本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
審査請求に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、
情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、
審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。
ところが、
審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、
福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。
由って、
私は、答申した審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)8
34号)を提起しました。
ところが、
*令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、
令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、
<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ
ん」との理由で、本日当庁に返送されました。
被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>
との事務連絡がありました。
然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、
「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人
情報保護審査委員会を置く」
と、規定しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を
記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。
由って、
最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。
よって、
最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送の不法に対して、
国家賠償請求訴訟を提起しました。
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
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“最高裁判所の特別送達郵便物受け取り拒否”の不法を告発する国家賠償請求訴訟
訴 状 2022年令和4年12月19日
原告 後藤 信廣 住所
被告 国 代表者法務大臣斎藤健 東京都千代田区霞が関1-1-1
請 求 の 原 因
一 本件に至る経緯
1.原告は、令和3年11月28日、
福岡高等裁判所へ、「司法行政文書開示申立書:甲 」を提出した。
2.福岡高等裁判所長官:後藤 博より、令和3年12月14日、
「司法行政文書開示申出書の補正について」なる書面が送付され、
原告は、福岡高裁長官:後藤 博の指示に従い、司法行政文書開示申出書を保有個人
情報開示申出書に補正する旨の「補正書」に署名押印、返送した。
3.福岡高等裁判所長官:後藤 博より、令和4年3月11日、
「保有個人情報不開示通知書」が送付されて来たが、
原告は、福岡高裁長官:後藤 博の「保有個人情報不開示」に不服である故、
令和4年4月1日、行審法に基づき、福岡高裁へ、審査請求書を提出した。
4.ところが、
裁判所は行審法の適用対象外とのことで、審査請求は「苦情の申出」の扱いとなり、
最上級庁の最高裁判所に送付され、
最高裁判所は、行審法43条2項の「審理員意見書」に替わる書面として「最高裁
事務総長の理由説明書」を添え、
最高裁に設置している情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問した。
5.情報公開・個人情報保護審査委員会(以下、審査委員会と呼ぶ)は、
〇令和4年6月9日、「諮問番号 令和4年度(個)諮問第4号」として受け付け、
〇同年10月19日、「答申番号 令和4年度(個)答申第9号」として答申した。
6.ところが、
「令和4年度(個)答申第9号」の答申・・・以下、本件答申と呼ぶ・・・は、
不正な内容の答申であった。
7.由って、
本件答申をなした審査委員会の審査委員:高橋 滋・門口正人・長門雅子らに対する
損害賠償請求訴訟を提起した。
最高裁判所内の「情報公開・個人情報保護審査委員会」当てに、
高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対し、訴状:期日呼出状を、特別送達した。
9.然るに、
最高裁判所は、「あて所に尋ねあたらない」として、上記特別送達郵便物の受け取り
を拒否した。
10.最高裁判所が上記特別送達郵便の受け取りを拒否したので、
日本郵便は、
「あて所に尋ねあたりません」として、上記特別送達郵便物を、福岡地裁小倉支部
へ、返送した。
以上が、本件に至る経緯である。
次ページ以下において、
最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」が不法不当であることを証明する。
二 最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」が不法不当であること〔1〕
1.情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の第1は、
「 諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・
個人情報保護審査委員会(以下、委員会と言う)を置く。」
と、規定している。
2.由って、
情報公開・個人情報保護審査委員会が最高裁判所に置かれていることは、明らか
である。
3.そして、
本件の被告:高橋 滋・門口正人・長門雅子らは、
最高裁判所に置かれている委員会の委員であり、本件答申をなした者らである。
4.然るに、
最高裁判所は、
「最高裁判所に置かれている委員会の委員である高橋 滋・門口正人・長門雅子は、
あて所に尋ねあたらない」
として、
上記特別送達郵便物の受け取りを拒否した。
5.よって、
最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」は、不法不当である。
三 最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」が不法不当であること〔2〕
1.情報公開・個人情報保護審査委員会は、令和4年10月27日、
最高裁判所の名入り封筒に、審査委員3名(被告:高橋 滋・門口正人・長門雅子ら
3名)の名前を記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実がある。
2.由って、
高橋 滋・門口正人・長門雅子らが、最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保
護審査委員会に在籍していることは明らかである。
3.然るに、
最高裁判所は、
「最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会の委員である高橋
滋・門口正人・長門雅子は、あて所に尋ねあたらない」
として、
上記特別送達郵便物の受け取りを拒否した。
4.よって、
最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」は、不法不当である。
四 結論
二項三項において証明した如く、
最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」は、不法不当である。
由って、
最高裁判所の本件「特別送達郵便の受け取り拒否」は、
「最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会の委員である高橋
滋・門口正人・長門雅子に対する損害賠償請求訴訟を提起した者(原告)」に対す
る不法行為である。
よって、
被告:国は、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償責任を免れない。
五 但し書
1.最高裁判所に置かれている筈の情報公開・個人情報保護審査委員会が実在しない
幽霊委員会なら、本件は成立せず、原告は本件訴訟を取下げなければならない。
2.由って、
被告:国には、
「最高裁判所に置かれている筈の情報公開・個人情報保護審査委員会が実在するか❓
実在しない幽霊委員会か❓」につき、
明らかにするべき義務がある。