本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-3・・上告受理申立て理由③・・

 今回のレポ❷-2-3・・上告受理申立て理由③・・は、

原判決福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)判決理由には、

審理不尽に基づく理由不備の違法(民事訴訟法312条

6号反)が在る証明です。

 

〇原判決の判決理由には、理由不備の違法が在る証明

1.前回のレポ❷-2-2・・上告受理申立て理由②・・において立証した如く、

 原判決の判決理由〔㋒〕には、判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を

 故意に遺脱させる審理不尽の違法が在ります。

2.然るに、

 原判決は、審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づき、

 〔㋓ このような控訴人の訴訟態度からすると、

   本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているの

   ではなく、単に訴えを提起すること自体を目的にしたものか、既に一度排斥され

   た不服の内容を蒸し返すことを目的としたものと考えざるを得ず、

   民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

 と、判断しました。

3.然し乍、

 このような控訴人の訴訟態度からすると〔このような控訴人の訴訟態度と 

 は、

 控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟の内の僅か5件から導き出した

 控訴人の訴訟態度に過ぎず、

 90件の訴訟の内の85件からは、全く何も導き出していない控訴人の訴訟態度

 です。

4.にも拘らず、

 原判決は、審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づき、〔㋓と判断する。

5.由って、

 原判決の「審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づく〔㋓判断」には、

 審理不尽の違法が在る。

6.よって、

 原判決の判決理由には、

 審理不尽に基づく理由不備の違法(民事訴訟法312条

 26号反)が在る。

 7.因って、

本件上告受理申立ては、受理されるべきです。

 

  裁判所は、

最高裁判所の“違法違憲裁判”を闇に葬る為に、

訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、“伏魔殿・薄汚い黒い虚塔”

 

      ・・上告受理申立書は、後日掲載します・・