【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―19・・控訴審:福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為に期日出頭・・
本件:令和2年(ワ)135号事件は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月17日付けレポ❶参照・・
*令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート
した如く、
〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、
〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。
*令和6年1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポ
した如く、
福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」
につき何の連絡も回答もしないので、欠席理由を記載した欠席通知書を提出。
*令和6年1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、
本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭
弁論の開催を拒否したので、現状判決を求めました。
*令和6年2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、
福岡高裁は、判決書を送達して来ないし何の連絡もしないので、経過質問書を提出。
*令和6年2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立・・にてレポした如く、
福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。
*令和6年3月1日付けレポ❺ー18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、
期日が令和6年3月7日と指定されたが、
被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしないので、審理出来る訴訟状況では
ない。
由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。
本日(3月7日)の期日に出頭、
法廷にて、上申書と文書提出命令申立書を提出、裁判長と面白い遣り取りをしました。
本日は、上申書を掲載するに留め、
「裁判長との面白い遣り取り」については、担当裁判長:久留島群一の不当訴訟指揮を
訴える訴訟についてレポートする際に、レポートします❕・・・希う御期待
・・以下、上申書を掲載しておきます・・
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平成30年(ラ許)57号事件にて福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした【抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可】を告発する国賠訴訟における奥俊彦の判決に
対する控訴事件
(一審 令和2年(ワ)135号:奥俊彦・・令和5年7月12日判決)
上 申 書 令和6年3月7日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第3民事部 御中
記
1.本件は、平成30年(ラ許)57号事件にて福岡高等裁判所(西井和徒・上村考由・
佐伯良子)がなした【抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可】を告発する国賠訴訟で
ある。
2.したがって、
❶「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか」、
❷「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所に届けられているか」、
の両事実が確定すれば、本件は解決する簡明な事件である。
3.然るに、
被控訴人(被告)国は、令和2年5月15日、
乙1号証(平成30年7月2日付け許可抗告申立書の受付書)を提出、
「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、主張した。
4.ところが、
乙1の欄外に押されている「受付者印」の陰影が薄過ぎ、受付者が確認出来ない。
5.然し乍、
上記❶❷の事実は、
「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」を
検証しさえすれば、直ちに判明する事項であるし、確定出来る事項である。
6.そこで、
私(原告・控訴人)は、令和2年6月8日、福岡地裁小倉支部に、
①「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒」の裏と表
②「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の文書受付簿」の内、本件
抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄
③「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の配布先処理簿の内、本件
抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄。
の文書の提出命令申立てをした。
7.然るに、
8.そこで、
私(原告・控訴人)は、令和3年7月30日、被告国指定代理人の訟務官:宮原隆浩に、
当事者照会書を送付した。
9.ところが、
被告:国は、当事者照会への回答を拒否した。
10.そこで、
私(原告・控訴人)は、令和3年9月13日、福岡地裁小倉支部に、
①「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒」の裏と表
②「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月3日の文書受付簿」の内、本件
抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄
③「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の文書受付簿」の内、本件
抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄
④「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月3日の配布先処理簿の内、本件
抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄
⑤「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の配布先処理簿の内、本件
抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄
⑥福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月3日の配布文書受理簿
⑦福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月9日の配布文書受理簿
の文書の提出命令申立てをした。
11.然るに、
<本件各文書を証拠として取り調べる必要性がない>との理由で、申立てを却下
した。
12.私(原告・控訴人)は、
<証拠として取り調べる必要性がない>との理由による決定に対しては、即時抗告も
出来ないので、即時抗告すら出来なかった。
13.以上の様な状況の下、
私(原告・控訴人)は、令和5年5月12日、
「奥俊彦を被告とする別件訴訟(令和4年(ワ)第874号事件)における奥俊彦の
“虚偽主張答弁”を告発する訴訟を、令和5年3月20日、提起し、
令和5年(ワ)211号事件として受理され、現在係属中である」ことを理由とする
・・・・・裁判官:奥俊彦の忌避申立書を、提出した。
14.したがって、
忌避申立てに対する裁判が確定する迄、奥俊彦は本件の手続を停止するべきである。
15.然るに、
奥俊彦は、令和5年7月12日、判決言渡しを強行した。
16.ところが、
奥俊彦が強行した判決は、
言渡し期日不告知の判決言渡し、忌避申立て中の判決言渡しであり、無効であるし、
仮に無効主張が認められないとしても、原告主張の明らかな誤認定、自由心証権濫用
の誤判断、経験則違反の誤判断に基づく、誤判決である。
17.そこで、控訴したのが、本件である。
18.控訴人は、
令和5年8月1日付け控訴状にて、
〇「奥判決は、言渡し期日不告知の判決言渡し、忌避申立て中の判決言渡しであり、
無効である」ことを主張し、
〇「奥判決は、原告主張の明らかな誤認定、自由心証権濫用の誤判断、経験則違反の
誤判断に基づく、誤判決である」ことを詳論証明した。
19.ところが、
被控訴人:国は、令和5年12月21日付け答弁書にて、
(1)「控訴人の主張は、原審における主張の繰り返しか、独自の見解に基づくものに
過ぎず、理由が無い」と主張し、
(2)「控訴人は、①判決言渡期日の告知がされなかったこと、②忌避申立て中の判決
言渡しであることを理由に、原判決が無効である旨主張するが、
原審第7回口頭弁論期日において、裁判官の忌避申立ては忌避申立権濫用として
却下され、判決言渡期日が指定されているから、上記①②の主張は理由がない」
と主張している。
20.由って、
本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。
21.よって、
御庁が審理を強行係属するのであれば、争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を
開くべきである。