小倉支部:令和4年(ワ)874号事件の基本事件は、令和4年(ワ)980号事件ですが、
980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国賠訴訟です。担当は奥俊彦でした。
・・*令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」・・参照
980号事件の経緯は、
*令和4年12月1日付け「本人訴訟を検証するブログ」:口頭弁論調書への異議申立書
*令和4年12月5日付け「本人訴訟を検証するブログ」:奥俊彦の訴訟手続違反の訴訟
判決に対する控訴・・においてレポートしています。
980号事件における奥俊彦の訴訟手続違反(令和4年2月9日に第1回期日を開いた
にも拘らず、口頭弁論調書を作成しなかった違法)の悪質性は、極めて重大です。
由って、
私は、令和4年12月1日、奥俊彦の暗黒裁判を告発する訴訟を提起しました。
・・*令和4年12月7日付け【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・参照
【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟は、
令和4年(ワ)874号として、令和5年1月25日、担当:中川大夢で開かれることが決定。
私は、期日前の令和5年1月11日、<#法廷への録音機材持込許可申請書>を提出しました。
・・*令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」・・参照
【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟:874号の第1回口頭弁論は、令和5年1月25日、開か
れましたが、
入廷前の身体検査に、10人以上が動員されると言う異常な厳戒体制が敷かれる物々し
い状態で入廷、法廷の傍聴席には、6名の職員が陣取り、看視しました。
➽この状態については、後日、稿を改め、レポートします。
ちなみに、
874号の第1回期日が開かれた1月25日午後2時30分の法廷は、一件のみでした。
・・・私の無断録音機材持込を検挙する体制を敷いたのは、ミエミエ。・・・笑笑
さて、
令和5年1月25日、令和4年(ワ)874号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、
裁判長:中川大夢は、
〇「法廷への録音機材持込許可申請書」を、却下、
〇被告:国の「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにす
る」との答弁書の陳述を認め、閉廷しました。
然し乍、
奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成
していれば、本件:874号事件は無かったのであり、
裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かった
のです。
憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、
法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、
法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判、公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。
・・念の為、再度、「法廷への録音機材持込許可申請書」を掲載しておきます・・
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令和4年(ワ)874号:口頭弁論調書不作成の違法を告発する訴訟
法廷への録音機材持込許可申請書
令和5年1月11日 申請者 後藤信廣
福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正
命令・抗告不許可決定」を告発する訴状を提出。
2.令和3年(ワ)980号事件として受理された。
3.令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論が開かれ、
担当裁判官は、奥俊彦であった。
4.然し乍、
奥俊彦が980号事件を担当することには、「裁判の公正を妨げる事情」がある故、
私は、
令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論期日法廷で、
口頭にて、「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した。
5.ところが、
小倉支部書記官:吉丸亜美より、令和4年11月25日(金)、
「本件の判決正本を交付するので、令和4年12月2日までに来庁するように」
との事務連絡があった。
6.私は、令和4年11月28日(月)、980号事件の判決正本の交付を受けた後、
980号事件の訴訟記録を閲覧したところ、
「令和4年2月9日の第1回期日の口頭弁論調書」が作成されていないことが判明
した。
7.開かれた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しないことは、違法不法な不作為行為
である。
8.由って、「980号事件の担当裁判官:奥俊彦」と「国」を告発する訴状を提出。
9.現在、令和4年(ワ)874号事件として、小倉支部に係属中である。
10.上記の如き「令和4年(ワ)874号事件の原因」を鑑みたとき、
裁判所は、法廷への録音機材持込を許可するべきである。
11.抑々、
憲法82条は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、
法廷への録音機材持込許可禁止は、公開原則に反する規制であり、憲法違反である。