本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ➍―2・・控訴却下に対する上告受理申立書・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ➍―2・・控訴却下に対する上告受理申立書・・

 

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

 

令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

◎私は、令和4年2月9日に開かれた980号事件の第1回期日の法廷にて、口頭で、

【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、退廷後、忌避申立書を民事訟廷係へ提出した。

◎ところが、874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、

「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

 同日に口頭弁論は開かれていない

 Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成さ

 れていないことは何ら違法ではない。>

と、主張した。

◎然し乍、令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され

奥俊彦の<主張は虚偽事実の主張であり、虚偽主張に基づく<主張は不当主張

であることが証明されます。

◎私は、「奥俊彦の虚偽答弁」告発訴訟を提起、令和5年(ワ)211号として受理されました。

 

令和5年4月28日付けレポ❷・・否認理由不記載に対する「訴訟指揮:釈明権行使」

の要求・・にてレポした如く、

 被告:奥俊彦は、「否認理由・争う理由」を全く記載せずに、

<原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>との答弁書を提出。

 然し乍、民事訴訟規則80条(答弁書)1項は、

訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する

事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」

と、規定しており、

奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則違反であり、事実関係の明確化を遅延させる不当訴訟

行為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為です。

 由って、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めました。

 

令和5年6月21日付けレポ❷―1にてレポした如く、

 渡部孝彦:裁判長は、6月21日の口頭弁論にて、

「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか提出しないかの意思表示

書を、次回期日までに提出させる。」

と、仰り、次回期日を7月19日と指定し、閉廷。

 

令和5年7月20日付けレポ❷―2にてレポした如く、

 7月19日、口頭弁論が開かれたが、

「渡部孝彦裁判長は、被告・奥俊彦に、否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は

理由書を提出しなかった‼」とのことでした。

 由って、私は、被告・奥俊彦の否認理由不明の状態で、8月末日までに、最終準備書

面を提出することとなりました‼

 

令和5年9月5日付けレポ❷―3・・否認理由書の不提出は、自白である・・にてレポ

した如く、

 8月31日、準備書面(二)を提出、

「裁判長の理由書提出指示にも拘らず、理由書を提出しない以上、

被告:奥俊彦の理由書不提出は、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」

ことを、主張しました。

 

令和5年10月13日付けレポ❷―4・・準備書面(三)寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・に

てレポした如く、

 9月13日の期日にて、渡部孝彦は、次回期日1週間前までの反論書提出を命じ閉廷。

 10月13日、口頭弁論が開かれ、

私は、裁判長:渡部孝彦の訴訟指揮の不当に対する抗議の準備書面(三)を提出。

裁判長は、

証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対する証人尋問)

を拒否、判決言渡し期日を10月27日と指定、口頭弁論終結を宣言。

 

 

 控訴審(裁判長:岡田健)は、口頭弁論を開かず、控訴を却下したが、

法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある判決、横暴不当な暗黒判決

でしたので、上告受理申立てをしました。

 

        以下、上告受理申立書を掲載しておきます

***************************************

 

福岡高等裁判所令和5年(ネ)第870号:損害賠償請求事件(福岡地方裁判所小倉支部

和5年(ワネ)131号控訴提起事件)において岡田 健・佐藤道恵・光本 洋がなした控訴

却下判決に対する上告受理申立て

 

      上告受理申立書   2024年令和6年1月5日

原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある判決、判例違反

ある判決であり、横暴不当な暗黒判決である。

(一審 令和5年(ワ)211号:令和4年(ワ)874号事件における「奥俊彦の虚偽主張」 

    を告発する訴訟)

 

上告受理申立人  後藤 信廣  住所

   

被上告受理申立人  奥 俊彦

              北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

最高裁判所 御中

 

  原判決の表示   福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)第131号控訴提起事件

           に係る本件控訴を却下する。

 

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

        上告受理申立理由

 原判決(岡田健・佐藤道恵・光本洋)は、

<Ⓐ

 ①控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、

 令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起したこと、

 ②控訴人が、令和5年11月9日、重ねて

 令和5119日付け本件控訴状を小倉支部提出して控訴を提起したこと、

 ③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で(①につき令和

 5(ワネ)127号、②につき令和5(ワネ)131号)、1通の訴訟記録送付簿によ

 り福岡高等裁判所に送付し、

 福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件したことは、

 当裁判所に顕著である。

と認定

<Ⓑそうすると、

 本件控訴❓❓❓❓❓は、事務処理上1件として立件されているものの、訴訟法的には 

 2件の控訴である。

 Ⓒそこで検討するに、

 本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民事訴訟法297条によ

 って準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであり、不

 適法である。

との判断を示し

<Ⓓしたがって、

 本件控訴状による控訴は不適法でその不備を補正することができない。

との理由で、

福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下し

た。

 然し乍、

原判決には「法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・判例違反」があり、

原判決は横暴不当な暗黒判決である。

 

 

 

一 原判決には「法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用」があり、原判決

 は横暴不当な暗黒判決である〔その1〕

1.原判決は、

 「控訴人は、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」と認 

 定、口頭弁論を経ず、福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)第131号控訴提起事件

 に係る本件控訴を却下した。

2.然し乍、

 控訴人は、「令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 ことは無い。

3.したがって、

 「控訴人は、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」との

 認定は、自由心証権濫用の不当認定である。

4.由って、

 原判決には、「法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用」がある。

5.よって、

 原判決は、横暴不当な暗黒判決である。

6.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

二 原判決には「法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用」があり、原判決

 は横暴不当な暗黒判決である〔その2〕

1.原判決は、

 「①控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、

  令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した。

  ②控訴人が、令和5年11月9日、重ねて

  令和5119日付け本件控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した。

 と認定

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

2.然し乍、

 原判決の「・・上記・・」認定だと、

 一審:令和5年(ワ)211号事件の判決に対して、収入印紙を貼付し郵券を添付した

 同一内容の控訴状が2通存在することとなる。

3.常識的に考え、

 1つの判決に対して、収入印紙を貼付し郵券を添付した同一内容の控訴状が2通存在

 することは、有り得ない。

4.したがって、

 「・・上記・・」認定は、自由心証権濫用の不当認定である。

5.由って、

 原判決には、「法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用」がある。

6.よって、原判決は、横暴不当な暗黒判決である。

7.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

三 原判決には「法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用」があり、原判決

 は横暴不当な暗黒判決である〔その3〕

1.原判決は、

 ③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で、1通の訴訟 

  記録送付簿により福岡高等裁判所送付し、

  福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件した。

 と認定、小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

2.然し乍、

 *①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じ場合は、

 福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来る故、

 ②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による

 二重控訴の問題が生じるが、

 *①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なる場合は、

 福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来ない故、

 ②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による

 二重控訴の問題が生じる余地は無い。

3.ところが、

 原判決の③小倉支部は、・・・」との認定では、

 「*①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なるのか❓」、

 「*①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じなのか❓」不明である。

4.にも拘わらず、

 原判決は、「福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件した」と認定

 た。

5.したがって、

 「③小倉支部は、・・・」認定は、自由心証権濫用の不当認定である。

6.由って、

 原判決には、「法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用」がある。

7.よって、原判決は、横暴不当な暗黒判決である。

8.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

四 原判決には「法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用」があり、原判決

 は横暴不当な暗黒判決である〔その4〕

1.原判決は、<Ⓐ>認定に基づき、

 <Ⓑそうすると、

  本件控訴❓❓❓❓は、事務処理上1件として立件されているものの、訴訟法的には

 2件の控訴である。

 Ⓒそこで検討するに、

 本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民事訴訟法297条によ

 って準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであり、

 不適法である。

 との判断を示し

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

2.ところで、

 「本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、二重控訴として許さ

 れないものであり、不適法との理由で、小倉支部令和5年令和5年(ワネ)第131号

 控訴提起事件に係る本件控訴を却下する以上、

 「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件控訴状」の記載内容

 (控訴理由)が同一である事実を証明しなければならない。

3.ところが、

 原判決は、「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件控訴状

 の記載内容(控訴理由)が同一である事実を証明せず・・・言及もせず・・・、

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

4.したがって、

 <Ⓑそうすると・・・・・・・そこで検討するに・・・・・・・・>との判断は、

 自由心証権濫用の不当判断である。

5.由って、

 原判決には、「法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用」がある。

6.よって、原判決は、横暴不当な暗黒判決である。

7.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

 

五 原判決には「判例違反」があり、原判決は横暴不当な暗黒判決である。

1.原判決は、

 <Ⓐ>認定に基づき、<Ⓑ・・・・・・・・・・・・>との判断を示し

 <Ⓓしたがって、

  本件控訴状による控訴は不適法でその不備を補正することができない。

 との理由で、福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る

 本件控訴を却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.控訴却下判決控訴審裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対

 に制限が許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 控訴却下判決控訴審裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねば

 ならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに控訴を却下すること」は、

 判例違反である。

6.本件について検証すると、

 ❶控訴人は、「令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 ことは無い。

 ❷にも拘わらず、

 原判決は、控訴人は、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起

 した」と認定

 ❸福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)第131号控訴提起事件に係る本件控訴

 却下した。

7.由って、

 本件控訴状による控訴は不適法でその不備を補正することができない>との理由

 で、福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴

 却下することは、

 控訴審裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない

 基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

8.よって、

 本件控訴を却下した原判決は、判例違反判決であり、横暴不当な暗黒判決である。

9.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 裁判長裁判官:岡田健さん

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんは、公正裁判に対する国民の信頼を踏み躙るクソ裁判官である

私は、公開の場で、

「お前さんは、公正裁判に対する国民の信頼を踏み躙るクソ裁判官」と弁論している

のであるよ!

「自分は、公正裁判に対する国民の信頼を踏み躙るクソ裁判官ではない」と言えるなら

ば、私を、名誉棄損で訴えるべきである。

                     上告受理申立人  後藤 信廣

 

同封書面 令和5年(ネ)870号事件判決に対する上告状