本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求】告発訴訟:レポ➍・・上告受理申立書・・

裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求告発訴訟:レポ➍・・上告受理申立書・・

 

 本件:令和6年(ワ)111号は、令和5年(ネ)712号控訴事件における「福岡高裁書記官:森千尋の郵券不当要求」を告発する訴訟ですが、

令和5年12月1日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―6

・・特別抗告:事務連絡への質問&回答要求・・にてレポートした如く、

 福岡高裁書記官:森千尋は、「切手2700円分を提出せよ」と要求して来たが、

【控訴状却下命令】に対する特別抗告状には切手を添付し添付理由も記載している故、

特別抗告状は、特別抗告手続要件を満たしており、切手を追納すべき法的理由は有りま

せん。

 よって、令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状に切手

を追納すべき法的根拠について、条文条項を明記しての回答を求めました。

12月18日付けレポ❷―7・・特別抗告事件:質問に対する回答要求・・にてレポ

した如く、

 切手2700円未提出であるにも拘らず、特別抗告提起通知書が送達されて来たが、

質問書に対する回答は未だに無い状態ですので、質問書に対する回答を求めました。

令和6年2月9日付けレポ❷―7―1・・提訴予告通知vs森千尋・・にてレポートした

如く、

 森千尋へ、郵券不当要求に対する提訴予告通知をしました。

2月22日付け【裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

 令和6年2月22日、福岡高裁書記官:森千尋に対する訴状を提出。

4月1日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、

 本件の訴訟物は【森千尋の両追納要求行為が職権乱用の不法行為か否か❓】ですが、

事件担当裁判官:奥俊彦は【・・不法行為か否か❓】についての判断を全く示さず訴え

を却下。

 奥俊彦の本件訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決、公務員無答責の暗黒判決、

判例違反判決、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決ですので、控訴

#8月12日付けレポ❸・・上告状・・にてレポした如く、

高裁は、公務員個人責任を全否定、口頭弁論を経ず一審訴訟判決を維持、控訴を棄却

➽<公正な裁判を受ける権利、公正に裁判を受ける権利>を奪う裁判、憲法32条違反裁

判である故、上告。

 

 然も、

二審判決は、法令解釈に関する重要な法令違反、判例違反がある判決である故、

上告受理申立てをしました。

 

       ・・以下、上告受理申立書を、掲載しておきます・・

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    【公務員個人責任全否定】の控訴審判決に対する上告受理申立て

 

 福岡高等裁判所令和6年(ネ)338号事件における松田典弘・志賀勝・穂苅学の判決に

対する上告

  (一審 福岡地裁小倉支部令和6年(ワ)111号事件・・・奥俊彦:訴訟判決)

 

 

               令和6年7月12日

 

上告受理申立人   後藤 信廣  住所

 

被上告受理申立人  森  千尋  福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

   原判決の表示   本件控訴を棄却する。

   上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

      上告受理申立理由

 二審判決は、

控訴人は、裁判官又は裁判所書記官個人を被告として、不法行為に基づく損害賠償

  請求訴訟を繰返し提起し、敗訴判決を受けているところ、国ではなく、公務員個人

  を被告とする限り、認容される余地がないことを十分に認識しているものと認めら 

  れる

 控訴人は、認容される余地がないことを知りながら、国を相手とせず、公務員個人

  を被告とすることで、応訴の負担を強いて、当該公務員個人に不当に圧力をかける

  ことを目的として本件訴えを提起したものと考えられる。>

と認定した上で、

そうすると、本件訴えの提起は権利の濫用に当たると認めるのが相当である>

と判示

したがって、本件訴えは不適法であって、かつ、その不備を補正できない。>

との理由で

一審訴訟判決に対する控訴を、棄却した

 然し乍、

二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理不尽があり、

判例違反がある。

 

 

一 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある

1.二審判決は、

 <控訴人は、・・・公務員個人を被告とする限り、認容される余地がないことを

   十分に認識しているものと認められる。>

 と認定一審訴訟判決に対する控訴を、棄却した

2.然し乍、

 「公務員の行為に、民法上の不法行為に該当する不法行為がある」と思料する場合、

 当該公務員を民法上の不法行為で訴えるのは、憲法が保障する国民の権利である。

3.控訴人は、

 裁判官:裁判所書記官不法行為を告発する手段として民事訴訟を提起しているので

 ある。

4.そして、

 裁判機構が、裁判官:裁判所書記官個人を被告としての不法行為に基づく民事損害賠

 償請求訴訟を繰返し敗訴させるのは、

 裁判機構が、「己に不都合な裁判官:裁判所書記官個人の不法行為を告発する訴訟に

 対する正当な裁判」を、拒絶する結果である。

5.由って、

 「控訴人が、裁判官又は裁判所書記官個人を被告として、不法行為に基づく損害賠償

 請求訴訟を繰返し提起し、敗訴判決を受けている」ことは、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却する理由と成り得ない。

6.然るに、二審判決は、

 <控訴人は、・・・公務員個人を被告とする限り、認容される余地がないことを

   十分に認識しているものと認められる。>

 と認定一審訴訟判決に対する控訴を、棄却した

7.よって、

 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある

 

二 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理不尽がある

1.二審判決は、

 <控訴人は、・・・公務員個人に不当に圧力をかけることを目的として本件訴えを

   提起したものと考えられる。>

 と認定一審訴訟判決に対する控訴を、棄却した

2.然し乍、

 控訴人は、「公務員の行為に、民法上の不法行為に該当する不法行為がある」と思料

 する故に、当該公務員を民法上の不法行為で訴えるのであり、

 公務員個人に不当に圧力をかけることを目的として本件訴えを提起していない

3.然るに、二審判決は、

 <控訴人は、・・・公務員個人に不当に圧力をかけることを目的として本件訴えを

   提起したものと考えられる。>

 と認定一審訴訟判決に対する控訴を、棄却した

4.よって、

 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理不尽がある

5.尚、

 訴えられた公務員には、抗弁権があり、抗弁するか否かは当事者の自由である。

 

三 二審判決は、判例違反と言うべき判決である

1.二審判決は、

 「公権力の行使に当たる公務員が、故意又は過失によって違法に他人に損害を与え

   た場合、公務員個人は損害賠償責任を負わない。最高裁昭和30年4月19日判決」

 と判示

 公務員個人責任を全否定、口頭弁論を経ず一審訴訟判決を維持、控訴を棄却した

2.然し乍、

 二審判決が挙示する最高裁昭和30年4月19日判決は、

 「公務員の個人責任を否定する理由が明らかでない」として、大きな批判を浴びた

 判決である。

3.由って、

 最高裁昭和30年4月19日判決を挙示しての「口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対す

 る控訴を棄却した二審判決は、判例違反判決と言うべき判決である

4.公務員の個人責任については、

 〇宇賀克也は、国家補償法・有斐閣P96にて、

  「故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく

   斯かる場合、『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人 

   責任メリットの方が上回る』と考えるべきである。」

  と、説いておられる。

 〇真柄久雄は、行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁にて、

  「故意による職権乱用行為がある場合に限って、公務員の個人責任を認める。」

  と、説いておられる。

 〇兼子 仁は、行政法学・岩波書店 204頁にて、

  「加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」

  と、説いておられる。

 〇植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、

  「公務員個人の責任を否定することの正当性は、

   公務員を賠償責任から保護することによって、円滑な公務執行の実現を図る点に

   求めるほかはないと思われる。

    とするならば、公務員の行為が保護に値しない場合には、公務員個人の責任を

   肯定するのが当然の帰結である。」

  と、説いておられる。

 〇コンメンタール行政法Ⅱ・日本評論社 P432は、

  「公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保す

   る上での必要性である。」

  と、解説している。

 〇コンメンタール P405は、

  「国:公共団体の違法性には、私人間における違法性とは異なる意味があり、

   故意:過失を要件とせずに責任を負うべき要請は、私人間以上に強い。

    又、違法性の要件とは異なり、主観的な故意:過失を要件とすること自体を

   疑問視する見解もある。

    更に、民事不法行為法上も、故意:過失を要件としない無過失責任論が説かれ 

   ており、国賠法1条1項の故意:過失要件を考える場合、これ等の事情を考慮す 

   る必要がある。」

  と、解説している。

 

四 原判決は、判例違反判決である

1.二審判決は、

 <ⒷⒸと認定した上で、<と判示、<との理由で一審訴訟判決に対する

 控訴を、棄却した

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない 

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許

 されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

4.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

5.本件について検証すると、

 ①本件は、

【 裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求2件】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

 ②上告受理申立人(控訴人・原告)は、

  訴状にて、「裁判所書記官:森千尋の郵券要求2件が不当要求である」事実を、

  主張立証している。

6.然るに、

  一審:奥俊彦は、審理を拒否、口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下した。

7.そこで、

 私は、一審(奥俊彦)の不当な訴訟判決に対し、控訴した。

8.然るに、

 二審:松田典弘・志賀勝・穂苅学は、

 <ⒷⒸと認定した上で、<と判示、<との理由で一審訴訟判決に対する

 控訴を、棄却した

9.由って、

 審理を拒否、口頭弁論を開かずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、

 判例違反判決である。

 

五 結論

  上記の如く、福岡高等裁判所令和6年(ネ)338号事件において松田典弘・志賀勝

 穂苅学がなした二審判決は、

 法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、判例違反がある判決である。

  よって、

 原判決(二審判決)は、横暴不当な暗黒判決である。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 松田典弘・志賀勝・穂苅学さんよ

このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

 

 お前さんらは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 私は、「お前さんらの書いた判決はクソ判決」「お前さんらは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

本件判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判官

ではない。・・・と言えるのであれば、上告人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お前さんらの提訴をお待ちしておる。        上告受理申立人  後藤信廣

 

 

 同封書面  令和6年(ネ)338号事件判決に対する上告受理申立書

       令和6年(ネ)423号事件判決に対する上告状・上告受理申立書

       令和6年(ネ)400号事件判決に対する上告状・上告受理申立書

       令和6年(ネ)337号事件判決に対する上告状・上告受理申立書