レポ❻・・上告状vs久留島群一の判断遺脱:法令違反:憲法違反判決・・
*令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート
した如く、
審理出来る状況ではないので、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を要求。
*1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポした如く、
準備的口頭弁論開催につき何の連絡もしないので、欠席通知書を提出。
*1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、
審理出来る状況ではないにも拘らず、準備的口頭弁論の開催を拒否したので、現状
判決要求。
*2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、
判決書を送達して来ないし、何の連絡もしないので、経過質問書を提出。
*2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、
期日指定申立書を提出。
*3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、
期日が3月7日と指定されたが、審理出来る状況ではない故、準備的口頭弁論開催を
再要求。
*3月7日付けレポ❺―19・・控訴審:福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を
阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、
福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為に、3月7日の期日に出頭、
「上申書と文書提出命令申立書」を提出、裁判長と面白い遣り取りをしました。
*3月13日付けレポ❺―20・・久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・にてレポ
した如く、
久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。
*3月15日付けレポ❺―21・・久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポした如く、
久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、
久留島群一へ〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕を告発する訴訟の提起予告。
*3月29日付けレポ❺―21―1・・控訴審:判決言渡し日時“再”確認・・にてレポート
した如く、
久留島群一は、判決言渡日は告知したが時刻を告知しなかった故、「判決言渡し日時
確認書」を提出したが、何の連絡も回答もしないので、「判決言渡し日時“再”確認書」
を提出。
*4月6日付けレポ❺―21―2・・控訴審:判決言渡し“時刻”確認・・にてレポート
した如く、
久留島群一は、日時確認に回答しないので、「判決言渡し“時刻”確認書」を提出!
久留島群一は、言渡し“時刻”告知を拒否、4月25日に判決を言渡し、5月9日に判決書
を送達して来たが、
➽➽判断遺脱:法令違反:憲法違反の判決でしたので、上告。
・・以下、上告状を掲載しておきます・・
***************************************
福岡高裁令和5年(ネ)628号控訴事件における久留島群一・秋本昌彦・山下隼人の
判決に対する上告
(一審 令和2年(ワ)135号:福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯
良子の「“受付日改竄”の抗告不許可決定」に対する国家賠償請求事件)
上 告 状 令和6年5月20日
上 告 人 後藤 信廣 住所
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上 告 理 由
**序** 一審判決が有する瑕疵は、二審判決の瑕疵となること
二審判決は、
「第3 当裁判所の判断」の1に、
〔当裁判所も、控訴人の請求は理由が無いと判断する。その理由については、
原判決の「第2 当裁判所の判断」の2の記載を引用する。〕
と<控訴人の請求は理由が無いと判断する理由>を明記、
本件控訴を棄却した。
由って、
〔原判決・・・一審判決・・・の「第2 当裁判所の判断」の2〕が有する瑕疵は、
そのまま、二審判決の瑕疵となる。
第一 二審判決は判断遺脱判決である
一審判決は、「第2 当裁判所の判断」の2において、
「Ⓐ本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がなく、
また、一件記録を踏まえても、福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたこと
を窺わせるだけの事情も認めるに足りない。」
と、認定、
「なお、原告は、本件申立書を平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から送付した旨
主張し、これに沿う証拠として甲4号証を提出しているが、
Ⓑ甲4号証と本件申立書の送付との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記
主張を前提とすることはできないし、
Ⓒまた、普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されているわけ
ではなく、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。」
との判断を示し、
「Ⓓそうすると、
本件申立書の受理日が改竄された事実を認めるに足りず、原告の主張はその前提を
欠くものであって、本件不許可決定が違法であるとは認められない。
Ⓔまた、そうである以上、
本件不許可決定をした福岡高裁の裁判官らがその職務を行うについて、違法に他人に
損害を加えたことも認められない。」
と、判示、
原告の請求を棄却した。
然し乍、
「Ⓐ・・の主張がなく、・・」認定は、原告主張の明らかな誤認定、
「Ⓑ・・裏付けられておらず、・・」判断は、福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯
良子の不法な抗告不許可を闇に葬る為になした自由心証権濫用の誤判断、
「Ⓒ・・不明と言わざるを得ない」との判断は、証拠価値を誤る経験則違反の誤判断で
あり、
「Ⓓ及びⒺ」との判示は、
Ⓐとの誤認定、Ⓑとの自由心証権濫用の誤判断、Ⓒとの経験則違反の誤判断に基づく、
不当判示である。
由って、一審判決は、破棄されるべきである。
然るに、二審判決は、
一審判決の「第2 当裁判所の判断」の2の記載を引用、本件控訴を棄却した。
よって、
一審判決の「第2 当裁判所の判断」の2〕が有する瑕疵は、二審判決の瑕疵となる。
一 二審判決は判断遺脱判決である証明〔1〕
1.一審判決は、「Ⓐ」と認定、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
一審判決の「Ⓐ」認定が、原告主張の明らかな誤認定であることは、
<控訴理由の一項および二項>において、立証している。
3.故に、
明らかな誤認定に基づく一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。
4.然も、
「Ⓐ」との認定は、判決に決定的影響を与える重要認定である。
5.由って、
二審は、【一審判決の「Ⓐ」認定が原告主張の明らかな誤認定か否か❓】についての
判断を示し、判決しなければならない。
6.然るに、
二審判決は、一審判決の「第2 当裁判所の判断」の2の記載を引用、
【一審判決の「Ⓐ」認定が原告主張の明らかな誤認定か否か❓】の判断を示さず、
本件控訴を棄却した。
7.よって、二審判決は、判断遺脱判決である。
8.したがって、二審判決は、破棄されるべきである。
二 二審判決は判断遺脱判決である証明〔2〕
1.一審判決は、「Ⓑ」との判断を示し、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
一審判決の「Ⓑ」判断が、自由心証権濫用の誤判断であることは、
<控訴理由の三項>において、立証している。
3.故に、
自由心証権濫用の誤判断誤認定に基づく一審判決は破棄され差戻されるべきである。
4.然も、
「Ⓑ」との判断は、判決に決定的影響を与える重要判断である。
5.由って、
二審は、【一審判決の「Ⓑ」判断が自由心証権濫用の誤判断か否か❓】についての
判断を示し、判決しなければならない。
6.然るに、
二審判決は、一審判決の「第2 当裁判所の判断」の2の記載を引用、
【一審判決の「Ⓑ」判断が自由心証権濫用の誤判断か否か❓】についての判断を示さ
ず、本件控訴を棄却した。
7.よって、 二審判決は、判断遺脱判決である。
8.したがって、二審判決は、破棄されるべきである。
三 二審判決は判断遺脱判決である証明〔3〕
1.一審判決は、「Ⓒ」との判断を示し、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
一審判決の「Ⓒ」判断が、証拠価値を誤る経験則違反の誤判断であることは、
<控訴理由の四項>において、立証している。
3.故に、
証拠価値を誤る経験則違反の誤判断に基づく一審判決は、破棄され差戻されるべきで
ある。
4.然も、「Ⓒ」との判断は、判決に決定的影響を与える重要判断である。
5.由って、
二審は、【一審判決の「Ⓒ」判断が証拠価値を誤る経験則違反の誤判断か否か❓】に
ついての判断を示し、判決しなければならない。
6.然るに、
二審判決は、一審判決の「第2 当裁判所の判断」の2の記載を引用、
【一審判決の「Ⓒ」判断が証拠価値を誤る経験則違反の誤判断か否か❓】についての
判断を示さず、本件控訴を棄却した。
7.よって、 二審判決は、判断遺脱判決である。
8.したがって、二審判決は、破棄されるべきである。
四 二審判決は判断遺脱判決である証明〔4〕
1.一審判決は、「Ⓓ」と判示、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
一審判決の「Ⓓ」判示が<「Ⓐ」との誤認定、「Ⓑ」との自由心証権濫用の誤判断、
「Ⓒ」との経験則違反の誤判断に基づく、不当判示>であることは、
<控訴理由の五項>において、立証している。
3.故に、
「Ⓓ」との不当判示に基づく一審判決は、破棄され差戻されるべきである。
4.然も、「Ⓓ」との判示は、判決に決定的影響を与える重要判示である。
5.由って、
二審は、【一審判決の「Ⓓ」判示が不当判示か否か❓】についての判断を示し、判決
しなければならない。
6.然るに、
二審判決は、一審判決の「第2 当裁判所の判断」の2の記載を引用、
【一審判決の「Ⓓ」判示が不当判示か否か❓】についての判断を示さず、控訴を棄却
した。
7.よって、 二審判決は、判断遺脱判決である。
8.したがって、二審判決は、破棄されるべきである。
五 二審判決は判断遺脱判決である証明〔5〕
1.一審判決は、「Ⓔ」と判示、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
一審判決の「Ⓔ」判示が、<Ⓐとの誤認定、Ⓑとの自由心証権濫用の誤判断、Ⓒとの
経験則違反の誤判断に基づく、不当判示>であることは、
<控訴理由の六項>において、立証している。
3.故に、
「Ⓔ」との不当判示に基づく一審判決は、破棄され差戻されるべきである。
4.然も、「Ⓔ」との判示は、判決に決定的影響を与える重要判示である。
5.由って、
二審は、【一審判決の「Ⓔ」判示が不当判示か否か❓】についての判断を示し、判決
しなければならない。
6.然るに、
二審判決は、一審判決の「第2 当裁判所の判断」の2の記載を引用、
【一審判決の「Ⓔ」判示が不当判示か否か❓】についての判断を示さず、控訴を棄却
した。
7.よって、 二審判決は、判断遺脱判決である。
8.したがって、二審判決は、破棄されるべきである。
六 結論
本件:令和2年(ワ)135号は「福岡高等裁判所:西井和徒・上村考由・佐伯良子
がなした【“受付日改竄”の抗告不許可】を告発する国賠訴訟」であることを鑑みた
とき、
「㋐本件抗告許可申立書を封入した封筒が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送さ
れているか?」、「㋑本件抗告許可申立書を封入した封筒が、7月9日、福岡高等裁判
所に届けられているか?」は、
本件:135号国賠訴訟には、必須な審理事項であって、
「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、
福岡高等裁判所の司法行政文書「平成30年7月3日の文書受付簿・配布先処理簿、同年
7月9日の文書受付簿・配布先処理簿」を検証すれば直ちに確定出来る事項であり、
原告は、甲4号(小倉小文字郵便局の平成30年7月2日付け領収書)甲5号(お届け
日数を調べる-日本郵便)を、証拠提出、【福岡高裁において、受理日に係る改竄
がなされたことを窺わせるに十分の事情】を立証している。
然るに、
一審判決:奥俊彦は、「㋐㋑」についての審理をせず(審理を拒否)、
「一件記録を踏まえても、福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを
窺わせるだけの事情も認めるに足りない」と認定、原告の請求を棄却した。
然し乍、
*小倉小文字郵便局は、窓口で受付けた封筒には、切手を貼付せず、備え付け機械が
発行する「同局名と受付日時が印字された証紙」を貼付するのであるところ、
*「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた封筒」には、
【小倉小文字郵便局 平成30年7月2日】と印字された証紙が貼付されており、
*「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた封筒」を見さえすれば、
「本件抗告許可申立書が封入され福岡高裁に届けられた封筒が、平成30年7月2日、
小倉小文字郵便局にて受付けられ、同日、同局から発送された」事実が、証明される
のであり、
*甲5号(お届け日数を調べる-日本郵便)より、
「北九州中央郵便局管内から福岡中央郵便局管内に宛て発送された普通郵便」は、
翌日に、届けられることが明らかであるところ、
*「本件抗告許可申立書が、平成30年7月3日、福岡高等裁判所に、届けられた」
事実が証明されるのである。
*にも拘らず、一審裁判官:奥俊彦は、
「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた日」の特定をさせない為に、
「本件抗告許可申立書が福岡高裁に郵送された際の封筒」の提出命令申立てを、2度
に亘り却下しているのであり、
*一審裁判官:奥俊彦がなした「本件抗告許可申立書が福岡高裁に郵送された際の
封筒の提出命令申立ての却下」は、
【福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされた】事実を隠蔽し闇に葬る目的の下
になされた職権乱用の不当訴訟指揮である。
由って、
必須審理事項である「㋐㋑」についての審理を拒否してなされた一審判決は不当判決
である故、一審判決は破棄され差戻されるべきである。
然るに、
二審判決は、一審判決の「第2 当裁判所の判断」の2の記載を引用、
【<Ⓐとの誤認定、Ⓑとの自由心証権濫用の誤判断、Ⓒとの経験則違反の誤判断>に
基づく一審判決が不当判決か否か❓】についての判断を示さず、控訴を棄却した。
よって、 二審判決は、判断遺脱判決であり、破棄されるべきである。
第二 二審判決には、法令違反:自由心証権濫用がある
二審判決は、「当裁判所の判断」において、
「ア 控訴人は、令和2年2月に本件訴えを提起し、その後、3回にわたって原審の担当
裁判官に対する忌避を申し立て、いずれについても申し立てを却下する決定がされ
て確定した。
イ 原審裁判所は、上記3回目の忌避申立ての却下決定が確定した後、原審第7回
口頭弁論期日を令和5年5月12日午前11時と指定し、控訴人に対し、同期日の呼出状
を送付した。
ウ 控訴人は、同呼出状を受領して同期日を請ける旨を記載した受領書兼期日請書を
原審裁判所に提出した上で、同期日に出頭し、口頭で、原審の担当裁判官である
奥裁判官を忌避する旨を申し立てた。
エ 原審裁判所(奥裁判官)は、同期日において、忌避申立権の濫用と認めて本件忌
避申立てを却下し、控訴人は、弁論をしないで退廷した。
オ 原審裁判所は、控訴人が退廷した後、被控訴人代理人が出頭している状況で、
口頭弁論を終結し、判決言渡期日を令和5年7月12日午後1時10分と指定して告知し
た上、同日時に開催した原審第8回口頭弁論期日にて、原判決を言渡した。」
と認定、本件控訴を棄却した。
然し乍、
上記認定には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。
由って、
原判決(二審判決)は、破棄されるべきである。
*上記認定には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある
証明
1.上記ウエ認定だと、
❶控訴人は、
令和5年5月12日の第7回期日に、口頭で、奥裁判官を忌避する旨を申し立て、
❷奥裁判官は、
同期日において、忌避申立権の濫用と認めて本件忌避申立てを却下し、
❸控訴人は、弁論をしないで退廷した。
こととなる。
2.然し乍、
令和5年5月18日付け「第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」が証明する
如く、
控訴人は、第7回期日において、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、
退廷したのである。
3.然も、
令和5年5月18日付け「第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」には、
奥裁判官の印鑑が押されている。
4.由って、
<控訴人が、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、退廷した>事実は、
明らかである。
5.故に、
控訴人には、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、退廷した後に、
第7回期日の法廷において何があったのかは、分からない。
6.したがって、
控訴人が、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、退廷した後、
「奥裁判官が、忌避申立権の濫用と認めて本件忌避申立てを却下したこと、口頭弁論
を終結し、判決言渡期日を指定したこと」は、知らない。
7.控訴人は、
【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、退廷した後、
民事訴訟法26条の規定により、訴訟手続が停止していると考えており、
裁判所から何の連絡も通知も無いので、
「奥裁判官が、忌避申立権の濫用と認めて本件忌避申立てを却下したこと、口頭弁論
を終結し、判決言渡期日を指定したこと」は、知る由もない。
8.然るに、
二審判決は、
「第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」が提出されている事実、「第7回口
頭弁論調書記載内容への異議申立書」に奥裁判官が印鑑を押している事実を知ってい
るにも拘らず、
ウエと認定、本件控訴を棄却したのである。
9.由って、
ウエとの認定には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用
があり、
二審判決の認定には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用
がある。
10.よって、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある認定に基づく
二審判決は、破棄されるべきである。
第三 二審判決には、憲法違反がある
一 二審判決には憲法違反がある証明〔1〕
1.二審判決は、「当裁判所の判断」において、
「Ⓕ控訴人は、原審第7回口頭弁論期日の呼出状の受領書兼期日請書を原審裁判所に
提出した上で同期日に出頭したのであるから、
原審裁判所が同期日において判決言渡期日を指定して告知した時点で退廷してい
たとしても、民訴法122条、251条2項により控訴人に対しても告知の効力を生じ
ると解される(最高裁昭和23年5月18日判決)。」
との判断を示し、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
民事訴訟法24条2項は、
「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避することが
できない」と規定している。
3.上告人(控訴人・原告)は、民事訴訟法24条2項の規定がある故に、
【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と忌避を申立てた後、退廷したのである。
4.然も、
<控訴人が、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と忌避を申立てた後、退廷した
事実>は、
奥裁判官の印鑑が押されている「第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」より
明らかである。
5.然るに、二審判決は、
「控訴人は、原審第7回口頭弁論期日の呼出状の受領書兼期日請書を原審裁判所に
提出した上で同期日に出頭した」ことを理由に、本件控訴を棄却した。
6.由って、
「控訴人は、原審第7回口頭弁論期日の呼出状の受領書兼期日請書を原審裁判所に
提出した上で同期日に出頭した」ことを理由とする本件控訴棄却は、
控訴人の控訴権を侵奪する控訴棄却であり、憲法32条が保障する公正裁判を受ける
7.よって、憲法違反がある二審判決は、破棄されるべきである。
二 二審判決には憲法違反がある証明〔2〕
1.二審判決は、「当裁判所の判断」において、
「Ⓖ控訴人が本件忌避申立てをする前に3回にわたって原審の担当裁判官に対する
忌避申立てを繰り返していたという経緯等を考慮すると、本件忌避申立ては、
申立権の濫用であると認められるから、」
との判断を示し、
「Ⓗ原審裁判所(奥裁判官)がこれを却下することができると解され、訴訟手続の
停止について定めた民訴法26条の適用もないと解される。」
と判示、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
本件忌避申立てをする前の3回の忌避申立書より明らかな如く、
【本件忌避申立てをする前の原審担当裁判官に対する忌避申立て3回】の内、
○1回目の忌避申立ては、
「口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論が記載されていない」こと
を理由とする忌避申立てであり、
○2回目の忌避申立ては、
「原審担当裁判官:奥俊彦に対する損害賠償請求訴訟提起」を理由とする忌避申立
てであり、
○3回目の忌避申立ては、
「原審担当裁判官:奥俊彦の『文書提出命令申立て却下』が不当却下である」こと
を理由とする忌避申立てである。
3.したがって、
【本件忌避申立てをする前の原審担当裁判官に対する忌避申立て3回】は、夫々、
忌避申立て理由が異なる。
4.故に、
「控訴人が本件忌避申立てをする前に3回にわたって原審の担当裁判官に対する忌避
申立てを繰り返していた」ことは、
「本件忌避申立ては、申立権の濫用であると認める」根拠と成り得ない。
5.然るに、二審判決は、
「Ⓖ・・・本件忌避申立ては、申立権の濫用であると認められる」との判断を示す。
6.由って、
「Ⓖ」との判断は、自由心証権濫用の不当判断である。
7.然も、
二審判決は、「Ⓖ」との判断に基づき、「Ⓗ」と判示、本件控訴を棄却した。
8.故に、
「Ⓗ」と判示しての本件控訴棄却は、控訴人の控訴権を侵奪する控訴棄却である。
9.由って、
<「Ⓖ」との判断に基づき「Ⓗ」と判示して、本件控訴を棄却した二審判決>は、
憲法32条が保障する公正裁判を受ける権利を侵奪する憲法違反の控訴棄却である。
10.よって、
憲法違反がある二審判決は、破棄されるべきである。
第四 総括
1.上記の如く、
二審判決は、判断遺脱判決であり、法令違反:自由心証権濫用がある判決であり、
憲法違反がある判決である。
2.よって、
二審判決は、破棄されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久留島群一・秋本昌彦・山下隼人さんよ!
裁判官としての自矜をかなぐり捨てて迄、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!・・・
ヒラメになりたいかね!
お前さんらは、
最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けな
いポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
お前さんらは、
最高裁事務総局に睨まれる判決(福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子が、不法な
手段で抗告を不許可としたことを認める判決)」を書けないクソ裁判官、
判断遺脱判決、法令違反:自由心証権濫用がある判決、憲法違反がある判決をなして
までも、最高裁事務総局に媚を売る判決を書くクソ裁判官である。・・・恥を知れ!
私は、公開の場で、
「お前さんらは、ヒラメ裁判官・ポチ裁判官・低脳なクソ裁判官・最高裁事務総局に媚
を売る判決を書くクソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!
「原判決は、正当」と言えるのであれば、私を、名誉棄損で、訴えるべきである。
・・・お待ちしておる。 上告人 後藤 信廣
同封書面 上告受理申立書