本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅥ―❸・・ #福本晶奈 ・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)715号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「上告却下」の不法性です。

 

 #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

前々回は、訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポート、

前回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてレポートしましが、

今回は、福本判決が“#判断遺脱判決であることを証明するレポートです。

 

福本判決は、

本件却下決定について、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』に係る原告の主張・立証は無い

と判示、国家賠償請求を棄却したが、

原告は、

本件却下決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと看做す他ない『特別の事情』が在る事実を、主張・立証しています

 

福本晶奈は、

国賠請求を棄却する為・・国を勝たせる為・・に、

「原告が主張・立証している」にも拘らず、「原告の主張・立証は無いと虚偽認定、

虚偽認定に基づき、国賠請求を棄却した。

 よって、

福本判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき、“悪意的判断遺脱”がある。

 

一 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には悪意的判断遺脱があることの

 証明〔1〕

1.私(原告・控訴人)は、

 準備書面(一)の一項1(1)乃至(10)において、

 本件却下決定福岡高裁4民の上告却下決定)が、民訴法31226違反の不当

 決定であることを主張・立証している。

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 民訴法3122項は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

  6に、理由不備について規定しており、

  通説は、

  【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

  と看做している。

 (2) そして、

  【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】は【判決に決定的影響を与える重

  要事項】である故、

  【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】についての判断遺脱は

  絶対的上告理由である民訴法31226理由不備になる。

 (3) 本件上告状には、

  〔原判決に、【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】がある〕ことが、

  明確かつ具体的に記載されている。

 (4) 由って、

  本件上告却下決定は、民訴法31226の解釈を誤る不当決定である。

 と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(4)の主張・立証より、

 原告が、

 「本件却下決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行

 使したと認め得るような特別の事情がある」

 ことを、主張・立証していることは、法廷証拠上、明らかである。

4.然るに、

 原判決は、「原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

 「原告の主張・立証は無い」との理由に基づく原判決は、悪意的判断遺脱がある

 クソ判決である。

 

 

二 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には悪意的判断遺脱があることの

 証明〔2〕

1.私(原告・控訴人)は、

 準備書面(一)の一項2(1)乃至(9)において、

 本件却下決定福岡高裁4民の上告却下決定)が、民訴法3252違反の不当決定で

 あることを主張・立証している。

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 民訴法3252(破棄差戻し)は、

  「民事訴訟法312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影

   を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

  と規定しており、

  通説は、

  「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は、上告権なき上告理由と解して

  いる。

 (2) 審理不尽の判決は、民訴法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反である。

 (3) 由って、

  審理不尽の判決は、上告権なき上告理由になる。

 (4) したがって、

  事実関係の解明がなされていない判決は審理不尽の判決である故、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判決として、上告理由になる。

 (5) 本件上告状には、

  〔原判決には、【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】がある〕ことが、

  明確かつ具体的に記載されている。

 (6) 由って、

  本件上告却下決定は、民訴法3252の解釈を誤る不当決定である。

 と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(6)の主張・立証より、

 原告(控訴人)が、

 「本件却下決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行

 使したと認め得るような特別の事情がある」ことを、

 主張・立証していることは、法廷証拠上、明らかである。

4.然るに、

 原判決は、「原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

 「原告の主張・立証は無い」との理由に基づく原判決は、悪意的判断遺脱がある

 クソ判決である。

 

 

三 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には悪意的判断遺脱があることの

 証明〔3〕

1.私(原告・控訴人)は、

 準備書面(一)の一項3(1)乃至(6)において、

 本件却下決定福岡高裁4民の上告却下決定)が、民訴法3152違反の不当決定で

 あることを主張・立証している。

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 民訴法3152(上告の理由の記載)は、

  「上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。」

  と、規定している。

 (2) 原裁判所は、

  上告状が要件を具備しているか否かの調査権限を有するのみであり、

  上告に理由があるか否かについては審査・判断する権利を有しない

 (3) よって、原裁判所は、

  上告の理由の記載方式が、最高裁判所規則の方式に違反することが明らかな場合、

  最高裁判所規則196条1項により、相当な期間を定めて補正を命じ

  補正がされない時は、上告を却下することとなる。

 (4) したがって、

  上告状に、「絶対的上告理由である民訴法3122規定事由」が記載されており、

  「原判決には、民訴法3252項が言う判決に影響を及ぼすことが明らかな法令

  違反があること」が記載されている本件の場合、

  原裁判所は、

  上告の理由の記載方式が、最高裁判所規則の方式に違反しているのであれば、

  補正を命じ、補正がされない時、上告を却下しなければならない。

 (5) 然るに、

  福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、補正を命じることなく

  「上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

   その不備は補正することができないことが明らかである。」

  との理由で、上告却下決定をした。

 (6) 由って、

  本件上告却下決定は、民訴法3152の解釈を誤る不当決定である。

 と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(6)の主張・立証より、

 私(原告・控訴人)が、

 「本件却下決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行

  使したと認め得るような特別の事情がある」ことを、

 主張・立証していることは、法廷証拠上、明らかである。

4.然るに、

 原判決は、「原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

 「原告の主張・立証は無い」との理由に基づく原判決は、悪意的判断遺脱がある

 クソ判決である。

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、被告:国を勝たせる為に、

“判断遺脱のクソ判決”をします。

 共謀罪法で起訴されると、

この様な裁判官の裁判を受けるのです。

 この様な裁判官は、

お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)715号事件(福岡高裁4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子の平成30年3月9日付け上告却下決定の法令違反・憲法違反・判例違反に対する国賠請求事件)における福本晶奈の判決は、判断遺脱クソ判決である故、控訴する。

 

            控  訴  状      2019年7月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣            住所

 

被控訴人  国  代表者 法務大臣山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

         控 訴 理 由

原判決(裁判官:福本晶奈)は、

本件却下決定について、担当裁判所が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情に係る原告の主張・立証は無い

 したがって、

本件却下決定国家賠償法1条1項に言う違法行為があったとは認められない。

と判示、原告の国賠請求を棄却した。

 然し乍、

本件却下決定について、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を

行使したと認め得るような特別の事情に係る原告の主張・立証は無い。」

との判決理由には、“悪意的判断遺脱”がある。

 

一 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には“悪意的判断遺脱”があることの

証明〔1〕

1.原告(控訴人)は、

平成31年3月20日付け準備書面(一)の一項1(1)乃至(10)において、

本件却下決定・・・・・・・福岡高裁4民事部の上告却下決定・・・・・・・が、

民訴法31226違反の不当決定であることを主張・立証している。

2.その主張・立証を要約すれば、

(1) 民訴法3122項は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

 6に、理由不備について規定しており、

 通説は、

 【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる

 と看做している。

(2) そして、

 【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】は【判決に決定的影響を与える重要

 事項】である故、

 【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】についての判断遺脱は、

 絶対的上告理由である民訴法31226理由不備になる。

(3) 本件上告状(甲1)には、

 〔原判決には、【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】がある〕ことが、

 明確かつ具体的に記載されている。

(4) 由って、

 本件上告却下決定は、民訴法31226の解釈を誤る不当決定である。

 と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(4)の主張・立証より、

原告(控訴人)が、「本件却下決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らか

に背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情がある」ことを、主張・立証して

いることは、法廷証拠上、明らかである。

4.然るに、

原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

原判決は、“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

二 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には“悪意的判断遺脱”があることの

証明〔2〕

1.原告(控訴人)は、

平成31年3月20日付け準備書面(一)の一項2(1)乃至(9)において、

本件却下決定・・・・・・・福岡高裁4民事部の上告却下決定・・・・・・・が、

民訴法3252違反の不当決定であることを主張・立証している。

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 民訴法3252(破棄差戻し)は、

  「民事訴訟法312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影

   響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

  と規定しており、

  通説は、

  「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は、上告権なき上告理由と解して

  いる。

 (2) 審理不尽の判決は、

  民訴法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反である。

 (3) 由って、審理不尽の判決は、上告権なき上告理由になる。

 (4) したがって、

  事実関係の解明がなされていない判決は審理不尽の判決である故、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判決として、上告理由になる。

 (5) 本件上告状(甲1)には、

  〔原判決には、【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】がある〕ことが、

  明確かつ具体的に記載されている。

 (6) 由って、

  本件上告却下決定は、民訴法3252の解釈を誤る不当決定である。

 と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(6)の主張・立証より、

原告(控訴人)が、

本件却下決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使

したと認め得るような特別の事情がある」ことを、

主張・立証していることは、法廷証拠上、明らかである。

4.然るに、

原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

原判決は、“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

三 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には“悪意的判断遺脱”があることの

証明〔3〕

1.原告(控訴人)は、

 平成31年3月20日付け準備書面(一)の一項3(1)乃至(6)において、

 本件却下決定・・・・・・・福岡高裁4民事部の上告却下決定・・・・・・・が、

 民訴法3152違反の不当決定であることを主張・立証している。

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 民訴法3152(上告の理由の記載)は、

  「上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。」

  と、規定している。

 (2) 原裁判所は、

  上告状が要件を具備しているか否かの調査権限を有するのみであり、上告に理由が

  あるか否かについては審査・判断する権利を有しないので、

  上告の理由の記載方式が、最高裁判所規則の方式に違反することが明らかな場合、

  原裁判所は、

  最高裁判所規則196条1項により、相当な期間を定めて補正を命じ

  補正がされない時は、上告を却下することとなる。

 (3) したがって、

  上告状に、「絶対的上告理由である民訴法3122規定事由」が記載されており、

  「原判決には、民訴法3252項が言う判決に影響を及ぼすことが明らかな法令

  違反があること」が記載されている本件の場合、

  原裁判所は、

  補正を命じ、補正がされない時、上告を却下しなければならない。

 (4) 然るに、

  福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

  補正を命じることなく

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

その不備は補正することができないことが明らかである。

  との理由で、上告却下決定をした。

 (5) 由って、

  本件上告却下決定は、民訴法3152の解釈を誤る不当決定である。

 と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(5)の主張・立証より、

原告(控訴人)が、

本件却下決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使

したと認め得るような特別の事情がある」ことを、

主張・立証していることは、法廷証拠上、明らかである。

4.然るに、

原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

原判決は、“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

                          控訴人  後藤 信廣

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 福本晶奈さんよ!

この様な“悪意的判断遺脱”があるクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね。

 

 本件上告却下決定をした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

控訴人は、公開口頭弁論の場で、

「お前さん等がなした本件上告却下決定は、法律違反・判例違反・憲法違反のクソ決定」と、弁論しているのである。

 お前さん等は、

本件上告却下決定は正しいと言えるならば、控訴人を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちして居る。

                         控訴人  後藤 信廣