本人訴訟を検証するブログ

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【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

令和6年3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

 期日が令和6年3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を

全くしないので、審理出来る訴訟状況ではない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を

阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

 3月7日に出頭、上申書文書提出命令申立書を提出、

福岡高裁第3民事部裁判長:久留島群一と面白い遣り取りをしました。

3月13日付けレポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

にてレポした如く、

 久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。

3月15日付けレポ❺―21・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポート

した如く、

 久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、

久留島群一に〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕告発訴訟の提起を予告。

 

 提訴予告期間の5日間が過ぎたので、本日(令和6年3月25日)、

【久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟の訴状を提出。➽新しい訴訟の始まりです。

 

         ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

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         【久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟

(令和5年(ネ)628号事件における久留島群一の不当訴訟指揮を告発する訴訟)

 

             訴  状    2024年令和6年3月25日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  久留島群一  福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 原告が福岡高裁に令和6年3月7日提出した上申書のコピー

    *<争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を行うべき理由>を記載して

     いる書証である。

    *原告が、3月7日の法廷にて、<争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を   

     行うべき>と主張した事実を証明する書証である。

    *被告:久留島群一の口頭弁論終結が不当である事実を証明する書証である。

甲2号 原告が福岡高裁に令和6年3月7日提出した文書提出命令申立書のコピー

    *一審で提出した文書提出命令申立書に、「事件の受付及び分配に関する事務  

     の取扱いについて:最高裁事務総長通達」が作成を規定している『民事許可

     抗告申立て事件簿』を追加し、提出した文書提出命令申立書である。

    *本件文書提出命令申立書にて申立てられている文書は、

     本件抗告許可申立書福岡高裁到着日が平成30年の7月3日か7月9日かが直ち 

     に確定出来る文書である事実を証明する書証である。

    *原告の本件文書提出命令申立てが正当である事実を証明する書証である。

    *被告:久留島群一の本件文書提出命令申立て却下が不当である事実を証明

     する書証である。

 

          請 求 の 原 因

 一 本件に至る経緯

1.原告は、

 令和2年2月13日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 「福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成30年(ラ許)5

  7号事件にて平成30年7月13日なした抗告不許可決定は、抗告許可申立書の受付日

  を改竄して行われた不許可決定である」

 ことを告発する国家賠償請求訴訟を提起した。

2.訴えは、令和2年(ワ)135号:国家賠償請求事件として受理され、

 奥俊彦が担当、文書提出命令申立を却下、忌避申立期間中の令和5年7月12日に、請求

 棄却判決をした。

3.然し乍、奥俊彦の判決は、

 言渡し期日不告知の言渡し、忌避申立て中の判決行為であり、無効であるのみなら

 ず、

 「原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の誤判断」に

 基づく誤判決であった。

4.由って、原告(私)は、控訴した。

5.福岡高等裁判所は、令和5年(ネ)628号:国家賠償請求控訴事件として受理。

6.同控訴事件は、第3民事部(裁判長:久留島群一)が担当、令和6年3月7日、第2

 回期日が開かれた。

 

 

二 被告:久留島群一の訴訟指揮が不当訴訟指揮である証明

1.私(本件の原告・令和5年(ネ)628号:国家賠償請求控訴事件の控訴人)は、

 令和5年(ネ)628号事件の令和6年3月7日の開廷前に、

 「争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を開くべき理由を記載した上申書」、

 「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達に、その

  作成登載が規定されている司法行政文書名を明記特定しての文書提出命令申立書

 を、提出した。

2.裁判長:久留島群一は、

 両当事者を待たせ、開廷時間を遅らせ、両書面を読み込んだ後、開廷した。

3.裁判長:久留島群一は、

 両当事者に、提出書面・書類の確認をした後、

 被控訴人:国に、上申書文書提出命令申立書に対する意見書を求めた。

4.被控訴人:国は、

 「帰って検討するので、時間を頂きたい」と応答。

5.裁判長:久留島群一は、

 被控訴人:国に、上申書文書提出命令申立書に対する回答書なり意見書を2週間

 以内に提出することを命じ、

 控訴人に、国の「回答書なり意見書」に対する反論書を提出することを命じ

 次回期日を、令和6年4月25日と指定した。

6.然し乍、

 次回期日が「被控訴人の回答書なり意見書」と「控訴人の反論書」を陳述するだけの

 期日ならば、それは不経済な訴訟手続行為である。

7.由って、

 私は、

 「控訴人提出の反論書は陳述擬制扱いにして頂きたい」

 と、申し出た。

8.裁判長:久留島群一は、

 2度の陳述擬制は出来ませんと言い、申出を拒否したので、

 私は、「2度の陳述擬制が出来ない」ことを規定した法令条項の教示を求めたが、

 裁判長:久留島群一は、答えなかった。

9.そこで、

 私は、

 「裁判手続を電子化する為の諮問委員会が設置されている時代に、書面遣り取りだけ

  の為に当事者を裁判所に呼び付けるのはオカシイ」

 と、主張したが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように命じた。

10.そこで、

 私は、

 「両当事者が相手方書面に反論しない旨の書面を提出し、両当事者の反論意思無しが

  確定した後に期日を開くべきであり、両当事者の反論意思無しが確定する迄は、

  書面による準備手続きを行うべきである」

 と、主張した。

11.ところが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように・・・と、命じるのみだった。

12.そこで、

 私は、

 「反論書を提出した上で、次回期日に出頭しなかった場合、どの様な扱いになるの

  ですか❓」

 と、質問した。

13.ところが、裁判長:久留島群一は、質問に答えなかった。

14.そこで、

 私は、

 「私が反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、

  福岡高等裁判所は、得意技の“控訴取下げ擬制裁判”をするのですか❓」

 と、訊ねた。

15.すると、

 裁判長:久留島群一は、一時休廷を宣し、法壇裏の小部屋で左右陪席と談合、

 再登場すると、

 「文書提出命令申立て却下 口頭弁論終結 判決言渡し4月25日」

 と宣言、

 私の抗議の声を背に、裁判官は、全員、大慌てで、法壇裏の小部屋に逃げ込んだ。

16.然し乍、

 裁判長:久留島群一は、

 <被控訴人:国に対し、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書

  を2週間以内に提出することを命じ、

  控訴人に対し、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書の提出を命じ、

  次回口頭弁論期日を指定>

 審理を続行する訴訟指揮を、既にしているのである。

17.由って、

 「審理続行決定の取消し理由も告知せず、唐突になした口頭弁論終結宣言」は、

 明らかな不当訴訟指揮であって、私に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為

 裁判官として許されない極めて悪質な不法行為である。

18.よって、

 私は、裁判長:久留島群一に、

 「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」との宣言の撤回を勧奨した。

19.ところが、

 被告:久留島群一は、私の口頭弁論終決宣言撤回勧奨に応じなかった。

20.そこで、

 私は、久留島群一の翻意を促し、裁判外で穏やかに問題解決を図るべく、

 被告:久留島群一に訴訟予告通知をした。

21.然るに、

 被告:久留島群一は、訴訟予告通知に対しても、何の対応もしなかった。

22.私は、

 被告:久留島群一の「裁判官として許されない極めて悪質な不当訴訟指揮」により、

 極めて大きな精神的を与えられた。

23.よって、民法710条に基づき、損害賠償請求をする。