本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

司法行政文書不開示への審査請求 ➽不正答申告発訴訟 ➽最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

     ・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 審査請求に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、

情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、

審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。

 ところが、

審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。

 由って、

私は、答申した審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)8

34号)を提起しました。

 

 ところが、

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ

 ん」との理由で、本日当庁に返送されました。

 被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>

との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、

「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人

情報保護審査委員会を置く」

と、規定しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を

記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

 由って、

最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。

 

 よって、

最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送の不法に対して、

国家賠償請求訴訟を提起しました。

 

 

         ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

 “最高裁判所の特別送達郵便物受け取り拒否”の不法を告発する国家賠償請求訴訟

 

            訴   状     2022年令和4年12月19日

 

 原告  後藤 信廣  住所

 

 被告  国  代表者法務大臣斎藤健   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

        請 求 の 原 因

一 本件に至る経緯

1.原告は、令和3年11月28日、

 福岡高等裁判所へ、「司法行政文書開示申立書:甲 」を提出した。

2.福岡高等裁判所長官:後藤 博より、令和3年12月14日、

 「司法行政文書開示申出書の補正について」なる書面が送付され、

 原告は、福岡高裁長官:後藤 博の指示に従い、司法行政文書開示申出書を保有個人

 情報開示申出書に補正する旨の「補正書」に署名押印、返送した。

3.福岡高等裁判所長官:後藤 博より、令和4年3月11日、

 「保有個人情報不開示通知書」が送付されて来たが、

 原告は、福岡高裁長官:後藤 博の「保有個人情報不開示」に不服である故、

 令和4年4月1日、行審法に基づき、福岡高裁へ、審査請求書を提出した。

4.ところが、

 裁判所は行審法の適用対象外とのことで、審査請求は「苦情の申出」の扱いとなり、

 最上級庁の最高裁判所に送付され、

 最高裁判所は、行審法43条2項の「審理員意見書」に替わる書面として「最高裁

 事務総長の理由説明書」を添え、

 最高裁に設置している情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問した。

5.情報公開・個人情報保護審査委員会(以下、審査委員会と呼ぶ)は、

 〇令和4年6月9日、「諮問番号 令和4年度(個)諮問第4号」として受け付け、

 〇同年10月19日、「答申番号 令和4年度(個)答申第9号」として答申した。

6.ところが、

 「令和4年度(個)答申第9号」の答申・・・以下、本件答申と呼ぶ・・・は、

 不正な内容の答申であった。

 

7.由って、

 原告は、令和4年11月14日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 本件答申をなした審査委員会の審査委員:高橋 滋・門口正人・長門雅子らに対する

 損害賠償請求訴訟を提起した。

 

8.福岡地方裁判所小倉支部は、令和4年12月1日、

 最高裁判所内の「情報公開・個人情報保護審査委員会」当てに、

 高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対し、訴状:期日呼出状を、特別送達した。

 

9.然るに、

 最高裁判所は、「あて所に尋ねあたらない」として、上記特別送達郵便物の受け取り

 を拒否した。

 

10.最高裁判所が上記特別送達郵便の受け取りを拒否したので、

 日本郵便は、

 「あて所に尋ねあたりません」として、上記特別送達郵便物を、福岡地裁小倉支部

 へ、返送した。

 

 以上が、本件に至る経緯である。

 次ページ以下において、

最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」が不法不当であることを証明する。

 

 

 最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」が不法不当であること〔1〕

1.情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の第1は、

 「 諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所、情報公開・

  個人情報保護審査委員会(以下、委員会と言う)を置く。」

 と、規定している。

2.由って、

 情報公開・個人情報保護審査委員会が最高裁判所に置かれていることは、明らか

 である。

3.そして、

 本件の被告:高橋 滋・門口正人・長門雅子らは、

 最高裁判所に置かれている委員会の委員であり、本件答申をなした者らである。

4.然るに、

 最高裁判所は、

 「最高裁判所に置かれている委員会の委員である高橋 滋・門口正人・長門雅子は、

  あて所に尋ねあたらない」

 として、

 上記特別送達郵便物の受け取りを拒否した。

5.よって、

 最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」は、不法不当である。

 

 

 最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」が不法不当であること〔2〕

1.情報公開・個人情報保護審査委員会は、令和4年10月27日、

 最高裁判所の名入り封筒に、審査委員3名(被告:高橋 滋・門口正人・長門雅子ら

 3名)の名前を記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実がある。

2.由って、

 高橋 滋・門口正人・長門雅子らが、最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保

 護審査委員会に在籍していることは明らかである。

3.然るに、

 最高裁判所は、

 「最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会の委員である高橋

 滋・門口正人・長門雅子は、あて所に尋ねあたらない」

 として、

 上記特別送達郵便物の受け取りを拒否した。

4.よって、

 最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」は、不法不当である。

 

 

 

四 結論

 二項三項において証明した如く、

 最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」は、不法不当である。

  由って、

 最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」は、

 「最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会の委員である高橋

 滋・門口正人・長門雅子に対する損害賠償請求訴訟を提起した者(原告)」に対す

 る不法行為である。

  よって、

 被告:国は、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償責任を免れない。

 

 

五 但し書

1.最高裁判所に置かれている筈の情報公開・個人情報保護審査委員会が実在しない

 幽霊委員会なら、本件は成立せず、原告は本件訴訟を取下げなければならない。

2.由って、

 被告:国には、

 「最高裁判所に置かれている筈の情報公開・個人情報保護審査委員会が実在するか❓

 実在しない幽霊委員会か❓」につき、

 明らかにするべき義務がある。