本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅦ―❷・・ #福本晶奈 ・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)835号:国賠訴訟についてのレポートですが、

訴訟物:審理対象は、

最高裁の「抗告許可による特別上訴棄却・・・本件棄却決定・・・の不法性です。

 

前回は、訴状(本件国賠訴訟に至る原点・経緯)についてレポートしましたので、

今回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてのレポートです。

 

 被告:国は、

最高裁による本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

瑕疵が存在しない上、
原告は、最高裁昭和57年判決が云う【特別の事情】に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

と答弁、

「本件上告却下決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い。」

と主張。

 原告:私は、

準備書面(一)を提出、

「答弁が、民訴法337条2項・325条2項・333条に反する不当答弁、最高裁判例の趣

旨に反する不当答弁であること」

を、法的に立証した。

 裁判長:福本晶奈は、原告に準備書面(一)を陳述させた時点で、弁論を終結させ、判決を強行した。

 

 ところが、#福本晶奈 は、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

国を勝たせる為に、#判断遺脱判決 をして仕舞った!

 

 #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

「国の答弁が、民訴法337条2項・325条2項・333条に反する答弁である事実」を、立証しておきます。

 

1.被告国の「最高裁による本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正され

 るべき瑕疵が存在しない」との主張が、

 民訴法337(許可抗告)2325(破棄差戻し)2違反の不当主張である証明

(1) 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 「 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。

  論旨は採用することが出来ない。」

 と判示、

 福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が許可した「抗告許可による特別上訴

 を、棄却した。

(2) 然し乍、

 民訴法337(許可抗告)2は、

 「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定 

  で、抗告を許可しなければならない

 と規定しており、

 許可抗告申立書に、民訴法337条(許可抗告)2項所定の事項が記載されている場合、

 許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければなりません

(3) 本件許可抗告申立書には、

 民訴法3372(許可抗告)所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に

 記載されています

(4) そして、

 許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 『 申立て理由によれば、平成30年68当裁判所がした抗告棄却決定について、

  民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められる。』

 と判断、

 抗告を許可しました。(甲2:抗告許可決定書)

(5) と言うことは、

 許可抗告申立を受けた裁判所は、

 {「平成30年(ラ)77号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件」における

  即時抗告棄却決定には、

  「民事訴訟3372が言う“法令の解釈に関する重要事項”が存在する」

  と認めた。}

 と言う事です。

(6) 然も、

 民訴法325(破棄差戻し)2は、

 「最高裁判所は、憲法違反がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らか

  な法令違反があるときは、原裁判を破棄することが出来る。」

 と規定しています。

(7) したがって、

 {即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、棄却決定には「裁判に決定的影響を及ぼす

  ことが明らかな法令違反がある可能性が極めて高い」と認めた}本件の場合、

 最高裁判所は、即時抗告棄却決定を、破棄すべきです。

(8) 然るに、

 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 {即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、「裁判に決定的影響を及ぼすことが明らか

  な法令違反がある可能性が極めて高い」と認めた即時抗告棄却決定

 を、破棄しなかった。

(9) 由って、

 最高裁による本件棄却決定は、民訴法337(許可抗告)2325(破棄差戻し)

 2の規定に違反する不当決定である。

(10) よって、

 被告:国の主張は、民訴法337(許可抗告)2325(破棄差戻し)2の規定

 に反する不当主張です。

 

2.被告国の「最高裁による本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正され

 るべき瑕疵が存在しない」との主張が、

 民訴法333(原裁判所による更正)の趣旨・337(許可抗告)2違反の不当主張

 である証明

(1) 民訴法333(原裁判所による更正)は、

 「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは

  その裁判を更正しなければならない

 と規定しており、

  民訴法337(許可抗告)2は、

 「高裁は、判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を

  含むと認められる場合には、決定で抗告を許可しなければならない

 と規定しており、

  民訴法3333372は、

 ➽誤裁判を早期に是正し、当事者の救済を容易にする趣旨の規定です。

(2) そして、

 通説は、抗告の許可に際し、「判例変更の可能性」を考慮要素とすることが必要と解

 しており、

 抗告を許可した福岡高裁が「判例変更の可能性」を考慮し、抗告を許可したことは、

 明らかです。

(3) したがって、

 訴訟法において特に定める抗告である本件許可抗告を受理した最高裁判所には、

 ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

 ことを考慮した上で、審議をしなければならない法的義務があり、

 ◎訴訟法において特に定める抗告である本件許可抗告を棄却する時は、最終審裁判所

 として、抗告理由が正当でないことを具体的に明記すべき法的義務がある。

(4) 然も、

 本件許可抗告申立書には、民訴法3372(許可抗告)所定の事項法令の解釈に関

 する重要事項が、明確に記載されており、

 本件許可抗告申立ての論点が、「法令の解釈に関する重要な事項」に該当し、かつ、

 本件事案の解決に影響することは、明らかです。

(5) 故に、

 本件許可抗告が抗告事由要件を満たしていることは、論じるまでも無い。

(6) 然るに、

 最高裁は、本件許可抗告の理由が正当でないことを、具体的に明記せずに、

 福岡高裁が許可した「抗告許可による特別上訴」を、棄却した。

(7) 由って、

 最高裁本件棄却決定は、民訴法333(原裁判所による更正)・337(許可抗告)

 2に反する不当決定です。

(8) ところで、

 民訴法3333372は、誤裁判を早期に是正し、当事者の救済を容易にする趣旨

 の規定である点において、相似規定ですが、

 被告:国は、〔抗告を許可した福岡高裁が、抗告許可に際し、重要でないとして排除

 した理由がある〕ことを、全く主張しておらず、

 即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、〔棄却決定には「裁判に決定的影響を及ぼす

 ことが明らかな法令違反がある」と認めている〕ことは、明らかです。

(9) したがって、

 本件「即時抗告棄却決定」は、速やかに破棄されるべきです。

(10) にも拘らず、

 最高裁は、福岡高裁が許可した「抗告許可による特別上訴」を、棄却した。

(11) よって、

 最高裁本件棄却決定は、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の違憲決定です。

 

3.被告国の「原告は、最高裁昭和57年判決が云う【特別の事情】に該当する事実があ

 ることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」との

 主張が、

 最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である証明

(1) 被告:国は、最高裁昭和57年判決を引用

 「裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

  当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ

  うな特別の事情』が存することが必要である。」

  と述べ、

 「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

(2) ところで、

 最高裁昭和57年判決は、

 「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ

  うな特別の事情』が存する」場合は、

  裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決であり、

  国賠請求を認めない判決ではなく、

  況や、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

(3) したがって、

 最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背い

 て権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

 裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(4) そして、

 訴訟法において特に定める抗告である本件許可抗告を受理した最高裁には、

 ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

 ことを考慮した上で、審議をしなければならない法的義務があり、

 ◎訴訟法において特に定める抗告である本件許可抗告を抗告を棄却する時は、最終審

 裁判所として、抗告理由が正当でないことを具体的に明記すべき法的義務がある。

(5) 然るに、

 最高裁は、本件許可抗告の理由が正当でないことを、具体的に明記せずに、

 福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が許可した「抗告許可による特別上訴

 を、棄却した。

(6) 由って、最高裁本件棄却決定特別上訴棄却)には、

 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよう

 な特別の事情』が存する。

(7) 然るに、

 被告:国は「最高裁本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張す 

 る。

(8) よって、

 被告国の「最高裁本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、

 最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

 

4.被告国の「憲法81条が言う『決定』『処分』についての主張」が、不当主張である

 証明

(1) 被告:国は、

 〔 最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを

  決定する権限を有する終審裁判所である(憲法81条)ところ、

  最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない。〕

 と主張、

 〔 原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

  不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに

  過ぎず、失当である。〕

 と主張する。

(2) 然し乍、

 憲法81条が言う『処分』とは、「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、

 裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令)のことです。

(3) したがって、

 裁判決定)の違法違憲を請求原因とする国賠訴訟の場合、

 最高裁判所は、当該裁判決定)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなけれ

 ばなりません。

(4) 本件は

 「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判本件棄却決定)の違法・違憲

 を訴訟物とする訴訟であり、純然たる処分違憲訴訟である故、

 本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟です。

(5) よって、

 被告:国の〔最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない

 との主張は、

 憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であり、

 被告:国の〔原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対し

 て、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である〕との主張は、

 正しく失当主張です。

(6) よって、被告国の主張は、

 憲法81条が言う憲法81条が言う『決定』『処分』の意味すら理解出来ない“お恥ずか

 しい不当主張”です。

 

 

 国賠訴訟において、

国は法令違反判例違反の不当主張をします。

裁判官は、国を勝たせる為に、職権濫用の不当訴訟指揮をします。

 共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・

*************************************

 

      平成30年(ワ)835号 損害賠償・国家賠償請求事件

基本事件:前提事件(最高裁第二小法廷の「抗告許可による特別上訴の棄却

         ()      平成31年4月17日

                              原告  後藤信廣

甲1号  平成30年6月4日付け抗告許可申立書

甲2号  平成30年7月5日付け抗告許可決定書

     (平成30年(ラ許)51号:福岡高裁第3民事部)

 

一 被告:国の答弁に対する反論〔1〕

 被告:国は、主張3において、

最高裁による本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、
原告は、前記2(註。最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。

と主張、

「本件棄却決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い」と言うが、

被告:国の上記主張は、

民事訴訟337(許可抗告)2325(破棄差戻し)2の規定を無視する

不当主張であるのみならず、

民事訴訟333(原裁判所による更正)の趣旨・337(許可抗告)2の趣旨の理解を誤る不当主張であると同時に、

最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.被告国の上記主張は、民訴法337(許可抗告)2325(破棄差戻し)2

 規定を無視する不当主張であること

(1) 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。

論旨は採用することが出来ない。

 と判示、

 福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が許可した「抗告許可による特別上訴

 を、棄却した。

(2) ところで、

 民事訴訟337(許可抗告)2は、

 「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定

  で、抗告を許可しなければならない

 と規定しており、

 許可抗告申立書に、民事訴訟法337条(許可抗告)2項所定の事項が記載されている場

 合、許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(3) 本件許可抗告申立書(甲1)には、

 民事訴訟3372(許可抗告)所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、

 明確に記載されている

(4) そして、

 本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)

 は、

申立て理由によれば、平成30年68当裁判所がした抗告棄却決定について、民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められる

 と判断、抗告を許可した。(甲2:抗告許可決定書)

(5) と言うことは、

 本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)

 は、

 {「平成30年(ラ)77号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件」における

  即時抗告棄却決定には、

  「民事訴訟3372が言う“法令の解釈に関する重要事項”が存在する」

  と認めた。}

 と言う事である。

(6) 即ち、

 平成30年(ラ)77号:即時抗告事件における即時抗告棄却決定をした裁判所が、

 {平成30年(ラ)77号:即時抗告事件における即時抗告棄却決定には、

  「裁判に決定的影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある可能性が極めて高い」

  と認めた。}

 と言う事である。

(7) 民事訴訟325(破棄差戻し)2は、

 「最高裁判所は、憲法違反がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らか

  な法令違反があるときは、原裁判を破棄することが出来る。」

 と規定している。

(8) したがって、

 {即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、棄却決定には「裁判に決定的影響を及ぼす

  ことが明らかな法令違反がある可能性が極めて高い」と認めた}本件の場合、

 最高裁判所は、即時抗告棄却決定を、破棄すべきである。

(9) 然るに、

 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 {即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、「裁判に決定的影響を及ぼすことが明らか

  な法令違反がある可能性が極めて高い」と認めた即時抗告棄却決定

 を、破棄しなかった。

(10) 由って、

 最高裁による本件棄却決定は、民訴法337(許可抗告)2325(破棄差戻し)

 2の規定に違反する不当決定である。

(11) よって、

 被告:国の上記主張は、民訴法337(許可抗告)2325(破棄差戻し)2

 規定を無視する不当主張である。

 

2.被告国の上記主張は、民訴法333(原裁判所による更正)の趣旨・337(許可抗

 告)2の趣旨の理解を誤る不当主張であること

   ・・民訴法333条(原裁判所による更正)と337条(許可抗告)2項の相似・・

(1) 民訴法333(原裁判所による更正)は、

 「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは

  その裁判を更正しなければならない

 と規定しており、

  民訴法337(許可抗告)2は、

 「高裁は、判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を

  含むと認められる場合には、決定で抗告を許可しなければならない

 と規定しており、

  民訴法3333372は、

 ➽誤裁判を早期に是正し、当事者の救済を容易にする趣旨の規定である。

(2) そして、

 通説は、抗告の許可に際し、「判例変更の可能性」を考慮要素とすることが必要と解

 しており、

 抗告を許可した福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)が「判例変更の可能

 性」を考慮し、抗告を許可したことは、明らかである。

(3) したがって、

 訴訟法において特に定める抗告である本件許可抗告を受理した最高裁判所には、

 ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

 ことを考慮した上で、審議をしなければならない法的義務があり、

 ◎抗告を棄却する時は、最終審裁判所として、抗告理由が正当でないことを具体的に

 明記すべき法的義務がある。

(4) 然も、

 本件許可抗告申立書(甲1)には、民事訴訟3372(許可抗告)所定の事項

 令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されており、

 本件許可抗告申立ての論点が、「法令の解釈に関する重要な事項」に該当し、かつ、

 本件事案の解決に影響することは、明らかである。

(5) 故に、

 本件許可抗告が抗告事由要件を満たしていることは、論じるまでも無い。

(6) 然るに、

 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 本件許可抗告の理由が正当でないことを、具体的に明記せずに、

 福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が許可した「抗告許可による特別上訴

 を、棄却した。

(7) 由って、

 最高裁による本件棄却決定は、民訴法333(原裁判所による更正)の趣旨・337

 (許可抗告)2の趣旨に違反する不当決定である。

(8) よって、

 被告:国の上記主張は、民訴法333(原裁判所による更正)の趣旨・337(許可抗

 告)2の趣旨の理解を誤る不当主張である。

(9) ところで、

 民訴法3333372は、誤裁判を早期に是正し、当事者の救済を容易にする趣旨

 の規定である点において、相似規定であるが、

 被告:国は、〔抗告を許可した福岡高裁が、抗告許可に際し、重要でないとして排除

 した理由がある〕ことを、全く主張しておらず、

 即時抗告棄却決定をした裁判所自身が、〔棄却決定には「裁判に決定的影響を及ぼす

 ことが明らかな法令違反がある」と認めている〕ことは、明らかである。

(10) したがって、

 本件「即時抗告棄却決定」は、速やかに破棄されるべきである。

(11) にも拘らず、

 最高裁は、福岡高裁が許可した「抗告許可による特別上訴」を、棄却した。

(12) よって、

 最高裁による本件棄却決定が、裁判官:小川清明の忌避申立て成立を阻止する目的で

 なした「裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲

 な棄却決定」であることは、明らかであり、

 本件棄却決定は、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の違憲決定である。

 

3.被告国の上記主張は、

 最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

 訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること

(1) 被告:国は、主張2において、

 昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である。

 と述べ、「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

(2) 原告は、先ず、

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

 ことを、申し述べる。

(3) ところで、

 最高裁昭和57年判決は、

 「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ

 うな特別の事情』が存する」場合は、

 裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

(4) したがって、

 最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背い

 て権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

 裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(5) 訴訟法において特に定める抗告である本件許可抗告を受理した最高裁判所には、

 終審裁判所として、

 ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

 ことを考慮した上で、審議をしなければならない法的義務があり、

 ◎抗告を棄却する時は、最終審裁判所として、抗告理由が正当でないことを具体的に

 明記すべき法的義務がある。

(6) 然るに、

 最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

 本件許可抗告の理由が正当でないことを、具体的に明記せずに、

 福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が許可した「抗告許可による特別上訴

 を、棄却した。

(7) 由って、

 最高裁による本件棄却決定特別上訴棄却)には、

 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよう

 な特別の事情』が存する。

(8) 然るに、

 被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張

 する。

(9) 然も、

 原告は、訴状において、

 最高裁がした本件棄却決定は“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であるこ

 とを、詳論・証明しているにも拘らず、

 被告:国は、

 「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。

(10) よって、

 被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張

 は、

 原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、

 最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

  

 

二 被告:国の答弁に対する反論〔その2〕

 被告:国は、主張4において、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

 原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。

 と主張するが、

 憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同

 時に、

 憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

 訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.憲法81条が言う『処分』とは、

 「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使として

 なした裁判判決決定・命令)のことである。

2.そして、

 裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求

 訴訟の場合、

 最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合する

 かしないかを、『決定』しなければならない。

3.ところで、

 本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲

 を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。

4.由って、

 本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

5.よって、

 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張

 は、

 憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

6.然も、

 原告は「最高裁がした本件棄却決定が、“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決

 定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、

 損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。

     ・・訴状「請求の原因」参照・・

7.由って、

 本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

8.したがって、

 被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、

 不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、

 正しく失当である。

9.よって、被告国の上記主張は、

 憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

 訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

三 結論

 被告:国の主張は、

民事訴訟3372(許可抗告)の規定を無視する不当主張、

民事訴訟3352(破棄差戻し)の規定を無視する不当主張、

民事訴訟333(原裁判所による更正)の趣旨の理解を誤る不当主張、

民事訴訟3372(許可抗告)の趣旨の理解を誤る不当主張、

❺請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

であり、

「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無く、

最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)による本件棄却決定特別上訴棄却)が、小倉支部裁判官:小川清明の忌避申立て成立を阻止する目的でなした「裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定」であることは、明らかであり、

最高裁による本件棄却決定は、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の違憲決定である。

 由って、

最高裁による本件棄却決定は、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

 よって、

原告の国家賠償請求は、認められるべきである。

                              原告  後藤信廣