本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❸-2【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・控訴 審:期日指定申立書・・

 *令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、

本件(231号)は、小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、

被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。

 

 *令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、

担当裁判官:植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、

「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。

 

 *令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、

植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、

令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、退廷後、「忌避申立書」を提出しました。

 

 *令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、

小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、

福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、

その後、期日呼出状がFAX送付され、

令和3年1月18日に、第2回口頭弁論が開かれることとなりました。

 

 *令和3年1月19日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、第2回期日までの間に、印象判断:推認判断に基づく判例違反の訴訟判決を2件行いましたので、

私は、令和3年118の第2回口頭弁論の法廷において、口頭で忌避を申し立て、

退廷後、「忌避申立書」を提出したところ、

小倉支部は、令和3年127、「忌避申立書」を却下したが、

私は、即時抗告の無意味不経済を体験していたので即時抗告せず、次回期日を待ち、

準備書面の作成に取り掛かりました。

 

 ところが、*令和3年3月1日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、次回期日を通知しないどころか、判決言渡し期日を通知せずに判決、

令和3年29日付け判決書を特別送達して来ましたが、

判決言渡し期日の通知の無い判決は、判決としての基本的要素を欠く為に判決としての

存在意義が認められない民事訴訟規則156条違反の非判決である故、

令和3年2月22日、控訴(令和3年(ネ)238号控訴事件)しました。

 

 ところで、

238号控訴事件は、福岡高裁5民担当となり、第1回口頭弁論期日は、5月25日と決定

しましたが、

〇被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。

〇被控訴人青木 亮は、今日(5月23日)現在、答弁書すら提出しません。

 

 したがって、

国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、

時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。

 

 由って、

令和3年5月25日の口頭弁論を欠席する理由、第2回口頭弁論期日の通知願いを記載した

上申書を提出した上で、第1回口頭弁論を欠席しました。

 

 ところが、

福岡高裁5民は、第1回口頭弁論終了後1週間経っても、次回期日につき何の連絡も

通知もして来ません。

 

 福岡高裁は、

「裁判機構に不都合な事案の場合、正当理由に基づく欠席当事者に次回口頭弁論期日を

通知せず、控訴取下げ擬制で訴訟を終了させる」のが、得意技ですので、

私は、

福岡高裁の違法「控訴取下げ擬制」をさせない為に、期日指定申立書を提出しました。

 

 

       ・・以下、期日指定申立書を掲載しておきます・・

**************************************

 

        令和3年(ネ)238号 国家賠償等請求控訴事件

原審 令和2年(ワ)231号:小倉支部の裁判懈怠に対する国家賠償等請求控訴事件

       ・・植田智彦:判決言渡し期日告知無き棄却判決・・

 

     期 書  令和3年6月1日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部ヌ係 御中

           記

1.頭書事件について、

 控訴人は、令和3年2月22日、8ページの控訴状、甲1及び2号を提出した。

2.令和3年4月16日、期日呼出状が送達され、

 第1回口頭弁論期日は、令和3年5月25日、と指定された。

3.ところが、

 被控訴人:国は、「主張は追って準備書面により明らかにする」と記載した答弁書

 提出したが、

 被控訴人:青木亮は、答弁書すら提出しなかった。

4.そこで、

 控訴人は、5月23日、上申書を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載し、

 第2回口頭弁論期日のFAX連絡をお願いした。

5.ところが、御庁は、

 5月25日の第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もしてこない。

6.ところで、

 福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、第2回口頭弁論回期日につき

 何の連絡も通知もせずに、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である。

7.由って、

 御庁が、その様な姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

 申立人は、

 判例大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしておく。

 

 

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅰ:レポ❶-1・・第1回口頭弁論について・・

 *5月23日のレポ❶においてレポした如く、

本件:令和3年(ワ)257号は、

福岡高裁第3民事部:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制

裁判の違法を告発する国賠訴訟です。

 

 訴状は、4月13日、提出、

期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が、本日(5月27日)開かれました。

 

 ところが、

事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に過ぎず、

期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、

被告:国は「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、

第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。

 然も、

被告:国は、準備書面提出まで1ヵ月半の期間を求めました。

 

 事件担当裁判官:藤岡 淳は、

被告:国の訴訟対応を全く咎めず、要求を丸々受け入れ、次回口頭弁論期日を7月15日

と指定しました。

 

 結局、

訴状提出から、3ヵ月経って、漸く実質的口頭弁論が開かれることに辿りつきました。

 

 被告:国が、準備書面を提出した後に、次回レポートをします。

 

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❸-1【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・控訴 審:第1回期日欠席上申書・・

 本件(231号)は、令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、

小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、

被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。

 

 *令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、

植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、

「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。

 

 *令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、

植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、

令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、

退廷後、「忌避申立書」を提出しました。

 

 *令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、

小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、

福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、

その後、期日呼出状がFAX送付され、

令和3年1月18日に、第2回口頭弁論が開かれることとなりました。

 

 *令和3年1月19日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、第2回期日までの間に、印象判断:推認判断に基づく判例違反の訴訟判決

を2件行いましたので、

私は、令和3年118の第2回口頭弁論の法廷において、口頭で忌避を申し立て、

退廷後、「忌避申立書」を提出したところ、

小倉支部は、令和3年127、「忌避申立書」を却下したが、

私は、即時抗告の無意味不経済を体験していたので即時抗告せず、次回期日を待ち、

準備書面の作成に取り掛かりました。

 

 ところが、*令和3年3月1日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、次回期日を通知しないどころか、判決言渡し期日を通知せずに判決、

令和3年29日付け判決書を特別送達して来ましたが、

判決言渡し期日の通知の無い判決は、判決としての基本的要素を欠く為に判決としての

存在意義が認められない民事訴訟規則156条違反の非判決である故、

令和3年2月22日、控訴(令和3年(ネ)238号控訴事件)しました。

 

 ところで、

238号控訴事件の第1回口頭弁論期日は、5月25日と決定しましたが、

〇被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。

〇被控訴人青木 亮は、今日(5月23日)現在、答弁書すら提出しません。

 

 したがって、

国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、

時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。

 

 由って、

令和3年5月25日の第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上申書を提出しました。

 

 

          ・・以下、上申書を掲載しておきます・・

***************************************

 

         令和3年(ネ)238号:国家賠償請求控訴事件

原審  令和2年(ワ)231号:小倉支部の裁判懈怠に対する国家賠償等請求事件

      ・・植田智彦:判決言渡し期日告知無き棄却判決・・

 

        上 申 書     令和3年5月23日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部ヌ係 御中

 

一 被控訴人:国の答弁について

 被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」と、答弁する。

 

二 被控訴人:青木 亮の訴訟態度について

 被控訴人:青木亮は、答弁書すら提出しない。

 

三 控訴人は第1回口頭弁論を欠席します

 1.被控訴人:青木亮は、答弁書すら提出せず、

  被控訴人:国は、主張を記載しない答弁書を提出する。

 2.したがって、

  国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、

  時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

 3.由って、

  控訴人は、令和3年4月16日の第1回口頭弁論を欠席します。

 

四 被控訴人:青木亮との訴訟関係について

 青木亮の訴訟態度よりして、5月25日の第1回期日にて口頭弁論を終結させ、

 第2回期日にて、現状に基づく判決をするべきである。

 

五 被控訴人:国との訴訟関係について

 国の準備書面提出日が確定しなければ第2回期日も決めることが出来ない故、

 第2回口頭弁論期日が決定次第、FAXにての連絡を、お願い致します。

 

                            控訴人  後藤 信廣

 

【#原敏雄の違法違憲命令を告発する訴訟】レポ❶・・訴状・・

 本件:257号は、

植田智彦の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)763号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。

 

763号事件一審判決に不服である故、令和2年9月17日、控訴状を提出しました。

 

控訴審・・令和2年(ネ)551号・・は、

福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)が担当、

第1回口頭弁論が、令和2年12月22日、開かれることとなった。

 

被控訴人:植田智彦は、10月30日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

 

 その結果、

第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

可能性が大きくなった。

 

 そこで、控訴人(私)は、12月15日、準備書面を提出、

第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。

 

 ところが、福岡高裁第3民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、控訴審を、終了させ

た。

 

 然し乍、

民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法263条が適用される余地はなく、

したがって、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法292条2項が適用される余地は有りません。

 

 本件令和2年(ネ)551号事件の場合、

控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(一)を提出している事実より、

当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

民訴法292条2項が適用される余地は全く無い。

 

 よって、

本件「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈:運用を誤る違法裁判です。

 

 福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、

職権を濫用し、民訴法違反の【控訴取下げ擬制裁判】を

した

 裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿

 

         ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

福岡高裁第3民事部の「控訴取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償請求事件

              訴    状     

原 告  後藤信廣  住所

被 告  国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

福岡地方裁判所小倉支部 御中

           請 求 の 原 因

1.原告は、令和1年10月2日、

 御庁令和1年(ワ)602号事件における植田智彦の訴訟判決の違法違憲に対し、

 損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)763号・・を、提起した。

2.上記763号事件は、

 藤岡 淳が、令和2年9月10日、棄却判決をなした。

3.原告は、

 判決に不服である故、令和2年9月17日、控訴状(甲1)を提出した。

4.控訴審・・令和2年(ネ)551号・・は、

 福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)が担当、

 第1回口頭弁論が、令和2年12月22日、開かれることとなった。

5.被控訴人:植田智彦は、

 10月30日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

6.その結果、

 第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

 可能性が大きくなった。

7.そこで、控訴人(本件原告)は、12月15日、準備書面(甲2)を提出、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、

 準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、

 第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めました。

8.ところが、

 福岡高裁第3民事部の岩坪朗彦・富張邦夫は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

 「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、

 控訴審・・令和2年(ネ)551号・・を、終了させた。

 

9.然し乍、

 (1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

  「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法263条が適用される余地はない。

 (2) したがって、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

 (3) 本件令和2年(ネ)551号事件の場合、

  控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(一)を提出している事実より、

  当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

  民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

 (4) よって、

  本件「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

  職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る

  違法裁判である。

 

10.原告は、

 福岡高裁第3民事部の本件「控訴取下げ擬制」により、極めて大きな精神的苦痛を

 与えられた。

11.よって、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。

 

 

 

違法な“#訴え取下げ擬制”を告発する訴訟レポ❷・・福本晶奈の訴訟判決に対する控訴状・・

 本件:令和3年(ワ)256号事件は、

裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟

です。

 

 令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、

本件に至る経緯を時系列で追いながら説明し、

#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を掲載しました。

 

 ところが、福本晶奈は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下しました。

 

 然し乍、

#福本訴訟判決 は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否の

違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴しました。

 

 以下、

#福本訴訟判決 が、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否の

違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明して行きます。

 

一 福本訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であることの証明

1.福本晶奈は、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(註。令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

   形で進行、終了したことに対する不満をいうものにほかならず、

   原告の請求に理由が無いことは明らかである。」

 と認定、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をしました。

2.然し乍、

 私は、「別件訴訟(603号事件)が、原告の意に沿わない形で進行、終了したこと

 に対する不満」を理由に、国家賠償等の請求をしていません。

3.訴状の表題には、

 〔佐田崇雄の「取下げ擬制裁判の違法に対する」国家賠償等請求事件〕

 と明記しています。

4.したがって、

 「佐田崇雄が取下げ擬制裁判をしたことが、違法な不法行為である」ことを理由に、

 国家賠償等の請求をしていることは、不動の公的事実です。

5.由って、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

   形で進行、終了したことに対する不満をいうものにほかならず、」

 との認定は、“請求原因の悪意的誤認定”です。

6.よって、

 「Ⓐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・」との認定に基づく福本訴訟判決は、

 “請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”です。

 

 

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意 

 に遺脱させた認定であること〔1〕

1.福本晶奈は、

 「原告は、別件訴訟において、被告佐田に対する忌避の申立てを行い、特別抗告まで 

  棄却されたにも拘らず、再度忌避の申立てを行い」

 と、認定した。

2.ところが、

 「特別抗告まで棄却された忌避申立ての忌避申立理由」と「再度忌避の申立ての忌避

 申立理由」が不記載であり、「忌避申立理由」の認定を全くしていない。

3.然し乍、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.なぜならば、

 両申立ての「忌避申立理由」が異なる場合は、両申立てに正当な申立理由がある故、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

   進行したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が無いこ

   とは明らかである。」との認定は、成立しない。

5.故に、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

6.然るに、

 原判決は、両申立ての「忌避申立理由」についての認定を全くしていない。

7.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定です。

8.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決です。

 

 

 上記以外にも、

福本訴訟判決が、佐田崇雄がなした“訴え取下げ擬制”裁判の違法」を闇に葬る為の

“暗黒判決”である事実は、幾つもあります。

 お知りになりたいお方は、以下に掲載する控訴状をお読みになられて下さい。

 

 福本晶奈は、裁判機構に不都合な訴えを闇に葬る為に、

請求原因を悪意的に誤認定し、その誤認定に基づき、

裁判拒否の訴訟判決・訴権蹂躙の訴訟判決をしたのです‼

 裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿

 

        ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和3年(ワ)256号事件(佐田崇雄の「取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償

等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、

“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、

裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴する。

 

           控  訴  状      2021年5月17日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 佐田 崇雄   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人 国  代表者法務大臣:川上陽子    東京都千代田区霞が関1-1-1

 

 

原判決の表示  原告の訴えを却下する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

原判決は、

「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

  終了したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が無い

  ことは明らかである。」

と、認定、

「Ⓑ本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえ

  ず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

   したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されな

  い違法なものであり、その違法性は不備を補正することができないものである。」

と、判示、

口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 然し乍、以下の如く、

福本晶奈の訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う【裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

一 福本訴訟判決の問題点の全体像について

1.福本晶奈は、口頭弁論を1度も開かず、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」と判示、訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、「Ⓐ」認定が正しい認定でなければならず、

 「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」判示が正当な判断でなければならない。

3.よって、

 「Ⓐ」認定が誤認定であり、「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」判示が不当である場合には、

 口頭弁論を経ないで訴えを却下した福本訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 福本晶奈の訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であること

1.福本晶奈は、

 「Ⓐ・・・・・」と認定、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、原告は、

 「別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で進行終了した

 ことに対する不満」を理由に、

 被告:佐田崇雄に、損害賠償請求をしているのではない。

3.訴状の表題〔佐田崇雄の「取下げ擬制裁判の違法に対する」国家賠償等請求事件〕

 から明らかな如く、

 「佐田崇雄が取下げ擬制裁判をしたことが、違法な不法行為である」ことを理由に、

 損害賠償請求をしている。

4.由って、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

   形で進行終了したことに対する不満をいうものにほかならず、」

 との認定は、“請求原因の悪意的誤認定”である。

5.よって、

 「Ⓐ・・・・・」との認定に基づく福本晶奈の訴訟判決は、

 “請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”である。

6.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

 

 

三 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意

 に遺脱させた認定であること〔1〕

1.福本晶奈は、

 「原告は、別件訴訟において、被告佐田に対する忌避の申立てを行い、特別抗告まで 

  棄却されたにも拘らず、再度忌避の申立てを行い」

 と、認定する。

2.ところが、

 「特別抗告まで棄却された忌避申立ての忌避申立理由」と「再度忌避の申立ての忌避

 申立理由」が不記載であり、「忌避申立理由」の認定を全くしていない。

3.然し乍、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.なぜならば、

 両申立ての「忌避申立理由」が異なる場合は、両申立てに正当な申立理由がある故、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 進行したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が無いことは

 明らかである。」との認定は、成立しない。

  故に、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.然るに、

 原判決は、両申立ての「忌避申立理由」についての認定を全くしていない。

6.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定である。

7.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

 

 

四 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意

 に遺脱させた認定であること〔2〕

1.福本晶奈は、

 「原告は、別件訴訟において、被告佐田に対する忌避の申立てを行い、特別抗告まで

  棄却されたにも拘らず、再度忌避の申立てを行い」

 とのみ認定する。

    ・・以下、「特別抗告まで棄却された忌避申立て」を忌避申立書1と呼び、

         「再度忌避の申立ての忌避申立て」を忌避申立書2と呼ぶ。

2.然し乍、訴訟に記載した如く、

 忌避申立書1(甲1)は、

 〔1.本件603号事件は、

   御庁令和1年(ワ)383号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立て事件(令和1 

   年(モ)41号)における「決定書の特別送達」のパワハラ訴訟手続きに対する損

   害賠償請求訴訟である。 

  2.したがって、

   本件と「忌避申立て事件(モ)41号」は、不可分関係の事件である。

  3.そして、

   佐田崇雄は、「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判を担当した者である。

  4.由って、

   本件と不可分の関係である「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判をした佐田崇

   雄には、【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。〕

 ことを理由とする忌避申立てであり、

 忌避申立書2(甲2)は、

 〔1.申立人は、令和1年8月1日、

   令和1年(モ)41号・裁判官忌避申立事件における「頭書事件担当裁判官:佐田崇

   他3名のパワハラ訴訟手続きに対して、佐田崇雄他3名を相手に、

   損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)602号)を提起した。

  2.602号事件は、

   裁判官:植田智彦が、令和1年9月17日、訴えを却下した。

  3.然し乍、植田智彦の訴訟判決は、不当判決である。

  4.由って、申立人は、植田智彦の訴訟判決に対して、

   令和1年10月2日、損害賠償請求訴訟(令和1年763号)を提起した。

  5.763号事件は、現在、御庁に係属中である。・・担当裁判官:井川真志・・

  6.763号事件の帰趨結果で、

   植田訴訟判決は違法違憲不当判決となり、

   佐田崇雄他3名に対する損害賠償請求が成立することになる。

  7.したがって、

   令和1年(モ)41号・裁判官忌避申立事件の裁判をした佐田崇雄には、

   【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。〕

  ことを理由とする忌避申立てである。

3.したがって、

 忌避申立書1と忌避申立書2の申立て理由が全く異なることは、証拠上明白であり、

 裁判所には、忌避申立書1と2の両方に対して裁判しなければならない職責がある。

4.故に、

 本件訴えは、「別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうもの」ではない。

5.由って、

 「本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

  したことに対する不満をいうものにほかならず、

 との認定は、不当な誤認定であり、

 「原告の請求に理由が無いことは明らかである。」との認定は、成立しない。

6.ところが、

 原判決は、忌避申立書1と忌避申立書2の「忌避申立理由」の認定を全くしていな

 い。

7.然し乍、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

8.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定である。

9.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

 

 

五 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意

 に遺脱させた認定であること〔3〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で 

   進行、終了したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が 

   無いことは明らかである。」

 と、認定、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

 ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

 ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

 民事訴訟法263条が適用される余地はない。

3.然も、

 603号事件の場合、

 原告は、訴状を提出している上に、忌避申立書を提出している事実より、

 当事者の一方(原告)事件の進行を欲していることは明らかであり、

 民事訴訟法263条が適用される余地はない。

4.したがって、

 本件訴えは、「別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうもの」ではない。

5.由って、

 「本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうものにほかならず、

 との認定は、不当な誤認定であり、

 「原告の請求に理由が無いことは明らかである。」との認定は、成立しない。

6.ところが、

 福本晶奈は、

 〔佐田崇雄の「訴え取下げ擬制による603号事件終了裁判」が民訴法263条違反か

 否か〕についての認定をせず、

 「Ⓐ・・・」と認定、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

7.然し乍、

 〔佐田崇雄の「訴え取下げ擬制による603号事件終了裁判」が民訴法263条違反か

 否か〕は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

8.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定である。

9.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

10.然も、佐田崇雄は、

 第2回口頭弁論調書の末尾欄外に、「令和2年4月6日の経過をもって、訴え取下げ擬

 制」と書き、署名・押印し、

 603号事件を終了させているのである。

 

六 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意 

 に遺脱させた認定であること〔4〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

   進行、終了したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が 

   無いことは明らかである。」

 と、認定、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 民事訴訟法26条(訴訟手続きの停止)は、

 「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、

  訴訟手続きを停止しなければならない。」

 と、規定している。

3.然も、603号事件の場合、

 忌避申立書1と異なる理由に基づく忌避申立書2が提出されている故、

 裁判所は、忌避申立書2に対する裁判をしなければならず、

 忌避申立書2に対する裁判をせず、本件603号事件を終了させることは出来ない。

4.したがって、

 本件訴えは、「別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうもの」ではない。

5.由って、

 「本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうものにほかならず、

 との認定は、不当な誤認定であり、

 「原告の請求に理由が無いことは明らかである。」との認定は、成立しない。

6.ところが、

 福本晶奈は、

 〔佐田崇雄の「訴え取下げ擬制による603号事件終了裁判」が民訴法26条違反か否

 か〕についての認定をせず、

 「Ⓐ・・・」と認定、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

7.然し乍、

 〔佐田崇雄の「訴え取下げ擬制による603号事件終了裁判」が民訴法26条違反か否

 か〕は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

8.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定である。

9.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

 

七 福本晶奈の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓑ本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえ 

   ず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

   ない違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができないものであ

   る。」

 と、判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 (1) 二項において詳論・証明した如く

  「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

    形で進行終了したことに対する不満をいうものにほかならず、」

  との認定は、“請求原因の悪意的誤認定”であり、

  斯かる「Ⓐ・・・・・・・・・・・・・・・」との誤認定に基づく原判決は、

  “請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”である。

 (2) 三項~六項において詳論・証明した如く

  「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

    形で進行終了したことに対する不満をいうものにほかならず、」

  との認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

  遺脱させた認定であり、

  斯かる「Ⓐ・・・・・・・」との判断遺脱認定に基づく福本晶奈の訴訟判決は、

  極めて悪質な訴訟判決である。

3.由って、

 福本訴訟判決は、裁判官として許されない悪意的誤認定:判断遺脱の訴訟判決であ

 る。

4.よって、

 福本晶奈の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

八 福本晶奈の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」 

 であるにも拘らず、

 福本晶奈は、「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない

 違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない」として、

 訴訟判決をしたのである。

3.由って、

 福本訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 る。

4.よって、

 判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した福本訴訟判決

 は、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

九 福本晶奈の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.福本晶奈は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷「Ⓐ・・・・・」との“請求原因の悪意的誤認定”に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事 

 由」であるにも拘らず、

 「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので  

 あり、その違法性は、不備を補正することができない」として、

 訴訟判決をした。

2.由って、

 福本訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 

十 以上の如く、

 福本晶奈の訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、

 【裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である。

  よって、

 原判決(福本晶奈の訴訟判決)は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 福本晶奈さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる

お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!

 

“違法訴訟手続の告発”国賠訴訟レポ➍・・控訴状・・

 本件742号は、「即時抗告中の訴訟手続進行」の違法に対する国賠訴訟です。

 

 令和2年9月17日のレポ❶・・訴状・・にて、

本件に至る経緯を説明、末尾に訴状を掲載。

 

令和2年12月25日のレポ❷・・準備書面(二)・・にて、

被告:国の第1準備書面における主張が矛盾主張・違法主張であることを証明、

末尾に、準備書面(二)を掲載。

 

令和3年3月18日のレポ❸・・準備書面(三)・・にて、

被告:国の第2準備書面における主張が「デッチアゲ主張」である事実を証明、

末尾に、準備書面(三)を掲載しました。

 

 藤岡 淳は、棄却判決をしましたが、

「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬る為の“暗黒判決”でしたので、控訴しました。

 

 以下、

藤岡 淳の判決が「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の“暗黒判決”である

事実を証明して行きます。

 

1.藤岡 淳は、

 {(3) 平成30年412に開かれた前件事件の第1回口頭弁論期日において、

   原告は、井川裁判官に対し忌避申立てをした(平成30年(モ)28号。以下「

   2申立て」という)。

    これに対し、井川裁判官は「理由を述べて下さい」と指揮したが、

   原告が「理由はここでは言えません」と答えたため、忌避権の濫用と認め、第2

   申立てを却下する決定をした。(乙3)

  (4) 原告は平成30年416、「再度の忌避申立の理由書」と題する書面を提出

   平成30年(モ)29号として立件された(以下「第3申立て」という)。

    同書面には、

   申立の趣旨の欄には、井川裁判官に対する再度の申立ては理由がある旨が、

   申立の理由の欄には、再度の申立ての理由1ないし3として、原告が井川裁判官

   を被告として損害賠償請求訴訟を提起していること、別の訴訟において忌避申立 

   てをし、抗告中であることなどを理由に、公正を妨げるべき事情がある旨が記載

   されていた。(乙4)

  (5) 支部は、平成30年5月21日、第3申立てを却下する決定をした。}

 と、事実認定した上で、

 〔Ⓐ 平成30年412日の簡易却下は、「第2申立て」に対するもの、

   平成30年5月21日の却下は、「第3申立て」に対するものであり、

   原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

   主張の前提を欠く。

 との判断を示し、本件を棄却しました。

2.然し乍、

 別件訴訟(御庁令和2年(ワ)231号)の判決書において、

 裁判官:植田智彦は、

 「 本件忌避申立書は、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載 

  したものに過ぎず、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の忌避

  申立てをする旨の書面ではない。」

 と、判示しています。

3.即ち、

 〔「第3申立て」は、口頭弁論期日において忌避申立てをした「第2申立て」の理由

  を記載したものに過ぎず、「第2申立て」とは別個の忌避申立てをする旨の書面で

  はない。〕

 と、判示している。

4.裁判官:植田智彦の判示によれば、

 〔「第2申立て」と「第3申立て」は、同一の忌避申立てである〕こととなる。

5.然も、

 (1) 民事訴訟規則10条は、

  1項に「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなけ

  ればならない」と規定し、

  2項に「前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならな

  」と規定し、

  3項に「忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない

  と規定している。

 (2) そして、乙3号(第1回口頭弁論調書)が証明する如く、

  原告は、

  ❶口頭で、「裁判官忌避の申立て」をなし、

  ❷「理由は、ここでは言えません」と述べ、退廷している。

 (3) したがって、

  「第2申立て」が、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』であり、

  「第3申立て」が、民事訴訟規則10条3項が提出を義務付けている『忌避原因を疎

  明した忌避申立書』であることは、明らかです。

6.由って、

 「第2申立て」と「第3申立て」が同一の忌避申立てであることは、法的に明らか

 です。

7.にも拘らず、原判決は、

 〔Ⓐ 平成30年412日の簡易却下は、「第2申立て」に対するもの、

   平成30年5月21日の却下は、「第3申立て」に対するものであり、

   原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

   主張の前提を欠く。

 との判断を示し、本件を棄却した。

8.よって、

 〔原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

  主張の前提を欠くとの判断に基づき本件を棄却した原判決は、

 「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

9.付言

 裁判官:藤岡 淳は、民事訴訟規則10条を知らないことは有り得ないにも拘らず、 

 〔Ⓐ・・・・・・・・・・・・・〕との判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”です。

 

 

  上記以外にも、

藤岡 淳の判決が「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の“暗黒判決”である

事実は、幾つも有ります。

 お知りになりたいお方は、以下に掲載する控訴状をお読みになられて下さい。

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***********************************

 

令和2年(ワ)742号事件(1012号事件における「小倉支部の裁判」に対する

国家賠償請求訴訟)の判決:藤岡 淳は、

「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である故、控訴する。

 

          控  訴  状   2021年令和3年5月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  国  代表者法務大臣 上川陽子   東京都千代田霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  本件訴えを棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 提出証拠方法

甲2号 小倉支部令和2年(ワ)231号:「忌避申立書に対する裁判の懈怠」に対する

    国家賠償等請求事件に提出した訴状

 

        控 訴 理 由

一 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔1〕

1.原判決は、

 {(3) 平成30年412に開かれた前件事件の第1回口頭弁論期日において、

   原告は、井川裁判官に対し忌避申立てをした(平成30年(モ)28号。以下「

   2申立て」という)。

    これに対し、井川裁判官は「理由を述べて下さい」と指揮したが、

   原告が「理由はここでは言えません」と答えたため、忌避権の濫用と認め、第2

   申立てを却下する決定をした。(乙3)

 (4) 原告は平成30年416、「再度の忌避申立の理由書」と題する書面を提出

  平成30年(モ)29号として立件された(以下「第3申立て」という)。

   同書面には、

  申立の趣旨の欄には、井川裁判官に対する再度の申立ては理由がある旨が、

  申立の理由の欄には、再度の申立ての理由1ないし3として、原告が井川裁判官を

  被告として損害賠償請求訴訟を提起していること、別の訴訟において忌避申立てを 

  し、抗告中であることなどを理由に、公正を妨げるべき事情がある旨が記載されて  

  いた。(乙4)

 (5) 支部は、平成30年5月21日、第3申立てを却下する決定をした。}

  と、事実認定した上で、

  〔Ⓐ 平成30年412日の簡易却下は、「第2申立て」に対するもの、

    平成30年5月21日の却下は、「第3申立て」に対するものであり、

    原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

    主張の前提を欠く。

  との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 別件訴訟(御庁令和2年(ワ)231号)の判決書において、

 裁判官:植田智彦は、

 「 本件忌避申立書は、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載

  したものに過ぎず、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の忌避

  申立てをする旨の書面ではない。」と、判示している。

3.即ち、

 〔「第3申立て」は、口頭弁論期日において忌避申立てをした「第2申立て」の理由

  を記載したものに過ぎず、「第2申立て」とは別個の忌避申立てをする旨の書面で

  はない。〕と、判示している。

4.裁判官:植田智彦の判示によれば、

 〔「第2申立て」と「第3申立て」は、同一の忌避申立てである〕こととなる。

5.然も、

 令和2年12月24日付け準備書面(二)にも記載した如く、

 (1) 民事訴訟規則10条は、

  1項に「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなけ

  ればならない」と規定し、

  2項に「前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならな

  」と規定し、

  3項に「忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない

  と規定している。

 (2) そして、乙3号(第1回口頭弁論調書)が証明する如く、

  原告は、

  ❶口頭で、「裁判官忌避の申立て」をなし、

  ❷「理由は、ここでは言えません」と述べ、退廷している。

 (3) したがって、

  「第2申立て」が、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』であり、

  「第3申立て」が、民事訴訟規則10条3項が提出を義務付けている『忌避原因を疎

  明した忌避申立書』であることは、明らかである。

6.由って、

 「第2申立て」と「第3申立て」が同一の忌避申立てであることは、法的に明らか

 である。

7.にも拘らず、原判決は、

 〔Ⓐ 平成30年412日の簡易却下は、「第2申立て」に対するもの、

   平成30年5月21日の却下は、「第3申立て」に対するものであり、

   原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

   主張の前提を欠く。

 との判断を示し、本件を棄却した。

8.よって、

 〔原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

  主張の前提を欠くとの判断に基づき本件を棄却した原判決は、

 「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

9.付言

 裁判官:藤岡 淳は、民事訴訟規則10条を知らないことは有り得ないにも拘らず、 

 〔Ⓐ・・・・・・・・・・・・・〕との判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

二 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔2〕

1.原判決は、

 〔Ⓑ 「第2申立て」につき印紙の納付はされていないが、これ(印紙未納)により

   却下決定ができないものではない

 との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟費用等に関する法律は、

 「当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額」として、

 別表第1の17項イ(イ)に、「忌避の申立ての費用は、500円」と定めており、

 申立費用500円の納付がなければ、忌避申立てに対して裁判出来ない。

3.然も、

 民事訴訟法に、刑事訴訟法のような簡易却下の定めは無い故、

 裁判所は、申立費用500円の納付が無い忌避申立てに対して、裁判出来ない。

4.したがって、

 〔Ⓑ ・・・印紙未納により、却下決定ができないものではないとの判断は、

 「民事訴訟費用等に関する法律」に反する判断であり、法的に間違いである。

5.にも拘らず、

 〔Ⓑ ・・・印紙未納により、却下決定ができないものではないとの法的に間違い

 の判断に基づき、本件を棄却したのである。

6.然も、

 裁判官:藤岡 淳は、「印紙未納でも、却下決定が出来る」根拠の法令を全く示さず、

 棄却したのである。

7.由って、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

8.付言

 裁判官:藤岡 淳は、

 「民事訴訟法に、刑事訴訟法のような簡易却下の定めは無いこと」、「民事訴訟費用

 等に関する法律」を知らないことは有り得ないにも拘らず、

 〔Ⓑ・・・・・・・・・・・・・・〕との判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

  

 

三 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔3〕

1.原判決は、

 〔Ⓒ 原告が指摘する判決(甲1)も本件とは別の忌避申立てに関するものであ 

   り、上記判断・・・「原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされ

   たとの主張は、主張の前提を欠く」との判断・・・を左右するものではない

 との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 甲1は、令和2年(ワ)231号事件(以下、231号事件と呼ぶ)の判決書であり、

 甲2(231号事件の訴状)に記載の如く、

 231号事件は、「平成30年(ワ)446号事件における、口頭での忌避申立て後に

 提出した忌避申立書に関する事件」である。

3.そして、

 本件742号事件は、「平成29年(ワ)1012号事件における、口頭での忌避申立て

 後に提出した忌避申立書に関する事件」である。

4.したがって、

 231号事件と本件742号事件は、別の忌避申立てに関する事件ではあるが、

 【口頭での忌避申立て後に提出した忌避申立書に関する事件】である故、同一類型の

 事件である。

5.故に、

 〔Ⓒ 原告が指摘する判決(甲1)も本件とは別の忌避申立てに関するものであ

   り、上記判断を左右するものではない

 との原判決の判断は、極めて悪質な恣意的誤判断である。

6.然も、

 231号事件の判決は、

 『 本件忌避申立書は

  口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載したものに過ぎず、

  口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の忌避申立てをする旨の書

  面ではない。』

 と、判示している。

7.故に、判決(甲1)は、本件の判決に決定的影響を与える重要な判決である。

8.よって、

 〔Ⓒ 原告が指摘する判決(甲1)も本件とは別の忌避申立てに関するものであ

   り、上記判断を左右するものではない

 との判断に基づき棄却した原判決の棄却理由は、全く失当な棄却理由であり、不当な

 棄却理由である。

9.由って、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

10.付言

 裁判官:藤岡 淳は、「231号事件と本件742号事件は、【口頭での忌避申立て後

 に提出した忌避申立書に関する事件】である故、同一類型の事件である」ことを、

 承知しているにも拘らず、

 〔Ⓒ・・・・・・・〕との失当かつ不当な判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

 

四 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔4〕

1.原判決は、

 〔Ⓓ 「第4申立て」は簡易却下されており、簡易却下の趣旨に照らせば、

   簡易却下後、その確定前に当該裁判官が訴訟行為をすることは何ら妨げられな

   い

 との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟法は、刑事訴訟法と異なり、簡易却下について何の規定もしていない故、

 民事訴訟事件の場合、急速を要する事案でない限り、簡易却下が確定するまで、

 当該簡易却下をした裁判官は、当該事件の訴訟行為をなすべきではない。

3.ところで、

 井川真志の簡易却下に対し、私は即時抗告したが、福岡高裁は、平成3125

 即時抗告を棄却した。

 私は、裁判機構の「裁判官の忌避申立てに対する裁判」の不当性に呆れ返り、

 許可抗告申立てをせず、「第4回口頭弁論期日の呼出し」を待っていたが、

 期日呼出状を送付して来ないので、その後の経緯を訊ねに行ったところ、事件記録は

 記録管理係で保管していると言われ、記録管理係に出向き、事件記録をコピーした。

4.ところが、

 平成30年12月13日の第3回口頭弁論は、(休止)となっていたにも拘らず、

 平成31116、裁判官:井川真志により、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた

 ことが、判明した。

5.裁判官:井川真志は、押印の上で、

 福岡高裁簡易却下に対する即時抗告を棄却する前の平成31116

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしていたのである。

6.然し乍、

 (1) 民事訴訟法26条は、

 「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、訴訟

  手続きを停止しなければならない」と規定しており、

 (2) 民事訴訟法334条1項は、

 「即時抗告は執行停止の効力を有する」と規定している。

7.したがって、

 簡易却下への即時抗告に対する高等裁判所の決定が確定する迄、

 裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させる

 ことは出来ない。

8.然るに、

 裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させ、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしたのである。

9.由って、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」との

 井川真志の訴訟手続きは、違法違憲である。

10.にも拘らず、

 「簡易却下後、その確定前に当該裁判官が訴訟行為をすることは何ら妨げられない」

 との判断を示し、本件を棄却したのである。

11.由って、

 原判決は、民事訴訟法26条・同法338条1項に違反する違法判決である。

12.よって、

 〔Ⓓ 「第4申立て」は簡易却下されており、簡易却下の趣旨に照らせば、

   簡易却下後、その確定前に当該裁判官が訴訟行為をすることは何ら妨げられな

   い

 との判断に基づき棄却した原判決の棄却理由は、全く失当な棄却理由であり、不当な

 棄却理由である。

13.由って、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

14.付言

 裁判官:藤岡 淳は、民事訴訟法26条・同法338条1項を知らないことは有り得ない

 にも拘らず、

 〔Ⓓ・・・・・・・〕との失当かつ不当な判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

 

五 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔5〕

1.原判決は、

 〔Ⓔ 訴えの取下げがあったと見做されること自体は、民訴法263条により法律上

   当然に生じる効果であり、裁判官の決定行為によるものではない

 との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 民訴法263条は、

 「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、

  1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。

  双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」

 と、規定しており、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.したがって、

 ❶「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実

  を認定する者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❷「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する者が居なけれ

  ば、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❸「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、民訴法263条を適用す

  ることは不可能であり、

 ➍「双方が連続、2回出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定する

  者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能である。

4.即ち、

 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を

 認定する者、「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する

 者、「双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定す

 る者、「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能である。

5.したがって、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

6.即ち、

 訴えの取下げ擬制は民訴法263条の規定により生じる効果であるが、

 「・・・・事実を認定をする裁判官」「・・・・と見做す裁判官」が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能であり、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

7.然も、

 (1) 最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

  「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許され

   ない基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無い様に配慮すべき。」

  と、判示している。

 (2) 民訴法263条は、「事前規制的な法律」である。

 (3) 訴権は、憲法32条が保障する基本的人権である。

 (4) したがって、

  民訴法263条は、訴権が不当に制限される結果を招くことが無い様に適用運用

  しなければならず、

  訴権を不当に制限する結果を招く民訴法263条適用方法は、憲法違反である。

 (5) 由って、

  民訴法263条を適用する主体が不明な民訴法263条適用は、憲法違反である。

8.よって、

 〔Ⓔ 訴えの取下げがあったと見做されること自体は、民訴法263条により法律上

   当然に生じる効果であり、裁判官の決定行為によるものではない

 との判断は、失当であるのみならず、憲法違反の判断である。

9.然るに、

 〔Ⓔ ・・・・・・・〕との失当かつ憲法違反の判断に基づき、本件を棄却した。

10.由って、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

11.付言

 裁判官:藤岡 淳は、最高裁昭和59年12月12日大法廷判決を知らないことは有り

 得ないにも拘らず、

 〔Ⓔ ・・・・・・〕との失当かつ不当な判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

 

六 結論

 原判決は、釈明義務違反の審理不尽判決であると同時に、棄却理由法令を示さない

 理由不備判決である。

  よって、原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 裁判官よ 恥を知れ

                    控訴人  後藤 信廣

 

違法な“#訴え取下げ擬制”を告発する訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件:令和3年(ワ)256号事件は、

#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟です。

 

 以下、本件訴訟に至る経緯を時系列で追いながら説明し、

#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を、証明します。

 

1.私は、令和1年(モ)40号:忌避申立て事件における「井川真志のパワハラ訴訟手続

 き」に対し、井川真志を被告とする損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)603号・・を

 提起しました。

2.603号事件の第1回口頭弁論は、令和1年10月2日開かれ、担当裁判官は佐田崇雄

 でした。

3.然し乍、

 佐田崇雄は、令和1年(モ)40号:忌避申立て事件を裁判した裁判官ですから、

 603号事件を担当することには、民訴法24条の【裁判の公正を妨げるべき事情】が

 有ります。

4.そこで、

 私は、口頭にて「裁判官忌避を申し立て、退廷します」と弁論、退廷したその足で、

 民事訟廷係に忌避申立書を提出しました。

5.小倉支部は忌避申立てを却下したので、即時抗告しましたが、

 福岡高裁は令和1年11月27日に棄却し確定。

6.603号事件の第2回口頭弁論は、

 令和2年3月4日開かれましたが、担当は、依然、佐田崇雄でした。

 

7.然し乍、

(1) 私は、令和1年(モ)41号:忌避申立て事件における「佐田崇雄のパワハラ訴訟手続

 き」に対し、佐田崇雄を被告とする損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)602号)を提起

 しており、

 私と佐田崇雄は、原告と被告の関係です。

(2) 植田智彦が、

 印象判断・推認判断に基づき、602号事件を訴訟判決で訴えを却下したので、

(3) 私は、

 令和1年10月2日、植田智彦の判例違反:憲法違反の訴訟判決に対して、

 損害賠償請求訴訟・・・令和1年(ワ)763号・・・を提起しました。

(4) 藤岡 淳は、令和2年9月10日、棄却したので、

(5) 私は、令和2年9月17日、控訴しました。・・・令和2年(ネ)551号・・・

(6) したがって、

 603号事件の第2回期日の令和2年3月4日には、602号事件は訴訟係属中です。

(7) したがって、

 603号事件の第2回期日の令和2年3月4日の時点で、

 602号事件における「私と佐田崇雄の関係」は「控訴人と被控訴人の関係」です。

8.由って、

 佐田崇雄の603号事件担当には、

 民事訴訟法24条に言う【裁判の公正を妨げるべき事情】が有ります。

9.よって、私は、

 603号事件の第2回期日の令和2年3月4日の法廷で口頭にて「裁判官忌避を申し立

 て、退廷します」と弁論、退廷したその足で、民事訟廷係に忌避申立書を提出した。

10.したがって、

 「令和1年10月2日付け忌避申立書の忌避申立て理由」と「令和2年3月4日付け忌避申

 立書の忌避申立て理由」は、全く異なる。

11.由って、

 小倉支部は「令和2年3月4日付け忌避申立書」に対する裁判をしなければならない。

12.然るに、小倉支部は、

 「令和2年3月4日付け忌避申立書」に対する裁判をせず、603号事件の口頭弁論を

 開かない。

13.これは、考えられない裁判懈怠であり許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為です。

14.そこで、

 私は、司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出し、不法な

 裁判懈怠に対する提訴予告通知をしたが、何の連絡も説明も回答もなかった。

15.そこで、令和2年11月30日、

 損害賠償国家賠償請求訴訟2件(令和2年(ワ)1006号:1007号)を提起した。

16.一審裁判官:植田智彦は、両方の訴えを却下したので、私は、両方控訴した。

 

17.1006号事件の控訴裁判所は、口頭弁論を開かず、控訴を棄却したが、

 判決理由の「第3 当裁判所の判断」の1において、

 {別件訴訟(603号事件)が令和2年4月7日に訴え取下げの擬制により終了してい

 ることは、当裁判所に顕著な事実である}

 との判断を示し、控訴を棄却した。

18.私は、

 1006号事件の控訴審判決により、

 {603号事件が令和2年4月7日に訴え取下げの擬制により終了していること}を、

 初めて知ったので、

 先日、603号事件の裁判記録を閲覧する為に、小倉支部に行った。

19.ところが、

 603号事件の第2回口頭弁論調書の末尾欄外に、

 手書きで「令和2年4月6日の経過をもって、訴え取下げ擬制」と書かれ、

 裁判官:佐田崇雄の印鑑が押されていた。

20.然し乍、

 (1) 民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

  「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法263条が適用される余地は有りません。

 (2) 603号事件の場合、

  原告は、訴状を提出している上に、忌避申立書を提出している事実より、

  当事者の一方(原告)事件の進行を欲していることは明らかであり、

  民事訴訟法263条が適用される余地は有りません。

21.由って、

 {603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}

 との訴え取下げ擬制は、

 職権濫用の訴え取下げ擬制であり、民訴法263条の解釈・運用を誤る違法裁判です。

22.然も、

 民事訴訟法26条は、

 「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、

  訴訟手続きを停止しなければならない。」

 と、規定しており、

 「令和1年10月2日付け忌避申立書の忌避申立て理由」と全く異なる忌避申立て理由に

 よる「令和2年3月4日付け忌避申立書」が提出されている603号事件の場合、

 小倉支部は、「令和2年3月4日付け忌避申立書」に対する裁判をせずに事件を終了さ

 せることは出来ないのであり、

 {603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}との

 訴え取下げ擬制は、

 職権濫用の訴え取下げ擬制裁判であり、民訴法26条の解釈運用を誤る違法裁判です。

23.よって、

 佐田崇雄の“#訴え取下げ擬制”は、違法な不当裁判です。

 

 佐田崇雄は、裁判機構に不都合な訴えを闇に葬る為に、

民事訴訟法違反の【訴え取下げ擬制裁判】をしたのです

 裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿

 

          ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

佐田崇雄の「取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償等請求事件

              訴   状      令和3年4月 日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  佐田崇雄  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被 告  国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

          請 求 の 原 因

1.原告は、令和1年8月1日、

 井川真志・福富美穂子・松岡大輔の不法なパワハラ訴訟手続きに対する損害賠償請求

 訴訟(令和1年(ワ)603号事件)を提起した。

2.第1回口頭弁論は、令和1年10月2日、佐田崇雄の担当で開かれ、

 原告は、

 ①口頭にて「裁判官忌避を申し立て、退廷します。」と弁論、

 ②退廷したその足で、民事訟廷係に、忌避申立書(甲1・・以下、忌避申立書1と呼

 ぶ)を提出した。

3.上記忌避申立書は却下されたので即時抗告、即時抗告は棄却されたので許可抗告、

 許可抗告は不許可とされたので特別抗告したが、特別抗告は棄却された。

4.第2回口頭弁論は、令和2年3月4日、開かれ、

 原告は、

 ❶口頭にて「裁判官忌避を申し立て、退廷します。」と弁論、

 ❷退廷したその足で、民事訟廷係に、忌避申立書(甲2・・以下、忌避申立書2と呼

 ぶ)を提出した。

5.ところが、福岡地裁小倉支部は、未だに、

 忌避申立書2に対する裁判をせず、603号事件の口頭弁論を開かない。

6.これは、

 考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。

7.そこで、

 原告は、司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出し、不法

 な裁判懈怠に対する提訴予告通知をしたが、何の連絡も説明も回答もなかった。

8.そこで、令和2年11月30日、

 青木亮に損害賠償請求、国に国家賠償請求する訴訟・・・令和2年(ワ)1006号:

 1007号・・・を、提起した。

9.一審裁判官:植田智彦は、両方の訴えを却下したので、

 原告(私)は、両方控訴した。

10.1006号事件の控訴裁判所は、口頭弁論を開かず、控訴を棄却したが、

 判決理由の「第3 当裁判所の判断」の1において、

 {別件訴訟(603号事件)が令和2年4月7日に訴え取下げの擬制により終了してい  

 ることは、当裁判所に顕著な事実である}

 との判断を示し、控訴を棄却した。

11.私は、

 1006号事件の控訴審判決により、

 {603号事件が令和2年4月7日に訴え取下げの擬制により終了していること}

 を、初めて知ったので、

 先日、裁判記録を閲覧する為に、小倉支部に行った。

12.ところが、

 第2回口頭弁論調書の末尾欄外に、

 手書きで「令和2年4月6日の経過をもって、訴え取下げ擬制」と書かれ、

 裁判官:佐田崇雄の印鑑が押されていた。

13.然し乍、

 (1) 民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

  「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法263条が適用される余地はない。

 (2) 603号事件の場合、

  原告は、訴状を提出している上に、忌避申立書を提出している事実より、

  当事者の一方(原告)事件の進行を欲していることは明らかであり、

  民事訴訟法263条が適用される余地はない。

14.よって、

 {603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}

 との訴え取下げ擬制は、

 職権濫用の訴え取下げ擬制であり、民訴法263条の解釈運用を誤る違法裁判である。

 

15.ところで、

 〇忌避申立書1は、

 〔1.本件603号事件は、

   御庁令和1年(ワ)383号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立て事件(令和1

   年(モ)41号)における「決定書の特別送達」のパワハラ訴訟手続きに対する損

   害賠償請求訴訟である。

  2.したがって、

   本件と「忌避申立て事件(モ)41号」は、不可分関係の事件である。

  3.そして、

   佐田崇雄は、「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判を担当した者である。

  4.由って、

   本件と不可分の関係である「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判をした佐田崇

   雄には、【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。〕

  ことを理由とする忌避申立てであり、

 〇忌避申立書2は、

 〔1.申立人は、令和1年8月1日、

   令和1年(モ)41号・裁判官忌避申立事件における「頭書事件担当裁判官:佐田崇

   他3名のパワハラ訴訟手続きに対して、佐田崇雄他3名を相手に、

   損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)602号)を提起した。

  2.602号事件は、

   裁判官:植田智彦が、令和1年9月17日、訴えを却下した。

  3.然し乍、植田智彦の訴訟判決は、不当判決である。

  4.由って、申立人は、植田智彦の訴訟判決に対して、

   令和1年10月2日、損害賠償請求訴訟(令和1年763号)を提起した。

  5.763号事件は、現在、御庁に係属中である。・・担当裁判官:井川真志・・

  6.763号事件の帰趨結果で、

   植田訴訟判決は違法違憲不当判決となり、

   佐田崇雄他3名に対する損害賠償請求が成立することになる。

  7.したがって、

   令和1年(モ)41号・裁判官忌避申立事件の裁判をした佐田崇雄には、

   【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。〕

  ことを理由とする忌避申立てである。

 〇したがって、

  忌避申立書1と忌避申立書2の忌避申立て理由は、全く異なる。

 〇由って、

  小倉支部は、忌避申立書2に対する裁判をしなければならない。

 〇然るに、小倉支部は、

  忌避申立書2に対する裁判をせず、原告事件の進行を欲していることは明らかな

  事件の口頭弁論を開かず、訴え取下げの擬制により裁判を終了させた。

 〇よって、

  {603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}

  との訴え取下げ擬制は、

  職権濫用の訴え取下げ擬制であり民訴法263条の解釈運用を誤る違法裁判である。

 

16.然も、

 (1) 民事訴訟法26条は、

  「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、

   訴訟手続きを停止しなければならない。」

  と、規定している。

 (2) 由って、

  忌避申立書1と異なる忌避申立理由に基づく忌避申立書2が提出されている本件

  603号事件の場合、

  小倉支部は、忌避申立書2に対する裁判をしなければならず、

  忌避申立書2に対する裁判をせず、本件603号事件を終了させることは出来な

  い。

 (3) よって、

  {603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}

  との訴え取下げ擬制は、

  職権濫用の訴え取下げ擬制であり民訴法26条の解釈・運用を誤る違法裁判である。

 

17.原告は、

 本件「訴え取下げ擬制」により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

18.よって、

 被告:佐田崇雄に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。