本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#藤岡淳のパワハラ裁判】告発訴訟Ⅱ:補正命令告知問題:レポ❷・・控訴審:期日指定・・

 

 本件:令和4年(ワ)142号は、

#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の告知に関する訴訟です。

 

令和4年3月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

令和3年12月23日、福岡高裁第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出しました。

書記官:益満裕二は、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」と、事務連絡して来た。

私は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。

 ところが、書記官:西田香保理は、令和4年1月12日、

「補正命令謄本を令和4年1月21日までに受け取りに来るように」と事務連絡して来た。

 そこで、私は、1月14日、

「事務連絡に対する回答&要求書」を提出、補正命令書のFAX送付を求めた。

 ところが、

裁判官:藤岡 淳は、2月26日、1月12日付け補正命令を特別送達郵便にて送り付けた。

 然し乍、

民訴法119条は、「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生

じる。」と、規定しており、小倉支部は、決定書を、FAX送付している実績がある。

 然も、

私は、令和4年1月14日付け「事務連絡に対する回答&要求書」書面にて、本件補正命令

書のFAX送付を求めている。

 由って、藤岡 淳が強行した本件補正命令の告知方法(特別送達)は、

民訴法119条に違背する告知方法であり、裁判官の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為

です。

 よって、

私は、藤岡淳のパワハラ裁判(補正命令の特別送達)を告発する訴訟を提起しました。

 

令和4年4月17日付けレポ❷・・一審:奥 俊彦の訴訟判決に対する控訴・・にてレポ

 ートした如く、

奥 俊彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で訴えを却下しましたが、

奥 俊彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、

【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でした。

 由って、控訴しました。

 

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、7月12日と指定され、

◎被控訴人:国は、7月5日、答弁書を提出したが、「追って準備書面により明らかにする」と主張するのみであり、答弁書にすらなっていないので、

私は、7月6日、準備書面(一)を提出、

〔 控訴状において詳論証明した如く、本件は一審に差戻すべきであり、

 本件を差戻さないことは、控訴人の裁判を受ける権利を奪うものである。

  然も、被控訴人:国の答弁書答弁書にすらなっていないので、

 控訴状、被控訴人:国の答弁書を形式的に陳述するだけの口頭弁論に、時間と経費を

 使って出席することは、全く無意味である故、控訴人は、第1回期日を欠席する。

  尚、御庁が、敢えて、本件の口頭弁論を強行するのであれば、

 本件の進行状況に照らし、第2回口頭弁論を、準備的口頭弁論とするべきである。〕

と、主張、

◎被控訴人:藤岡 淳は、第1回期日前日の7月11日、答弁書を提出しましたが、

被控訴人:藤岡 淳の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であったので、

同日の7月11日、上申書を提出、

〔 被控訴人:藤岡淳の答弁主張は、失当であり、

 被控訴人らの答弁に照らしたとき、

 控訴人提出書面の陳述、被控訴人らの答弁書を形式的に陳述または陳述擬制するだけ 

 の口頭弁論に、北九州市より時間と経費を使って出頭することは、不経済である故、

 控訴人は、明日の口頭弁論を欠席するので、控訴人提出書面は陳述擬制として下さ

 い。

  尚、本件訴訟判決は、本来、一審に差戻すべきであるが、御庁が、継続審議をする

 のであれば、次回口頭弁論は、準備的口頭弁論とするべきである。〕

と、主張、

第1回口頭弁論期日を欠席しました。

 福岡高裁は、裁判機構に都合の悪い事案の場合、控訴取下げ擬制で、裁判を強制終了させるのが常套手段ですので、

私は、福岡高裁の得意技を封じ阻止する為に、期日指定申立書を提出しました。

 

 

        ・・以下、準備書面(一)を添付しておきます。・・

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       令和4年(ネ)314号:国家賠償等請求控訴事件

     (一審  令和3年(ワ)981号:福本晶奈・訴訟判決)

      準 備 書 面 (一)      令和4年7月6日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部ロ係 御中

 

 御庁は、被控訴人:国の答弁書を6月5日FAX送付、「受領書を返信送付せよ」と

記してある。

 由って、同日18時30分、FAXしたが、不通であったので、この準備書面をもって、

受領書とする。

 

 

1.被控訴人:国は、

 「主張は、追って準備書面により明らかにする」とのみ答弁主張する。

2.然し乍、

 抑々、控訴状において詳論証明した如く、本件は一審に差戻すべきであり、

 本件を差戻さないことは、控訴人の裁判を受ける権利を奪うものである。

3.然も、

 被控訴人:国の答弁書答弁書にすらなっていない、

4.由って、

 控訴状、被控訴人:国の答弁書を形式的に陳述するだけの口頭弁論に、時間と経費を

 使って出席することは、全く無意味である故、

 控訴人は、第1回期日を欠席する。

5.尚、

 御庁が、敢えて、本件の口頭弁論を強行するのであれば、

 本件の進行状況に照らし、第2回口頭弁論を、準備的口頭弁論とするべきである。