本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❸―5【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・控訴審:準備書面(二)・・

 令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、

本件(231号)は、小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、

被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。

 

 令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、

担当裁判官:植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、

「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。

 

 令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、

植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、

令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、退廷後、「忌避申立書」を提出しました。

 

 令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、

小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、

福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、

その後、期日呼出状がFAX送付され、

令和3年1月18日に、第2回口頭弁論が開かれることとなりました。

 

 令和3年1月19日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、第2回期日までの間に、印象判断:推認判断に基づく判例違反の訴訟判決

を2件行いましたので、

私は、令和3年118の第2回口頭弁論の法廷において、口頭で忌避を申し立て、

退廷後、「忌避申立書」を提出したところ、

小倉支部は、令和3年127、「忌避申立書」を却下したが、

私は、即時抗告の無意味不経済を体験していたので即時抗告せず、次回期日を待ち、

準備書面の作成に取り掛かりました。

 

 3月1日付けブログ・・控訴状・・にてレポした如く、

植田智彦は、次回期日を通知しないどころか、判決言渡し期日を通知せずに判決、

令和3年29日付け判決書を特別送達して来ましたが、

判決言渡し期日の通知の無い判決は、判決としての基本的要素を欠く為に判決としての

存在意義が認められない民事訴訟規則156条違反の非判決である故、

令和3年2月22日、控訴(令和3年(ネ)238号控訴事件)しました。

 

 5月23日付けブログ・・控訴審:第1回期日欠席上申書・・にてレポした如く、

238号控訴事件は、福岡高裁5民担当となり、第1回口頭弁論期日は、5月25日と決定

しましたが、

〇被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。

〇被控訴人青木 亮は、今日(5月23日)現在、答弁書すら提出しません。

 したがって、

国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、

時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。

 由って、

令和3年5月25日の口頭弁論を欠席する理由、第2回口頭弁論期日の通知願いを記載した

上申書を提出した上で、第1回口頭弁論を欠席しました。

 

 6月1日付けブログ・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

福岡高裁5民は、第1回口頭弁論終了後1週間経っても、次回期日につき何の連絡も

通知もして来ません。

 福岡高裁は、

「裁判機構に不都合な事案の場合、正当理由に基づく欠席当事者に次回口頭弁論期日を

通知せず、控訴取下げ擬制で訴訟を終了させる」のが、得意技ですので、

私は、

福岡高裁の違法「控訴取下げ擬制」をさせない為に、期日指定申立書を提出しました。

 

 8月9日付けブログ・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

第2回口頭弁論期日は、8月19日と指定されましたが、

被控訴人:国は、

5月11日、「主張は追って準備書面により明らかにする」と記載した答弁書を提出した

後、準備書面を提出せず、

被控訴人:青木亮は、8月9日現在、答弁書も提出していないので、

現状で通常の口頭弁論を開いても全く無意味ですので、8月19日の口頭弁論を準備的

口頭弁論とすることを求めたことについて、レポートしました。

 

 8月14日付けブログ・・控訴審:期日延期要求・・にてレポした如く、

被控訴人:国は、弁論期日直前の8月13日、4頁の準備書面を提出して来ましたが

8月19日の期日迄に、反論の準備書面を作成することは時間的に無理ですので、

8月19日の口頭弁論期日の延期を求めました。

 

 ところが、福岡高裁は、何の連絡も通知もして来ません。

 

 然し乍、

現状で通常の口頭弁論を開いても、国の準備書面・青木亮の答弁書を形式的に陳述するだけに終わってしまうしか無く、全く無意味であり、極めて不経済です。

 

 由って、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制】を阻止する為に、

未完成の準備書面(二)を提出した上で、8月19日の口頭弁論を欠席することにしました。

 

 尚、

現状判決要求書を同封しましたが、それについては、明日、別にレポートします。

 

 

       ・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・

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令和3年(ネ)238号:青木亮の「裁判懈怠の不法行為」に対する国賠等請求控訴事件

       準 備 書 面 (二)   令和3年8月18日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部ス係 御中(同封書面:現状判決要求書)

 

**被控訴人:国の第1準備書面(実質、答弁書)に対する反論**

 

一 国の主張「1 控訴理由一について」に対する反論〔1〕

1.被控訴人:国は、

 「Ⓐ原審裁判官は、控訴人からの口頭での忌避申立てを、その場で簡易却下している

  ところ、

  簡易却下の趣旨に照らせば、簡易却下の確定前に当該裁判官が訴訟行為をすること

  は何ら妨げられないから

  原審裁判官が、簡易却下後に訴訟手続きを続行し、判決言渡期日を指定した上、

  判決の言渡しを行ったことは何ら違法ではなく、控訴人の主張は失当である。

 と、主張する。

2.然し乍、

 民訴法26条ただし書は、

 「急速を要する行為については、この限りでない。」と規定しており、

 大判昭和5年8月2日は、

 「判決の言渡しは、いかなる場合でも、急速を要する行為ではない。」と判示して

 いる。

3.したがって、

 国の「簡易却下の確定前に当該裁判官が訴訟行為をすることは何ら妨げられない

 との主張は、民訴法26条違反の主張であり、判例違反の主張である。

4.由って、

 「簡易却下の確定前に当該裁判官が訴訟行為をすることは何ら妨げられないから

 との主張に基づく、

 「判決言渡期日を指定した上、判決の言渡しを行ったことは何ら違法ではなく、」

 との主張は、

 民訴法26条違反の主張であり、判例違反の主張である。

5.よって、

 被控訴人:国の「Ⓐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」との主張は、

 民訴法26条違反の主張:判例違反の主張であり、不当主張である。

 

二 国の主張「1 控訴理由一について」に対する反論〔2〕

1.被控訴人:国は、

 「Ⓑ適法な呼出を行った口頭弁論期日において、裁判所が口頭弁論期日を経て❓審理

  を終結し、判決言渡期日を指定して、当該期日に出頭すべき旨を告知したときは、 

  在廷しない当事者に対してもその効力を有するから

  更に在廷しない当事者に、判決言渡期日の呼出状を送達することは要しない(最高

  裁昭和23年5月18日判決・最高裁昭和56年3月20日判決)から、

  控訴人の主張は失当である。

 と、主張するが、

2.民訴法26条は、

 「 忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟

  手続きを停止しなければならない。

   ただし、急速を要する行為については、この限りでない。」

 と、規定している。

3.控訴人である私は、法廷で、口頭にて「裁判長の忌避を申し立て、退廷します」と

 弁論、退廷しているのであるから、

 忌避申立てについての決定が確定するまで訴訟手続きを停止しなければならない。

4.したがって、

 口頭の「裁判長の忌避を申し立て、退廷します」弁論があり、申立人が退廷した後、 

 裁判所は、「急速を要する行為」以外を、行ってはならない。

5.況や、

 「判決言渡期日の指定」は、裁判行為であるから、行ってはならない。

6.由って、

 譬え、申立人退廷後に、裁判所が「判決言渡期日の指定」を行っていたとしても、

 当該「判決言渡期日の指定」は、無効である。

7.故に、

 当該「判決言渡期日の指定」は、在廷しない当事者に対して、その効力を有しない

8.由って、

 「在廷しない当事者に対してもその効力を有するから、」との理由に基づく、

 「更に在廷しない当事者に、判決言渡期日の呼出状を送達することは要しない」との

 主張は、民訴法26条の解釈を悪意で誤る違法主張であり、不当主張である。

9.よって、

 被控訴人:国の「Ⓑ」との主張は、民訴法26条違反の主張であり、不当主張である。

10.尚、

 被控訴人:国が記載する判例は、通常の法廷における判例であり、

 忌避申立てがなされた法廷についての判例ではなく、本件には不適当な判例である。

 

三 国の主張「2 控訴理由五について」に対する反論

1.被控訴人:国は、

 「Ⓒ忌避申立書と題する書面であっても、当該書面の内容提出された時期や経緯等

  によっては、忌避申立てと認められない場合もあり得るのであり、『口頭での忌避

  申立て』と『忌避申立書』が別事件として扱われた事実があるからと言って、原判

  決が不当とは言えない。

 と、主張する。

2.然し乍、

 民事訴訟規則10条3項は、

 「忌避の原因は、申し立てをした日から、3日以内に疎明しなければならない。」

 と、規定しており、

 民訴法24条2項は、

 「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できない」

 と、規定している。

3.然も、

 控訴人である私は、口頭にて「裁判長の忌避を申し立て、退廷します」と弁論し、

 退廷したその足で、忌避申立書を提出しているのである。

4.したがって、

 本件の場合、忌避申立書と題する書面が、忌避申立てと認められない理由は無い

5.ところが、

 被控訴人:国は、

 本件忌避申立書は、「書面の内容提出された時期や経緯からして、忌避申立てと

 認められない」証明を、全くせずに、

 「『口頭での忌避申立て』と『忌避申立書』が別事件として扱われた事実があるから

  と言って、原判決が不当とは言えない。」

 と、主張する。

6.由って、

 「忌避申立書と題する書面であっても、当該書面の内容提出された時期や経緯等に

  よっては、忌避申立てと認められない場合もあり得る」との理由に基づく、

 「『口頭での忌避申立て』と『忌避申立書』が別事件として扱われた事実があるから

  と言って、原判決が不当とは言えない。」との主張は、

 民事訴訟規則10条3項・民訴法24条2項の解釈を悪意で誤る違法主張であり、

 不当主張である。

7.よって、被控訴人:国の「Ⓒ」との主張は、

 民訴規10条3項違反・民訴法24条2項違反の主張であり、不当主張である。

 

四 国の主張「3 控訴理由六について」に対する反論〔1〕

1.被控訴人:国は、

 「Ⓓ法的問題の判断が『原判決』と『小倉支部の他の判決』で異なることのみをもっ 

  て、原判決が不当であるとは言えない。

 と、主張する。

2.然し乍、

 法的問題の判断が異なるのは、【同一類型事案同一ケースについての判断である。

3.具体的に言うと、

 〇『原判決』は、

 「忌避申立書は、口頭での忌避申立てと別個の忌避申立てをする旨の書面では

  ない。」

 との判断を示すが

 〇『小倉支部の他の判決・・小倉支部令和元年(ワ)601号事件判決・・』は、

 「『忌避申立書』と『口頭での忌避申立て』とは別個の忌避申立てである。》

 との判断を示しているのである。

4.即ち、

 『原判決』と『小倉支部の他の判決』は、【同一類型事案同一ケース】について、

 全く異なる判断を示し、判決しているのである。

5.然し乍、

 【裁判官によって、同一類型事案同一ケース事案で、法的問題の判断が全く異なる】

 ことは、許されないことであり、

 然も、同一裁判所において、斯かる事態が生起していることは、大問題である。

6.小倉支部の裁判官らは、

 己が都合がよい様に判断を変え、恣意的に裁判をしており、

 私は、どの様に対応し主張・弁論すれば良いのか分らず、困惑させられている。

7.由って、

 控訴人である私は、控訴理由六において、

 【法的問題の判断が、「原判決」と「小倉支部の他の判決」で異なる】ことに対し、

 抗議しているのである。

8.したがって、

 控訴人が、

 「法的問題の判断が『原判決』と『小倉支部の他の判決』で異なることをもって、

  原判決が不当である」

 と、主張していないことは、明らかである。・・・以上、控訴理由六参照・・・

9.よって、

 被控訴人:国の「Ⓓとの主張は、失当である。

 

五 国の主張「3 控訴理由六について」に対する反論〔2〕

1.被控訴人:国は、

 「Ⓔ本件では、

  忌避申立書と題された本件疎明資料(乙第2号証)について、独立した忌避申立て

  ではなく、『本日午前中にあった口頭弁論期日において、口頭でした忌避申立ての

  疎明資料です』(乙3号証)と述べている事情があるのであって

  控訴人が主張する別訴601号事件の前提となった事件と本件440号事件は、

  同一類型事案同一ケース事案とは言えないから

  控訴人の主張は、その前提を欠くというべきである。

 と、主張する。

2.然し乍、

 訟廷係書記官の「この忌避申立書は、口頭でした忌避申立ての疎明資料ですか」

 との問いに対し、

 控訴人である原告は、

 「忌避申立書として扱うか疎明資料として扱うかは裁判所の考え次第でしょう?」

 と、答えたのである。

3.因って、

 控訴人である原告が、「この忌避申立書は、独立した忌避申立てではなく、『口頭

 でした忌避申立ての疎明資料です』と述べた」事実は、無い。

4.したがって、

 被控訴人:国の

 「忌避申立書と題された本件疎明資料について、独立した忌避申立てではなく

  『本日午前中にあった口頭弁論期日において、口頭でした忌避申立ての疎明資料で 

  す』と述べている事情がある

 との主張は、

 嘘吐き安倍晋三も顔負けの“嘘主張”である。

5.因みに、

 乙3号証には、《書記官の「この忌避申立書は、口頭でした忌避申立ての疎明資料

 ですか」との問い》が、記載されておらず、

 書記官の質問も無いのに、

 控訴人である原告は、「この忌避申立書は、独立した忌避申立てではなく、『口頭

 でした忌避申立ての疎明資料です』と述べた」となっているが、

 その様な馬鹿げた作り話は成立する訳もない。

6.したがって、

 「忌避申立書と題された本件疎明資料(乙第2号証)について、独立した忌避申立て

  ではなく、『本日午前中にあった口頭弁論期日において、口頭でした忌避申立ての

  疎明資料です』(乙3号証)と述べている事情がある

 との被控訴人:国の主張が虚偽主張であることは、明らかである。

7.故に、

 「忌避申立書と題された本件疎明資料について、独立した忌避申立てではなく、『本

  日午前中にあった口頭弁論期日において、口頭でした忌避申立ての疎明資料です』

  と述べている事情があるのであって

  控訴人が主張する別訴601号事件の前提となった事件と本件440号事件は、

  同一類型事案同一ケース事案とは言えない

 との主張は、成立しない。

8.由って、

 「忌避申立書と題された本件疎明資料について、独立した忌避申立てではなく、『本

  日午前中にあった口頭弁論期日において、口頭でした忌避申立ての疎明資料です』

  と述べている事情があるのであって

  控訴人が主張する別訴601号事件の前提となった事件と本件440号事件は、

  同一類型事案同一ケース事案とは言えないから、」

 との理由に基づく、

 「控訴人の主張は、その前提を欠くというべきである」との主張は、成立せず、不当

 主張である。

8.よって、

 被控訴人:国の〔Ⓔ〕主張は、虚偽主張であり、不当主張である。

 

9.尚、

 乙3号証(口頭聴取書と題された書面)には、

 『本日午前中にあった口頭弁論期日において、』と記載され、

 「日時 令和1年11月18日午前9時45分」と記載されているが、

 乙1号証(第7回口頭弁論調書)が証明する如く、

 当該『本日午前中にあった口頭弁論』は午前9時40分に始まっているのである。

  由って、

 この乙3号証(口頭聴取書と題された書面)は、

 「本件忌避申立書を提出した控訴人である私が、忌避申立書と題された本件疎明資料 

  について、独立した忌避申立てではなく

  『本日午前中にあった口頭弁論期日において、口頭でした忌避申立ての疎明資料で

  す』と述べている

 との虚偽事実をデッチ上げる為に作成した書面であることは明らかである。

  ・・・この様にして、

 冤罪を生み出す「虚偽事実の聴取書」は作られるのである。