告の主張は前提を欠くものと言わざるを得ず、採用できない。」

   との判断を示し、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 「その主張の趣旨は明確でないが、上告を却下又は棄却する旨の決定が簡易書留に

   より原告に告知されるとの事実を指摘しているものと解される。」

 との解釈は、

 釈明権不行使の違反がある手前勝手の不当解釈であり、

 「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効力を

   生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

 との判断に基づく本件棄却判決は、

 己の判断方法と相反する判断方法に基づく判決であり、判断方法矛盾・論理矛盾の

 不当判決である。

3.よって、

 原判決は、被告:国を勝たせる為の不当判決である。

 

五 原判決は、判例違反判決であること

1.最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示している。

2.原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

 釈明権を行使せず、原告の主張の趣旨は明確なまま、手前勝手の解釈に基づき、

 己の判断方法と相反する判断方法に基づき、判断方法矛盾・論理矛盾の不当判決をな

 したのである。

3.然し乍、

 釈明権不行使は、主張権を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない

 基本的人権である正当な裁判を受ける権利を制限するものである。

4.ところが、

 原判決(裁判官:渡部孝彦)は、釈明権を行使せず、原告の請求を棄却した。

5.よって、

 渡部孝彦がなした原判決は、判例違反判決である。

 

六 原判決は、釈明権不行使の違法判決、審理不尽の不当判決である故、取消され差戻

 されるべきである

1.原判決は、

 「原告は、民事訴訟法第一編第五章第四節が送達方法につき特別送達を規定してい

   ないとして、本件補正命令が誤っているかのように主張する。

    しかしながら、上述のとおり、民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が

   特別送達により実施するものとされていることは明らかであるから、

   原告の主張は独自の理解に基づくものと言わざるを得ず、採用できない。」

 との判断を示し、原告の主張を退け、請求を棄却した。

2.然し乍、

 〇民訴法99条は、(送達実施機関)について定めた規定であり、

  同条2項は、『郵便送達は、郵便業務従事者を送達実行者とする』ことを定めた

  規定に過ぎず、

 〇郵便法49条3項は、『日本郵便(株)が、郵便物を特別送達できる場合』についての

  規定、日本郵便(株)が郵便物を特別送達できる場合を限定した規定であって、

  民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容

  とする郵便物についてのみ、特別送達を行うことが出来る旨を定めた“できる規定”

  に過ぎない。

3.然も、

 送達につき規定する民事訴訟法第一編第五章第四節は、送達方法につき、特別送達を

 規定していない。

4.よって、

 本件補正命令は、誤りであり、違法かつ不当な補正命令である。

5.現に、甲8号および甲9号が証明する如く、

 最高裁判所は、民訴法103条(送達場所)に該当する郵便物の送達を、特別送達に

 より行わず、簡易書留により行う厳然たる事実がある。

6.由って、

 「民訴法99条2項」と「郵便法49条3項」が存することが、

 民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容

 とする郵便物を、特別送達しなければならない根拠:理由とは成らない。

7.由って、

 原判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施するも

 のとされていることは明らかである」との法令解釈は、

 釈明権不行使の違法解釈、審理不尽の不当解釈であり、“明らかな誤解釈”である。

8.したがって、

 原判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施するも

 のとされていることは明らかであるから、原告の主張は独自の理解に基づくものと言

 わざるを得ず、採用できない」との判断は、

 釈明権不行使の違法判断、審理不尽の不当判断であり、国を勝たせる為の“明らかに

 悪意的マチガイ判断”である。

9.よって、

 原判決は、釈明権不行使の違法判決、審理不尽の不当判決である。

10.故に、

 原判決は、取消され差戻されるべきである

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 渡部孝彦さんよ!

お前さんは、マトモナ判決も書けない無能裁判官、訴訟物を間違える劣悪裁判官である。

お前さんは、裁判機構に不都合な「裁判官を訴える訴訟」の場合、不当なクソ判決で

逃げるクソ裁判官であり、ヒラメ裁判官である。

・・・恥を知れ!

                             原告  後藤 信廣