本人訴訟を検証するブログ

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最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟924号:レポ❸―2・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・

最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟924号:レポ❸―2・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・

 

開示請求文書不開示への #審査請求】に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・

訴状・・」においてレポートした如く、

 情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、

審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。

 ところが、

審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。

 由って、

答申した審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)834

号)を提起しました。

 

 ところが、

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―

1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

 令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ

 ん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送

 達の手続きをとって下さい。>

との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、「諮問に応じ、苦情の申出について

調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く」と、規

定しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を

記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

 由って、最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行

為です。

 

 よって、

令和4年12月20日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶・・訴状

・・」においてレポートした如く、

 最高裁の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送の不法に対して、国家訴

訟を提起。

 

令和5年2月1日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶-1・・被告:国

の事実認否遅延への抗議書・・」においてレポートした如く、

 令和5年2月1日、本件:924号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

期日呼出状送達から第1回期日まで、1ヵ月日以上の「事実関係の調査期間」があり、

然も、本件で調査しなければならない「事実関係」は、

最高裁判所が、

福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人情

報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達した郵便物>

の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓

最高裁判所が、

<・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、

福岡地裁小倉支部へ返送した事実があるか❓無いか❓

の2点だけであるにも拘らず、

被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに

する。」との答弁書を提出しました。

 由って、被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為です。

 よって、原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議しました。

 

令和5年6月12日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❷・・準備書面

()・・においてレポートした如く、

 前回の期日で、私は、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出。

 裁判官は、

私に、6月12日までの反論書提出を命じ、次回期日を6月21日と指定し閉廷。

 私は、

提出期限の本日、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出しました。

 

令和5年7月19日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❸・・控訴状・・

にてレポートした如く、

 6月21日、口頭弁論が開かれましたが、

裁判官:渡部孝彦は、準備書面(二)の陳述扱い後、口頭弁論を終結させ、次回期日を判

決言渡し期日とし、7月7日と指定し閉廷。

 その後、裁判官:渡部孝彦は、7月7日、判決を言い渡しましたが、

民訴法103条の誤適用に基づく誤判決、判例(昭和60年最判)の誤解釈に基づく誤判決

情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決であり、原告主張を

歪曲引用しての誤判決、判断遺脱がある判決でした。

 よって、控訴しました。

 

令和5年10月12日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❸―1・・・控訴

審:上申書:第1回期日は準備的口頭弁論とすべきであること・・・にてレポートした

如く、

 被控訴人:国は、

「控訴人の主張は、独自の見解に基づくものであり、理由が無い」とのみ主張、

「控訴人の主張が、独自の見解に基づくものである」ことについて、何一つ具体的に

論及しないし、全く証明しない。

 由って、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

 

 福岡高裁は、「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の連絡も

回答もしないが、

書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為です。

 よって、

私は、第1回期日を欠席する理由を具体的に記載した書面を提出した上で、

「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する」旨を

通知しました。

 

 

        ・・以下、第1回期日欠席通知書を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和5年(ネ)604号:最高裁判所の特別送達郵便物受け取り拒否の不法を告発する

国家賠償請求控訴事件

      (一審  令和4年(ワ)924号:渡部孝彦・棄却判決)

 

   第1回期日欠席の通知書   令和5年10月19日

                                控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

                

1.被控訴人:国は、

 「控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくものであり、理由がない」とのみ

 主張する。

2.然し乍、

 「本件が破棄され一審に差戻されるべき理由」は控訴状に記載したとおりである。

3.したがって、

 被控訴人の「・・・上記・・・」主張は、失当である。

4.由って、

 控訴人は、令和5年10月12日付け上申書にて、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。

5.然るに、

 御庁は、「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の連絡も回答

 もしない。

6.書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である。

7.よって、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、

 控訴人は、第1回期日を欠席する。

 

8.以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる

〇控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、

{書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。

 準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}

旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

最初の口頭弁論を欠席したが、

裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、

〇第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

〇そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

{審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

 口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、

 延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}

を記載した準備書面(四)を提出、

第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の第1回期日の欠席を通知したところ、

福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、

{次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭し

 ても弁論をせずに退廷した場合には、

 民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}

と、告知してきた。

〇そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

{被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、

 延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の反

 論書面を提出しないし、

 被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。    

  由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を

 考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。

  因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、

 控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定を

 適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うものであ

 り、憲法違反である。}

旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

〇ところが、

福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

〇そこで、

控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

〇ところが、

福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

と述べただけで、

延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

〇したがって、

平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

正当な欠席理由がある。

〇よって、

書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

〇尚、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急に連絡して下さい。