本件(令和4年(ワ)85号:植田訴訟判決告発訴訟)の基本事件は、
令和2年4月8日、訴状を提出した“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を告発する
訴訟(令和1年(ワ)601号・・令和2年4月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照)です。
*令和4年4月10日のレポ❶・・訴状・・に記載した如く、
民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない。」と規定しているにも拘らず、
令和2年4月8日の訴状提出から5ヵ月以上、最初の口頭弁論期日の呼出をしないので、
令和2年9月18日、小倉支部支部長:青木 亮に、提訴予告通知書を送付、
令和2年9月29日の午前中、裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。
すると、植田智彦は、
令和2年9月29日の午後、口頭弁論を開かず、突然、訴訟判決を強行したのです。
然も、
植田智彦の訴訟判決は、“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を闇に葬る為の【審理
拒否の印象認定に基づく不当判決】でしたので、控訴しました。
・・令和2年10月25日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・
福岡高裁の「控訴状送達不能」の妨害を切り抜け、何とか口頭弁論開催に漕ぎ着け、
民事訴訟法244条に基づく現状判決要求書を提出しましたが、以後、放置された状態です。
・・令和3年4月6日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・
以上が、本件の基本事件の経緯ですが、
植田智彦の訴訟判決は、結論ありきの【印象認定に基づく酷い不当判決】でしたので、
令和4年2月9日、本件:令和4年(ワ)85号訴訟を提起しました。
*4月11日付けレポ❷・・一審:奥俊彦の訴訟判決に対する控訴・・に記載した如く、
一審裁判官:奥 俊彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決を言い渡しましたが、
奥 俊彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、
【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でしたので、控訴しました。
その後、6月28日、控訴審の第1回期日は8月30日と指定され、
被控訴人:植田智彦は、8月3日、答弁書を提出、
裁判官は、譬え、故意に違法裁判・判例違反裁判をしても、
「裁判官は、裁判官である故に、個人責任を負わない」と、主張したので、
反論の準備書面を提出しました。
以下、準備書面(一)を掲載しておきます。
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令和4年(ネ)357号:国家賠償等請求控訴事件
(一審 令和4年(ワ)85号:奥 俊彦・訴訟判決)
準 備 書 面 (一) 令和4年8月 日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部ヌ係 御中
第一 被控訴人:植田智彦の答弁主張に対する反論
一 被控訴人:植田智彦は、
「Ⓐ控訴人の本件訴えは、不適法でその不備を補正することが出来ないものであるの
で、それを却下した原判決は正当である。」と、主張し、
「Ⓑ公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うについて故意または過失に
よって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ず
るのであって公務員個人はその責を負わないと解すべきであり(最高裁昭和30年4
月19日判決・最高裁昭和47年3月21日判決・最高裁昭和53年10月20日・・・・・・
・・・以下、最高裁昭和53年判決等と総称する・・)、
控訴人の請求は理由が無いので棄却されるべきである。」
と、【裁判官である己の職務行為には、個人責任は無い】と主張する。
然し乍、
被控訴人:植田智彦の答弁主張は、判例の判旨を我田引水曲解する失当:不当な主張
であり、判例違反主張である。
二 植田智彦の答弁主張Ⓑは、判例の判旨を我田引水曲解する失当:不当な主張である
こと
1.最高裁昭和53年判決等は、
【“故意または過失”によって違法に他人に損害を与えた場合】との限定条件の下に、
公務員個人の損害賠償責任を否定しており、
【“悪意”によって違法に他人に損害を与えた場合】の公務員個人の損害賠償責任を
無条件に否定していない。
2.由って、最高裁昭和53年判決等は、
裁判官個人の損害賠償責任を無条件で全否定する“免罪符判決”ではない。
3.よって、
植田智彦の答弁主張Ⓑは、判例の判旨を我田引水曲解する失当:不当な主張である。
三 被控訴人:植田智彦の答弁主張Ⓐは、判例違反の不当主張であること
1.最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許され
ない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」
と、判示している。
2.訴訟判決は、
裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本的
人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
3.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、
譬え、裁判所が訴えを不適法と判断しても、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、判例違反である。
4.ところが、
一審裁判官:奥 俊彦は、
「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由、及び
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を全く記載せず、
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」
と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下したのである。
5.然も、
〇控訴人(原告)は、甲1号・2号を添付した上で、13頁に及ぶ訴状を提出、
「令和1年(ワ)601号事件における久次良奈子の“審理拒否:判断逃避判決”に対する
損害賠償請求事件において植田智彦がなした訴訟却下判決は、裁判拒否の違憲判決・
裁判官無答責の暗黒判決・訴権を蹂躙する違憲判決である」
ことを、主張し立証しており、
〇本件が「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある
場合」に該当することは、明らかである。
6.したがって、
「当事者にその(釈明の)機会を与えずに直ちに訴えを却下した」本件訴訟判決が
判例違反であることは、明らかである。
7.由って、
原判決には、判例違反(最高裁昭和59年12月12日大法廷判決違反・最高裁平成8年5月
28日第三小法廷判決違反)がある。
8.よって、
被控訴人:植田智彦の答弁主張Ⓐは、判例違反の不当主張である。
四 被控訴人:植田智彦の【裁判官である己の職務行為には、個人責任は無い】主張
は、不当裁判であっても裁判無答責との“薄汚い特権意識”に基づく思い上がった主張
である
1.植田智彦は、
己がなした本件:訴訟判決の正当性について、何ら主張せず、
「Ⓑ公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うについて故意または過失に
よって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ず
るのであって公務員個人はその責を負わない」
と、【裁判官である己の職務行為には、個人責任は無い】と主張する。
2.然し乍、
最高裁判所の判事:宇賀克也は、国家補償法P121(有斐閣)において、
〔「裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した」場合には、
「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、
「裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく不合理な裁判をした」場合も
含まれていると解すべきである〕
と、説いており、
植田智彦の本件:訴訟判決が、「裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく
不合理な裁判」である場合には、植田智彦は、損害賠償責任を負わねばならない。
3.然るに、植田智彦は、
本件:訴訟判決の正当性について何ら主張せず、【裁判官である己の職務行為には、
個人責任は無い】と主張する。
4.よって、
被控訴人:植田智彦の【裁判官である己の職務行為には、個人責任は無い】主張は、
不当裁判は無答責との“薄汚い特権意識”に基づく思い上がった主張である
五 以上の如く、植田智彦の主張は、判例の判旨を我田引水曲解する失当:不当主張、
判例違反主張であり、裁判無答責との“薄汚い特権意識”に基づく思い上がった主張で
ある。
よって、本件控訴は、認められるべきである。