本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・
*令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、
令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、
〇琴岡佳美は、
私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、
同事件において、虚偽口頭弁論調書を作成する不法行為を行ったので、
同事件(135号事件)において、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。
〇小倉支部は、忌避申立てを却下したので、即時抗告しました。
〇したがって、即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、
琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
琴岡佳美は、担当を回避すべきですが、回避しなかったので、
令和2年11月13日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”をしました。
ところが、
小倉支部は、忌避申立てから140日以上経った令和3年4月7日、
「琴岡佳美裁判官が、令和3年4月1日の人事異動によって、808号事件の審理を担当する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。」
との理由で、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”に対する裁判をせず、
琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”を却下しました。
*令和3年6月26日付けレポ❷-2にてレポートした如く、
上記状況の下、裁判官が琴岡佳美から奥俊彦に交代、5月19日、期日呼出状が送達され、6月23日、7ヵ月振りに口頭弁論が開かれることとなりました。
被告:国は、6月14日、準備書面を提出、答弁書で留保していた事実認否・主張をしましたが、
事実認否は証拠に基づかない“言いっ放しの不当認否”であり、主張は成立余地の全く無い主張でした。
そこで、私は、6月23日の口頭弁論当日、反論の準備書面(一)を提出。
被告:国は、「原告の準備書面(一)については、反論は不要」と弁論。
被告:青木 亮が欠席のため、次回期日が8月27日と指定され、閉廷しました。
*8月25日付けレポ❷―3にてレポートした如く、
裁判官の訴訟指揮からすると、次回期日で口頭弁論終結宣言の可能性が大きいと考え、私は、8月19日、
法的に審理するべき点が審理未了であることを指摘する準備書面(二)を提出しました。
*10月11日付けレポ❷―4にてレポートした如く、
第2回口頭弁論が、8月27日、開かれ、
私は、被告:青木亮の当事者尋問申出書を提出しましたが、裁判長は申出を却下、
裁判長は、
被告:国に、9月13日までに、私の準備書面(二)に対する反論書を提出することを命じ、
私に、10月13日までに、被告:国の反論書に対する反論書を提出することを命じ、
次回期日を、10月20日と指定、閉廷しました。
*令和3年11月2日付けレポ❷-2にてレポートした如く、
裁判長は、被告:国に、私の準備書面(二)に対する反論書の提出を命じたのですから、
国の準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論の書面でなければなりません。
ところが、
国が9月13日に提出した第2準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論書面に
なっておらず、原告主張(請求原因・訴訟物)を歪曲する不当主張でした。
因って、
本件の場合、争点整理:主張整理の為の準備的口頭弁論を開くべきです。
にも拘らず、
裁判長は、10月20日の口頭弁論期日にて、被告:国の9月13日付け第2準備書面の
陳述を認め、準備的口頭弁論の開催要求を拒否、
判決言渡し期日を指定し、口頭弁論を終結させました。
然し乍、
現状での口頭弁論終結は、法的観点の嚙み合わせ擦り合わせを怠る審理不尽の不当終結
ですので、私は、口頭弁論再開申立書を提出しました。
裁判長:奥 俊彦は、口頭弁論再開申立書を却下したので、私は、裁判の公正を求め、
裁判官の忌避申立てをしましたが、予想とおり、申立ては却下されました。
忌避申立て中は、申立手に対する裁判が確定するまで、判決は出来ませんので、
申立て却下が確定した後の令和4年3月16日、棄却判決を言い渡しました。
然し乍、
被告:国提出証拠が証明する事実と異なる【誤認定】がある判決、【判例の誤解釈】がある判決であり、国を勝たせる結論ありきの“不当判決”でしたので、控訴しました。
・・以下、控訴状を掲載しておきます。・・
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令和2年(ワ)第808号事件(小倉支部に提出した訴状2件に対する第1回期日呼出
不実行の違法」に対する国家賠償等請求事件)判決に対する控訴
控 訴 状 2022年令和4年4月 日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 青木 亮 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
(送達場所および送達受取人
北九州市小倉北区金田1-8-5 北九州法曹ビル2階A室 多加喜寛明)
被控訴人 国 代表者法務大臣 古川禎久 東京都千代田区霞が関1-1-1
原判決の表示 原告の請求をいずれも棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
提出証拠方法
甲1号 令和2年9月3日付け質問書
*小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮への質問書
甲2号 令和2年9月18日付け提訴予告通知書
*青木亮への〔「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対す
る提訴予告通知書
控 訴 理 由
第一 国関係判決について
原判決(国関係判決)は、
「 原告は、国家賠償法上の違法として、
自らが提起した民事訴訟事件2件(註。令和2年(ワ)289号・同年(ワ)326号)
の担当裁判官が提訴後5ヵ月を経過しても口頭弁論期日を指定しなかったこと、及び
上記裁判官の所属庁である当庁の支部長である被告青木がこれを放置したことの違
法性を主張するものと解される。」
と認定した上で、
「 そこで、検討するに、
Ⓐ証拠(乙1ないし4)によれば、上記の各民事訴訟事件(註。自らが提起した民事
訴訟事件2件)における訴えは、いずれも、不備を補正できない不適法なものとし
て、民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで却下する旨の判決が出されてい
ることが認められる。」
と事実認定、
「 そうすると、
Ⓑ上記担当裁判官(註。自らが提起した民事訴訟事件2件の担当裁判官)が口頭弁論
期日を指定しなかったことは、民事訴訟法の上記規定(註。民事訴訟法140条)
に基づくものであって、それ自体違法とは認められない。」
と判示、
「 また、そうである以上、
Ⓒ個々の民事訴訟事件の訴訟指揮に係る管理監督義務が被告青木にあるか否か等を
検討するまでもなく、被告」青木がその職務を行うについて、違法に他人に損害を
加えたとも認められない。」
と判示、
国に対する国家賠償請求を棄却した。
然し乍、
原判決には、下記の如く、
〇証拠(乙号証)と反する【事実の誤認定】があり、
〇「本件訴状の日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示間違い】がある。
由って、
奥 俊彦が言い渡した原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】と看做すほかない。
よって、
奥 俊彦が言い渡した原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。
一 原判決には、証拠(乙号証)と反する【事実の誤認定】があること
1.原判決は、
「Ⓐ証拠(乙1ないし4)によれば、・・・上記の各民事訴訟事件における訴えは、
いずれも、口頭弁論を経ないで却下する旨の判決が出されている」と事実認定する。
2.然し乍、
乙1(289号の口頭弁論調書)乙3(326号の口頭弁論調書)が証明する如く、
上記の各民事訴訟事件における判決は、いずれも、口頭弁論を経て言渡されている。
3.由って、
原判決の「Ⓐ・・・口頭弁論を経ないで・・・」との事実認定は、誤認定である。
4.よって、
原判決には、証拠(乙号証)と相反する【事実の誤認定】がある。
5.原判決(小倉支部の裁判官:奥 俊彦)は、
証拠調べを全くせず、小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠を庇い隠蔽し闇に葬る為に、
結論ありきの暗黒判決をしたのである。
二 原判決には、「本件訴状の日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示の間違い】
があること
1.原判決は、
「Ⓑ上記担当裁判官が口頭弁論期日を指定しなかったことは、民事訴訟法の上記規定
に基づくものであって、それ自体違法とは認められない」
と判示、国に対する国家賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
乙1(289号の口頭弁論調書)乙3(326号の口頭弁論調書)が証明する如く、
上記の各民事訴訟事件(註。自らが提起した民事訴訟事件2件)の判決は、2件共、
令和2年9月29日午後1時10分に開かれた口頭弁論期日にて、言い渡されている。
3.由って、
「Ⓑ」との判示は、明らかに、間違い判示である。
4.然も、
(1) 控訴人(原告)は、
〇令和2年9月3日、小倉支部長:青木亮へ、質問書(甲1)を提出、
〇令和2年9月18日、青木亮へ、提訴予告通知(甲2)をした上で、
〇令和2年9月29日、本件(808号事件)の訴状を提出している。
(2) にも拘らず、
原判決は、「Ⓑ」との明らかな間違い判示に基づき、国家賠償請求を棄却した。
5.よって、原判決には、
「本件訴状の日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示の間違い】がある。
三 原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】であること〔1〕
1.原判決は、
「Ⓐ」との誤認定に基づき、
「Ⓑ上記担当裁判官(註。自らが提起した民事訴訟事件2件の担当裁判官)が口頭弁
論期日を指定しなかったことは、民事訴訟法の上記規定(註。民事訴訟法140
条)に基づくものであって、それ自体違法とは認められない。」
と判示、国に対する国家賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
小倉支部は、令和2年9月29日の本件訴状提出を受けた後、
午後1時30分、急遽、口頭弁論を開き、上記各民事訴訟事件2件の判決を強行した
のである。
3.したがって、
小倉支部が“小倉支部長の裁判懈怠を隠蔽し闇に葬ろうとした”ことは明らかである。
4.にも拘らず、
原判決は、「Ⓐ」との悪意的誤認定をなし、「Ⓐ」との悪意的誤認定に基づき「Ⓑ」
との明らかな間違い判示をなしたのである。
5.由って、
「Ⓑ上記担当裁判官が口頭弁論期日を指定しなかったことは、民事訴訟法の上記規定
に基づくものであって、それ自体違法とは認められない」との判示は、
証拠調べを拒否しての【証拠と相反する事実誤認】に基づく暗黒誤判示である。
6.よって、
「Ⓑ」との明らかな間違い判示に基づき国家賠償請求を棄却した原判決は、
被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】である。
7.原判決(小倉支部の裁判官:奥 俊彦)は、
証拠調べを全くせず、小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠を庇い隠蔽し闇に葬る為に、
結論ありきの暗黒判決をしたのである。
四 原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】であること〔2〕
1.原判決は、
「Ⓐ」との誤認定に基づき、
「Ⓒ個々の民事訴訟事件の訴訟指揮に係る管理監督義務が被告青木にあるか否か等
を検討するまでもなく、被告青木がその職務を行うについて、違法に他人に損害を加
えたとも認められない。」
と判示、国に対する国家賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
小倉支部は、令和2年9月29日の本件訴状提出を受けた後、
午後1時30分、急遽、口頭弁論を開き、上記各民事訴訟事件2件の判決を強行した
のである。
3.したがって、
小倉支部が“小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠を隠蔽し闇に葬ろうとした”ことは、
明らかである。
4.然るに、
原判決は、“検討するまでもなく”として、全く検討せず、国に対する国家賠償請求を
棄却した。
5.由って、
「Ⓒ個々の民事訴訟事件の訴訟指揮に係る管理監督義務が被告青木にあるか否か等
を検討するまでもなく、被告青木がその職務を行うについて、違法に他人に損害
を加えたとも認められない。」
との判示は、証拠調べを拒否しての暗黒判示である。
6.よって、
「Ⓒ」との証拠調べを拒否しての暗黒判示に基づき国家賠償請求を棄却した原判決
は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】である。
7.原判決(小倉支部の裁判官:奥 俊彦)は、
証拠調べを全くせず、小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠を庇い隠蔽し闇に葬る為に、
結論ありきの暗黒判決をしたのである。
五 結論
原判決には、以上の如く、
〇証拠(乙号証)と反する【事実の誤認定】があり、
〇「本件訴状の日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示間違い】がある。
由って、
奥 俊彦が言い渡した原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】と
看做すほかない。
よって、
奥 俊彦が言い渡した原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
第二 青木亮関係について
原判決(青木 亮関係判決)は、
最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・を引用、
「 原告は、自らが提起した民事訴訟事件2件(註。令和2年(ワ)289号・同年(ワ)3
26号)の担当裁判官が提訴後5ヵ月を経過しても口頭弁論期日を指定しなかったこ
とについて、上記裁判官の所属庁である当庁の支部長である被告青木に質問書や提訴
予告通知をしたが、被告青木において何の連絡も回答もせず、これを放置した行為を
不法行為として主張するものと解されるところ、
公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うことについて、原告に損害を与えた
旨を主張するものであるから、公務員個人である被告青木は損害賠償責任を負わない
と解すべきである。
その余の点を判断するまでもなく、原告は、被告青木に対し、民法710条に基づく
損害賠償請求をすることができない」
として、最高裁昭和53年判決のみに基づき、青木亮に対する損害賠償を棄却した。
1.然し乍、
最高裁昭和53年判決は、
【故意又は過失によって】との条件の下に、公務員の個人責任を否定しており、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しているのではない故、
公務員が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為に対しては、適用され得ない。
2.自らが(控訴人が)提起した民事訴訟事件2件(註。令和2年(ワ)289号・同年
(ワ)326号)の場合、
訴状提出から5ヵ月以上経過しても口頭弁論期日を指定しなかったことは、民事訴訟
規則60条に反する裁判手続きであり、
民事訴訟法2条の規定よりして、小倉支部長の被告青木亮には、原告の「訴状提出か
ら5ヵ月以上経過しても口頭弁論期日を指定しないことについての質問書や提訴予告
通知書」に対して、何らかの連絡か回答をする義務が有る。
3.にも拘らず、
被告(被控訴人)青木 亮は何の連絡も回答もしなかったのである。
4.由って、被告(被控訴人)青木 亮の不連絡行為不回答行為は、原告(控訴人)に対
するパワハラ行為であり嫌がらせ行為であり、【悪意を持って】の違法行為である。
5.よって、
原判決の「最高裁昭和53年判決のみに基く、青木亮に対する損害賠償を棄却」は失当
であり、取り消されるべきである。
6.抑々、
公務員の個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保する
上での必要性であり、
「最高裁昭和53年判決のみに基く損害賠償棄却」は失当である。