本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#法廷への録音機材持込みを許可すべき理由・・令和4年(ワ)980号事件における【開廷期日の口頭弁論調書不作成】の実例・・

 小倉支部:令和4年(ワ)874号事件の基本事件は、令和4年(ワ)980号事件ですが、

980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国賠訴訟です。担当は奥俊彦でした。

     ・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」・・参照

 980号事件の経緯は、

令和4年12月1日付け「本人訴訟を検証するブログ」:口頭弁論調書への異議申立書

令和4年12月5日付け「本人訴訟を検証するブログ」:奥俊彦の訴訟手続違反の訴訟

判決に対する控訴・・においてレポートしています。

 

 980号事件における奥俊彦の訴訟手続違反(令和4年2月9日に第1回期日を開いた

にも拘らず、口頭弁論調書を作成しなかった違法)の悪質性は、極めて重大です。

 由って、

私は、令和4年12月1日、奥俊彦の暗黒裁判を告発する訴訟を提起しました。

     ・・令和4年12月7日付け【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・参照

 【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟は、

令和4年(ワ)874号として、令和5年1月25日、担当:中川大夢で開かれることが決定。

 私は、期日前の令和5年1月11日、<#法廷への録音機材持込許可申請書>を提出しました。

     ・・令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」・・参照

 

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟:874号の第1回口頭弁論は、令和5年1月25日、開か

れましたが、

入廷前の身体検査に、10人以上が動員されると言う異常な厳戒体制が敷かれる物々し

い状態で入廷、法廷の傍聴席には、6名の職員が陣取り、看視しました。

   ➽この状態については、後日、稿を改め、レポートします。

 ちなみに、

874号の第1回期日が開かれた1月25日午後2時30分の法廷は、一件のみでした。

・・・私の無断録音機材持込を検挙する体制を敷いたのは、ミエミエ。・・・笑笑

 

 さて、

令和5年1月25日、令和4年(ワ)874号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

裁判長:中川大夢は

〇「法廷への録音機材持込許可申請却下

〇被告:国の「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにす

る」との答弁書の陳述を認め、閉廷しました。

 

 然し乍、

奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成

していれば、本件:874号事件は無かったのであり、

裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かった

のです。

 憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、

法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。

 

 

 ・・念の為、再度、「法廷への録音機材持込許可申請書」を掲載しておきます・・

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    令和4年(ワ)874号:口頭弁論調書不作成の違法を告発する訴訟

 

  法廷への録音機材持込許可申請

  

                     令和5年1月11日   申請者 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 御中

 

1.私は、令和3年12月23日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正

 命令・抗告不許可決定」を告発する訴状を提出。

2.令和3年(ワ)980号事件として受理された。

3.令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論が開かれ、

 担当裁判官は、奥俊彦であった。

4.然し乍、

 奥俊彦が980号事件を担当することには、「裁判の公正を妨げる事情」がある故、

 私は、

 令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論期日法廷で、

 口頭にて、「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した。

5.ところが、

 小倉支部書記官:吉丸亜美より、令和4年11月25日(金)、

 「本件の判決正本を交付するので、令和4年12月2日までに来庁するように」

 との事務連絡があった。

6.私は、令和4年11月28日(月)、980号事件の判決正本の交付を受けた後、

 980号事件の訴訟記録を閲覧したところ、

 「令和4年2月9日の第1回期日の口頭弁論調書」が作成されていないことが判明

 した。

7.開かれた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しないことは、違法不法な不作為行為

 である。

8.由って、「980号事件の担当裁判官:奥俊彦」と「国」を告発する訴状を提出。

9.現在、令和4()874号事件として、小倉支部に係属中である。

10.上記の如き「令和4()874号事件の原因」を鑑みたとき、

 裁判所は、法廷への録音機材持込を許可するべきである。

11.抑々、

 憲法82条は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

 法廷への録音機材持込許可禁止は、公開原則に反する規制であり、憲法違反である。