【#高瀬順久の違法命令】告発訴訟:レポ❶・・第1回期日指定要求・・
本件は、高瀬順久の「違法な控訴状却下命令」を告発する訴訟です。
ところが、令和5年11月20日に訴状を提出したにも拘らず、
然し乍、訴状を受理した裁判所には、
民訴規60条に基づく「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内
の日に指定しなければならない」法的義務があります。
したがって、
「訴状提出後35日が経過したにも拘らず、最初の口頭弁論期日の呼出をしない」こと
は、違法です。
由って、福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である小野寺優子支部長へ、
〔訴状受理後どうなっているのか〕につき、10日以内の回答を求めました。
・・以下、第1回期日指定要求書を掲載しておきます・・
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第1回期日指定要求書 令和5年12月25日
後藤 信廣
私:後藤信廣は、令和5年11月20日、御庁へ、
福岡高裁令和5年(ネ)712号事件における【高瀬順久の違法命令】を告発する訴状を
提出した。
ところが、上記の訴状提出後、35日が経過したにも拘らず
御庁は、未だに、上記事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない。
然し乍、
御庁には、民事訴訟規則60条に基づき、
「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければ
ならない」法的義務がある。
由って、
福岡地方裁判所小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、
〔上記事件が、訴状受理後どうなっているのか〕につき、10日以内の回答を求める。