本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―2・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟980号:即時抗告・・

 本件【阿部正幸告発訴訟】の事件番号は、小倉支部令和3年(ワ)980号・・以下、

980号事件と呼ぶ・・です。

 

#令和4年2月10日付けレポ:裁判官の忌避申立て・・にてレポした如く、

私は、令和4年2月9日、

980号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立てをしました。

 

 ところが、福岡地裁小倉支部(植田智彦・福本晶奈・鈴木美香)は、

3月4日、2月21日付け決定書を送り付け、忌避申立てを却下しました。

 然し乍、

別件訴訟の法的位置(別件訴訟の訴訟物・争点)につき誤判断がある決定、民事訴訟

24条1項の解釈適用につき誤りがある決定であり、

同僚裁判官:奥 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決定”でしたので、即時抗告しまし

た。

 

       ・・以下、「即時抗告状」を掲載しておきます・・

**************************************

 

 小倉支部令和4年(モ)17号「 俊彦に対する忌避申立事件」において植田智彦・

福本晶奈・鈴木美香がなした忌避申立却下決定に対する即時抗告

       即 状    令和4年3月10日

                                後藤 信廣

 

基本事件  小倉支部令和3年(ワ)980号:国家賠償等請求事件

     ・担当裁判官 俊彦  ・原告:後藤信廣  ・被告:阿部正幸・国

 

別件訴訟  小倉支部令和3年(ワ)981号??:国家賠償等請求事件

     ・担当裁判官:??    ・原告:後藤信廣  ・被告奥 俊彦・国

      (令和3年12月23日、奥 俊彦の「不当な文書提出命令申立却下」を告発

       する訴状を提出したが、本日現在、期日呼出状の送達も無い事件を指す  

       と思われる)

 

別件訴訟981号??の訴訟物

     ・ 俊彦が令和2年(ワ)135号事件(受付日改竄・不変期間経過との虚偽

     事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟)において発した文書提出

     命令申立却下の違法性

 

別件訴訟981号??の争点

     ・文書提出命令申立却下正当か?不当か?

 

資料1  別件訴訟:小倉支部令和3年(ワ)981号??の訴状

 

 福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

 民訴法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、

その効力を生ずる」と規定しており、

福岡地裁小倉支部・御庁は、期日呼出状の送達をFAX送信により行った実績事実があり

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を

電話で行った実績・事実がある。

 よって、本即時抗告に対する決定をFAX送信による告知で行うことを求め、本状には、予納郵券を添付しない。

 

原 決 定 の 表 示  本件忌避申立てを却下する。

抗 告 の 趣 旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

         抗

一 原決定には、別件訴訟の法的位置(別件訴訟の訴訟物争点)につき誤判断がある

1.原決定は、

 「 別件訴訟は、裁判官としての職務の執行の当否を問題とするものであることを

  踏まえると、

  本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、

  本件裁判官によっては、基本事件につき公正な裁判を期待することができない

  認められる客観的事情には当たらない。」

 と判示、本件忌避申立を却下した。

2.然し乍、

 別件訴訟の訴訟物は、「奥 俊彦が令和2年(ワ)135号事件において発した文書提出

 命令申立却下の違法性」であって、

 別件訴訟の争点は、文書提出命令申立却下正当か?不当か?であり、

 提出命令申立の文書は、135号事件の判決に決定的影響を与える重要文書である。

  由って、

 本件の場合、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみではない。

   ・・以上につき、資料1:別件訴訟:令和3年(ワ)981号??訴状参照・・

3.然も、

 別件訴訟は、

 〇奥 俊彦が発した文書提出命令申立却下が正当である場合には、

 「被告:奥俊彦は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を

 請求出来る」訴訟であり、

 〇奥 俊彦が発した文書提出命令申立却下が不当である場合には、

 「被告:奥 俊彦は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ

 ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」訴訟である。

4.故に、

 別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

5.由って、

 【私的利害対立当事者の裁判官が、私的利害対立当事者の提起する事件を担当する】

 一事は、

 当該私的利害対立当事者の裁判官によっては公正な裁判を期待することができない

 認められる客観的事情に該当する。

6.よって、

 〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官によっ

  ては基本事件につき公正な裁判を期待することができないと認められる客観的事情

  には当たらない〕

 との原決定の判断には、

 別件訴訟の法的位置(別件訴訟の訴訟物争点)につき誤判断がある。

7.尚、

 別件訴訟は申立人と本件裁判官との間において私的利害の対立する訴訟であることを

 正しく認定せずに本件忌避申立てを却下した原決定は、クソ決定であり、

 斯かる観点よりするも、原決定は取消され本件忌避申立ては認められるべきである。

 

二 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

1.通説は、

 〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

  通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

  裁判がなされるであろう懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

 と、解している。

2.本件の場合、

 別件訴訟の訴訟物は、「奥 俊彦が令和2年(ワ)135号事件において発した文書提出

 命令申立却下の違法性」であって、

 別件訴訟の争点は、文書提出命令申立却下正当か?不当か?であり、

 提出命令申立の文書は、135号事件の判決に決定的影響を与える重要文書である。

3.然も、

 別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.故に、

 別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

 〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

  裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

 に該当する。

5.由って、

 〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基

  本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情 

  があるといえない。〕

 との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。

6.よって、

 上記の〔・・・民事訴訟法24条1項の解釈適用の誤り・・・〕に基づく原決定は、

 民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

7.したがって、

 被忌避申立裁判官: 俊彦に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかで

 ある故、本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

三 結論

 以上の証明より、

 本件忌避申立却下が、別件訴訟の法的位置(別件訴訟の訴訟物争点)につき誤判断 

 があるクソ決定、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であることは

 明らかであり、

 被忌避申立裁判官: 俊彦に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかで

 ある故、本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

 

 本件忌避申立却下は、同僚裁判官を庇う為の“結論ありき”のクソ決定である。

 

 原裁判所(植田智彦・福本晶奈・鈴木美香)は、

民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。

国民を舐めるな

 

 

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼―2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②―4:控訴審:準備書面(三)・・

 

 本件(188号)の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

    ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・

 

令和3年6月25日付けレポ❷―1にてレポートした如く、

裁判官が琴岡佳美から奥 俊彦に変更、6月23日、口頭弁論が10か月振りに開かれ、

琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」が、漸く法廷陳述となり、次回期日は8月27日と指定され、閉廷しました。

 

8月23日付けレポ❷―2・・準備書面(二)・・にてレポートした如く、

被告:国の主張は、法令解釈を誤る主張、判例違反主張であり、全てが失当な不当主張または無意味主張です。

 

8月27日付けレポ❷―3・・当事者尋問申出書・・にてレポートした如く、

8月27日、口頭弁論が開かれ、準備書面(二)が陳述となり、被告:国は反論不要と弁論。

裁判長:奥 俊彦は、私が本日提出した当事者尋問申立書を却下。

私の抗議に対し、却下理由は判決書に記載すると述べ、判決言渡し期日を指定。

 

12月7日付けレポ❷―4・・控訴状・・にてレポートした如く、

奥 俊彦の判決は、判例の解釈:適用を誤る判例違反判決、法令の解釈:適用を誤る

法令違反判決でしたので、控訴しました。

 

 被控訴人:矢尾 渉は、令和4年3月1日、国は令和4年3月2日、答弁書を提出して

来ました。

 私は、3月7日、両被控訴人の答弁に反論する準備書面を提出しました。

 

 

         ・・以下、準備書面(三)を掲載しておきます。・・

**************************************

         令和3年(ネ)941号:国家賠償等請求控訴事件

       準 備 書 面 (三)    令和4年3月7日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部チ係 御中

 

甲3号 令和1年9月28日付け「次回期日確認書」

    *令和2年(ネ)341号控訴事件において、原告が、第1回口頭弁論期日後に

     提出した書面である。

甲4号 令和1年12月2日付け「次回期日確認書に対する回答要求書」

    *令和2年(ネ)341号控訴事件において、原告が、「次回期日確認書」提出後

     に提出した書面である。

甲5号 令和2年1月22日付け「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」

    *令和2年(ネ)341号控訴事件において、原告が、「次回期日確認書に対する

     回答要求書」提出後に提出した書面である。

 

   第一 被控訴人:矢尾渉の答弁書について

1.矢尾渉は、「控訴人の被控訴人矢尾渉に対する請求を棄却した部分は正当であり、

 控訴人の控訴は理由が無いから、棄却されるべきである」と、答弁する。

2.然し乍、

 被控訴人:矢尾渉に対する請求を棄却した部分が、判例の解釈:運用を誤る判例違反

 判決であることは、控訴理由一項に記載したとおりである。

3.よって、矢尾渉の答弁主張は、失当である。

 

   第二 被控訴人:国の答弁書について

一 被控訴人:国の民訴法263条解釈は、誤りであること

1.被控訴人:国は、

 「Ⓐ民訴法263は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を

  表明しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨であるから、

  当事者の現実の意思訴訟の進行状況に拘らず、取下げが擬制されるべきである」

 との民訴法263条解釈を示し、原判決は正当であると主張する。

2.然し乍、

 民訴法263は、

 「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、

  1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。

  双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」

 と、定めており

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.したがって、

 当事者の一方が事件の進行意思を明示している場合、民訴法263条は適用できない

4.由って、

 当事者双方が口頭弁論期日に出頭しない場合であっても、

 「当事者の一方が、上申書を裁判所に提出し合理的不出頭理由を申し立て出頭せず、

 控訴状の陳述擬制を求めている」という訴訟追行状況の場合には、

 不出頭当事者が事件進行を欲していることは、明らかである故、

 双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法263

 適用される余地は無い。

5.故に、

 「民訴法263は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を

 表明しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨である

 との民訴法263条解釈は、誤りである。

6.本件:令和2年(ネ)341号控訴事件の場合、

 (1) 控訴人は、第1回口頭弁論期日前に、「上申書:甲2」を提出、

  合理的不出頭理由を申し立て、出頭せず、控訴状の陳述擬制を求めており、

  不出頭当事者が事件の進行を欲していることは、明らかである。

 (2) 故に、

  斯かる「当事者の訴訟追行状況」の場合には、

  双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法263

  適用される余地は無い。

7.然も、

 「双方が期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した事実を認定する者」、

 「双方が1月以内に期日指定の申立をしない事実を認定する者」、

 「双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷退席した事実を認定する者」、

 が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 「訴えの取下げがあったものと看做す者」が居なければ、民訴法263条を適用する

 ことは不可能であり、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

8.即ち、

 訴えの取下げ擬制は民訴法263条の規定により生じる効果であるが、

 「・・・・事実を認定する裁判官」「・・・・と見做す裁判官」が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能であり、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

9.由って、斯かる観点よりするも、

 「民訴法263は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を表明

 しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨である

 との民訴法263条解釈は、誤りである。

10.よって、

 「Ⓐ民訴法263は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を

  表明しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨であるから、

  当事者の現実の意思訴訟の進行状況に拘らず、取下げが擬制されるべきである」

 との民訴法263条誤解釈に基づく、

 原判決は正当であるとの被控訴人:国の主張は、誤りである。

 

二 本件控訴事件:341号の「控訴取下げ擬制」は判例違反であること

1.最高裁昭和59年12月12日大法廷判決(最高裁昭和59年大法廷判決と呼ぶ)は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無い様に配慮すべき。」

 と、判示している。

2.民訴法263条は「事前規制的な法律」であり、訴権は憲法32条が保障する基本的

 人権である。

3.したがって、

 民訴法263条は、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権である訴権が不当に制限

 される結果を招くことが無い様に適用運用しなければならず、

 訴権を不当に制限する結果を招く民訴法263条適用は、最高裁昭和59年大法廷判決

 違反であり、憲法違反である。

4.本件控訴事件(令和2年(ネ)341号)の場合、

 控訴人は、第1回口頭弁論期日前に、「上申書:甲2」を提出、合理的不出頭理由を

 申し立て、出頭せず、控訴状の陳述擬制を求めており、

 不出頭当事者が事件の進行を欲していることが明らかな訴訟追行状況である故、

 双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法263

 適用される余地は無い。

5.然るに、本件控訴事件を担当した裁判体は、

 民訴法263条を適用、「控訴取下げ擬制の裁判」をしたのである。

6.由って、本件控訴事件:341号の「控訴取下げ擬制」は、判例違反である。

7.よって、

 「Ⓐ民訴法263は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を

  表明しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨であるから、

  当事者の現実の意思訴訟の進行状況に拘らず、取下げが擬制されるべきである」

 との民訴法263条誤解釈に基づく、原判決は正当であるとの国の主張は誤りである。

 

三 国の「Ⓑ当事者双方が最初にすべき口頭弁論期日に出頭しない時は、民訴法263条

 が適用され、民訴法158条が適用される余地もない」との主張は失当である

1.民訴法243は、

 「訴訟が裁判をするのに熟したときは終局判決をする」と、規定し、

 民訴法244は、

 「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論せず退廷した場合、

  審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決

  できる

 と、規定している。

2.由って、

 裁判をするのに熟したと認めるときには速やかに判決を言渡すべきである。

3.そして、

 「上申書を裁判所に提出、合理的不出頭理由を申し立て出頭せず、控訴状の陳述擬制

 を求めている」という「当事者の訴訟追行状況」の場合には、

 不出頭当事者が事件の進行を欲していることは、明らかである故、

 双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法263

 適用される余地は無い。

4.尚、

 民訴法158は、「当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合」について

 の措置規定であり、

 本件控訴事件の如く、「当事者が、上申書を裁判所に提出、合理的不出頭理由を申し

 立て出頭せず、控訴状の陳述擬制を求めている」という訴訟追行状況の場合には、

 民訴法243244を適用して、

 審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、速やかに判決

 言渡すべきである。

 

四 結論 

 以上に論証した如く、

 国の「Ⓒ控訴人の主張は、民訴法263条の解釈の点においても、本件控訴事件を担当

 した裁判体の認定・判断に誤りがあるとする点においても誤っており、これらを前提

 に原判決の認定・判断に誤りがあるとする点においても失当である」との主張が失当

 であることは、明らかである。

  よって、

 原判決は、当然に取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

【#藤岡淳のパワハラ裁判】告発訴訟Ⅱ:不当補正命令:レポ❶・・訴状・・

 

 本件は、#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の不当に関する訴訟です。

 

 私は、令和3年12月23日、

小倉支部に、福岡高等裁判所第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出しました。

 書記官:益満裕二は、

「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」と事務連絡して来たので、

私は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。

 ところが、

裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け「補正命令」を、送り付けて

来た。

 然し乍、

民事訴訟法119条は「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力

を生じる。」と規定しており、

小倉支部は、命令書・決定書をFAX送付している実績がある。

 然も、

私が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、

裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、記載されているからである。

 由って、

私には、本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」か?「裁判長と右陪席と左陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書記官」か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記官」か?・・etc不明であるし、

本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明であり、

私が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。

 その上、

福岡高等裁判所第4民事部は、

原告の令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要件:甲3」に対して、

何の連絡もせず回答もしないのである。

 斯かる事実よりして、

「原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である」ことは明白である。

 したがって、

私の〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正しい。

 抑々、

被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、

〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、

裁判長:藤岡 淳は、

福岡高裁4民が【裁判体の判断により、・・算定しています】と事務連絡回答している

事実を鑑みた時、民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、

民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料

は○○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。

 由って、

本件補正命令は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為である。

 

        ・・以下、「訴状」を添付しておきます。・・

**************************************

        藤岡 淳の【不当補正命令】を告発する訴訟

            訴   状        令和4年3月2日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  藤岡 淳   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

被告  国  代表者法務大臣古川禎久      東京都千代田区霞が関1-1-1

 

 福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

甲1号  令和3年10月6日付け「福岡高裁4民書記官からの事務連絡」

 

甲2号  令和3年12月27日付け「事務連絡に対する抗議&回答書面」

     *本件において、原告が提出した書面である。

 

甲3号  令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」

     *原告が、福岡高裁4民に提出した書面である。

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和3年12月23日、

 福岡高等裁判所第4民事部裁判体・竹下 文・国を被告とする令和3年(ワ)982号

 訴訟を提出した。

2.ところが、書記官:益満裕二は、令和3年12月24日、

 「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」

 と、事務連絡して来た。

3.そこで、

 原告は、令和3年12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書:甲2」を提出した。

4.ところが、

 被告:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

 令和4年1月12日付け「補正命令」を、送り付けて来た。

5.然し乍、

 民事訴訟法119条は、

 「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる」

 と、規定しており、

 御庁は、決定書をFAX送付している実績がある。

6.然も、

 〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

 福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、

 【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、記載されているからである。

7.即ち、

 事務連絡書を受けた原告には、

 本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」

 か?「裁判長と右陪席と左陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書

 記官」か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記 

 官」か?・・etc不明であるし、

 本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明であり、

 原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。

  尚、

 福岡高等裁判所第4民事部は、

 原告の令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要件:甲3」に対して、

 何の連絡もせず回答もしないのである。

  斯かる事実よりして、

 「原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である」ことは明らかであ

 る。

8.したがって、

 原告の〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は法的に正しい。

9.抑々、

 被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、

 〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、

 裁判長:藤岡 淳は、

 福岡高裁4民が【裁判体の判断により、・・・算定しています】と事務連絡回答して

 いる事実を鑑みた時、民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、

 「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数

 料は〇○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。

10.由って、

 本件補正命令は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不当行為である。

11.よって、

 被告:藤岡 淳に民法に基づく損害賠償、被告:国に国家賠償法に基づく損害賠償を

 求める。

 

 

【#藤岡淳のパワハラ裁判】告発訴訟Ⅰ:補正命令告知問題:レポ❶・・訴状・・

 

 本件は、#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の告知に関する訴訟です。

 

 私は、令和3年12月23日、福岡地裁小倉支部に、福岡高等裁判所第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出したが、

書記官:益満裕二は「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」

と、事務連絡して来たので、

私は、令和3年12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。

 ところが、

書記官:西田香保理は、令和4年1月12日、「補正命令謄本を令和4年1月21日までに受け

取りに来るように」と、事務連絡して来た。

 そこで、

私は、1月14日、「事務連絡に対する回答&要求書」を提出、

補正命令書のFAX送付を求めた。

 ところが、

裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け補正命令を、特別送達郵便にて送り

付けた。

 然し乍、

民訴法119条は、「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる」と、規定しており、

小倉支部は、決定書を、FAX送付している実績がある。

 然も、

私は、令和4年1月14日付け「事務連絡に対する回答&要求書」書面にて、

本件補正命令書のFAX送付を求めている。

 由って、

藤岡 淳が強行した本件補正命令の告知方法(特別送達)は、

民訴法119条に違背する告知方法であり、裁判官の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為

です。

 

        ・・以下、「訴状」を添付しておきます。・・

***************************************

 

    藤岡 淳がなした【補正命令書特別送達】の違法を告発する訴訟

             訴   状        令和4年3月2日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  藤岡 淳   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

被告  国  代表者法務大臣古川禎久      東京都千代田区霞が関1-1-1

 

 福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

添 付 証 拠 方 法

甲1号  令和4年1月14日付け「事務連絡に対する回答&要求書」

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和3年12月23日、

 福岡高等裁判所第4民事部裁判体・竹下 文・国を被告とする令和3年(ワ)982号

 訴訟を提起した。

2.ところが、

 書記官:益満裕二は、令和3年12月24日、

 「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」

 と、事務連絡して来た。

3.そこで、

 原告は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。

4.ところが、

 書記官:西田香保理は、令和4年1月12日、

 「補正命令謄本を、令和4年1月21日までに受け取りに来るように」

 と、事務連絡して来た。

5.そこで、

 原告は、1月14日、「事務連絡に対する回答&要求書・・甲1」を提出、

 補正命令書のFAX送付を求めた。

6.ところが、

 被告:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

 令和4年1月12日付け補正命令を、特別送達郵便にて送り付けた。

7.然し乍、

 民事訴訟法119条は、

 「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる。」

 と、規定しており、

 御庁は、決定書をFAX送付している実績がある。

8.然も、

 原告は、書面にて、本件補正命令書のFAX送付を求めている。

9.由って、

 本件補正命令の特別送達は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為

 であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不当行為である。

10.よって、

 被告:藤岡 淳に民法に基づく損害賠償、被告:国に国家賠償法に基づく損害賠償を

 求める。

 

 

“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当補正命令に対する補正書・・

 

 本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、

同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、

上告状及び上告受理申立書を提出しました。

 

12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、

福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、

私は、「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起した。

 ところが、小倉支部は、

〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。

 然し乍、

福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、

裁判体の判断により、・・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、

算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。

 由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出しました。

 

 ところが、

裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、同年1月12日付け補正命令を送り付け、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判

官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、命じた。

 然し乍、

原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・・算定しています】と、記載されているからであり、

原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。

 然も、

小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、

原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、

裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、

福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのである。

 由って、

原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、

裁判官:藤岡 淳が発した「1月12日付け補正命令」は、不当命令です。

 但し、

不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。

 

 

       ・・以下、「補正書」を添付しておきます。・・

***************************************

              令和3年(ワ)982号

       補 正 書        令和4年2月28日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部21係 御中

 

資料1  令和3年10月6日付け「事務連絡」書

     *福岡高等裁判所第4民事部書記官:竹下 文の「事務連絡」であり、

     *私の「印紙追納要求不当主張」に対して、

      福岡高裁4民が、「裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律

      3条1項・3項、同表別表第一の3項に基づき算定しています」と回答した

      事実を証明する書面である。

 

資料2  令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求書

     *御庁書記官:益満裕二の令和3年12月24日付け「事務連絡」を受け、

      福岡高等裁判所第4民事部に提出した書面であり、

     *福岡高等裁判所第4民事部が、「裁判体構成員氏名の明示を拒み、裁判体

      構成員氏名の回答を拒否した」事実を証明する書面である。

 

 

1.裁判官:藤岡 淳は、令和4年1月12日付け「補正命令」を、令和4年2月26日送り付 

 け、

 〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する

 裁判官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、命じた。

2.然し乍、

 令和3年12月27日付け「事務連絡に対する抗議&回答書」に記載した如く

 原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠

 は、

 福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3・・本件、資料1」に、

 【裁判体の判断により、・・・・算定しています】と、記載されているからである。

3.原告には、

 本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」

 か?「裁判長と両陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書記官」

 か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記官」

 か?・・etc不明であるし、

 本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明である。

4.したがって、

 原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。

5.然も、

 原告は、御庁書記官:益満裕二の令和3年12月24日付け「事務連絡」を受け、

 福岡高裁4民に送付した令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求

 書・・資料2」にて、

 〇「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立

 手数料は・・・円と判断した」裁判体の構成員の氏名の明示を求め、

 〇FAXにての回答をお願いした。

6.然るに、

 福岡高裁4民は、「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び

 上告受理申立手数料は・・・円と判断した」裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶した

 のである。

7.由って、

 原告の〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正しい。

8.よって、

 原告の〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は法的に正しいが、

 一応、

 訴状に、{被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体}とある部分を、

     ↓

 {被告 民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、同3項、同法別表第一の3項に基づ

  き、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は・・・円と算定した福岡高等

  裁判所第4民事部裁判体

 と、補正する。

9.更に言うなら、

 被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、

 〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、

 裁判長:藤岡 淳は、

 福岡高裁4民は裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶した事実を鑑みた時、

 民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、

 「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立

 手数料は・・・円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。

 

10.尚、原告は上記のように訴状を補正したのであるから、

 裁判所は、早急に、本件の第1回期日を決め、期日呼出状を送達すべきである。

 

 

【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―101・・訴状提出後2ヵ月過ぎても期日呼出をしないので、➽質問書・・

 

 本件の基本事件(令和2年(ワ)135号)は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

 令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、

被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、

私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てましたが、

 

 令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、

裁判長:奥 俊彦は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、提出命令申立てを却下したが、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対しては、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。

 

 令和3年12月24日付けレポ❺―100にてレポした如く、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、

原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の解釈:運用を誤る

法令違反のクソ理由であり、

本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、

奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。

 

 ところが、

奥 俊彦の不当却下決定を告発する訴状を提出して、2ヵ月過ぎたにも拘らず、

小倉支部は、第1回口頭弁論期日の指定をしません。

 民事訴訟規則60条は、

「最初の口頭弁論期日の指定は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない」と規定しており、

訴状提出後2ヵ月過ぎても第1回口頭弁論期日の指定をしないことは、法令違反です。

 由って、本日(2月27日)、

小倉支部長へ、第1回期日の指定をしない理由を訊ねる質問書を送付しました。

 

        ・・以下、「質問書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

       質 問 書       令和4年2月27日

                                後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部長 殿

 

1.質問者は、令和3年12月23日、

 「令和2年(ワ)135号:国賠訴訟における奥俊彦の文書提出命令申立却下」の不当

 を請求理由として、奥俊彦・国に対し損害賠償を請求する訴状を提出した。

 

2.ところが、本日(令和4年2月27日)現在、

 御庁は、上記事件の期日呼出状を送達して来ない。

 

3.よって、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

 〔上記事件の第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、5日以内の回答

 を求める。

 

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―8-2・・即時抗告vs忌避申立て却下・・

 

 本件の基本事件(135号)は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

 令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、

被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、

私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。

 

 令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、

奥 俊彦:裁判長は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令申立てを却下しましたが、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対しては、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。

 

 令和3年12月20日付けレポ❺―7にてレポした如く、

抗告出来ない【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。

 

 令和4年1月7日付けレポ❺―8にてレポした如く、

次回期日は1月12日と指定されており、準備書面の提出期限が指定されていますので、1月7日、準備書面を提出しましたが、

上記の不当却下決定告発訴訟において、私と奥俊彦は、原告と被告の関係ですので、

奥俊彦には裁判官忌避理由が生じた故、担当を回避すべきです。

1月12日までに、奥俊彦が担当を回避しない場合は、期日当日に忌避申立てしなければならなくなります。

 

 1月12日付けレポ❺―8―1・・奥俊彦の忌避申立て・・にてレポした如く、

1月12日、口頭弁論が開かれたが、奥俊彦は、担当を回避していなかったので、

法廷にて口頭で、「忌避を申し立て、退廷します」と弁論、退廷したその足で、1Fの訟廷係に、忌避申立書を提出しました。

 

 然るに、小倉支部(植田智彦・佐田崇雄・鈴木美香)は、

同僚裁判官を庇う為に、民訴法24条1項の解釈を捩じ曲げ、最高裁昭和49年判決の解釈を故意に誤り、“結論ありきのクソ決定”をした。

 よって、即時抗告しました。

 

 

        ・・以下、即時抗告状を掲載しておきます・・

***************************************

 

       即 状     令和4年2月21日

                               抗告人 後藤信廣

 

小倉支部令和4年(モ)第10号「裁判官: 俊彦に対する忌避申立事件」において、

植田智彦・佐田崇雄・鈴木美香がなした忌避申立却下決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、同僚: 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決定”である。

 よって、即時抗告する。

 

基本事件  小倉支部令和2年(ワ)315号:受付日改竄の抗告不許可決定に対する

      国家賠償請求事件

      ・担当裁判官:琴岡佳美➽奥俊彦  ・原告:後藤信廣  ・被告:国

 

別件訴訟  小倉支部令和3年(ワ)981号??:損害賠償国家賠償請求事件

      ・担当裁判官??    ・原告:後藤信廣  ・被告奥俊彦・国

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電

話で行った実績・事実がある。

 よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。

故に、本状には、予納郵券を添付しない。

 

 原 示  本件申立てを却下する。

 抗 旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

 

       抗

 原決定(裁判官:植田智彦・佐田崇雄・鈴木美香)は、

〔 別件訴訟981号??・被告:奥俊彦・国)は、

 基本事件において、本件裁判官が、申立人の文書提出命令申立てについて、対象文書

 を証拠として取り調べる必要がないことを理由に却下決定したことが違法であるとし

 て、損害賠償を求めるものである。〕

と、「別件訴訟の訴訟物」を認定、

〔 民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

 裁判官がその担当する事件や当事者と特別の関係にあるといった、当該訴訟手続外の

 理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判を期待することが

 できないと認められる客観的事由をいうと解する。〕

と、「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈を示し、

〔 別件訴訟は、もっぱら裁判官としての職務の執行の当否を問題とするものである

 ことを踏まえると、

 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官によって

 は基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事

 に当らない。〕

との判断を示し、本件忌避申立を却下した。

 

 然し乍、

原決定は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定最高裁昭和49年判決

の解釈適用につき誤りがあるクソ決定、同僚: 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決

”である。

 

 

一 原決定は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

1.通説は、

 〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

  通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

  裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言 

  う〕

 と、解している。

2.原決定が認定するとおり、

 別件訴訟訴訟物は、『本件裁判官が、申立人の文書提出命令申立てについて、対象

 文書を証拠として取り調べる必要がないことを理由に却下決定した職務行為の当否』 

 である。

3.したがって、申立人が原告であり本件裁判官:奥 俊彦が被告である別件訴訟は、

 申立人と本件裁判官:奥 俊彦との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.即ち、

 別件訴訟の訴訟物が、『奥 俊彦がなした職務行為(対象文書を証拠として取り調べる

 必要がないことを理由に、文書提出命令申立書を却下決定したこと)の当否』である

 ことは、

  • 『本件裁判官:奥 俊彦がなした職務行為が不当である場合には、

 「被告:奥 俊彦は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ

 ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、

  • 『本件裁判官:奥 俊彦がなした職務行為が正当である場合には、

 「被告:奥 俊彦は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請

 求出来る」と言う事である故に、

 別件訴訟は、私的利害の対立する訴訟である。

5.故に、

 別件訴訟における「申立人が原告であり本件裁判官:奥 俊彦が被告である関係」は、

 〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

 裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当

 する。

6.故に、被忌避申立裁判官:奥俊彦には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

7.由って、

 別件訴訟は申立人と本件裁判官:奥 俊彦との間において私的利害の対立する訴訟であ

 ることを正しく認定せず、

 〔 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、

  本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないもの

  と認められる客観的事情に当らない〕

 との判断を示し、本件忌避申立てを却下した原決定には、民訴法24条1項の解釈

 適用につき誤りがある。

8.よって、

 原決定は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

 

二 原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

1.原決定は、

 〔 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、

  本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ない

  ものと認められる客観的事情に当らない〕

 との判断を示し、本件忌避申立てを却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和49年判決は、

 「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の 

 個人責任を否定しており、

 公務員が“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を

 否定していない。

3.『文書提出命令申立て対象文書を証拠として取り調べる必要がない』ことを理由と

 する申立て却下が“悪意”を持ってなされた不当却下である場合、

 奥 俊彦がなした『文書提出命令申立て却下』は、忌避申立人に精神的苦痛を与える

 不当行為である。

4.由って、

 奥 俊彦がなした『文書提出命令申立て却下』が“悪意”を持ってなされた不当却下で

 ある場合、最高裁昭和49年判決の趣旨よりして、奥俊彦は、個人責任を免れない。

5.然るに、

 奥 俊彦が、“悪意”を持って『文書提出命令申立て却下』をしたか否かにつき判断を

 示さずに、

 〔 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、

  本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ない

  ものと認められる客観的事情に当らない〕

 との判断を示し、本件忌避申立てを却下した。

6.よって、

 原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

 

三 結論

1.上記の証明より、

 原決定が、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、最高裁

 昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であることは明らかである。

2.由って、

 原決定は、同僚: 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決定”である。

3.よって、

 原裁判所(裁判官:植田智彦・佐田崇雄・鈴木美香)は、

 民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。

  国民を舐めるな

                              抗告人  後藤信廣