本件:令和4年(ワ)190号・福本訴訟判決を告発する訴訟の基本事件は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を
告発する国賠訴訟(令和2年(ワ)135号➽令和2年3月10日付けレポ❶)です。
*令和4年3月22日付けレポ❺―200にてレポートした如く、
基本事件135号から派生生起した{令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出命令申立却下」に対する国賠等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、
審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決であって、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する違憲判決ですので、
私は、福本晶奈の訴訟判決を告発する国賠訴訟(本件:190号)を提起しました。
*6月10日付けレポ❺―201にてレポートした如く、
本件担当裁判官は、奥 俊彦でしたが、私から忌避を申立てられているにも拘らず、
忌避申立て期間中に口頭弁論を開かず、訴えを却下する判決を強行しました。
然し乍、
判例(大審判決昭和5年8月2日)上、忌避申立中の判決言渡しは無効ですし、
福本訴訟判決の違法を闇に葬る為の訴え却下判決である故、控訴しました。
*8月24日付けレポ❺―202にてレポートした如く、
7月22日、期日呼出状が送達され、控訴審の第1回期日は、令和4年9月1日と決定。
先日(8月22日)、
福岡高裁より、被控訴人:福本晶奈の答弁書が送達されて来ましたが、
被控訴人:福本晶奈の答弁書の日付は、何と、令和4年7月19日となっていました。
その後、8月24日、被控訴人:国の答弁書が送付されて来ましたが、
「主張は、追って準備書面により明らかにする」とのみ記載されていました。
したがって、
〇被控訴人:福本晶奈の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、
〇控訴状、被控訴人等の答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの口頭弁論
に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味です。
由って、
第1回期日を欠席することを通知し、控訴状の陳述擬制を求める上申書を提出しまし
た。
以下、上申書を掲載しておきます。
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令和4年(ネ)577号 国家賠償等請求控訴事件
(原審 令和4年(ワ)190号:奥 俊彦・訴訟判決)
上 申 書 令和4年8月25日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部 御中
記
1.控訴人は、控訴状にて、
原判決は無効判決であるのみならず、福本訴訟判決の違法を闇に葬る為の訴え却下
判決であることを法的に証明、「原判決は取り消されるべき」と主張した。
2.ところが、
被控訴人:福本晶奈は、「原判決は相当」と主張、
被控訴人:国は 「主張は、追って準備書面により明らかにする」とのみ主張する。
3.したがって、
〇被控訴人:福本晶奈の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、
〇控訴状、被控訴人等の答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの口頭弁論
に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味である。
4.由って、
控訴人は第1回期日を欠席する故、控訴状の陳述擬制を、お願いしておきます。
5.尚、
(1) 裁判官:奥 俊彦がなした訴訟判決が{原判決は無効判決であるのみならず、福本
訴訟判決の違法を闇に葬る為の訴え却下判決である}ことは、控訴状にて詳論証明し
たとおりである。
(2) 由って、
本件は差戻すべきであり、差戻さないことは、控訴人の裁判を受ける権利を奪うも
のである。
(3) 御庁が、敢えて、本件の口頭弁論を強行するのであれば、
本件の進行状況に照らし、第2回口頭弁論を、準備的口頭弁論とするべきである。