本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
審査請求に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・最高裁事務総長:中村愼の理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、
審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。
ところが、
審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、
福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、
答申した審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟を提起しました。
ウィキペディアによると、
審査員:高橋 滋は、一橋大学教授
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
**************************************
審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子の情報公開・個人情報保護審査委員会(以下、審査委員会と呼ぶ)がなした「令和4年度(個)答申第9号」は不正答申である故、
答申した高橋滋・門口正人・長門雅子らに対し、損害賠償請求をする。
訴 状 2022年令和4年11月14日
原告 後藤 信廣 住所
情報公開・個人情報保護審査委員会
情報公開・個人情報保護審査委員会
情報公開・個人情報保護審査委員会
民事訴訟法は、送達につき、特別送達を規定しておらず、
最高裁判所は、上告人・被上告人に決定書の送達を簡易書留にて行うのである故、
被告への「訴状・期日呼出状」送達は、簡易書留にて行うことを求める者であるが、
簡易書留料金との差額に対する返還請求権を留保した上で、郵券6000円分を添付しておく。
提出証拠方法
甲1号 平成30年7月2日付け「許可抗告申立書」
*平成30年(ラ)197号事件にて、原告が福岡高裁に提出した書面であり、
審査委員会が、本件申立書と言う書面。
甲2号 令和3年9月13日付け「文書提出命令申立書❷」
*令和2年(ワ)135号事件にて、原告が小倉支部に提出した書面。
甲3号 令和3年11月28日付け「司法行政文書開示申出書」
*原告が福岡高等裁判所に提出した書面。
甲4号 令和3年12月14日付け「司法行政文書開示申出書の補正について」
*福岡高等裁判所長官:後藤 博が、原告に送付した書面。
甲5号 令和3年12月20日付け「補正書」
*福岡高裁長官:後藤 博の補正指示に従い提出した書面であり、
司法行政文書開示申出書を保有個人情報開示申出書に補正する書面。
甲6号 令和4年3月11日付け「保有個人情報不開示通知書」
*福岡高等裁判所長官:後藤 博が発した保有個人情報不開示通知書。
甲7号の1 令和4年3月11日付け「保有個人情報開示通知書」
甲7号の2 上記開示通知書に添付された「事件検索結果一覧」
甲8号 令和4年4月1日付け「審査請求書」
*保有個人情報不開示に不服である故、福岡高裁に提出した書類。
甲9号 平成22年6月21日付け「保有個人情報開示申出書」
*最高裁判所に提出した書面。
甲10号の1 平成22年7月28日付け「保有個人情報開示通知書」
*最高裁判所事務総局秘書課長:今崎幸彦からの保有個人情報開示通知書。
甲10号の2 上記開示通知書に添付された「文書受付簿」
*審査委員会の<当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、原判断庁に
おいて、受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた>との
認定が真っ赤な嘘の認定であり虚偽認定であることを証明する書類
甲10号の3 上記開示通知書に添付された「配布先処理簿」
*審査委員会の<当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、原判断庁に
おいて、配布を明かにする帳簿は作成されていないことが認められた>と
の認定が真っ赤な嘘の認定であり虚偽認定であることを証明する書類
審査委員会が使用する略語の説明
〇本件申立書
原告が、平成30年7月2日、小倉小文字郵便局から普通郵便にて福岡高等裁判所に
発送した「平成30年7月2日付け許可抗告申立書:甲1」
〇本件対象文書
福岡高裁長官が保有個人情報開示通知書に添付した「事件検索結果一覧:甲8号の
2」
〇申出文書1
本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が郵送されるに当たって用いられた封筒
〇申出文書2
本件申立書(許可抗告申立書:甲1)の受付けに係る文書
〇申出文書3
本件申立書(許可抗告申立書:甲1)の配布に係る文書
〇申出文書4
本件申立書(許可抗告申立書:甲1)の受理に係る文書
〇原判断
福岡高等裁判所長官:後藤博の「申出文書1は存在しないとして、申出文書2から4
は作成し、又は取得していないとして、不開示とした判断」
〇下級裁実施通達
最高裁秘書課第003457号秘書課長通達「下級裁判所における司法行政文書の管理の
実施等について」
〇管理通達
最高裁秘書第003545号事務総長通達「司法行政文書の管理について」
〇受付分配通達
最高裁総三第26号事務総長通達「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについ
て」
〇取扱要綱
裁判所の司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱
請 求 の 原 因
一 本件に至る経緯
1.私は、令和2年2月13日、
福岡高裁4民が平成30年(ラ許)57号事件にてなした【不変期間経過】不適法理由に
よる抗告不許可決定は、抗告許可申立書の受付日を改竄しての不許可決定であり、違
法違憲の不法行為である故、国賠訴訟:小倉支部令和2年(ワ)135号を提起した。
・・この抗告許可申立書:甲1が、審査委員会が言う本件申立書である・・
2.私は、令和3年9月13日、
令和2年(ワ)135号において、平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から発送した抗告
許可申立書が福岡高裁に届いた日(福岡高裁が受付けた日)を特定する為に、
「文書提出命令申立書:甲2」を提出した。
3.小倉支部の裁判官:奥俊彦は、令和3年11月25日、
文書提出命令申立書を却下したが、
却下理由は、抗告出来ない【証拠として取り調べる必要はない】であった。
4.そこで、
私は、令和3年11月28日、
平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から発送した抗告許可申立書:甲1が福岡高裁に
届いた日(福岡高裁が受付けた日)を特定する為に、
福岡高裁へ、「司法行政文書開示申立書:甲3」を提出した。
5.福岡高等裁判所長官:後藤 博より、令和3年12月14日、
「司法行政文書開示申出書の補正について:甲4」なる書面が送付されて来た。
6.原告は、令和3年12月20日、
福岡高裁長官:後藤 博の補正指示に従い、
司法行政文書開示申出書を保有個人情報開示申出書に補正する旨の「補正書:甲5」
に署名押印、返送した。
7.福岡高等裁判所長官:後藤 博は、令和4年3月11日、
〇「保有個人情報不開示通知書:甲6」
〇「保有個人情報開示通知書:甲7の1、甲7の2」を送付して来た。
8.原告は、令和4年4月1日、
福岡高裁長官:後藤 博の「保有個人情報不開示通知書:甲6」に不服である故、
行政不服審査法に基づき、福岡高等裁判所へ、審査請求書:甲8を提出した。
9.ところが、
裁判所は行審法の適用対象外とのことで、審査請求は「苦情の申出」の扱いとなり、
最上級庁の最高裁判所に送付され、
最高裁判所は、行審法43条2項の「審理員意見書」に替わる書面として「最高裁
事務総長の理由説明書」を添え、
最高裁に設置している情報公開・個人情報保護審査委員会(以下、審査委員会と呼
ぶ)に、諮問した。
10.情報公開・個人情報保護審査委員会(以下、審査委員会と呼ぶ)は、
〇令和4年6月9日、
「諮問番号 令和4年度(個)諮問第4号」として、受け付け、
〇令和4年10月19日、
「答申番号 令和4年度(個)答申第9号」として、答申した。
11.ところが、
「令和4年度(個)答申第9号」の答申・・・以下、本件答申と呼ぶ・・・は、
不正な内容の答申であった。
12.よって、
本件答申をなした審査委員会の審査委員:高橋滋・門口正人・長門雅子らに対して、
損害賠償請求訴訟を提起した。
以上が、本件に至る経緯である。
次ページ以下において、本件答申が、不正内容の答申であることを証明する。
二 本件答申が不正内容の答申であること〔1〕
1.審査委員会は、
判断理由2「申出文書1に係る開示申出について」において、
<申出文書1は、本件申立書が郵送される際に用いられた封筒>と認定した上で、
< 下級審通達によれば、
裁判所は、受付所において司法行政文書を受け付けたときは、
受付手続として封筒又は司法行政文書の余白に受付日付を押し、主管課等に配布す
るとされているが、開封し配布された後の封筒の取扱いについては定めがない。
短期保有文書を廃棄した場合について、
短期保有文書が管理通達記第4の3の(4)のアからキまでの類型に該当するときは、
廃棄をした日等について記録することを求めていないと言う事ができる。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁においては、開封し、配布された後の封筒について、短期保有文書として
扱っていること、主管課等において20日間保管するとされていることが認められ、
当該封筒は、上記類型のうち、「定型的又は日常的な業務連絡、日程表等」に該当
すると言える。
下級審実施通達の解釈及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、開封後の封筒については短期保有文書として扱い、20日間保
管した後は主管課等において適宜廃棄しているとし、当該封筒についての「廃棄記
録文書」は作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が
不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書1は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
申出文書1の文書(封筒)は本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が普通郵便にて、
福岡高等裁判所に送付された際の文書(封筒)である。
3.然も、
許可抗告申立書(本件申立書)の日付は平成30年7月2日と記載されているが、
保有個人情報開示通知書:甲7号の1に添付された事件検索結果一覧:甲7号の2の
「受付年月日欄」には、平成30年7月9日(月)と記載されており、
両日付には、“7日もの間隔”の謎があるのである。
4.したがって、
許可抗告申立書(本件申立書)を受付けた?配布を受けた?裁判所書記官が、
この“7日もの間隔”に不審を持たないことは有り得ないし、
書記官は、申出文書1の文書(封筒)の切手に押されている消印の日付を確かめねば
ならない。
5.何故ならば、
許可抗告申立書(本件申立書)が送付された封筒の切手に押されている消印の日付
は、この「7日もの間隔」の謎を解決する重用な意味を持っているからである。
6.したがって、
審査委員会も、“7日もの間隔”に不審を持つのが当たり前の審査感覚である。
7.然も、
受付分配通達記第2の4は、「申立書は所定の事件簿に登載する」と定めており、
“所定の事件簿”には、許可抗告申立書(本件申立書)と共に封筒が綴じられている
と考えられる。
8.由って、
審査委員会は、受付分配通達記第2の4が定める“所定の事件簿”の提示を求める
べきである。
・・この点に考えが及ばない審査委員会の審査感覚の劣悪には、驚き入る。
9.よって、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁においては、開封し、配布された後の封筒について、短期保有文書として
扱っていること、主管課等において20日間保管するとされていることが認められ、
当該封筒は、上記類型のうち、「定型的又は日常的な業務連絡、日程表等」に該当
すると言える。>
との判断は、明らかな間違い判断であり、
斯かる間違い判断に基づく、
< 下級審実施通達の解釈及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、開封後の封筒については短期保有文書として扱い、20日間保
管した後は主管課等において適宜廃棄しているとし、当該封筒についての「廃棄記
録文書」は作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が
不合理とは言えない。>
との判断、明らかな間違いであり、
<・・・・・斯かる判断・・・・・>に基づき、
{申出文書1は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した本件答申は、審理拒否と言うべき不正内容の答申である。
三 本件答申が不正内容の答申であること〔2〕
1.審査委員会は、
判断理由3「申出文書2に係る開示申出について」において、
<申出文書2は、本件申立書の受付に係る文書である>と認定した上で、
< 下級審通達によれば、
裁判所は、受付所において司法行政文書を受け付けたときは、
受付手続を終えた後、司法行政文書を主管課等に配布すること、
この受付手続に際し、当該文書が書留郵便であるときは、特殊文書受付簿に所要の
事項を記載し主管課等へ引き継ぐことが定められている。
書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)が事件に関する書類である場合には、
受付分配通達記第2による受付を行うこととされている。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)について、特殊文書
受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた。
下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」には、
「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた書類で、次に掲げるものについては、
所定の事件簿に登載する。
この場合において、事件番号の付け方の基準は、別表第1から別表第9までの
とおりとする。」
と規定し、
次に掲げるものとして、具体的に、申立書を明記している。
〇別表第1(民事事件)は、
「事件の種類」の20に、許可抗告申立て事件・・・と、明記し、
20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿・・と、明記している。
3.ところで、
申出文書2は、本件申立書(小倉小文字郵便局から普通郵便にて福岡高等裁判所に
発送した許可抗告申立書:甲1)の受付に係る文書である。
4.したがって、
受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」の規定よりして、
本件申立書(書留郵便物以外の郵便物(普通郵便)で届いた許可抗告申立書:甲
1」)を受付けた際、「民事許可抗告申立て事件簿」を作成していることは明らか
である。
5.由って、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)について、特殊文書
受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた。>
との認定は、真っ赤な嘘の認定であり、虚偽認定である。
6.然るに、
審査委員会は、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)について、特殊文書
受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた。>
との虚偽認定に基づき、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
7.由って、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断は、不正な判断である。
8.由って、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との不正判断に基づく、
{申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
との結論は、不正な結論である。
9.よって、
本件答申は、不正内容の答申である。
四 本件答申が不正内容の答申であること〔3〕
1.審査委員会は、
判断理由4「申出文書3に係る開示申出について」において、
<申出文書3は、本件申立書の配布に係る文書である>と認定した上で、
< 下級審通達によれば、
総務課等は、受付手続を終えた司法行政文書を主管課等に速やかに配布するが、
この配布手続に際し、当該文書が書留郵便であるときは、特殊文書受付簿に所要の
事項を記載し主管課等へ引き継ぐこととされている。
一方、
苦情申出人が主張する「配布先処理簿」や「配布されていることが記載されている
文書」の作成についての定めはない。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
受付分配通達及び原判断庁実施細目においても配布を明らかにした帳簿の作成に
ついての定めはないこと、
原判断庁において、上記帳簿は作成されていないことが認められた。
下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」には、
「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた(受付手続を終えた)書類で、
次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」
と規定し、次に掲げるものとして、具体的に、申立書を明記している。
〇別表第1(民事事件)は、
「事件の種類」20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿と明記している。
3.したがって、
受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」の規定よりして、
受付手続を終えた本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が、「民事許可抗告申立て
事件簿」に登載されていることは明らかである。
4.由って、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
受付分配通達及び原判断庁実施細目においても配布を明らかにした帳簿の作成に
ついての定めはないこと、
原判断庁において、上記帳簿は作成されていないことが認められた。>
との認定は、真っ赤な嘘の認定であり、虚偽認定である。
5.然るに、
審査委員会は、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
受付分配通達及び原判断庁実施細目においても配布を明らかにした帳簿の作成に
ついての定めはないこと、
原判断庁において、上記帳簿は作成されていないことが認められた。>
との虚偽認定に基づき、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
6.由って、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断は、不正な判断である。
7.由って、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との不正判断に基づく、
{申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
との結論は、不正な結論である。
8.よって、本件答申は、不正内容の答申である。
五 本件答申が不正内容の答申であること〔4〕
1.審査委員会は、
判断理由5「申出文書4に係る開示申出について」において、
<申出文書4は、本件申立書の受理に係る文書である>と認定した上で、
< 先ず、「配布文書受理簿」について検討すると、
下級審通達によれば、
主管課等は、司法行政文書の配布を受けたときは、当該司法行政文書の受理を、
文書管理システムの受付の機能を利用して、又は文書受理簿に所要の事項を記載
する方法により行うものとされている。
一方、
受理手続に際して、苦情申出人が主張する「配布文書受理簿」の作成についての
定めはない。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、配布文書の受理についての帳簿は作成されていないことが認め
られた。
下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、
原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書
を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と
は言えない。>
との判断を示し、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」は、
「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた(受付手続を終えた)書類で、
次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」
と規定、具体的に申立書を明記しており、
〇別表第1(民事事件)は、
「事件の種類」20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿と明記している。
3.由って、
受付手続を終えた本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が、「民事許可抗告申立て
事件簿」に登載されていることは明らかである。
4.したがって、
「民事許可抗告申立て事件簿」に、
〇本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が配布された部署
〇本件申立書(許可抗告申立書:甲1)を受理した部署
は、当然、記載されている。
5.由って、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、配布文書の受理についての帳簿は作成されていないことが認め
られた。>
との認定は、真っ赤な噓の認定であり、虚偽認定である。
6.然るに、
審査委員会は、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、配布文書の受理についての帳簿は作成されていないことが認め
られた。>
との虚偽認定に基づき、
< 下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、
原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書
を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と
は言えない。>
との判断を示し、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
7.由って、
< 下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、
原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書
を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と
は言えない。>
との判断は、不正な判断である。
8.由って、
< 下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、
原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書
を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と
は言えない。>
との不正判断に基づく、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
との結論は、不正な結論である。
9.よって、
本件答申は、不正内容の答申である。
六 本件答申が不正内容の答申であること〔5〕
1.審査委員会は、
判断理由5「申出文書4に係る開示申出について」中段において、
< 「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」について検討
すると、
本件申立書が特定の事件に係る抗告許可申立書であることからすれば、
上記(註。本件申立書の)受理に関する情報は、裁判部の個別の事件記録の管理に
関する情報であって、
裁判事務に関する文書に記録された情報であると言う事ができる。>
との判断を示した上で、
< 保有個人情報開示手続の対象となるのは、司法行政文書に記録されているものに
限られる(取扱要綱記第1の8但し書)から、
「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、仮に存在する
としても、保有個人情報開示手続の対象とならない。>
と結論、
原告の「保有個人情報開示請求」そのものを、認めない。
2.然し乍、
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第1は、
「司法行政文書とは、裁判所の職員が職務上作成し、又は取得した司法行政事務に関
する文書、図画及び電磁的記録であって、裁判所の職員が組織的に用いるものとし
て、裁判所が保有しているものを言う。」
と、規定している。
3.したがって、
「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」が司法行政文書に
該当することは、明らかである。
4.由って、
<「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、保有個人
情報開示手続の対象とならない。>
との結論は、誤りである。
5.よって、
<「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、保有個人
情報開示手続の対象とならない。>との誤結論に基づく、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
との結論は、不正な結論である。
6.よって、本件答申は、不正内容の答申である。
七 本件答申が不正内容の答申であること〔6〕
1.審査委員会は、
判断理由7において、
< 福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された
司法行政文書を保有していることを窺わせる事情は認められない。
したがって、
福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された
司法行政文書を保有していないと認められる。>
との判断を示し、
{申出文書1は存在しないとして、申出文書2から4は作成し、又は取得していない
として、それぞれ不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
〇二項にて詳論証明した如く、
申出文書1(本件申立書が郵送される際に用いられた封筒)の不存在との理由によ
る不開示は、不正であり、
〇三項にて詳論証明した如く、
申出文書2(本件申立書の受付に係る文書)は作成し、又は取得していないとの理
由による不開示は、不正であり、
〇四項にて詳論証明した如く、
申出文書3(本件申立書の配布に係る文書)は作成し、又は取得していないとの理
由による不開示は、不正であり、
〇五項にて詳論証明した如く、
申出文書2(本件申立書の受理に係る文書)は作成し、又は取得していないとの理
由による不開示は、不正である。
- 由って、
< 福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された
司法行政文書を保有していることを窺わせる事情は認められない。>
との判断は、マチガイである。
3.然も、
〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」には、
「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた(受付手続を終えた)書類で、
次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」
と規定した上で、次に掲げるものとして、具体的に申立書を明記。
〇別表第1(民事事件)は、
「事件の種類」20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿と明記しており、
〇受付手続を終えた本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が、「民事許可抗告申立て
事件簿」に登載されていることは明らかである。
◎ 由って、
< 福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された
司法行政文書を保有していることを窺わせる事情は認められない。>
との判断は、マチガイである。
4.更に、
〇最高裁事務総局秘書課長:今崎幸彦の平成22年7月28日付け保有個人情報開示
通知書において、保有個人情報開示として開示された保有個人情報には、
「文書受付簿:甲10号の2」、
「配布先処理簿:甲10号の3」が、開示されている事実がある。
〇故に
審査委員会の<当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、原判断庁において、
受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた>との認定、
審査委員会の<当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、原判断庁において、
配布を明かにする帳簿は作成されていないことが認められた>との認定
は、真っ赤な嘘の認定であり虚偽認定である。
◎ 由って、
< 福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された
司法行政文書を保有していることを窺わせる事情は認められない。>
との判断は、
最高裁判所の保有個人情報開示事実に反する判断であり、マチガイである。
5.由って、
< 福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された
司法行政文書を保有していることを窺わせる事情は認められない。>
とのマチガイ判断に基づく、
{申出文書1は存在しないとして、申出文書2から4は作成し、又は取得していない
として、それぞれ不開示とした原判断は、妥当}
との結論は、不正な結論である。
6.よって、
本件答申は、不正内容の答申である。
正当な審査をしない審査委員会は審査委員会とは言えない、御用審査委員会である。
高橋 滋・門口正人・長門雅子さんよ!
この様なマヌケ尻抜けのマチガイ不正答申を書いて、恥ずかしくないかね!恥を知れ‼