今回の❷-2-2・・上告受理申立て理由②・・は、
判決理由には、
民訴法312条2項6号違反が在る証明です。
一 原判決の判決理由には、審理不尽の違法(民訴法312
条2項6号違反)が在る証明〔1〕
1.原判決は、
〔㋐ 控訴人がこれまで原審に提起してきた損害賠償請求事件のうち、限られた期間
に当部が控訴審として扱った事件(9件)のみをみても、
その半数以上(5件)が自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理
由に国家賠償を求めた事案であり、その全てに請求を棄却され、さらにその半数
以上の事件で昭和57年最判を引用して、単に裁判に対する不服を理由とするの
みでは国家賠償請求が認められない旨の説示を明示的に受けている。〕
と、事実認定、
〔㋑ そうすると、
控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちにも自らの意に沿わ
ない裁判を受けたことに対する不服を理由に損害賠償を求めた事件が多数含ま
れており、昭和57年最判に照らして請求を棄却する旨の判決を繰り返し受けて
きたことは優に推認できる。〕
と、推認事実認定、その推認事実認定に基づき、
〔㋒ 本件訴えも、同様の内容のものであることは、その主張自体から明らかであ
る。〕
との判断を示す。
2.然し乍、原判決は、
控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちの「限られた期間に当部が
控訴審として扱った事件9件の内の5件」について、
『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に国家賠償を求めた事案
であり、その全てに請求を棄却され、さらにその半数以上の事件で昭和57年最判を
引用して、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求が認められない
旨の説示を明示的に受けている。』
との事実認定をしたに過ぎず、
控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちの「限られた期間に当部
が 控訴審として扱った事件9件の内の4件」については、
何らの事実認定をしていないのであり、
控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟の内の僅か5件のみについて、
『・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・』との事実認定をしたに過ぎず、
90件の訴訟の内の85件については、何らの事実認定をしていないのである。
3.したがって、
原判決自身が認める如く、〔㋑・・・・・・・は優に推認できる〕との事実認定は、
審理に基づく事実認定ではなく、推認事実認定に過ぎない。
4.にも拘らず、
原判決は、
推認事実認定に過ぎない〔㋑〕との推認事実認定に基づき、
〔㋒ 本件訴えも、同様の内容のものであることはその主張自体から明らかである〕
との判断を示す。
5.由って、
推認事実認定に基づく〔㋒〕との判断には、
判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を故意
に遺脱させる審理不尽の違法・・民訴法312条2項6号違
反・・が在る。
6.よって、
原判決の判決理由には、
判決(訴訟判決の是非についての判決)に決定的影響を
与える重要な事実関係の解明を故意に遺脱させる審理不
尽の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る。
7.因って、
本件上告受理申立ては、受理されるべきです。
二 原判決の判決理由には、審理不尽の違法(民訴法312
条2項6号違反)が在る証明〔2〕
1.上記において証明した如く、判決理由〔㋒〕には、審理不尽の違法が在ります。
2.然るに、
原判決は、審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づき、
〔㋓ このような控訴人の訴訟態度からすると、
本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているの
ではなく、単に訴えを提起すること自体を目的にしたものか、既に一度排斥され
た不服の内容を蒸し返すことを目的としたものと考えざるを得ず、
民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕
と、判断する。
3.然し乍、
〔㋓〕が言う〔このような控訴人の訴訟態度〕とは、
控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟の内の僅か5件から導き出した
〔控訴人の訴訟態度〕に過ぎず、
90件の訴訟の内の85件からは、全く何も導き出していない〔控訴人の訴訟態度〕
です。
4.にも拘らず、審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づき、〔㋓〕と判断する。
5.由って、
審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づく〔㋓〕判断
には、
審理不尽に基づく理由不備の違法・・・民訴法312条2項
6号違反・・が在る。
6.よって、
原判決の判決理由には、
審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項
6号違反・・が在る。
7.因って、
本件上告受理申立ては、受理されるべきです。
裁判所は、
闇に葬る為に、
訴権を蹂躙する訴訟判決をします。
裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”!
・・上告受理申立て理由書は、後日掲載します・・