本人訴訟を検証するブログ

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“違法訴訟手続の告発”国賠訴訟レポ➍―2・・控訴審:現状判決要求・・

 本件は、「即時抗告中の訴訟手続進行」の違法に対する国賠訴訟であり、

一審事件番号は742号、控訴審の事件番号は440号です

 

 令和2年9月17日のレポ❶・・訴状・・にて、

本件に至る経緯を説明、末尾に訴状を掲載。

 

 令和2年12月25日のレポ❷・・準備書面(二)・・にて、

被告:国の第1準備書面における主張が矛盾主張・違法主張であることを証明、

末尾に、準備書面(二)を掲載。

 

 令和3年3月18日のレポ❸・・準備書面(三)・・にて、

被告:国の第2準備書面における主張が「デッチアゲ主張」である事実を証明、

末尾に、準備書面(三)を掲載しました。

 

 令和3年5月11日のレポ➍・・控訴状・・にて、

一審判決が、「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬る為の“暗黒判決”であることを

証明しました。

 

 令和3年8月9日のレポ➍―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にて、

6月4日、期日呼出状が送達され、

被控訴人:国は、8月6日、「控訴人は、控訴理由において、るる主張し原判決が違法

である旨論難するが、いずれも独自の見解に基づくものであり、理由が無い」とのみ

記載した答弁書を送付して来たが、

現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、控訴状と内容無意味の答弁書を陳述し合う

だけの口頭弁論となるだけであり、全く無意味不経済ですので、

8月20日の口頭弁論を準備的口頭弁論とするように求めたことについてレポート、

末尾に、準備的口頭弁論要求書を掲載しました。

 

 ところが、口頭弁論期日直前になっても、

口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否かにつき、何の連絡もして来ないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制”を阻止する為に、

現状による判決の要求をしました。

 

        ・・以下、現状判決要求書を掲載しておきます・・

 

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         令和3年(ネ)440号 国家賠償請求控訴事件

           現状判決要求書      令和3年8月16日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

             記

1.一審判決は、「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬るための“暗黒判決”である

 ことは、控訴状に記載したとおりである。

2.被控訴人:国は、8月6日、答弁書を送付して来たが、

 「 控訴人は、控訴理由において、るる主張し、原判決が違法である旨論難するが、

  いずれも独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」

 と、記載しているのみである。

3.由って、

 現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、

 控訴状と答弁書を陳述し合うだけの口頭弁論となるだけであり、全く無意味である。

4.よって、

 私は、御庁に、令和3年8月6日、

 令和3年8月20日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めた。

5.ところが、

 準備口頭弁論要求に対して、何の連絡も通知もない。

6.したがって、

 8月20日の口頭弁論が、通常の口頭弁論ならば、

 時間労力経費を使い御庁の出向き口頭弁論に出頭することは無意味ですので、

 控訴人は、令和3年8月20日の口頭弁論期日を欠席します。

7.そして、

 今後も、準備的口頭弁論を開く意思が無いのであれば、

 民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めます。