本人訴訟を検証するブログ

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【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした

如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを要求。

1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポした如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡も回答もしないので、欠席理由を記載した欠席通知書を提出。

1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭弁論

の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

福岡高裁は、判決書を送達して来ないし、何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

#3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

期日が令和6年3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を

全くしないので、審理出来る訴訟状況ではない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を

阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為に3月7日の第2回期日に出頭、

上申書文書提出命令申立書」を提出、裁判長と面白い遣り取りをしました。

3月13日付けレポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

にてレポした如く、

久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。

 

 ところが、久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、

久留島群一に、〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕を告発する訴訟の提起を予告

しました。

 

      ・・以下、「提訴予告通知書」を掲載しておきます・・

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      提訴予告通知書      令和6年3月15日

 

1.通 知 人  後藤信廣   住所

 

2.被通知人  久留島群一  福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

3.根拠法令   民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。

4.請求の要旨  民法710条に基づく損害賠償請求

 

5.紛争の要点

 ①通知人が令和5年8月1日提出した控訴状は令和5年(ネ)628号事件として受理さ

  れ、福岡高等裁判所第3民事部(裁判長裁判官:久留島群一)が担当、

  令和6年3月7日、口頭弁論が開かれた。

 ②同事件は、平成30年(ラ許)57号事件における福岡高等裁判所の【抗告許可申立

  書“受付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟であり、

  ❶「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されている

  」、

  ❷「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所届けられているか」、

  の両事実が確定すれば、解決する簡明な事件であって、

  然も、❶❷の事実は、

  「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印

  を確認さえすれば、直ちに判明する事項であるし、確定出来る事項である。

 ③然るに、

  被告:国は、乙1号(平成30年7月2日付け許可抗告申立書の受付書)を提出、

  「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して本件申立てをした」と主張した 

  が、

  肝心要の「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒」は証拠提出されていないし、

  乙1の欄外に押されている受付者印の陰影が薄過ぎ、どの部署の誰が受付けたのか

  を確認出来なかった。

 ④そこで、私は、福岡地裁小倉支部に、

  「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒の裏と表」

  他6文書の提出命令申立てをしたが、

  小倉支部:奥俊彦は、<本件各文書を証拠として取り調べる必要性がない>との

  理由で、申立てを却下。

  <証拠として取り調べる必要性がない>との理由による決定に対しては即時抗告

  が出来ないので、私は即時抗告すら出来なかった。

 ⑤以上の様な状況の下、

  私は、令和5年5月12日、

  「奥俊彦を被告とする別件訴訟(令和4年(ワ)第874号事件)における奥俊彦の

  “虚偽主張答弁”を告発する訴訟を、令和5年3月20日、提起し、

  令和5年(ワ)211号事件として受理され、現在係属中である」

  ことを理由とする・・・・・裁判官:奥俊彦の忌避申立書を、提出した。

   したがって、

  忌避申立てに対する裁判確定迄、奥俊彦は、本件の手続を停止するべきであるが、

  奥俊彦は、令和5年7月12日、判決言渡しを強行した。

   ところが、

  奥俊彦が強行した判決は、言渡し期日不告知の判決言渡し、忌避申立て中の判決

  言渡しであり、無効であるし、

  原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の誤判断に基づ

  く、誤判決であった。

 ⑥そこで、控訴したのが本件であるが、

  私は、令和6年3月7日に出頭した際、

  「争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を開くべき理由を記載した上申書」、

  「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達に、作

   成登載が規定されている司法行政文書名を明記特定しての文書提出命令申立書

  を、提出した。

 ⑦事件担当裁判長:久留島群一は、

  被控訴人:国に対し、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書 

  を2週間以内に提出することを命じ、

  控訴人に、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書を提出することを命じ、

  次回期日を指定した。

 ⑧然し乍、次回期日が「被控訴人の回答書なり意見書」と「控訴人の反論書」を陳述

  するだけの期日ならば、それは不経済な訴訟手続行為である故、

  私は、「控訴人提出の反論書は陳述擬制扱いにして頂きたい」と申し出たが、

  裁判長:久留島群一は、2度の陳述擬制は出来ないと言い申出を却下した。

 ⑨そこで、

  私は、

  「両当事者が相手方書面に反論しない旨の書面を提出し、両当事者の反論意思無し

   が確定した後に期日を開くべきであり、両当事者の反論意思無しが確定する迄 

   は、書面による準備手続きを行うべきである」

  と主張したが、

  裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように命じた。

 ⑩そこで、

  私は、

  「反論書を提出した上で、次回期日に出頭しなかった」場合、どの様な扱いになる

  のか❓を質問したが、

  裁判長:久留島群一は、質問に答えなかった。

 ⑪そこで、

  私は、

  「私が反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、福岡高裁は、得意技

   の“控訴取下げ擬制裁判”をするのですか❓」

  と、訊ねた。

 ⑫すると、

  裁判長は、一時休廷を宣し、法壇裏の小部屋で左右陪席と談合、

  再登場すると、「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」と宣言、

  私の抗議の声を背に、裁判官は、全員、大慌てで、法壇裏の小部屋に逃げ込んだ。

 ⑬然し乍、

  貴官(裁判長:久留島群一殿)は、

  <被控訴人:国に、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書を

   2週間以内に提出することを命じ、

   控訴人に、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書を提出することを命じ、

   次回期日を指定>する訴訟指揮を、

  既にしているのである。

 ⑭由って、

  貴官の「既発決定の取消し理由も告げず、唐突になした口頭弁論終結宣言」は、

  明らかな不当訴訟指揮です。

 ⑮よって、私は、令和6年3月13日、貴官に、

  「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」宣言の撤回を勧めました。

 ⑰然るに、

  貴官は、貴官は、口頭弁論終結宣言を撤回しない。

 ⑱よって、貴官へ、

  〔弁論権・裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕に対する提訴予告通知をする。

 

6.提訴予定時期  提訴予告通知書到着後5日経過した早い時期。