本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❶―1・・忌避申立て・・

 

令和4年2月14日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、

令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)であり、

本件の訴訟物は、上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。

 山之内紀之は、上告受理申立てを阻止し、欺瞞判決を隠蔽する為に、

違法な補正を命じ、判例違反:憲法違反の上告受理申立書却下を命じたのです。

 

 さて、

本件:979号の第1回口頭弁論が本日(2月15日)開かれましたが、

担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を

担当した裁判官:植田智彦でした。

 然し乍、

植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、

植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、

植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。

 本件は、

山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件を全く同種の事件です。

したがって、斯かる状況に照らしたとき、

植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

由って、

植田智彦は、本件の担当を回避すべきである。

然るに、

植田智彦は本件担当を回避しないので、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立

をした次第です。

 

 

       ・・以下、忌避申立書を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和3年(ワ)979号事件を担当する裁判官:植田智彦の忌避申立をする。

      忌    2022年令和4年2月15日

                             申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中          貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

申立の趣旨

1.頭書事件担当裁判官:植田智彦に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。

 

申立の理由

1.申立人は、2020年4月8日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟(令和2年(ワ)326号事件・・以下、326号

 事件と呼ぶ・・)を提起した。

2.頭書事件担当裁判官:植田智彦は、326号を担当、訴訟判決で訴えを却下した。

 ・・以下、植田訴訟判決と呼ぶ・・

3.原告は、2020年10月26日、

 植田訴訟判決に対して、控訴(令和2年(ネ)621号控訴事件)した。

4.同控訴事件は、現在、福岡高等裁判所に係属中であり、

 植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていない。

5.斯かる状況に照らし、

 植田智彦には、頭書事件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

6.したがって、

 植田智彦は、頭書事件の担当を回避すべきである。

7.然るに、

 植田智彦は、頭書事件の担当を回避しない。

8.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、

令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)です。

 本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、

上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。

 

 尚、

平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)

が欺瞞判決であることについては、

2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶

・・上告受理申立書・・にて、証明しています。

 

 山之内紀之は、上告受理申立てを阻止し、欺瞞判決を隠蔽する為に、

違法な補正を命じ、判例違反:憲法違反の上告受理申立書却下を命じたのです。

 

 

     ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

       尚、訴状の公開に当たり、

         金額は、×××円○○○円◎◎◎円で、記載しています

***************************************

       訴   状

令和1年(ネ受)63号上告受理申立て事件(原審:福岡高等裁判所平成31年(ネ)72号国賠請求控訴事件・・・一審:小倉支部平成29年(ワ)689号)・・・において裁判官:山之内紀之がなした補正命令・上告受理申立書却下命令は、

民事訴訟費用に関する法律:別表三項」に反する法令違反のクソ命令である。

 よって、山之内紀之に対し損害賠償請求を、国に対し国家賠償請求をする。

 

                          2021年令和3年12月23日

 

 原告  後藤 信廣   住所

 

 被告  山之内紀之   福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

 被告  国  代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

  提出証拠方法

甲1号  2019年7月2日付け「上告受理申立書」の鏡

甲2号  令和1年7月9日付け「補正命令書」

甲3号  2019年7月16日付け「補正命令への抗議および説明要求書」

4  平成1年7月26日付け「上告受理申立書却下命令書」

 

 

        請 求 の 原 因

1.原告は、

 福岡高等裁判所平成31年(ネ)第72号:国家賠償請求控訴事件における第5民事部 

 (山之内紀之・矢﨑豊・杉本俊彦)の判決に対し、

 2019年令和1年7月2日、

 上告手数料として収入印紙◎◎◎円を貼付、

 〔原判決は、民訴法263条・244条の解釈適用に重要な誤りがある法令違反判決であ 

  り、論理矛盾:論理破綻がある欺罔判決である故、上告受理申立をする〕

 と明記した上告受理申立書甲1号)を提出した。

2.ところが、

 裁判長:山之内紀行は、令和1年7月9日、

 「令和1年(ネ受)第63号上告受理申立て事件について、申立人に対し、この命令

  送達の日から10日以内に、

  上告受理申立ての手数料として収入印紙×××円を納付することを命じる。」

 との補正命令甲2号)を発した。

3.然し乍、

 ○民事訴訟費用等に関する法律:第三条(申立ての手数料)①項には、

 「別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の 

  下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。」

 と、規定し、

 ○別表第一の一項には、

 「訴えの提起

  ・・・訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額」

 と、規定し、

 ○別表第一の三項には、

 「上告の提起又は上告受理の申立て

  ・・・一の項により算出して得た額の二倍の額」

 と、規定している。

4.そして、

 訴状貼付印紙(一の項により算出した額)は、〇〇〇円である。

5.由って、

 本件上告受理申立て手数料は、申立書貼付の収入印紙◎◎◎円で正しい。

6.したがって、

 裁判長:山之内紀行の補正命令甲2号)は、法令違反の不当命令である。

7.そこで、

 原告は、2019年令和1年7月16日、

 山之内紀行に、「補正命令への抗議および説明要求書・・甲3号」を提出した。

8.然るに、

 ◎民事訴訟費用等に関する法律:別表三項の規定よりして、

  本件上告受理申立て手数料は、「訴状貼付印紙〇〇〇円の二倍」の◎◎◎円である 

  にも拘らず、

 ◎裁判長:山之内紀行は、

  「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、何の説明も事務連絡もせず、

  令和1年7月26日、

  「申立人に対し、令和1年7月13日に送達された補正命令により、補正命令送達

   の日から10日以内に、上告受理申立ての手数料として収入印紙×××円を納付する

   ことを命じたが、申立人はその期間内に納付しない

 との理由で、上告受理申立書却下命令甲4号)を発した。

9.したがって、

 裁判長:山之内紀行の上告受理申立書却下命令甲4号)は、憲法が保障する裁判を

 受ける権利を剥奪する不当命令であり、憲法32条違反の違憲命令である。

 

10.裁判官:山之内紀行は、

 明らかに不当な補正命令を発し、

 「補正命令への抗議および説明要求書」に対して何の説明も事務連絡もせず、

 明らかに不当な上告受理申立書却下命令を発しているのであるところ、

 “上告受理申立書が最高裁判所に到達することを故意に妨害した”と看做す他なく、

 両命令の悪質性は極めて大きい。

  山之内紀行の本件「補正命令・上告受理申立書却下命令」は、暗黒命令である。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟980号:裁判官の忌避申立て・・

 

 本件【阿部正幸告発訴訟】の事件番号は、小倉支部令和3年(ワ)980号です。

 

1.私は、令和3年12月23日、

 別件訴訟(令和2年(ワ)135号事件・・【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実  

 を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・において裁判官:奥 俊彦がなした 

 不当な「文書提出命令申立て却下」を告発する訴訟(令和3年(ワ)980号)を提起

 しました。

2.故に、奥 俊彦と私は、被告と原告の利益相反関係にあります。

3.小倉支部は、令和3年12月24日、

 980号事件の期日呼出状をFAX送達、第1回期日を令和4年2月9日と指定しました。

4.令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

 担当裁判官は、何と、奥 俊彦でした。

5.然し乍、

「文書提出命令申立て却下」に対する損害賠償請求訴訟において、

奥俊彦と私は、被告と原告の利益相反関係にあります。

6.由って、

 奥 俊彦の980号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

7.したがって、

 奥 俊彦は、980号事件の担当を回避すべきです。

8.然るに、

 奥 俊彦は、980号事件の担当を回避しない。

9.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

 

       ・・以下、「忌避申立書」を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和3年(ワ)980号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立をする。

 

       忌      令和4年2月9日

                               申立人 後藤信廣

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中       貼用印紙 500円

 

民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

申立の趣旨

1.頭書事件担当裁判官:奥 俊彦に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。

 

申立の理由

1.申立人は、2021年12月23日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 奥 俊彦に対する損害賠償請求訴訟を提起した。

2.即ち、

 上記損害賠償請求事件にて、

 頭書事件担当裁判官の奥俊彦は被告、申立人は原告の利益相反関係にある。

3.由って、

 頭書事件担当裁判官:奥 俊彦には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

 奥 俊彦は、頭書事件の担当を回避すべきである。

5.然るに、

 奥 俊彦は、頭書事件の担当を回避しない。

6.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❶・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟: 訴状&答弁書・・

 

 本件(小倉支部令和3年(ワ)978号:国賠訴訟)の基本事件は、

小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

 

2019年令和1年5月12日付けレポⅢ―➊にて、

836号事件についてレポ、

2019年令和1年5月14日付けレポⅢ―➋にて、

836号事件における「国の答弁・私の準備書面・裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年令和1年5月16日付けレポⅢ―➌にて、

控訴状を添付した上で、〔一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断

遺脱がある判決である〕事実をレポ、

2019年令和1年11月3日付けレポⅢ―➍にて、

二審(令和1年(ネ)393号控訴事件)判決に対し、上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付けレポⅢ―❺にて、

「二審裁判長:阿部正幸が令和1年11月1日付けで上告状補正命令を発し、同月22日付けで上告状却下命令を発したこと」、「阿部正幸の上告状補正命令・上告状却下命令が違法違憲であること」をレポートしました。

 

 そこで、私は、令和3年12月23日、

「阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令」を告発する国賠訴訟を提起しました。

 令和4年1月4日、期日呼出状がFAX送達され、

事件番号:令和3年(ワ)978号として、第1回期日は令和4年2月9日と指定され、

昨日(2月9日)、第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」と答弁、

➽次回期日を指定しただけの無意味:無駄:不経済な口頭弁論期日になりました。

 

         ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

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       訴   状

 福岡高等裁判所(裁判官:阿部正幸)が発した「令和1年11月1日付け補正命令」及び「令和1年11月22日付け却下命令」は、

原告の上告権を侵奪する違法命令であり、原告に精神的苦痛を与える不当命令である。

 よって、国家賠償請求をする。

 

                          2021年令和3年12月23日

 

 原告  後藤信廣  住所

 

 被告  国  代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号  令和1年10月23日付け「上告状」

甲2号  令和1年11月 1日付け「補正命令書

甲3号  令和1年11月 7日付け「切手納付額確認書」

甲4号  令和1年11月10日付け「切手納付額の確認書」

甲5号  令和1年11月13日付け「切手納付額の確認書」

甲6号  令和1年11月15日付け「切手納付書」

甲7号  令和1年11月22日付け「却下命令書

 

 

        請 求 の 原 因

1.原告は、

 小倉支部:平成30年(ワ)836号・国家賠償請求事件における久次良奈子の判決は

 判断遺脱のクソ判決である故に、控訴した。

2.上記控訴事件(福岡高裁:令和1年(ネ)393号)は、

 令和1年10月10日、第3民事部:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が判決した。

3.上記判決は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決で

 あり、憲法違反のクソ判決であった。

4.そこで、

 原告は、令和1年10月23日、

 簡易書留分の切手600円を添付、上告状甲1)を提出した。

5.ところが、

 阿部正幸は、令和1年11月1日、

 「郵便切手1089円を納付せよ」と、補正命令甲2)を発した。

6.上記補正命令に対して、

 原告は、

 ❶令和1年11月 7日、「納付切手額確認書(甲3)」を提出、

 ❷令和1年11月10日、「納付切手額の確認書(甲4)」を提出、

 ❸令和1年11月13日、「納付切手額の確認書(甲5)」を提出した上で、

 ➍令和1年11月15日、「切手208円を納付(甲6)」した。

7.ところが、

 阿部正幸は、令和1年11月22日、「納付切手額の確認書(甲5)」に回答せず、

 唐突に、「上告状と題する書面を却下する」と、却下命令甲7)を発した。

8.然し乍、

 民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定しておらず、

 最高裁判所は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである。

10.したがって、

 特別送達は、日本郵便を徒に利するものであり,訴訟当事者に無用な経済負担を強い

 るものである。

11.然も、

 原告は、上告状甲1)に、「予納郵券について」と表題し、

 {1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

   日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるもので 

   あり、最高裁は上告に対する「決定書」を簡易書留により送達するのである故、  

   被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を、簡易書留により行うことを求 

   める。

  2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、

   上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、通知書を送達する場合は、

   期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを

   求める。}

  と、記載した上で、1通の簡易書留分切手を予納している。

12.その上、

 原告は、補正命令に対し、

 (1) 「納付切手額確認書(甲3)」、「納付切手額の確認書(甲4)」を提出、

 (2) 「納付切手額の確認書(甲5)」を提出した上で、

 (3) 「切手208円を納付(甲6)」している。

13.然るに、

 阿部正幸は、「上告状と題する書面を却下する」と、却下命令甲7)を発した。

14.由って、

 阿部正幸が発した「令和1年11月1日付け補正命令、同年11月22日付け却下命令」は、

 原告の上告権を侵奪する違法命令であり、原告に精神的苦痛を与える不当命令であ

 る。

15.よって、被告:国は、国家賠償責任を免れない。

 

 

【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❸―2・・差戻審:差戻しの経 緯&経過:準備書面(四)・・

 

 令和3年(ワ)381号:差戻し事件の基本事件は、令和2年(ワ)289号事件ですが、

289号事件は福岡高裁【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発する訴訟です。  ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

 #令和2年11月3日のレポ❷にて、レポートした如く、

判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」と連絡して

来たので、判決書を受取りに行きましたが、訴え却下の不当な訴訟判決でしたので、

九項目の控訴理由を記載し、控訴しました。

 

 令和3年3月26日のレポ❷―1にて、レポートした如く、

準備書面を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回期日の連絡を

お願いしたが、福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定申立をした。

 

 令和3年4月2日のレポ❷―2にて、レポートした如く、

期日呼出状を送付して来たが、「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされ

ていないので、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める書面を提出した。

 

 令和3年4月19日のレポ❸にて、レポートした如く、

〔一審:植田智彦のⒶ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断は、原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に基づく不当な判断であること〕を証明する準備書面(二)を、提出しました。

 すると、

第2回口頭弁論期日は令和3年5月18日と決定していたにも拘らず、

令和3417日、被控訴人を国とする令和3415日付け判決書が送達され、

判決は

「1.原判決を取り消す。   2.本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す。」

でした。

 

 令和3年9月27日のレポ❸―1にて、レポートした如く、

令和3年7月28日、差戻審の第1回口頭弁論が開かれ、

〇差戻前の一審の訴状が、改めて、陳述・・・となり、

〇控訴状が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた令和3年2月24日付け準備書面(一) が、改めて、陳述となり、

控訴審に提出していた令和3年4月1日付け準備書面(二)は、控訴審にて陳述されていな

かったので、次回期日(10月6日)に、証拠調べとなり、

◎被告:国が差戻審に提出した答弁書が、陳述となり、

*裁判長は、原告に、答弁書への反論書面を9月27日までに提出せよと命じ、閉廷。

 私は、9月27日、

被告:国の「民訴法263条の解釈を誤る不当主張、同法243条および244条の解釈を誤る

不当主張、同法2条の解釈を誤る不当主張、違法性の判断を誤る主張」に対して、

反論の準備書面(三)を提出しました。

 

 その後、

令和3年11月29日、差戻審の第3回口頭弁論が開かれ、

被告:国は、第1準備書面を提出、

*裁判長は、原告に、国の第1準備書面への反論書面を令和4年1月31日までに提出せよ

と命じ、次回期日を令和4年2月9日と指定し、閉廷。

 

 本日(令和4年2月9日)、口頭弁論が開かれ、

私は、1月31日付け「被告:国の第1準備書面に対する反論の準備書面(四)」を陳述、

*裁判長は、判決言渡し期日:令和4年3月2日と指定、口頭弁論終結を宣言。

 

       ・・・以下、準備書面(四)を掲載しておきます・・・

**************************************

 

      差 戻 審:令和3年(ワ)381号

福岡高裁平成31年(ネ)218号事件担当第1民事部・・裁判長:矢尾 渉・・の「2019年7

月30日付け被控訴人:国関係判決の後、8ヵ月過ぎた現在も、被控訴人:“佐藤明”分の

判決をしない裁判懈怠の不法行為」に対する国家賠償請求事件

 

            準 備 書 面 (四)         令和4年1月31日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部I係 御中

 

             記

一 被告:国の第1準備書面に対する反論〔1〕・・第2の1(1)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓐ 民訴法263条は、当事者が訴訟追行意思を有する時は、期日指定の申立てに

   よって明示することを求めていると解すべきであり、

   それ以外の書面の提出等、期日指定の申立て以外の意思表示に対し

   これ(註。期日指定の申立てに代わる効力を認めることはできない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 民事訴訟法263条は、

 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、

  1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。

  双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」

 と、規定しており、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.由って、

 当事者の一方(どちらか)事件の進行を欲する意思を明確に表示している場合、

 民事訴訟法263条が適用される余地は無い。

4.然も、

 福岡高裁平成31年(ネ)218号事件の場合、

 控訴人(本件原告)

 第1回口頭弁論期日前の平成31年5月28日、

 「第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

 準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】の正当理由を記載した」

 準備書面甲8を提出して、

 事件の進行を欲する意思を明確に表示している

5.したがって、

 当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲する意思を明確に表示している福岡高裁

 平成31年(ネ)218号事件の場合、

 民事訴訟法263条が適用される余地は全く無い。

6.由って、

 被告:国の{Ⓐ・・}主張は、法令(民訴法263条)の解釈を誤る不当主張であり、

 “佐藤明”分の判決をしない理由と成り得ない不当主張である。

7.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

二 被告:国の第1準備書面に対する反論〔2〕・・第2の1(2)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓑ 第218号事件が控訴取下擬制で終了したのは、

   民訴法263条が適用された結果であって、受訴裁判所の裁判やその他同裁判所を

   構成する公務員の何らかの行為に基づくものではない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 ❶「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実

 を認定する者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❷「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する者が居なけれ

 ば、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❸「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、民訴法263条を適用す

 ることは不可能であり、

 ➍「双方が連続、2回出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定する

 者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能である。

3.即ち、

 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を

 認定する者、「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する者

 「双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定する者

 「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能である。

4.したがって、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

5.即ち、

 訴えの取下げ擬制は民訴法263条の規定により生じる効果であるが、

 「・・・・事実を認定をする裁判官」「・・・・と見做す裁判官」が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能であり、

 裁判官の行為を要さずに民訴法263条を適用することは不可能である。

6.然も、

 (1) 最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

  「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許され

   ない基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無い様に配慮すべき。」

  と、判示している。

 (2) 民訴法263条は、「事前規制的な法律」である。

 (3) 訴権は、憲法32条が保障する基本的人権である。

 (4) したがって、

  民訴法263条は、訴権が不当に制限される結果を招くことが無い様に適用運用

  しなければならず、

  訴権を不当に制限する結果を招く民訴法263条適用方法は、憲法違反である。

 (5) 因って、

  民訴法263条を適用する主体が不明な民訴法263条適用は、憲法違反である。

7.由って、

 被告:国の{Ⓑ・・}主張は、法令(民訴法263条)の解釈を誤る不当主張、判例

 (最高裁昭和59年大法廷判決)の解釈を誤る不当主張、違憲主張であり、

 “佐藤明”分の判決をしない理由と成り得ない不当主張である。

8.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

三 被告:国の第1準備書面に対する反論〔3〕・・第2の2(2)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓒ 民訴法244条本文は、裁判所が審理の現状等に基づいて判決をすることを

   認めるものであって、判決をすべき義務を課したものではない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 民訴法243条は、「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」

 と、規定しており、

 民訴法244条は、

 「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭しない場合、審理の現状及び当事者の

  訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」

 と、規定している。

3.民訴法243条と民訴法244条を合わせ鑑みた場合

 裁判をするのに熟したと認めるときには、

 弁論を終結して速やかに判決を言渡すべきであり、そこに裁量を容れる必要はない

4.したがって、

 「第218号事件における控訴取下擬制での終了」は、

 法令(民訴法243条・244条)の解釈を誤る「控訴取下げ擬制での終了」である。

5.由って、

 被告:国の{Ⓒ・・}主張は、

 法令(民訴法243条・民訴法244条)の解釈を誤る不当主張であり、

 “佐藤明”分の判決をしない理由と成り得ない不当主張である。

6.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

四 被告:国の第1準備書面に対する反論〔4〕・・第2の2(3)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓓ 第218号事件は、「佐藤に対する関係では、民訴法263条が適用された結 

   果、判決をまたずに終了したのであり、『裁判手続』自体を観念し得ず

   国賠法1条1項を適用する余地はない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 (1) 一項において論証した如く、

  ○民事訴訟法263条は、

  当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定であり、

  当事者の一方が事件の進行を欲する意思を明確に表示している場合には、

  民事訴訟法263条が適用される余地は無く、

  ○第218号事件の場合、

  控訴人(本件原告)は、準備書面甲8)を提出して、事件の進行を欲する意思

  を明確に表示しており、民訴法263条が適用される余地は全く無い。 

 (2) 二項において論証した如く、

  ○「双方が期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実認定する者、 

  「双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実認定する者、「双方が連続2回

  出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実認定する者、「訴えの取下げが

  あったものと看做す」者が居なければ、

  民訴法263条を適用することは不可能であり、

  ○裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

3.現に、乙2号証(令和1620日の口頭弁論調書の欄外には

 〔令和1722日の経過により、

  控訴取下げ擬制(被控訴人佐藤関係)

    福岡高等裁判所第1民事部

    裁判長裁判官     主任裁判官〕

 と記載され、印鑑が押されている

4.したがって、

 被告:国の

 {第218号事件は、「佐藤に対する関係では、民訴法263条が適用された結果、

  判決をまたずに終了したのであり、『裁判手続』自体を観念し得ない

 との主張は、

 法令(民訴法263条)の解釈を誤る不当主張である。

5.由って、

 被告:国の{Ⓓ・・・}との主張は、

 法令(民訴法263条)の解釈を誤る不当主張であり、“佐藤明”分の判決をしない

 理由と成り得ない不当主張である。

6.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

五 被告:国の第1準備書面に対する反論〔5〕・・第2の3(2)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓔ 民訴法は、訴訟の進行につき、当事者主義を採用しているものと解され、

   民訴法2条が、当事者の職責と権能としている部分についてまで裁判所が何らか

   の措置を採るべきことを求めているとまでは解し得ないから、

   例え訴訟係属中であっても、受訴裁判所が当事者に対して何らかの措置を採るべ

   き義務が有るとは認められない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 民事訴訟法2条は、

 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、

  当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

 と、訴訟関係当事者が順守すべき信義則を定めており、

 民訴法2条が言う当事者とは、訴訟関係当事者のことであり、原告:被告:裁判官の

 ことであり、

 民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定である。

3.信義則は、

 「人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特別関係に立つ者)から一般に期待さ

 れる信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきである」原則であり、

 (1) 法律行為解釈の基準となるもの、

 (2) 社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体化する機能を営むもの、

 (3) 条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合を克服する機能を営むも

  のである。(尚、条理は法の理念として修正的解釈の基準となるものである。)

4.故に、

 民事訴訟2条の信義則規定は努力義務を定めたに過ぎない規定ではない

5.したがって、

 被告:国の

 {民訴法2条が、当事者の職責と権能としている部分についてまで裁判所が何らかの

  措置を採るべきことを求めているとまでは解し得ない}

  との主張は、

 民事訴訟法2条の解釈を誤る主張である。

6.由って、

 被告:国の

 {Ⓔ 民訴法は、訴訟の進行につき、当事者主義を採用しているものと解され、

   民訴法2条が、当事者の職責と権能としている部分についてまで裁判所が何らか

  の措置を採るべきことを求めているとまでは解し得ないから、

  例え訴訟係属中であっても、受訴裁判所が当事者に対して何らかの措置を採るべき

  義務が有るとは認められない。}

 との主張は、

 法令(民訴法2条)の解釈を誤る不当主張であり、“佐藤明”分の判決をしない

 理由と成り得ない不当主張である。

7.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

六 乙6号証に関する被告:国の立証主張について

1.被告:国は、

 「㋐裁判所が、控訴取下げ擬制により適法に終了した事件の裁判長が、既に適法に事

  件が終了したことに関し、当事者に何らかの連絡・報告をしなければならない法的

  根拠がないこと、

  民訴法2が、当事者の職責と権能としている部分についてまで何らかの措置を採

  るべきことを求めているとまでは解し得ないから、例え訴訟係属中であっても、受 

  訴裁判所が当事者に対して何らかの措置を採るべき義務が有るとは認められない旨

  判示していること」

 を立証すると主張、

 乙6号証(平成29年(ネ)869号控訴審判決書・・一審:平成28年(ワ)663号)を

 証拠提出した。

2.然し乍、

 (1) 原告は、869号控訴審判決(裁判長:山之内紀行)に対し、

  平成30年4月29日、

  〔原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件

   「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である故、

   上告受理申立をする。〕

  と明記した上告受理申立書を提出した。

 (2) 然るに、

  最高裁は、上告受理申立てを受理せず、所謂三行決定で棄却した。

3.したがって、

 最高裁は、

 「平成29年(ネ)869号事件が、控訴取下げ擬制により適法に終了したか否か?」

 について、何の判断もしておらず、

 「民訴法2が、当事者の職責と権能としている部分についてまで何らかの措置を

  採るべきことを求めているとまでは解し得ないか否か?」

 について、何の判断もしていないのである。

4.由って、

 乙6号証は、

 「平成29年(ネ)869号事件を、控訴取下げ擬制により終了させた」ことを正当なら 

 しめる証拠となり得ず、

 「“佐藤明”分の判決をしない行為」を正当ならしめる証拠となり得ない。

 

 

七 乙4号証に関する被告:国の立証主張について

1.被告:国は、

 「㋑裁判所が、民訴法263条は、当事者が訴訟追行意思を有する時は期日指定の

  申立てによって明示することを求めていると解すべきであり、

  それ(期日指定の申立て)以外の書面の提出等、期日指定の申立て以外の意思表示

  に対し、これ(期日指定の申立て)に代わる効力を有するものではない旨判示して

  いること」

 を立証すると主張、

 乙4号証(平成31年(ネ)72号控訴審判決書・・・一審:平成29年(ワ)689号)

 を証拠提出した。

2.然し乍、

 (1) 原告は、72号控訴審判決(裁判長:山之内紀行)に対し、

  印紙2000円を貼付、切手452(392+60)円を添付し、

  令和1年7月2日、

  〔原判決は、民訴法263条・244条の解釈適用に重要な誤りがある法令違反判決であ 

  り、論理矛盾:論理破綻がある欺罔判決である故、上告受理申立をする〕

  と明記した上告受理申立書(甲9号)を提出した。

 (2) ところが、

  裁判長:山之内紀行は、令和1年7月9日、

  「令和1年(ネ受)第63号上告受理申立て事件について、申立人に対し、この命令

   送達の日から10日以内に、

   上告受理申立ての手数料として収入印紙500円を、上告受理申立書の送達に必

   要な費用として郵便切手2154円を、それぞれ納付することを命じる。」

  との補正命令(10)を発した。

 (3) 然し乍、

  裁判長:山之内紀行の発した補正命令は不当である故、

  原告は、令和1年7月16日、

  〔一 収入印紙500円納付命令の件

   1.申立人は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している。

   2.民事訴訟費用等に関する法律:別表三項は、

    「上告受理の申立て・・一の項により算出した額の二倍」と規定している。

   3.一の項により算出した額(訴状貼付印紙)は、1000円である。

   4.由って、

    本件上告受理申立て手数料は、申立書貼付の収入印紙2000円である。

   5.したがって、

    貴官の補正命令は、不当命令である。

   6.よって、

    貴官の収入印紙補正命令に抗議し、本件収入印紙補正命令の取消しを求める。

   二 切手2154円納付命令の件

   1.最高裁判所は、決定書を、簡易書留にて、送達するのであるところ、

    申立人は被上告人への上告受理申立書送達費用として簡易書留郵便料金分45 

    2円の切手を予納している故、上告受理申立書送達費用として十分である。

   2.現代は、インターネットシステムが発達した時代であり、

    簡易書留郵便物に付された追跡番号のインターネット検索で、お届け済み確認

    ができることを鑑みたとき、

    簡易書留郵便料金分の切手を予納している本件の場合、

    貴官の補正命令は、裁判を受ける権利を保障する憲法32条違反の命令である。

   3.よって、

    貴官の切手補正命令に抗議し、本件切手補正命令の取消しを求める。

   4.但し、

    御庁の訴訟指揮傾向からして、上告受理申立て却下命令を強行すると予想さ

    れる故、上告受理申立書等の送達に必要な費用が2154円である理由の説明 

    を求め、理由説明があり次第、上告受理申立書等の送達に必要な費用の切手を 

    追納する。

  と記載した「補正命令への抗議および説明要求書・・11・・」を提出した。

 (4) 然るに、

  ◎民事訴訟費用等に関する法律:別表三項の規定よりして、

   本件上告受理申立て手数料は、

  「訴状貼付印紙1000円の二倍」の2000円である。

  ◎にも拘らず、

  裁判長:山之内紀行は、

  「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、何の説明も事務連絡もせず、

  令和1年7月26日、

  「申立人に対し、令和1年7月13日に送達された補正命令により、補正命令送

  達の日から10日以内に、上告受理申立ての手数料及び上告受理申立書の送達に必要

  な費用をそれぞれ納付することを命じたが、申立人はその期間内にいずれも納付し 

  ない」

  との理由で、上告受理申立書却下命令(12)を発した。

 (5) 原告は、

  余りにも酷い無法命令に呆れ返り、裁判機構のこれまでの遣り口からして、抗告は

  無意味であることを骨身に沁みて知っているので、

  山之内紀之の無法「補正命令・上告受理申立書却下命令」を告発する訴訟を提起す

  ることに決め、抗告しなかった。

3.したがって、

 72号控訴審判決(乙4号)に対する本件上告受理申立書(10)は、最高裁

 届いてすらいないのである。

4.したがって、

 最高裁は、

 「民訴法263条は、期日指定の申立て以外の意思表示が、これ(期日指定の申立て)

 に代わる効力を有するか否か?」

 について、判断する機会すらなく、何の判断もしていないのである。

5.故に、

 被告:国の「㋑・・・」との主張は、判例として、無意味な主張である。

6.由って、

 乙4号証は、

 「平成29年(ネ)869号事件を、控訴取下げ擬制により終了させた」ことを正当なら 

 しめる証拠となり得ず、

 「“佐藤明”分の判決をしない行為」を正当ならしめる証拠となり得ない。

7.尚、

 裁判官:山之内紀行は、

 明らかに不当な補正命令を発し、

 「補正命令への抗議および説明要求書」に対して何の説明も事務連絡もせず、

 明らかに不当な上告受理申立書却下命令を発しているのであるところ、

 “上告受理申立書(甲9号)が最高裁判所に到達することを故意に妨害した”

 と看做さざるを得ない。

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 

八 乙4号証(福岡高裁平成31年(ネ)72号控訴審判決書)の判例としての証拠価値に 

 ついて

 ・・72号控訴審判決に対する上告受理申立て事件における裁判長:山之内紀行の 

   「上告受理申立て却下命令」が、違法不当であること・・

1.13は、

 福岡高裁令和3年(ネ)440号控訴事件判決に対する「上告状・上告受理申立書」

 である。

2.上記控訴事件の一審は令和2年(ワ)742号であるが、

 訴状に貼付した収入印紙(一審の訴訟手数料)は1000円である故、

 上告手数料として、収入印紙2000円を貼付している。

4.14は、

 「上告状・上告受理申立書」に対する令和3年11月16日付け「上告提起通知書」であ 

 り、

 一審の訴訟手数料1000円の事件の上告の際、上告手数料2000円を貼付した

「上告状:上告受理申立書」を、福岡高裁が受理している事実を証明する書面である。

5.15は、

「上告状・上告受理申立書」に対する令和3年11月16日付け「上告受理申立て通知書」であり、

 一審の訴訟手数料1000円の事件の上告の際、上告手数料2000円を貼付した

「上告状:上告受理申立書」を、福岡高裁が受理している事実を証明する書面である。

6.ところが、

 裁判長:山之内紀行は、

 「一審の訴訟手数料1000円の事件の上告に当たり、上告手数料として収入印紙

 2000円を貼付した上告受理申立書(甲9号)」に対して、

 ○補正命令(10)を発し、

 ○補正命令への抗議および説明要求書(11)に対し何の説明も事務連絡もせず、

 ○上告受理申立書却下命令(12)を発し、

 ○上告受理申立書(甲9号)が最高裁判所に到達することを妨害したのである。

7.由って、

 乙4号証には、判例としての証拠価値は無い。

 

 尚、

裁判官:山之内紀行は、明らかに不当な「補正命令」を発し、

「補正命令への抗議および説明要求書」に対して何の説明も事務連絡もせず、

明らかに不当な「上告受理申立書却下命令」を発しているのであるところ、

両命令の悪質性は極めて大きい。

 

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅰ:レポ❶―5・・【控訴取下げ擬制】を阻止する為の準備書面・・

 

 本件:257号(控訴審事件番号:794号)は、福岡高裁:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国賠訴訟です。

 

 令和3年5月23日のレポ❶-1においてレポした如く、

期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が5月27日に開かれましたが、

事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に過ぎず、

期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、

被告:国は「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、

第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。

 

 令和3年7月26日のレポ❶-2・・準備書面(一)・・においてレポした如く、

被告:国は、7月15日の第2回口頭弁論にて、実質答弁書準備書面を陳述したが、

被告:国は、

原告が「請求原因」で主張している事項について、➽“原告は主張していない”と主張しました。

 裁判所:藤岡 淳は、次回期日を、8月26日と指定、

原告(私)に、反論があれば、準備書面を提出するように命じました。

 私は、7月28日、反論の準備書面(一)を提出しました。

 

 令和3年8月26日のレポ❶―3・・証人尋問申出書・・においてレポした如く、

8月26日、被告:国の代理人は、交通事故渋滞に巻き込まれ、欠席のまま口頭弁論が開かれ、

裁判長:藤岡 淳は、私の7月28日付け準備書面(一)を被告:国との関係で陳述扱いとし、証人尋問申出書を却下、判決言渡し期日を、令和3年9月30日と指定し、口頭弁論を終結させましたが、

【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした当人に対する証人尋問申出を却下することは、審理拒否に当たる不当訴訟指揮です。

 

 令和3年10月10日のレポ❶―4・・控訴状・・においてレポした如く、

一審:藤岡 淳の訴え棄却判決は、民訴法263条の解釈を誤る判決であり、

藤岡 淳の民訴法263条解釈だと、民訴法263条は違憲法律となるので、控訴しました。

                     ・・控訴事件番号:794号・・

 

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和4年2月10日と指定され、

被控訴人:国は、1月27日、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」との答弁書を提出して来ました。

 したがって、

第1回口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となります。

 由って、

私は、第1回口頭弁論を欠席することにしました。

 然し乍、

福岡高裁のこれまでのやり方からすると、

福岡高裁は、出席した被控訴人を退席させ、当事者不在法廷を創り出し、

 よって、

私は、【控訴取下げ擬制】を阻止する準備書面を提出しました。

 

 

      ・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます。・・

 

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  令和3年(ネ)794号:「控訴取下げ擬制の違法」に対する国賠請求控訴事件

     (一審 小倉支部令和3年(ワ)257号 裁判官:藤岡 淳)

 

     準 備 書 面 (二)    令和4年1月31日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部ロ係 御中

 

 

第一 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること

1.一審の藤岡判決は、

 民事訴訟法263条の解釈を誤る違憲判決であり、同法2条・244条の解釈を誤る違法

 判決である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に記載したとおりである。

2.然るに、

 被控訴人:国は、答弁書において、

 「控訴人の主張は、原判決が民事訴訟法263条・244条等の解釈運用を誤った法令違反 

  の判決であるなどと主張するものに過ぎず、理由が無い。」

 と、主張する。

3.したがって、

 一審判決は審理拒否の違法違憲判決であること、被控訴人の訴訟態度よりして、

 本件は、一審に差戻されるべきである。

4.一審に差戻さないことは、

 一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。

 

 

第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

  被控訴人の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を使  

 い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

  故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

 

第三 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について

  書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である 

 故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

  以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。

1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、

書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。

準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。

  旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

  最初の口頭弁論を欠席したが、

裁判所は何も連絡して来ないので、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、

2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。

を記載した準備書面(四)を提出、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、

4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、

次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても弁論をせずに退廷した場合には、

民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます

と、告知してきた。

5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、

延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の反論書面を提出しないし、

被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。

 由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。

 因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、

控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法違反である。

旨の上申書を提出、

≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

6.ところが、

福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

  ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

7.そこで、

控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

8.ところが、

福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

   被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

   被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

と述べただけで、

延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

9.したがって、

平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

正当な欠席理由がある。

10.よって、

書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

11.尚、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。

 

 

第四 現状判決要求について

1.民事訴訟法は、

 243条に「訴訟が裁判をするのに熟したときは終局判決をする」と定め、

 244条に「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷

      した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認める 

      ときは、終局判決できる」と定めており、

 裁判をするのに熟したと認めるときには、弁論を終結、速やかに判決を言渡すべき

 である。

2.本件は、当事者の訴訟追行状況よりして裁判をするのに熟したと認めるべきケース

 であり、準備的口頭弁論を開かないのであれば、弁論を終結させ、速やかに判決を言

 渡すべきである。

                          控訴人  後藤信廣

 

 

“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―1・・被告特定問題➽補正命令書送付問題・・

 

 本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、

同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、

上告状及び上告受理申立書を提出しました。

 

12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、

福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、

私は、「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体

    被告  幸田 文

    被告  国  代表者」法務大臣古川禎久」・・・と記載し、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟:982号を提起しましたが、

小倉支部書記官:益満裕二は、令和3年12月24日、

「裁判官の指示により、連絡する」として、

〔 被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、

 裁判体を被告とすることはできないものと解されます。

  同裁判体を構成する裁判官を被告とする趣旨であれば、当該裁判官を特定し、

 書面にて明らかにせよ。〕

と、連絡して来た。

 然し乍、

福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3」には、

裁判体の判断により、・・・・算定しています】と、明記されているのであるから、

算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。

 由って、

「裁判官の指示による、連絡」に対して、抗議書を提出しました。

 

 ところが、令和4年1月12日、

小倉支部書記官:西田香保里は、

〔頭書の事件について、補正命令謄本の交付準備ができているので令和4121日まで

 に受取りに来るように〕

と、連絡して来た。

 然し乍、

民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、

その効力を生じる」と、規定しており、

裁判所(福岡地裁小倉支部)は、決定書をFAX送付している事実があります。

 由って、

本日(令和4年1月14日)、補正命令書のFAX送付を求めました。

 さて、

小倉支部は、次に、どの様な“権力的嫌がらせ”を、して来るか?

 

   ・・以下、「事務連絡に対する回答&要求書」を添付しておきます。・・

       

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            令和3年(ワ)982号

     事務連絡に対する回答&要求書    令和4年1月14日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部21係 御中

 

1.書記官:西田香保里は、

 〔 頭書の事件について、補正命令謄本の交付準備ができているので令和4年1月21日

  までに受取りに来るように〕

 と、連絡して来た。

2.然し乍、

 民事訴訟法119条は、

 「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる」

 と、規定している。

3.然も、

 御庁は、決定書をFAX送付している実績がある。

4.由って、

 補正命令書のFAX送付を求める。