本人訴訟を検証するブログ

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#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-5・・上告受理申立て理由⑤・・

 今回のレポ❷-2-5・・上告受理申立て理由⑤・・は、

原判決福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)には、

審理不尽に基づく理由不備の違法(民訴法312条2

号違反)が在る証明です。

 

原判決には、理由不備の違法が在る証明

1.原判決が維持する一審:訴訟判決の

 〔Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

   していること」との職権探知事由に基づく、『原告の訴えの提起は、濫用“的色

   彩が非常に濃い”

 との判断は、

 原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

 「提起訴訟件数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」

 を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断です。

2.通説は、

 訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

  要件は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

3.由って、

 裁判所が、訴訟要件の具備について疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

4.然るに

 一審:訴訟判決は、

 釈明権を行使せず、当事者にその疑問を示さず、事実の主張・立証を促すことなく、

 〔Ⓐ・・・・・・・・・・・・原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”

との判断を示し、訴えを却下した。

5.然し乍、

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

 控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

 「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠

 償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

 「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不

 受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄

 」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

 発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

 「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

 渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

 請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

 1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

 た事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

 「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

 に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

    ・・因みに、植田智彦は、

      訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

      何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

 「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

 損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

 に対する損害賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

 「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

 「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

 の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

 請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

 に対する損害賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

 「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

 事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

 「最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

 の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

6.以上の如く、

 (1) 原判決が維持する一審:訴訟判決の〔Ⓐ判断〕は、

  原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認

  定に基づく判断ではなく、

  審理不尽の違法判断であり、印象判断に過ぎない不当

  判断である。

 (2) 印象判断に過ぎない不当な〔Ⓐ判断〕に基づく

  一審:訴訟判決は、

  “訴権を蹂躙する違憲判決”である。

7.然も、

 上記6号に記載した事実は、控訴状に、明確:具体的に記載している。

8.然るに、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 控訴状に記載されている「上記6号の各事項」に対する判断を全く示さず、

 控訴を棄却した。

9.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要な事実関係

 の解明を故意に遺脱させる審理不尽の違法が在り、審理

 不尽に基づく理由不備の違法・・・民訴法312条2項6

 違反・・・が在る。

 

  

 裁判所は、

最高裁の“上告受理申立ての違法違憲不受理”を闇に葬る為に、訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”

 

      ・・上告受理申立書は、後日掲載します・・