本件(1007号)は、“#忌避申立て裁判の懈怠”を告発する訴訟ですが、
現在、控訴審(73号)の段階です。
*令和3年6月29日付けレポ❷―3にてレポした如く、
被控訴人:国は、6月23日、第1準備書面(実質、答弁書)を送付して来ましたが、
口頭弁論期日は7月7日であり、反論書面を作成する時間的が無さ過ぎるので、
6月28日、欠席理由:期日延期願い:次回期日の連絡願い等を記載、準備書面(一)を送付
しました。
ところが、
福岡高裁は、次回期日について、何の連絡も通知もして来ません。
裁判機構に不都合な控訴事件の場合、
福岡高裁は、「控訴取下げ擬制で、口頭弁論を終結させる」のが得意技ですので、
得意技封じの意味を兼ね、延期期日確認書を送付しました。
・・以下、「延期期日確認書」を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)73号:国家賠償等請求控訴事件
令和2年(ワ)1007号事件における植田智彦の訴訟判決に対する控訴事件
延期期日確認書 2021年7月 日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部ト係 御中
記
本年6月28日提出した準備書面(一)において、
「原判決を取り消さない場合の口頭弁論期日延期願い」として、
〇被控訴人:国は、6月23日、12ページに及ぶ第1準備書面を送付して来たが、
〇御庁が、被控訴人:国の第1準備書面の全部を、2審として審理するのであれば、
控訴人は、国の第1準備書面に対する反論書を提出しなければならなくなるが、
12ページの書面に対する反論書作成には、相当の時間が必要であることを記載し、
〇御庁が、被控訴人:国の第1準備書面の全部を、2審として審理するのであれば、
反論書面作成期間を確保する必要期間として、7月7日の口頭弁論期日の3ヵ月延期を
お願いし、
〇国の第1準備書面に対する反論書面提出後の口頭弁論には出席する旨を申し出、
〇期日を延期せず判決を言渡す場合は、審理の現状による判決を求めました。
ところが、御庁は、期日延期願いにつき、何の連絡も通知も告知もして来ません。
よって、
〇期日が延長されている場合は、その延長された口頭弁論期日を
〇判決言渡しではない次回口頭弁論期日が指定されている場合は、
その口頭弁論期日を、連絡なり通知していただくようお願い致します。