本人訴訟を検証するブログ

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“#判断遺脱判決”告発レポⅥ―❷・・ #福本晶奈 ・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)715号:国賠訴訟についてのレポートですが、

訴訟物:審理対象は、

福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「上告却下」の不法性です。

 

前回は、訴状(本件国賠訴訟に至る原点・経緯)についてレポートしましたので、

今回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてのレポートです。

 

 被告:国は、

福岡高裁がした本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

瑕疵が存在しない上、
原告は、最高裁昭和57年判決が云う【特別の事情】に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

と答弁、

「本件上告却下決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い。」

と主張。

 

 原告:私は、

準備書面(一)を提出、

「答弁が、民訴法312条・325条・315条・316条に反する不当答弁、最高裁判例の趣

旨に反する不当答弁であること」

を、法的に立証、

証人尋問申出書を提出、

上告却下した福岡高裁4民の裁判長:西井和徒の証人尋問」

を、請求。

 

 裁判長:福本晶奈は、証人尋問申出書を却下、弁論を終結させ、判決を強行した。

 

ところが、#福本晶奈 は、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

国を勝たせる為に、#判断遺脱判決 をして仕舞ったのです。

 

 #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

「国の答弁が、民訴法312条・・325条・315条・316条に反する答弁である事実」を、立証しておきます。

 

1.被告:国の「福岡高裁の本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正

 されるべき瑕疵が存在しない」との主張が、民訴法31226(上告の理由)に反

 する不当主張である証明

(1) 福岡高裁4民がなした平成29年(ネ)625号控訴事件判決は、

 「上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

  その不備は補正することができないことが明らかである。」

 との理由で、上告却下決定をした。

(2) 然し乍、

 民訴法3122項は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

 6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について

 規定しており、

 通説は、

 「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、絶対的上告理由である

  民事訴訟31226号の理由不備になる

 と看做していますので、

 上告状に、「原判決には、【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺

 脱】がある」ことが、記載されている場合は、

 上告状には、民訴法312条2項が規定する事由が記載されていることとなります。

(3) そして、

 【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】は【判決に決定的影響を与える重要

 事項】ですから、

 【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】についての判断遺脱は、絶対的上告

 理由である民訴法31226号の理由不備になります

(4) 本件上告状には、

 〔原判決には、【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】がある〕ことが、

 明確かつ具体的に記載されています。

(5) したがって、

 福岡高裁4民がした上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

 瑕疵が存在していることは、証拠上の不動の事実です。

(6) よって、

 被告:国の「福岡高裁の本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正さ

 れるべき瑕疵が存在しない」との主張が、民訴法31226(上告の理由)に反す

 る不当主張であることが証明されます。

(7) 然も、

 原告:私は、準備書面(一)にて、上記(1)~(6)の事項につき詳論・証明しています。

(8) ところが、

 被告:国は、上記(1)~(6)の事項につき、何の反論も抗弁もしません。

(9) 然るに、

 福本晶奈は、審理不尽のまま弁論を終結させ、判決を強行した。

(10) よって、

 福本晶奈の本件の訴訟指揮は、職権濫用の不当訴訟指揮です。

 

 

2.被告:国の「福岡高裁の本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正

 されるべき瑕疵が存在しない」との主張が、民訴法3252(破棄差戻し)に反する

 不当主張である証明

(1) 民訴法3252項は

 「民事訴訟312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

 と規定、

 通説は、

 「民訴法3252の『判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反』は、上告権なき

 上告理由と看做しており、

 事実関係の解明がなされていない審理不尽の判決は、

 民訴法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、判決に影響を及ぼすこと

 が明らかな法令違反として、

 上告権なき上告理由になります。

(2) 本件上告状には、

 〔原判決には、【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】がある〕ことが、

 明確かつ具体的に記載されている。

(3) したがって、

 福岡高裁4民がした上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

 瑕疵が存在していることは、証拠上の不動の事実です。

(4) よって、

 被告:国の「福岡高裁の本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正さ

 れるべき瑕疵が存在しない」との主張が、

 民訴法3252(破棄差戻し)に反する不当主張であることが証明されます。

(5) 然も、

 原告:私は、準備書面(一)にて、上記(1)~(4)の事項につき詳論・証明しています。

(6) ところが、

 被告:国は、上記(1)~(4)の事項につき、何の反論も抗弁もしません。

(7) 然るに、

 福本晶奈は、審理不尽のまま弁論を終結させ、判決を強行した。

(8) よって、

 福本晶奈の本件の訴訟指揮は、職権濫用の不当訴訟指揮です。

 

 

3.被告:国の「福岡高裁の本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正

 されるべき瑕疵が存在しない」との主張が、民訴法3152(上告の理由の記載)に

 反する不当主張である証明

(1) 民訴法3152項は

 「上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。」

 と、規定している。

(2) そして、

 原裁判所は、

 上告状が要件を具備しているか否かを調査する権限を有するのみであり、

 上告に理由があるか否かについては審査・判断する権利を有しないので、

 上告の理由の記載の方式が、最高裁判所規則で定める方式に違反することが明らかな

 場合、最高裁判所規則196条1項により、相当な期間を定めて補正を命じ、補正がされ

 ない時は、上告を却下することとなる。

(3) したがって、

 上告状に、「絶対的上告理由である民訴法3122規定事由」が記載されており、 

 「原判決には、民訴法3252項が言う判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反

 あること」が記載されている本件の場合、

 原裁判所は、

 補正を命じ、補正がされない時、上告を却下しなければなりません。

(4) 然るに、

 福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

 補正を命じることなく

 「上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

  その不備は補正することができないことが明らかである。」

 との理由で、上告却下決定をした。

(5) 由って、

 福岡高裁がした本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

 瑕疵が存在していることは、証拠上の不動の事実です。

(6) よって、

 被告:国の「福岡高裁の本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正さ

 れるべき瑕疵が存在しない」との主張が、

 民訴法3152(上告の理由の記載)違反の不当主張であることが証明されます。

(7) 然も、

 原告:私は、準備書面(一)にて、上記(1)~(6)の事項につき詳論・証明しています。

(8) ところが、

 被告:国は、上記(1)~(6)の事項につき、何の反論も抗弁もしません。

(9) 然るに、

 福本晶奈は、審理不尽のまま弁論を終結させ、判決を強行した。

(10) よって、

 福本晶奈の本件の訴訟指揮は、職権濫用の不当訴訟指揮です。

 

 

4.被告:国の「福岡高裁の本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正

 されるべき瑕疵が存在しない」との主張が、民訴法3252(破棄差戻し)に反する

 不当主張である証明

(1) 民訴法3161(原裁判所による上告の却下)は、

 「原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない」として、

 1「上告が不適法でその不備を補正することが出来ないとき。」

 2「・・・・・、上告の理由の記載が3152項の規定に違反しているとき。」

 と、規定している。

(2) 最高裁判決:平成11年3月9日(判時1672号67頁)は、

 「形式的にせよ、憲法違反や法令違反(民事訴訟法325条2項が言う判決に影響を

  及ぼすことが明らかな法令違反)の主張がされていれば、それが主張自体から理由

  が無いこと、或いは、架空であることが明らかな場合にも、

  原裁判所は、上告を却下することは出来ない。」

 と、判示している。

(3) 然るに、

 福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

 「上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

  その不備は補正することができないことが明らかである。」

 との理由で、上告却下決定をした。

(4) 由って、

 福岡高裁がした本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

 瑕疵が存在していることは、証拠上の不動の事実です。

(5) よって、

 被告:国の「福岡高裁の本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正さ

 れるべき瑕疵が存在しない」との主張が、

 民訴法3161(原裁判所による上告の却下)違反の不当主張であることが証明され

 ます。

(6) 然も、

 原告:私は、準備書面(一)にて、上記(1)~(5)の事項につき詳論・証明しています。

(7) ところが、

 被告:国は、上記(1)~(5)の事項につき、何の反論も抗弁もしません。

(8) 然るに、

 福本晶奈は、審理不尽のまま弁論を終結させ、判決を強行した。

(9) よって、

 福本晶奈の本件の訴訟指揮は、職権濫用の不当訴訟指揮です。

  

国賠訴訟において、

国は法令違反判例違反の不当主張をします。

裁判官は、国を勝たせる為に、職権濫用の不当訴訟指揮をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)715号 損害賠償・国家賠償請求事件

           ()     平成31年3月20日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部I係 御中  

 

一 国の答弁に対する反論〔1〕

被告:国は、主張3において、

福岡高裁がした本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在しない上、
原告は、前記2(註。最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。

と主張、

本件上告却下決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無いと言う。

 

然し乍、

福岡高裁がした本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

瑕疵が存在しており

Ⓐ本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在しないとの主張は、

民事訴訟法312条2項6号(上告の理由)の解釈を誤る不当主張、

民事訴訟法325条2項(破棄差戻し等)の解釈を誤る不当主張、

民事訴訟法315条2項(上告の理由の記載)の解釈を誤る不当主張、

民事訴訟法316条1項(原裁判所による上告の却下)の解釈を誤る不当主張、

である。

 

 そして、

原告は、本件上告却下決定には最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当する事実

があることについて、明確に主張しており

Ⓑ原告は、特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず

との主張は、

原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

1.被告国のⒶ本件上告却下決定には、・・・・・・・瑕疵が存在しないとの主張は、

 民事訴訟法312条2項6号(上告の理由)の解釈を誤る不当主張であること

(1) 福岡高等裁判所:西井和徒・上村考由・佐伯良子がなした原判決(平成29年(ネ)625号控訴事件判決)は、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

その不備は補正することができないことが明らかである。

 との理由で、上告却下決定をしている。

(2) 然し乍、

 民事訴訟法312条2項は「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

 6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について

 規定しており、

 通説は、

 【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、絶対的上告理由である

 民事訴訟法312条2項6号の理由不備になる

 と看做している。

(3) 由って、

 上告状に、「原判決には、【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺

 脱】がある」ことが、記載されている場合は、

 上告状には、民事訴訟法312条2項規定事由が記載されていることとなる。

(4) そして、

 【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】は【判決に決定的影響を与える重要

 事項】である。

(5) 故に、

 【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】についての判断遺脱は、絶対的上告

 理由である民事訴訟法312条2項6号の理由不備になる

(6) したがって、

 本件上告状に、〔原判決には、【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】があ

 る〕ことが、記載されている場合は、

 本件上告状には、絶対的上告理由である民事訴訟法312条2項規定事由が記載され

 ていることとなる。

(7) そして、

 本件上告状(甲1号)には、

 〔原判決には、【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】がある〕ことが、

 明確かつ具体的に記載されている。

(8) 由って、

 本件上告状(甲1号)に、絶対的上告理由である民事訴訟法312条2項規定事由が

 記載されていることは、証拠上の不動の事実である。

(9) 由って、

 福岡高裁がした本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

 瑕疵が存在していることは、証拠上の不動の事実である。

(10) よって、

 被告国のⒶ本件上告却下決定には、・・・・・・・瑕疵が存在しないとの主張は、

 民事訴訟法312条2項6号(上告の理由)の解釈を誤る不当主張であり、

 国は、国家賠償責任を免れない。

 

2.被告国のⒶ本件上告却下決定には、・・・・・・・瑕疵が存在しないとの主張は、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)の解釈を誤る不当主張であること

(1) 民事訴訟法325条2項は

 「民事訴訟312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

 と規定している。

(2) ところで、

 民事訴訟法325条2項は、現行法で新設された規定であるが

 法令違反を上告理由から除外し上告受理申立て理由としたが、実体法の適用は裁判所

 の当然の職責であることから、その職責を果たすため、

 上告事件について調査の結果、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると

 きは、破棄差戻しが出来るとしたものであり、

 上告人が法令違反を主張していない場合でも、職権で原判決を破棄できるとした規定

 である。

(3) そこで、

 民事訴訟法325条2項が言う「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は、

 上告権なき上告理由と看做されている。

(4) そして、

 審理不尽の判決は、民事訴訟法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、

 審理不尽は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として上告権なき上告理由

 になる。

(5) したがって、

 事実関係の解明がなされていない審理不尽の判決は判決に影響を及ぼすことが明ら

 かな法令違反判決として上告理由になる。

(6) 本件上告状(甲1号)には、

 〔原判決には、【判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反】がある〕ことが、

 明確かつ具体的に記載されている。

(7) 由って、

 本件上告状に、〔原判決には、民事訴訟法325条2項が言う「判決に影響を及ぼす

 ことが明らかな法令違反」がある〕ことが記載されていることは、不動の事実であ 

 る。

(8) 由って、

 福岡高裁がした本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

 瑕疵が存在していることは、証拠上の不動の事実である。

(9) よって、

 被告国のⒶ本件上告却下決定には、・・・・・・・瑕疵が存在しないとの主張は、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)の解釈を誤る不当主張であり、

 国は、国家賠償責任を免れない。

 

3.被告国のⒶ本件上告却下決定には、・・・・・・・瑕疵が存在しないとの主張は、

 民事訴訟法315条2項(上告の理由の記載)の解釈を誤る不当主張であること

(1) 民事訴訟法315条2項は

 「上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。」

 と、規定している。

(2) そして、

 原裁判所は、上告状が要件を具備しているか否かを調査する権限を有するのみであ

 り、上告に理由があるか否かについては審査・判断する権利を有しないので、

 上告の理由の記載の方式が、最高裁判所規則で定める方式に違反することが明らかな

 場合、

 原裁判所は、最高裁判所規則196条1項により、相当な期間を定めて補正を命じ

 補正がされない時は、上告を却下することとなる。

(3) したがって、

 上告状に、「絶対的上告理由である民事訴訟法312条2項規定事由」が記載されて

 おり、「原判決には、民事訴訟法325条2項が言う判決に影響を及ぼすことが明ら

 かな法令違反があること」が記載されている本件の場合、

 原裁判所は、

 相当な期間を定めて補正を命じ、補正がされない時、上告を却下しなければならな 

 い。

(4) 然るに、

 福岡高等裁判所(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、補正を命じることなく

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

その不備は補正することができないことが明らかである。

 との理由で、上告却下決定をしている。

(5) 由って、

 福岡高裁がした本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

 瑕疵が存在していることは、証拠上の不動の事実である。

(6) よって、

 被告国のⒶ本件上告却下決定には、・・・・・・・瑕疵が存在しないとの主張は、

 民事訴訟法315条2項(上告の理由の記載)の解釈を誤る不当主張であり、

 国は、国家賠償責任を免れない。

 

4.被告国のⒶ本件上告却下決定には、・・・・・・・瑕疵が存在しないとの主張は、

 民訴法316条1項(原裁判所による上告の却下)の解釈を誤る不当主張であり、

 判例違反の不当主張であるあること

(1) 民事訴訟法316条1項は

 「原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない」として、

 1「上告が不適法でその不備を補正することが出来ないとき。」

 2「・・・・・、上告の理由の記載が3152項の規定に違反しているとき。」

 と、規定している。

(2) 最高裁判決:平成11年3月9日(判時1672号67頁)は、

 「形式的にせよ、憲法違反や法令違反(民事訴訟法325条2項が言う判決に影響を

  及ぼすことが明らかな法令違反)の主張がされていれば、それが主張自体から理由

  が無いこと、或いは、架空であることが明らかな場合にも、

  原裁判所は、上告を却下することは出来ない。」

 と、判示している。

(3) 然るに、福岡高等裁判所(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

その不備は補正することができないことが明らかである。

 との理由で、上告却下決定をしている。

(4) 由って、

 福岡高裁がした本件上告却下決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

 瑕疵が存在していることは、証拠上の不動の事実である。

(5) よって、

 Ⓐ本件上告却下決定には、・・瑕疵が存在しないとの主張は、判例違反の不当主張、

 民事訴訟法316条1項(原裁判所による上告の却下)の解釈を誤る不当主張であ 

 り、国は、国家賠償責任を免れない。

 

5.訴状に「本上告却下法律違反・判例違反・憲法違反の暗黒決定である」ことを、

 具体的かつ詳細に記載している故に、

 「Ⓑ原告は、特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず

 これを認めるに足りる証拠もない。」との被告:国の主張は、噴飯ものである。

 

二 国の答弁に対する反論〔2〕

 被告:国は、主張2において、

 昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である。

 と述べ、

 「福岡高裁がした本件上告却下決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

 

1.然し乍、被告国の上記主張は、

 最高裁昭和57年判決の趣旨の理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

2.何故なら、

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

3.最高裁昭和57年判決は、

 「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ

  うな特別の事情』が存する」場合は、

 裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

4.したがって、

 福岡高裁がした本件上告却下決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らか

 に背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

 国は、国家賠償責任を負わなければならない。

5.そして、

 福岡高裁がした本件上告却下決定に、

 民事訴訟法312条2項6号(上告の理由)違反、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し等)違反、

 民事訴訟法315条2項(上告の理由の記載)違反、

 民事訴訟法316条1項(原裁判所による上告の却下)違反、

 があることは、

 国の答弁に対する反論〔1〕において、証明したとおりである。

6.由って、

 〔福岡高裁がした本件上告却下決定に、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らか

  に背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する〕

 ことは、

 立証された事実である。

7.よって、

 被告国の「福岡高裁がした本件上告却下決定には、『特別の事情』が存しない」との

 主張は、

 最高裁昭和57年判決の趣旨の理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

三 結論

  以上に証明した如く、

 福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした本件上告却下決定には、

 国家賠償法1条1項に言う違法があり、『特別の事情』がある。

  よって、

 被告:国は、国家賠償責任を、免れることは出来ない。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

本件上告却下決定をした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

原告は、公開口頭弁論の場で、

「お前さん等がなした本件上告却下決定は、法律違反・判例違反・憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定

と、弁論しているのである。

 

お前さん等は、

本件上告却下決定は正しいと言えるならば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちして居る。

                              原告 後藤信廣