本人訴訟を検証するブログ

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【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴

訟】レポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを要求。

令和6年1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポ

した如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡も回答もしない故、欠席理由を記載した第1回期日欠席通知書を提出。

令和6年1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭弁論

の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

令和6年2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

福岡高裁は、判決書を送達して来ないし、何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

令和6年3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

期日が令和6年3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を

全くしないので、審理出来る訴訟状況ではない。

由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

令和6年3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制

判】を阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為、3月7日の第2回期日に出頭、

法廷にて、「上申書文書提出命令申立書」を提出、裁判長と面白い遣り取り。

 

 裁判長:久留島群一は、

<被控訴人:国に「上申書文書提出命令申立書に対する回答書なり意見書」を2週間

 以内に提出することを命じ、控訴人に「国の回答書なり意見書への反論書」を提出す

 ることを命じ、次回期日を指定した>

にも拘らず、

私の「次回期日が両者提出書面を陳述するだけなら、不経済な訴訟手続であるので、

私が提出する反論書は陳述擬制扱いにして頂きたい」との申し出を、却下し、

「両当事者の反論意思無し確定迄は、書面による準備手続きを行うべき」との主張を、

却下し、

「反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、どの様になるのか❓」との

質問に答えず、

「私が反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、福岡高裁は、得意技の

 “控訴取下げ擬制裁判”をするのですか❓」

と訊ねると、

裁判長:久留島群一は、一時休廷を宣し法壇裏の小部屋で左右陪席と談合、再登場し、

「文書提出命令申立てを却下、口頭弁論を終結する」と宣し、

私の抗議の声を背に、裁判官全員、大慌てで、法壇裏の小部屋に逃げ込んだ。

 然し乍、

裁判長:久留島群一は、<口頭弁論を継続する>訴訟指揮を、既にしているのです。

 由って、

「<口頭弁論を継続する>決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は、明らかな

不当訴訟指揮です。

 よって、

裁判長:久留島群一に、「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」宣言の

撤回を勧めました。

 

 

    ・・以下、「弁論終決宣言撤回の勧め」を掲載しておきます・・

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平成30年(ラ許)57号事件にて福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした【抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟における控訴事件

   (一審 令和2年(ワ)135号:奥俊彦・・令和5年7月12日判決)

 

       弁論終結宣言撤回の勧め  令和6年3月13日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部裁判長:久留島群一 殿

 

1.本件は、平成30年(ラ許)57号事件における福岡高等裁判所の【抗告許可申立書“受

 付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟である。

2.したがって、

 本件は、

 ❶「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか」、

 ❷「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所届けられているか」、

 の両事実が確定すれば、解決する簡明な事件であり、

 ❶❷の事実は、

 「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」を

 確認さえすれば、直ちに判明する事項であるし、確定出来る事項である。

3.然るに、

 被告:国は、乙1号証(平成30年7月2日付け許可抗告申立書の受付書)を提出、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」と主張した 

 が、

 肝心要の「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒」は証拠提出されていないし、

 乙1の欄外に押されている受付者印の陰影が薄過ぎ、どの部署の誰が受付けたのかを

 確認出来ない。

4.そこで、

 私(原告・控訴人)は、令和3年9月13日、福岡地裁小倉支部に、

 ①「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒」の裏と表

 ②「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年73日の文書受付簿」の内、本件

 抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄

 ③「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の文書受付簿」の内、本件

 抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄

 ④「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年73日の配布先処理簿の内、本件

 抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄

 ⑤「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の配布先処理簿の内、本件

 抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄

 ⑥福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月3日の配布文書受理簿

 ⑦福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月9日の配布文書受理簿

 の文書の提出命令申立てをした。

5.然るに、

 福岡地裁小倉支部:奥俊彦は、令和3年11月25日、

 <本件各文書を証拠として取り調べる必要性がない>との理由で、申立てを却下。

6.私(原告・控訴人)は、

 <証拠として取り調べる必要性がない>との理由による決定に対しては、即時抗告も

 出来ないので、即時抗告すら出来なかった。

 

7.以上の様な状況の下、

8.私(原告・控訴人)は、令和5年5月12日、

 「奥俊彦を被告とする別件訴訟(令和4年(ワ)第874号事件)における奥俊彦の

  “虚偽主張答弁”を告発する訴訟を、令和5年3月20日、提起し、

  令和5年(ワ)211号事件として受理され、現在係属中である」

 ことを理由とする・・・・・裁判官:奥俊彦の忌避申立書を、提出した。

  したがって、

 忌避申立てに対する裁判の確定迄、奥俊彦は、本件の手続を停止するべきであるが、

 奥俊彦は、令和5年7月12日、判決言渡しを強行した。

9.ところが、

 奥俊彦が強行した判決は、

 言渡し期日不告知の判決言渡し、忌避申立て中の判決言渡しであり、無効であるし、

 仮に無効主張が認められないとしても、原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用

 の誤判断経験則違反の誤判断に基づく、誤判決であった。

 

10.そこで、控訴したのが、本件である。

 

11.控訴人は、令和5年8月1日付け控訴状にて、

 〇「奥判決は、言渡し期日不告知判決、忌避申立て中の判決であり、無効である」

 ことを主張し、

 〇「奥判決は、原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の

 誤判断に基づく、誤判決である」ことを詳論証明した。

12.ところが、

 被控訴人:国は、令和5年12月21日付け答弁書にて、

 (1)「控訴人の主張は、原審における主張の繰り返しか、独自の見解に基づくものに

  過ぎず、理由が無い」と主張し、

 (2)「控訴人は、①判決言渡期日の告知がされなかったこと、②忌避申立て中の判決

  言渡しであることを理由に、原判決が無効である旨主張するが、

  原審第7回口頭弁論期日において、裁判官の忌避申立ては忌避申立権濫用として

  却下され、判決言渡期日が指定されているから、上記①②の主張は理由がない」

  と主張している。

13.由って、本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。

 

14.そこで、私(原告・控訴人)は、令和6年3月7日に出頭した際、

 「争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を開くべき理由を記載した上申書」、

 「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達に、その

  作成登載が規定されている司法行政文書名を明記特定しての文書提出命令申立書

 を、提出した。

15.控訴審担当裁判長:久留島群一は、

 被控訴人:国に対し、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書を

 2週間以内に提出することを命じ、

 控訴人に対し、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書を提出することを命じ、

 次回期日を指定した。

16.然し乍、

 次回期日が「被控訴人の回答書なり意見書」と「控訴人の反論書」を陳述するだけの

 期日ならば、それは不経済な訴訟手続行為である。

17.由って、

 私は、「控訴人提出の反論書」は陳述擬制扱いにして頂きたい・・・と、申し出た。

18.裁判長:久留島群一は、

 2度の陳述擬制は出来ませんと言い、申出を拒否したので、

 私は、「2度の陳述擬制が出来ない」ことを規定した法令条項の教示を求めたが、

 裁判長:久留島群一は、答えなかった。

19.そこで、

 私は、裁判手続を電子化する為の諮問委員会が設置されている時代に、

 書面遣り取りだけの為に当事者を裁判所に呼び付けるのはオカシイと主張したが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように命じた。

20.そこで、

 私は、

 「両当事者が相手方書面に反論しない旨の書面を提出し、両当事者の反論意思無しが

  確定した後に期日を開くべきであり、両当事者の反論意思無しが確定する迄は、

  書面による準備手続きを行うべきである」

 と、主張したが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように命じた。

21.そこで、

 私は、

 「反論書を提出した上で、次回期日に出頭しなかった」場合、どの様な扱いになるの 

 か❓を質問した。

22.ところが、

 裁判長:久留島群一は、質問に答えなかった。

23.そこで、

 私は、

 「私が反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、

  福岡高等裁判所は、得意技の“控訴取下げ擬制裁判”をするのですか❓」

 と、訊ねた。

24.すると、

 裁判長は、一時休廷を宣し、法壇裏の小部屋で左右陪席と談合、

 再登場すると、「文書提出命令申立てを却下、口頭弁論を終結する」と宣言、

 私の抗議の声を背に、裁判官は、全員、大慌てで、法壇裏の小部屋に逃げ込んだ。

25.然し乍、

 裁判長:久留島群一は、

 <被控訴人:国に対し、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書

  を2週間以内に提出することを命じ、

  控訴人に、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書を提出することを命じ、

  次回期日を指定>

 する訴訟指揮を、既にしているのである。

26.由って、

 久留島群一の「既発決定の取消し理由も告げず、唐突になした口頭弁論終結宣言」 

 は、明らかな不当訴訟指揮である。

27.よって、

 私(控訴人)は、裁判長:久留島群一殿に、

 「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」との宣言の撤回を勧めます。