本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#琴岡佳美・福田恵美子の虚偽口頭弁論調書作成】告発訴訟レポ❸・・上告状:上告受理申立書・・

 本件・・令和2年(ワ)631号・・は、

#琴岡佳美・福田恵美子の虚偽口頭弁論調書作成】を告発する訴訟です。

 

令和2年10月27日付けレポ❷にてレポートした如く、

小倉支部:#植田智彦 は、判決言渡し期日の通知をせずに、いきなり、

「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来ましたので、

判決書を受け取りに行きましたが、不当な訴訟判決でしたので、控訴しました。

 (註。訴訟判決とは、口頭弁論を開かず、訴えを却下する判決のことです。)

 控訴理由は、八項目に亘り長文になる故、レポートに目次を掲載し、レポート末尾に控訴状を掲載しました。

 

 本日のレポ❸は、

「訴訟判決に対する控訴を、口頭弁論を開かず棄却した本件控訴審判決が不当である」こと、「不当な控訴審判決に対する上告」についてのレポートです。

 

 本件控訴審判決が不当判決である理由の第一は、本件控訴審判決は【非判決】であることです。

 

1.福岡高裁:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであり、

  これと同旨の原判決は結論において正当であって、本件控訴は理由が無いから、

  民事訴訟302及び140により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」

 と判示、

 口頭弁論を経ないで棄却判決をしました

2.即ち、

 福岡高裁:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 民事訴訟302140に基づき、判決を言渡したのです。

3.ところで、

 民事訴訟302は、

 1項に「一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と定め、

 2項に「一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により

     正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」

 と定めていますので、

 「民事訴訟法302条に基づき、控訴を棄却した」ことは、分かります。

4.然し乍、

 民事訴訟140は、

 「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、

  裁判所は、口頭弁論を経ないで判決で却下できる。」

 と定めています。

5.したがって、

 裁判所は、口頭弁論を経ないで判決する場合却下判決をしなければなりません

6.ところが、

 福岡高等裁判所は、口頭弁論を経ないで棄却判決をしたのです。

7.即ち、

 口頭弁論を経ないで判決するなら、却下判決をしなければならないにも拘らず、

 福岡高等裁判所は、口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのです。

8.然も、

 口頭弁論を経ないで控訴を却下出来るのは、控訴要件の欠缺(印紙未納や控訴理由不 

 記載等)を理由とする場合に限定されるにも拘らず、

 口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決を維持、棄却判決を言渡したのです。

9.由って、

 口頭弁論を経ないで棄却判決をした本件福岡高裁判決は、

 民事訴訟法140条の規定に違反する違法判決です。

10.よって、

 口頭弁論を経ないで棄却判決をした本件福岡高裁判決は、

 判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない【非判決】 

 です。

11.したがって、

 判決としての効力を有しない違憲な【非判決】である本件福岡高裁判決は、取消され 

 なければなりません。

12.尚、

 (1) 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

  「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

   を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会

   を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

  と判示しており、

 (2) 本件の場合は、「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって

  証明できる」事件です。

 (3) にも拘らず、

  一審裁判所(#植田智彦)は、

  本件訴えが、訴権の濫用に該当するか否かについての判断を示さず、

  推認判断に基づき、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』

  との判断を示し、訴えを却下する訴訟判決をしたのです。

 (4) 由って、

  一審訴訟判決は、判例違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決です。

 (5) よって、

  一審訴訟判決は、取り消されるべきです。

 (6) 福岡高等裁判所(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

  判例違反:憲法違反の一審訴訟判決を隠蔽し闇に葬る為に、憲法違反の【非判決】

  を強行したのです。

 

 

 控訴判決が【非判決】であること以外にも上告理由・上告受理申立理由は、多項目に

亘り長文になりますので、

以下に、目次を掲載し、末尾に、「上告状及び上告受理申立書」を、掲載します。

 

・・・・・・・・ 上 告 理 由 ・・・・・・・・

一 原判決は、非判決である

二 原判決には、憲法32条違反があること〔1〕

三 原判決には、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備があること

四 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が

 あること〔1〕

五 原判決には、憲法32条違反があること〔2〕

六 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が 

 あること〔2〕

 

・・・・・・・ 上告受理申立て理由 ・・・・・・・

一 原判決には、判例最高裁平成8528日判決)と相反する判断がある

二 原判決には、法令解釈に関する重要な事項が含まれていること

Ⅰ.〔Ⓑ〕との推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

Ⅱ.〔Ⓒ〕との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

Ⅲ.〔Ⓓ〕との推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

Ⅳ.〔Ⓔ〕との判示には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

 

 

  ・・・以下、「上告状及び上告受理申立書」を掲載しておきます・・・

**************************************

 

 福岡高裁令和2年(ネ)622号事件判決(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)には、

憲法違反があり、民事訴訟法312条2項所定の重大な手続違反がある故、上告し、

判例と相反する判断があり、法令解釈に関する重要な事項が含まれている故、上告受理

申立てをする。

 

   上告状及び上告受理申立書  令和3年5月 日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤 信廣  住所

 

被上告人兼被上告受理申立人  琴岡 佳美

                  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所

 

被上告人兼被上告受理申立人  福田 恵美子

                  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所

最高裁判所 御中

 

   原判決の表示     本件控訴を棄却する。

   上告の趣旨      原判決を、破棄する。

   上告受理申立の趣旨  上告受理申立てを受理する

 

 

・・・・・・上 告 理 由・・・・・・

一 原判決は非判決である

1.憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しているのである故、

 判決言渡しは、公開して行わねばならない。

2.原判決は、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであり、

  これと同旨の原判決は結論において正当であって、本件控訴は理由が無いから、

  民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」

 と判示、口頭弁論を経ないで棄却判決をした

3.民事訴訟302は、

 1項に「一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と定め、

 2項に「一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により

     正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」

 と定めている。

4.したがって、

 原判決は、「民事訴訟法302条2項に基づき、控訴を棄却した」ことが、分かり、

 原判決は、「一審判決を正当と判断して、控訴を棄却した」ことが、分る。

5.然し乍、

 民事訴訟140は、

 「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、

  裁判所は、口頭弁論を経ないで判決で却下できる。」

 と定めている。

6.したがって、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで判決する場合却下判決をしなければならない

7.ところが、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで棄却判決をしたのである。

8.即ち、

 口頭弁論を経ないで判決するなら、却下判決をしなければならないにも拘らず、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのである。

9.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、

 憲法82条の「判決は、公開法廷でこれを行う」規定に違反する違憲判決である。

10.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、

 判決の成立に必要な「公開法廷での判決言渡し手続き」を経ていない判決であり、

 判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない非判決であ

 る。

11.よって、

 判決としての効力を有しない非判決である原判決は、取消されるべきである。

12.尚、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

  を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を

  与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示しており、

 「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」で

 ある・・・控訴理由書四項他参照・・・にも拘らず、

 一審裁判所は、

 「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、

  印象判断に基づき、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』と

  の判断を示し、訴訟判決をしたのである。

  由って、

 一審訴訟判決は、判例違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

  よって、

 一審訴訟判決は、取り消されるべきである。

 

二 原判決には、憲法32条違反があること〔1〕

1.原判決は、「当裁判所の判断」2(1)において、

 最高裁昭和30年4月19日判決・昭和40年9月28日判決・昭和47年3月21日判決(以下、

 昭和30年最高裁判決等と呼ぶ)を引用、

 〔Ⓐ 公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失

  によって違法に他人に損害を与えた場合、その被害者に対しては、国が損害賠償責

  任を負うものであって、当該公務員は個人としては損害賠償責任を負わない。

 と、判示した上で、

 「控訴人は、国家公務員である被控訴人らによる職務遂行上の公権力の行使に当たる

  行為が違法である旨を主張するものであるところ、

  当該主張は主張自体失当であって、理由がないことは明らかである。」

 との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

2.即ち、

 原判決は、昭和30年最高裁判決等に基づき、

 {「国家公務員による職務遂行上の公権力の行使に当たる行為が違法である旨の主

  張」は、主張自体失当であって、理由がない}

 との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

3.然し乍、

 原判決が何故か挙示していない《検察官の個人責任を否定した最高裁昭和53年10月20

 日判決・・以下、昭和53年最高裁判決と呼ぶ・・》は、

      ・・・線路爆破の犯人として起訴され、二審で無罪が確定した者が、

         国に国賠請求、検察官・警察官等の個人に対して、

         権限行使における違法に基づき、損害賠償請求した事件・・・

 「 逮捕勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が

  認められる限りは適法であり、

  起訴時公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異な

  

  起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過

  程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。

   したがって、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕勾留、公訴の提

  起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」

 と判示して、公務員の個人責任を否定している。

4.即ち、

 昭和53年最高裁判決は、

 「 無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕勾留、公訴の提起・追行、起訴

  後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」

 と、結果違法説を退け、

 「 検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり

  逮捕勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が認

  められる限りは適法であり、

  起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過

  程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。」

 と、職務行為基準説を採用、公務員の個人責任を否定している。

5.即ち、

 昭和53年最高裁判決は、

 無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しておらず、

 公務員が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用されない判例

 ある。

6.故に、

 「公務員である被控訴人:琴岡佳美・福田恵美子が、別件135号事件において記載

  内容虚偽の口頭弁論調書を作成した行為が、【悪意を持って違法に損害を与えた

  行為である」

 場合には、最高裁昭和53年判決は適用され得ない。

7.したがって、

 〔「被控訴人らの内容虚偽の口頭弁論調書作成が【悪意を持って違法に損害を与え

 た行為である」場合に、最高裁昭和53年判決を適用する判決〕は、判例違反の判決と

 なる

8.然も、

 憲法32条は、「何人も、裁判を受ける権利を奪われない。」と規定している。

9.ところが、

 原判決は、

 「被控訴人らの内容虚偽の口頭弁論調書作成が、【悪意を持って】作成した行為であ

 るか否か」につき、審理せずに、

 昭和30年最高裁判決等に基づき、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却したのである。

10.由って、

 昭和30年最高裁判決等に基づき、〔Ⓐ・・との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決

 を維持、控訴を棄却した原判決は、

 裁判を受ける権利を奪う判決であり、憲法32条に違反する違憲判決である。

11.よって、

 原判決には、憲法32条違反がある。

 

三 原判決には、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備があること

1.民事訴訟法312条2項6号は、

 「判決に、理由を付せず、又は理由に食違いがあるときは、上告できる。」

 と、規定している。

2.事実関係の解明が不十分な審理不尽は、民訴法312条2項6号に云う理由不備

 該当する。

3.原判決は、

 昭和30年最高裁判決等に基づき、

 〔Ⓐ・・との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

4.然し乍、

 「被控訴人らの内容虚偽の口頭弁論調書作成が、【悪意を持って】作成した行為であ

 るか否か」は、判決に決定的影響を与える重要な事実関係である。

5.然るに、

 原判決は、

 「被控訴人らの内容虚偽の口頭弁論調書作成が、【悪意を持って】作成した行為であ

 るか否か」の事実関係につき、釈明権も行使せずに、審理を拒否、

 事実関係の解明が不十分な審理不尽のまま、昭和30年最高裁判決等に基づき、

 控訴を棄却したのである。

6.由って、

 昭和30年最高裁判決等に基づき、〔Ⓐ・・との理由で控訴を棄却した原判決は、

 事実関係の解明が不十分な審理不尽判決であり、釈明権不行使による審理拒否の審理

 不尽判決であり、民訴法312条2項6号に云う理由不備判決である。

7.よって、

 原判決には、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。

 

四 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が

 あること〔1〕

1.民事訴訟法325条2項は、

 「民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来

  る。」

 と、規定しており、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、破棄差戻し理由となる。

2.原判決は、

 「当裁判所の判断」2(2)において、

 〔Ⓑ 原判決・・一審判決・・の別紙1訴訟一覧表によると、

   控訴人は、平成23年11月以降、多数の損害賠償請求事件を地裁小倉支部に提起

   し、かつ、当該事件においては、裁判官をはじめとする国家公務員個人をその被

   告とするものが多数含まれていることが認められる。

    この様な点・・・裁判官をはじめとする国家公務員個人をその被告とするも

   のが多数含まれていること・・・に照らすと、

   控訴人の提起する損害賠償請求事件のうち、国家公務員個人を被告とするものに

   ついては、控訴人自身、上記(1)のとおり判断されることを認識し、又は、これを

   認識し得たものと推認できる。との推認判断を示し、

   斯かる推認判断に基づき、

   〔Ⓔ 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、

     民事訴訟法の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き信義に反するものであ

     って、訴権の濫用として許されない違法なものである。

  と判示、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

3.然し乍、

 裁判官や国家公務員個人が不法行為を働いた場合、当該裁判官や国家公務員個人に対

 し、不法行為法に基づく損害賠償請求をするのは、国民の権利である。

4.由って、

 「㋐国家公務員個人を被告とするものが多数含まれていること」

 「㋑国家公務員個人を被告とするものについては、上記(1)のとおり判断されること」

 は、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ない。

5.よって、

 「㋐」「㋑」を理由に、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却することは、

 裁判を受ける権利奪うものであり、憲法32条に違反する違憲判決である。

6.然も、

 本件訴えは、「琴岡佳美:福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為

 に対する損害賠償請求」である。

7.故に、

 本件訴えの場合、

 「琴岡佳美:福田恵美子の【虚偽口頭弁論調書作成】が不法行為に該当するか否か」

 は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項であり、

 「琴岡佳美:福田恵美子の【虚偽口頭弁論調書作成】が不法行為に該当するか否か」

 についての判断遺脱は、破棄差戻し理由となる。

8.ところが、

 原判決は、

 「琴岡佳美:福田恵美子の【虚偽口頭弁論調書作成】が不法行為に該当するか否か」

 についての判断を全く示さず、

 〔Ⓑ〕との推認判断を示し、〔Ⓑ〕との推認判断に基づき〔Ⓔ〕と判示、

 一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

9.由って、

 「琴岡佳美:福田恵美子の【虚偽口頭弁論調書作成】が不法行為に該当するか否か」

 についての審理・判断を拒否しての〔Ⓑ〕との推認判断に基づく原判決には、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある。

10.よって、

 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があ

 る。

 

五 原判決には、憲法32条違反があること〔2〕

1.原判決は、「当裁判所の判断」2(3)において、

 〔Ⓒ 控訴人が、平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしており、

   その内容も自らが提起した訴訟について、請求棄却や却下などの裁判をした裁判 

   官に対するものであり、

   そのような訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである。

 との判断を示し、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟法24条は、

 「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官

  を忌避することができる。」

 と規定している。

3.したがって、

 客観的な『裁判の公正を妨げるべき事情』がある場合、

 その裁判官を忌避することは、「正しい裁判を受ける権利」の主張である。

4.由って、

 「㋒控訴人が、平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしていること」

 「㋓内容も自らが提起した訴訟について、請求棄却や却下などの裁判をした裁判官に

  対するものであること」

 は、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ないし、

 「㋔そのような?訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである」

 との評価は、民事訴訟法24条に違反する評価であって、

 一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ない。

5.よって、

 「㋒」「㋓」「㋔」を理由に、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却することは、

 裁判を受ける権利奪うものであり、憲法32条に違反する違憲判決である。

6.然も、

 裁判官忌避申立ての理由は、夫々の申立て毎に、異なる。

7.故に、

 「㋒」「㋓」「㋔」を理由に、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却する以上、

 「夫々の申立てが、不法か否か」について、審理し、判断を示さねばならない。

8.ところが、

 原判決は、

 「夫々の申立てが、不法か否か」について、全く審理せず、判断を示さず、

 〔Ⓒ・・〕との判断に基づき、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

9.由って、

 「夫々の申立てが、不法か否か」についての審理・判断を拒否しての原判決は、

 裁判を受ける権利奪う判決である。

10.よって、

 原判決には、憲法32条違反がある。

11.付記

 福岡高等裁判所は、最近:令和3年4月15日、令和2年(ネ)620号事件において、

 〔「原審において弁論をする必要がある」として、

  一審:植田智彦の訴訟判決を、取り消し、差し戻した。〕

 事実が生起したことを、付記しておきます。

 

六 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が

 あること〔2〕

1.民事訴訟法325条2項は、

 「民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来

  る。」

 と、規定しており、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、破棄差戻し理由となる。

2.原判決は、

 「当裁判所の判断」2(4)において、

 〔Ⓓ 控訴人が、第一審判決に対して控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・挑

   発的❓文言を記載する一方で、控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭せず、

   控訴人が控訴した他の多くの事件が、いわゆる控訴の取下げ擬制により終了して

   いることは、当裁判所に顕著である。

    この点も、控訴人の訴え自体が、実体的権利の実現や紛争解決を真摯に目指す

   ものではないことを推認させる。との推認判断を示し、

 斯かる推認判断に基づき、

 〔Ⓔ 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、

   民事訴訟法の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き信義に反するものであっ 

   て、訴権の濫用として許されない違法なものである。

 と判示、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

3.然し乍、

 控訴人は、控訴状に、客観的事実に基づき、

 「ヒラメ裁判官をヒラメ裁判官と、ポチ裁判官をポチ裁判官と、無能な裁判官を無能

 なクソ裁判官と、判断遺脱判決を判断遺脱のクソ判決」

 と、記載しただけである。

4.由って、

 「㋕控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・挑発的❓文言を記載したこと」

 は、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ない。

5.また、

 控訴人が控訴審の口頭弁論期日に出頭しない理由は、控訴状・準備書面・上申書に、

 詳細に記載している。

6.由って、

 「㋖控訴人が、控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭しないこと」は、

 一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ない。

7.更に、

(1) 控訴人が控訴した他の多くの事件が控訴取下げ擬制により終了していることは、

 当該控訴取下げ擬制が正しいことを証明するものではなく、

(2) 「控訴人が控訴した他の多くの事件における控訴取下げ擬制による終了の正否」

 は、判決に決定的影響を与える重要事項である故、

(3) 控訴人が控訴した他の多くの事件が控訴取下げ擬制により終了していることに基づ

 き、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する以上、

(4) 裁判所は、

 「控訴人が控訴した他の多くの事件における控訴取下げ擬制による終了の正否」につ

 いて、審理し、判断を示さなければならない。

8.にも拘らず、

 原判決は、「控訴人が控訴した他の多くの事件における控訴取下げ擬制による終了の

 正否」について、審理せず、判断を示さず、

 〔Ⓓ〕との推認判断を示し、〔Ⓓ〕との推認判断に基づき〔Ⓔ〕と判示、

 一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

9.由って、

 「・・・上記の正否・・・」についての審理・判断を拒否しての〔Ⓓ〕との推認判断

 に基づく原判決には、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある。

10.よって、

 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があ

 る。

 

 

 

・・・・・・・ 上告受理申立て理由 ・・・・・・・

一 原判決には、判例最高裁平成8528日判決)と相反する判断がある

1.原判決は、

 「 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、

  民事訴訟の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き、信義に反するものであって、

  訴権の濫用として許されない。

   したがって、

  本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができない。」

 と判示、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 最高裁平成8528日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を与

  えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.ところが、

 一審裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かずに、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

4.然し乍、控訴理由の五項他にて証明した如く、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」 

 である。

5.由って、一審訴訟判決は、判例と相反する判断がある訴訟判決である。

6.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 原審(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、

 「 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、

  民事訴訟の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き、信義に反するものであって、

  訴権の濫用として許されない。

   したがって、

  本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができない。」

 と判示、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

7.よって、

 一審の訴訟判決を維持する原判決は、判例と相反する判断がある判決である。

8.故に、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

二 原判決には、法令解釈に関する重要な事項が含まれていること

  原審裁判所は、口頭弁論を開かずに判決、

 判決書に、

 〔Ⓑ 原判決の別紙1訴訟一覧表によると、

   控訴人は、平成23年11月以降、多数の損害賠償請求事件を地裁小倉支部に提起

   し、かつ、当該事件においては、裁判官をはじめとする国家公務員個人をその

   被告とするものが多数含まれていることが認められる。

    この様な点に照らすと、

   控訴人の提起する損害賠償請求事件のうち、国家公務員個人を被告とするものに

   ついては、控訴人自身、上記(1)のとおり判断されることを認識し、又は、これを

   認識し得たものと推認できる。

 との推認判断を記載し、

 〔Ⓒ 控訴人が、平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしており、

   その内容も自らが提起した訴訟について、請求棄却や却下などの裁判をした裁判 

   官に対するものであり、

   そのような訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである。

 との判断を記載し、

 〔Ⓓ 控訴人が、第一審判決に対して控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・

   挑発的❓文言を記載する一方で、控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭せず、

   控訴人が控訴した他の多くの事件が、いわゆる控訴の取下げ擬制により終了して  

   いることは、当裁判所に顕著である。

    この点も、控訴人の訴え自体が、実体的権利の実現や紛争解決を真摯に目指す 

   ものではないことを推認させる。

 との推認判断を記載し、

 〔Ⓔ 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、

   民事訴訟法の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き信義に反するものであっ

   て、訴権の濫用として許されない違法なものである。

 と判示、

 一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

  然し乍、

 原判決には、以下の如く、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

 

Ⅰ.〔Ⓑ〕との推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

 〔Ⓑ 原判決の別紙1訴訟一覧表によると、

   控訴人は、平成23年11月以降、多数の損害賠償請求事件を地裁小倉支部に提起

   し、かつ、当該事件においては、裁判官をはじめとする国家公務員個人をその

   被告とするものが多数含まれていることが認められる。

    この様な点に照らすと、

   控訴人の提起する損害賠償請求事件のうち、国家公務員個人を被告とするものに

   ついては、控訴人自身、上記(1)のとおり判断されることを認識し、又は、これを

   認識し得たものと推認できる。

 と推認判断する。

2.然し乍、

 〔Ⓑ・・・・・・推認できるとの推認判断は、控訴人が地裁小倉支部に提起した

 各訴訟の提起理由・判決内容を実体法的に審理した結果としての判断ではない。

3.然も、

 「控訴人が地裁小倉支部に提起した各訴訟の提起理由・判決内容の実体法的審理」

 は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である。

4.然るに、

 原判決は、「控訴人が地裁小倉支部に提起した各訴訟の提起理由・判決内容の実体法

 的審理」をせず、〔Ⓑ・・・・・・推認できる推認判断する。

5.由って、

 〔Ⓑ・・・・・・推認できるとの推認判断は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての推認判断である。

6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

 釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

7.よって、

 〔Ⓑ・・・・・・推認できるとの推認判断には、

 法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

8.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

 法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

9.故に、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

10.更に、

(1) 仮に、「国家公務員個人を被告とするものについては、控訴人自身、上記(1)の

 とおり判断されることを認識し、又は、これを認識し得たものと推認できる。」と

 しても、

 そのように推認できることが、原判決の「一審の訴訟判決を維持しての控訴棄却」

 を正当化する根拠理由にはならない。

(2) 公務員の個人責任については、

 宇賀克也:国家補償法・有斐閣96頁「故意重過失がある場合にまで公務員を保護する

 必要はない。斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務員個

 人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」

 のように、公務員の個人責任を肯定する有力学説も、多数存在している。

(3) 何と言っても、

 公務員であることは、個人責任が否定される“免罪符”ではない。

(4) したがって、

 民法710条に基づき、「判断遺脱判決の不法・審理拒否裁判の不法・虚偽口頭弁論調

 書作成の不法・判決をしない裁判懈怠の不法etcを理由に公務員個人に対して不法行為

 による損害賠償を求めること」は、国民が有する裁判請求権の行使である。

(5) 故に、

 斯かる観点よりしても、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

Ⅱ.〔Ⓒ〕との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

 〔Ⓒ 控訴人が、平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしており、

   その内容も自らが提起した訴訟について、請求棄却や却下などの裁判をした裁判

   官に対するものであり、

   そのような訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである。

 と判断する。

2.然し乍、

 〔Ⓒ・そのような訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである。

 との判断は、

 控訴人が提起した裁判官忌避申立て理由を実体法的に審理した結果の判断ではない。

3.然も、

 「控訴人が提起した裁判官忌避申立て理由の実体法的審理」は、判決に決定的影響を

 及ぼす重要事項である。

4.然るに、

 原判決は、「控訴人が提起した裁判官忌避申立て理由の実体法的審理」をせず、

 〔Ⓒ・・・・・と評価すべきであると判断する。

5.由って、

 〔Ⓒ・・・・・と評価すべきであるとの判断は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての判断である。

6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

 釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

7.よって、

 〔Ⓒ・・・・・と評価すべきであるとの判断には、法令解釈に関する重要な事項が

 含まれている。

8.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

 法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

9.故に、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

Ⅲ.〔Ⓓ〕との推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

 〔Ⓓ 控訴人が、第一審判決に対して控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・

   挑発的❓文言を記載する一方で、控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭せず、

   控訴人が控訴した他の多くの事件が、いわゆる控訴の取下げ擬制により終了して

   いることは、当裁判所に顕著である。

    この点も、控訴人の訴え自体が、実体的権利の実現や紛争解決を真摯に目指す

   ものではないことを推認させる。

 と推認判断する。

2.然し乍、

 〔Ⓓ・・・・・推認させるとの推認判断は、

 「控訴人が、控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・挑発的❓文言を記載した」

 理由を実体法的に審理した結果としての判断ではないし、

 「控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭しない」理由を実体法的に審理した結果と

 しての判断ではないし、

 「控訴人が控訴した他の多くの事件が、控訴の取下げ擬制により終了している」理由

 を実体法的に審理した結果としての判断ではない。

3.然も、

 「控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・挑発的❓文言を記載した」理由、

 「控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭しない」理由、

 「控訴した他の多くの事件が、控訴の取下げ擬制により終了している」理由、

 についての実体法的審理は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である。

4.然るに、

 原判決は、「・・・上記三つの理由・・・」についての実体法的審理をせず、

 〔Ⓓ・・・・・推認させる推認判断する。

5.由って、

 〔Ⓓ・・・・・推認させるとの推認判断は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての推認判断である。

6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

 釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

7.よって、

 〔Ⓓ・・・・・推認させるとの推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が

 含まれており、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、法令解釈

 に関する重要な事項が含まれる判決である。

8.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

9.裁判は、法と証拠に基づき、行われなければならない。

 推認判断での裁判が許されるのであれば、裁判する必要が無くなる。

 推認判断での裁判を許すのであれば、証拠も弁論も不要不要となる。

 推認判断による「訴え却下判決」は、最早、裁判ではない。

 

Ⅳ.〔Ⓔ〕との判示には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

 〔Ⓔ 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、

   民事訴訟法の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き信義に反するものであっ

   て、訴権の濫用として許されない違法なものである。

 と判示、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 本件訴えは、「琴岡佳美・福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為

 に対する損害賠償請求」である故、

 「琴岡佳美・福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】が民法710条の不法行為

 に該当するか否か」は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である。

3.そして、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

 釈明義務違反の民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否、自由心証権濫用の

 民事訴訟法247条に該当する違法審理拒否であり、

 民事訴訟法2条の「裁判所は、民事訴訟が公正に行われるように努めなければならな

 い」義務に該当する違法審理拒否である。

4.然るに、

 原判決は、「琴岡佳美・福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】が民法710条

 の不法行為に該当するか否か」についての実体法的審理」をせず、〔Ⓔ〕と判示す

 る。

5.由って、

 〔Ⓔ〕との判示は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての

 判示である。

6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

 釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

7.よって、〔Ⓔ〕との判示には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

8.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

 法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

9.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ!

お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、権力機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である!

 

 この訴訟判決維持判決は正しいと言えるのであれば、

控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。    後藤 信廣

 

“#忌避申立て裁判の懈怠”告発訴訟レポ❷-2・・控訴審:準備的口頭弁論の要求・・

 

 1月17日付けレポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・にてレポした如く、

本件控訴事件:令和3年(ワ)73号は、令和1年(ワ)603号事件における「担当裁判官の忌避申立て事件」で生じた裁判懈怠を告発する国賠訴訟の控訴事件です。

 

 小倉支部は、忌避申立書提出後、8ヵ月以上が過ぎても、忌避申立てに対する裁判をしないので、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出した後、

裁判懈怠への管理監督権不行使に対する提訴予告通知を送付した上で、

令和2年11月30日、〔上記忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕を告発する

国家賠償等請求訴訟を提起しました・・令和2年(ワ)1007号・・.

 

 一審裁判官:植田智彦は、審理を拒否、口頭弁論を開かず、

印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしたので、

控訴・・令和3年(ワ)73号・・しました。

 

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和3年4月16日と決定しましたが、

被控訴人:国は、「主張は、追って準備書面によりあきらかにする」との答弁書を提出

した。

 したがって、

実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向き、

口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

私は、

「第1回口頭弁論を欠席します。第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求めま 

 す。第2回口頭弁論期日についてはFAXにての連絡をお願い致します。」

と記載した上申書を提出しました。

 

 福岡高裁は、第2回口頭弁論期日は、令和3年7月7日と指定して来ましたが、

期日:時間:法廷番号のみ記載しており、

「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」については、何も記載していません

でしたので、

第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする要求書を提出しました。

 

 

    ・・以下、「準備的口頭弁論の要求書」を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和3年(ネ)73号 国家賠償等請求事件における一審訴訟判決に対する控訴事件

         準備的口頭弁論の要求書    令和3年5月1日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

             記

1.一審の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

 【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に

 記載したとおりである。

2.よって、

 一審判決は裁判拒否の訴訟判決であること、及び、被控訴人の訴訟態度よりして、

 本件は、一審に差戻されるべきであり、

 一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであって、

 憲法違反である。

3.更に、

 第1回期日前の4月2日、被控訴人らの答弁に対し、上申書を提出、

 第1回期日を欠席する理由を記載し、第2回口頭弁論期日のFAX連絡をお願いした。

4.御庁は、

 令和3年4月19日、期日呼出状を送達、

 第2回口頭弁論期日は、令和3年7月7日、と指定したが、

 被控訴人欄は、国のみであった。

5.上記呼出状と一緒に送付された(事務連絡)によると、

 青木亮は、第1回期日にて分離され、分離事件は休止となったとのことであるが、

 福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、次回期日につき何の連絡も通知

 もせずに、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である故、

 御庁が、その様な姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

 申立人は、

 令和3年4月20日、第1回期日において分離された被控訴人青木 亮分について、期日

 指定申立てをした。

6.御庁は、同日、期日呼出状を送付して来たが、期日と場所を記載しているのみで、

 「口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の記載もされていませんでし

 た。

7.由って、

 7月7日の口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、本書面を送付します。

 

“#第2回口頭弁論不開廷の懈怠”告発訴訟レポ❸‥上告状:上告受理申立書・・

 令和2年12月1日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

本件:1006号事件は、603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”の告発

訴訟)の裁判過程で生じた国賠訴訟ですが、

603号事件は、第1回口頭弁論の後、8ヵ月以上、第2回口頭弁論を開ないので、

小倉支部の管理監督責任者:青木 亮に、質問書、訴訟予告通知書を送付した上で、

青木亮に損害賠償請求、国に国家賠償請求をした国家賠償等請求訴訟です。

 

 令和3年4月12日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、

植田智彦は、口頭弁論を開かず審理拒否、印象判断・推認判断に基づき訴えを却下、

私は、控訴しました。

 

 ところが、福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)は、

口頭弁論を開かず、控訴を棄却しました。

 然し乍、

憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しています。

 由って、

本件控訴棄却判決は、判決の成立に必要な手続きを経ていない判決であり、判決として

の効力を有しない“非判決”です。

 

 その上、本件控訴棄却判決は、

憲法32条違反の判決、理由不備の判決、民訴法325条2項違反の判決であり、

判例と相反する判断がある判決、法令解釈に関する重要事項が含まれる判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決です。

 よって、上告・上告受理申立てをしました。

 

    ・・以下、上告状及び上告受理申立書を掲載しておきます・・

**************************************

福岡高裁令和3年(ネ)72号事件判決には、

憲法違反があり、民事訴訟法312条2項所定の重大な手続違反がある故、上告し、

判例と相反する判断があり、法令解釈に関する重要な事項が含まれている故、上告受理申立てをする。

   (一審 小倉支部令和2年(ワ)1006号事件・植田智彦訴訟判決)

 

   上告状及び上告受理申立書  令和3年4月 日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤信廣  住所

 

被上告人兼被上告受理申立人  青木 亮  北九州市小倉北区金田1-4-1

                     福岡地方裁判所

 

被上告人兼被上告受理申立人  国  代表者法務大臣 上川陽子

                     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

原判決の表示     本件控訴を棄却する。

上告の趣旨      原判決を、破棄する。

上告受理申立の趣旨  上告受理申立てを受理する

 

・・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・・

一 原判決は非判決である

1.憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しているのである故、

判決言渡しは、公開して行わねばならない。

2.原判決は、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであり、

 これと同旨の原判決は結論において正当であって、本件控訴は理由が無いから、

 民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」

 と判示、口頭弁論を経ないで棄却判決をした

3.民事訴訟302は、

 1項に「一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と定め、

 2項に「一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により

 正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」

 と定めている。

4.したがって、

 原判決は、「民事訴訟法302条2項に基づき、控訴を棄却した」ことが、分かり、

 原判決は、「一審判決を正当と判断して、控訴を棄却した」ことが、分る。

5.然し乍、

 民事訴訟140は、

 「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、

 裁判所は、口頭弁論を経ないで判決で却下できる。」

 と定めている。

6.したがって、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで判決する場合却下判決をしなければならない

7.ところが、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで棄却判決をしたのである。

8.即ち、

 口頭弁論を経ないで判決するなら、却下判決をしなければならないにも拘らず、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのである。

9.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、

 憲法82条の「判決は、公開法廷でこれを行う」規定に違反する違憲判決である。

10.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、

 判決の成立に必要な「公開法廷での判決言渡し手続き」を経ていない判決であり、

 判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない非判決であ

 る。

11.よって、

 判決としての効力を有しない非判決である原判決は、取消されるべきである。

12.尚、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

 を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を

 与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示しており、

「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であ 

 る・・・控訴理由書四項他参照・・・にも拘らず、

 一審裁判所は、

 「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、

 印象判断に基づき、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』との 

 判断を示し、訴訟判決をしたのである。

  由って、

 一審訴訟判決は、判例違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

  よって、

 一審訴訟判決は、取り消されるべきである。

 

二 原判決には、憲法32条違反があること〔1〕

1.原判決は、

 最高裁昭和53年10月20日判決(以下、昭和53年最高裁判決と呼ぶ)に基づき、

 〔Ⓐ 公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損

 害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員

 個人はその責任を負うものではない。

 と判示、公務員の個人責任を否定、青木 亮に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 昭和53年最高裁判決は、

 「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって

 違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるので 

 あって、公務員個人はその責任を負わないものと解すべきである。」

 と判示、検察官の個人責任を否定した判決であって、

 【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定しているのであ

 り、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。

3.最高裁昭和53年判決は、

 公務員が【悪意を持って損害を与えた行為に対しては、適用されない判例である。

4.ところで、

 控訴人は、小倉支部長:青木 亮に、

 別件訴訟の第2回口頭弁論が開かれないことについて質問し回答を求める「質問書」

 を送付し、

 第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠に対して行使すべき司法行政管理監督権の悪意的

 不行使に対する提訴予告通知書を送付した。

5.然るに、

 小倉支部長:青木 亮は、「質問書」に回答しないのみならず、

 第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠に対して行使すべき司法行政管理監督権を悪意的

 に行使しなかった。

6.由って、

 小倉支部長:青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使には、最高裁昭和53年判決は適 

 用され得ない。

7.然も、

 憲法32条は、「何人も、裁判を受ける権利を奪われない。」と規定している。

8.ところが、

 「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行

 為であるか否か」は、判決に決定的影響を与える審理事由であるにも拘らず、

 原判決は、

 「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行

 為であるか否か」につき、審理せずに、

 昭和53年最高裁判決に基づき、一審の訴訟判決を維持、青木 亮に対する損害賠償

 請求を棄却したのである。

9.由って、

 昭和53年最高裁判決に基づき、〔Ⓐ・・・との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決

 を維持、青木亮に対する損害賠償請求を棄却した原判決は、

 裁判を受ける権利を奪う判決であり、憲法32条に違反する違憲判決である。

10.よって、

 原判決には、憲法32条違反がある。

 

三 原判決には、憲法32条違反があること〔2〕

1.原判決は、

 〔Ⓑ 裁判官がした争訟の裁判につき、国家賠償法1条1項にいう違法な行為があった 

  ものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、

  当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど裁判官がその付与され

  た権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情が存す

  ることが必要であるところ(最高裁昭和57年3月12日判決)、 

  控訴人は本件訴えにおいて、上記特別の事情について何ら具体的な主張をしてい

  ない

 と判示、国に対する国家賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 控訴人(原告・上告人)は、訴状「請求の原因」に、

 「2.603号事件の第1回口頭弁論期日は、令和2年3月4日、開かれた。

3.ところが、8ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、第2回口頭弁論が開かれない。

4.これは、

 考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。

5.そこで、原告は、平成2年11月9日、

 小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出した

 が、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

6.そこで、原告は、平成2年11月12日、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、

 〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知を

 した。

7.ところが、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

8.被告:青木亮は、福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、

 〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠不法行為に対する責任

 を、負わねばならない。

 と、明確に、上記特別の事情について、具体的な主張をしている

3.由って、

〔控訴人は、上記特別の事情について何ら具体的な主張をしていないとの判示は、誤りである。

4.憲法32条は、「何人も、裁判を受ける権利を奪われない。」と規定している。

5.ところが、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」は、判決に決定的影響を与える審理事由であるにも拘らず、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」につき、審理せずに、

昭和57年最高裁判決に基づき、一審の訴訟判決を維持、国家賠償請求を棄却した。

6.よって、

昭和57年最高裁判決に基づき、〔Ⓑ〕との理由で、一審の訴訟判決を維持、国家賠償請求を棄却した原判決は、

裁判を受ける権利を奪う判決であり、憲法32条に違反する違憲判決である。

 

四 原判決は、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備判決であること

1.民事訴訟法312条2項6号は、

 「判決に、理由を付せず、又は理由に食違いがあるときは、上告できる。」

 と、規定している。

2.事実関係の解明が不十分な審理不尽は、民訴法312条2項6号に云う理由不備に該当する。

3.原判決は、昭和53年最高裁判決に基づき、

〔Ⓐ〕との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

4.然し乍、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」は、判決に決定的影響を与える重要な事実関係である。

5.然るに、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」の事実関係につき、釈明権も行使せずに、審理を拒否、

事実関係の解明が不十分な審理不尽のまま、昭和57年最高裁判決に基づき、控訴を

棄却したのである。

6.由って、昭和57年最高裁判決に基づき、〔Ⓐ〕との理由で控訴を棄却した原判決は、

事実関係の解明が不十分な審理不尽判決であり、釈明権不行使による審理拒否の審理不尽判決であり、民訴法312条2項6号に云う理由不備判決である。

7.原判決は、昭和57年最高裁判決に基づき、

〔Ⓑ〕との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

然し乍、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為  であるか否か」は、判決に決定的影響を与える重要な事実関係である。

然るに、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」の事実関係につき、釈明権も行使せずに、審理を拒否、

事実関係の解明が不十分な審理不尽のまま、昭和57年最高裁判決に基づき、控訴を

棄却したのである。

由って、

昭和57年最高裁判決に基づき、〔Ⓑ・・との理由で控訴を棄却した原判決は、

事実関係の解明が不十分な審理不尽判決であり、釈明権不行使による審理拒否の審理不尽判決であり、民訴法312条2項6号に云う理由不備判決である。

 

五 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があること

1.民事訴訟法325条2項は、

民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

 と、規定しており、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、破棄差戻し理由となる。

2.原判決は、

 「㋐ 原判決別紙1訴訟一覧表の事件の内、当部が控訴審として扱った事件(原判決別紙1番号30,38,39,44,47,48,57,58,62,78,86及び90)のみを見ても、

自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国に対し国家賠償や裁判官等の公務員個人に対し不法行為による損害賠償を求めるものであり、

その全てにおいて請求を棄却又は訴えを却下され、

公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受け、

国家賠償を請求した訴訟においては、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求は認められない旨の説示を受けている。」

 との認定に基づき、

 「㋑ 上記の控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、

自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わ

ない裁判を受けたことを理由として、国や公務員個人に対して損害賠償を求める

訴えを繰返し提起してきたものということができる。」

 との判断を述べ、

一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

3.然し乍、本件のみを見ても明らかな如く、

私は、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、損害賠償を求めているのではない。・・・訴状の「請求の原因」参照・・・

4.よって、

 「自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国家賠償や公務員個人に対し不法行為による損害賠償を求めるもの」との㋐認定は、各訴訟の提起理由を検証審理した認定ではなく誤認定であることが証明され、

 「㋐・・」との誤認定に基づく「㋑・・」との判断は、各訴訟の提起理由・判決内容を検証審理した結果としての判断ではなく誤判断であることが証明される。

5.「㋑・・」判断は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての印象判断であり、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱判断である。

6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、民訴法325条2項に

該当する破棄差戻し理由となる。

7.由って、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱に基づく原判決は、判断遺脱判決であり、破棄差戻し理由がある判決である。

8.よって、原判決には、

民事訴訟法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある。

 

 

 

 

・・・・・・・・ 上告受理申立て理由 ・・・・・・・・

一 原判決には、判例最高裁平成8528日判決)と相反する判断がある

1.原判決は、

「本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているのではなく、

単に訴えを提起すること自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、

民事訴訟の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反するものである。したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

ない違法なものであり、上記の違法性はその不備を補正することができない。」

と判示、控訴を棄却した。

2.然し乍、

最高裁平成8528日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を与

えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.ところが、

一審裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かずに、

『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

訴訟判決をしたのである。

4.然し乍、控訴理由の四項他にて証明した如く、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」である。

5.由って、一審訴訟判決は、判例と相反する判断がある訴訟判決である。

6.然るに、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

 原審(岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、

「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの

であり、上記の違法性はその不備を補正することができない。」

と判示、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

7.よって、

一審の訴訟判決を維持する原判決は、判例と相反する判断がある判決である。

8.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

二 原判決には、法令解釈に関する重要な事項が含まれていること

原審裁判所は、口頭弁論を開かずに判決、

判決書に、

「控訴人が、平成23年11月以降、令和元年11月までに小倉支部に提起した訴訟は、

原判決別紙1訴訟一覧表のとおりであり、その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

  上記事件のうち、当部が平成29年以降控訴審として受理し、確定した事件は、原判決別紙1番号30,38,39,44,47,48,57,58,62,78,86及び90であるところ、

 当部が控訴審として扱った事件のみをみても、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国家賠償や裁判官等の公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めるものであり、その全てにおいて請求を棄却又は訴えを却下され、

公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受け、

国家賠償を請求した訴訟においては、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求は認められない旨の説示を受けている。

上記の控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わない裁判を受けたことを理由として国や公務員個人に対して損害賠償を求める訴えを繰返し提起してきたものということができる。」

と記載、一審の訴訟判決に対する控訴を、棄却した。

 然し乍、

原判決には、以下の如く、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

 

Ⅰ 「ⓐ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

当部が控訴審として扱った事件のみをみても、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国家賠償や裁判官等の公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めるもの」

と、認定する。

2.然し乍、

「当部が控訴審として扱った」各訴訟の提起理由・判決内容を実体法的に審理した

結果としての認定ではなく、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての印象認定である。

3.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

4.よって、

「ⓐ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

5.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

6.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.然も、

(1) 控訴人は、『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服』を理由に、

国家賠償や公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めているのではない。

(2) 控訴人は、

  判断遺脱判決の不法・審理拒否裁判の不法・虚偽口頭弁論調書作成の不法・判決をしない裁判懈怠の不法etcを理由に、

国家賠償や公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めているのである。

 (3) 現に、

本件の場合、訴状を検証すれば明らかな如く、

  「小倉支部長:青木 亮が、〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠

不法行為に対して、司法行政管理監督権を行使しない不法」に対する損害賠償を

求めている。

 (4) 由って、

「当部が控訴審として扱った事件のみをみても、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国家賠償や裁判官等の公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めるもの」

との認定は、民事訴訟法247条の自由心証権を濫用する違法認定である。

(5) よって、

「ⓐ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

(6) したがって、

  自由心証権濫用の違法認定に基づく原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含ま

れる判決である。

(7) 故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

Ⅱ 「ⓑ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

 「公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に

  基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受け、

国家賠償を請求した訴訟においては、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求は認められない旨の説示を受けている。」

 と、認定する。

2.然し乍、

「当部が控訴審として扱った」各訴訟の提起理由・判決内容を実体法的に審理した

結果としての認定ではなく、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての認定である。

3.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

4.よって、

「ⓑ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

5.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

6.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.然も、

 公務員の違法行為不法行為に対する国家賠償は、これを認める学説が有力である上、

(1) 公務員の個人責任については、

  宇賀克也:国家補償法・有斐閣96頁「故意重過失がある場合にまで公務員を保護する必要はない。斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務員個人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」

のように、公務員の個人責任を肯定する有力学説も、多数存在している。

 (2) そして、

  何と言っても、公務員であることは、個人責任が否定される“免罪符”ではない。

(3) したがって、

民法710条に基づき、「判断遺脱判決の不法・審理拒否裁判の不法・虚偽口頭弁論調書作成の不法・判決をしない裁判懈怠の不法etcを理由に公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めること」は、国民が有する裁判請求権の行使である。

 (4) 由って、

「公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に

   基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受けている」

ことは、公務員の個人責任を否定する絶対的理由:根拠となり得ない。

(5) よって、

「ⓑ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

(6) したがって、

  原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

(7) 故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 「ⓒ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

上記の控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わない裁判を受けたことを理由として国や公務員個人に対して損害賠償を求める訴えを繰返し提起してきたものということができる。」

との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

「当部が控訴審として扱った」各訴訟の提起理由・判決内容を実体法的に審理した

結果としての判示ではなく、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての判断である。

3.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

釈明義務違反の民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否、自由心証権濫用の

民事訴訟法247条に該当する違法審理拒否であり、

民事訴訟法2条の「裁判所は、民事訴訟が公正に行われるように努めなければならない」義務に該当する違法審理拒否である。

4.よって、

・」との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

5.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

6.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.然も、

 (1) 控訴人は、

『自身の損害賠償請求が認められないことを認識しながら』、国や公務員個人に対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのではないし、

『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服』を理由に、国や公務員個人に対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのではない。

(2) 控訴人は、

不法行為による損害を受けた国民が有する裁判請求権に基づき、国や公務員個人に対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのであり、

公務員個人責任肯定説に基づき、国や公務員個人に対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのである。

 (3) 由って、

・」との判断は、民事訴訟法149条1項違反の違法判断、民事訴訟法247条違反の違法判断であり、民事訴訟法2条に違反する違法判断である。

(4) よって、

・」との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

(5) したがって、

  原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

(6) 故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

三 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があること

1.上告人は、

控訴理由十項において、「裁判所への回答要求」として、

植田訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➍公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする損害賠償請求訴訟は、

判例違反とのとの理由で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

❺控訴状に「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!」と記載したとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

❻正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席した場合であっても、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌➍❺❻の如き規定は見当たらない。

   由って、

①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ④公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟は、審理をせずに、判例違反との理由で、訴訟判決をすることとなったのか❓

⑤控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載した者の訴えは、

控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

⑥正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席した場合であっても、

控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

上記①②③④⑤⑥につき、裁判所の回答を要求する。}

 と、記載した。

2.ところが、

 原判決は、上記①②③④⑤⑥につき、全く回答していない。

3.然し乍、

上記①②③④⑤⑥の事項は、一審の植田訴訟判決の正否を判断する上で、必要不可欠な審理事項であり、

判決に当たり、上記①②③④⑤⑥の事項に対する控訴審の判断を示さねばならない。

4.然るに、

 原判決は、上記①②③④⑤⑥の事項に対する控訴審の判断を示さない。

5.由って、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある。

6.斯かる判断遺脱は、

民事訴訟法2条に違反する違法判断遺脱である。

7.したがって、

 原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

8.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

四 結語

1.控訴状にて詳論し証明した如く、

一審裁判官:植田智彦は、印象判断・推認判断に基づき、訴えを受理せず、

訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

2.然し乍、

裁判は、証拠に基づき、行われなければなりません。

印象判断・推認判断での裁判を許すなら、証拠も弁論も、不要となる。

3.然も、

 一審の植田訴訟判決は、判例違反の訴訟判決である。

4.由って、一審の植田訴訟判決は、取消されるべきである。

5.然るに、

 原判決は、一審の植田訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

6.由って、

 原判決は、印象判断・推認判断に基づく判決であり、判例違反の判決である。

7.よって、原判決は、取消されるべきである。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫さんよ!

お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、権力機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である!

 この訴訟判決維持判決は正しいと言えるのであれば、

控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

上告人兼上告受理申立人  後藤 信廣

 

【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❸・・控訴審判決:一審判決を 取消し差戻す・

 令和2年10月31日のレポ❶にて、訴状を添付し、レポートした如く、

〇小倉支部に、【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴状を提出したが、

期日呼出状を送達して来ない故、

小倉支部長:青木 亮へ「質問書」を提出、「提訴予告通知書」を送付した上で、

最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。

〇ところが、

小倉支部は、判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」

と連絡して来たので、判決書(令和2()289号)を受取りに行きましたが、

不当な訴訟判決でしたので、訴訟判決に対する控訴をしました。

 

 令和2年11月3日のレポ❷にて、控訴状を添付した上で、

準備的口頭弁論の開催要求をしたこと、九項目の控訴理由についてレポートしました。

 

 令和3年3月26日のレポ❷-1にて、レポートした如く、

準備書面(一)を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回口頭弁論

期日の連絡をお願いしたが、

福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定の申立をしました。

 

 令和3年4月2日のレポ❷-2にて、レポートした如く、

期日呼出状(令和3年5月18日午前10時00分 口頭弁論期日)と記載した書面を送付して

来たが、「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされていないので、

4月1日、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める書面を提出しました。

 

 令和3年4月4日のレポ❷-3にて、レポートした如く、

その後、

一審:植田智彦のⒶ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断 

 は、原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に基づく不当な判断であること〕

を証明する準備書面(二)を、提出しました。

 

 すると、第2回口頭弁論期日は令和3年5月18日と決定していたにも拘らず、

令和3年4月17日、被控訴人を国とする判決書が送達されて来ました。

 

 判決の主文は

「1 原判決を取り消す。

 2 本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す。」

でした。

 

違法補正命令の告発訴訟レポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・

 令和3年3月30日のレポ❶にて、訴状を添付してレポートした如く、

本件142号は、「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。

 

 岩木 宰が発した補正命令書には、

補正命令対象事件(上告受理申立て事件)の事件番号と事件名しか記載されておらず、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」記載されていない故、

どの『原事件』の上告受理申立てに対する補正命令か不明でしたので、

私は、「補正命令取消し請求書」を、提出しました。

 

 ところが、岩木 宰は、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号・事件名」不記載の補正命令を取消さず、

修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、

令和1年11月15日、補正命令の対象事件不明な状態のまま、上告受理申立書却下を命じました。

 補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不明な補正命令は、

補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない

違法な非補正命令です。

 由って、

私は、違法な非補正命令を発した岩木 宰に対して民法710条に基づく損害賠償を求め、

国に対して国家賠償法1条に基づく国家賠償を求める訴訟を提起しました。

 

 以上が、本件訴訟に至る経緯です。

 

 一審:植田智彦は、

印象判断・推認判断に基づき、訴えを受理せず、訴えを却下する訴訟判決をしました。

 

 然し乍、裁判は、証拠に基づき、行われなければなりません。

 

印象判断・推認判断での裁判を許すなら、証拠も弁論も不要となる。

 

 然も、植田訴訟判決は、判例違反の訴訟判決です。

 

 裁判官:植田智彦は、

同僚裁判官:岩木 宰の違法補正命令を闇に葬る為に、

裁判機構に不都合な裁判事実を闇に葬る為に、

証拠に基づかず、印象判断・推認判断に基づき、

判例違反の訴訟判決を行ったのです。

 公正司法の崩壊は、

この様な違法裁判の常態化を招きます。

 公正司法の崩壊は、絶対に防がなければなりません。

 

         ・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和3年(ワ)142号事件(福岡高裁:岩木 宰が令和1年10月30日発した補正命令の違法に対する損害賠償国家賠償請求事件)における植田智彦の訴訟判決は、

“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴する。

 

         控  訴  状      2021年4月 日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 岩木 宰    福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

被控訴人 国  代表者法務大臣:川上陽子    東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡高等裁判所 御中

原判決の表示  原告の訴えを却下する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

添付証拠方法

甲1号  福岡高裁平成31年(ネ)218号事件の控訴状

甲2号  上記控訴事件における控訴人提出の準備書面(五)

 

           控 訴 理 由

原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起しているが、

その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

  このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起している

ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は

自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表である

と、

職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づき、ⒶⒷとの印象判断

を示し、

 

 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

 「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

 などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでないことを推認させる

と、

原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、との推認判断を示し、

 

 本件は、裁判官である被告岩木 宰の個人責任を問うものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも顕著であって、

それにも拘らず、裁判官の職務行為について個人責任を追及する訴えを提起していることからしても、

本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」を示し、

 

 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めて訴えを提起するものであるが、

原告が基本的要素を欠く違法、無効な「非補正命令」だと主張する福岡高等裁判所

令和11030日付け補正命令(甲1)は、何ら違法なものでも無効なものでも

ないことが明らかなものであり(原告は、原事件の事件番号及び事件名が記載されて

いないことを問議するが、それらは、補正命令に記載すべき「基本的要素」ではない)、

そのこと(?)は、原告自身も十分認識し得るものであるにも拘らず、

それ(註。補正命令に、原事件の事件番号及び事件名が記載されていないこと)

理由として、国に対して訴えを提起しているのであるから、国に対する訴えについても濫用的色彩が極めて濃い。

との「補正命令の基本的要素についての判断」を示し、

 

 このように、本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的に

するものとはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義

に反する

  以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

からして許されない違法なものである。

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、

口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、以下の如く、

植田智彦の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

口頭弁論を1度も開かず、

ⒶⒷとの印象判断との推認判断との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」との「補正命令の基本的要素についての判断」ⒻⒼとの判断を示し、

訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ判断が不当判断である場合には、

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ 本件は、裁判官である被告岩木 宰の個人責任を問うものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも顕著であって、

それにも拘らず、裁判官の職務行為について個人責任を追及する訴えを提起していることからしても、

本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

 との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」を示し、口頭弁論を開かず、

訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決(以下、最高裁昭和30年判決と呼ぶ)が

「公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わない」

との判決をしているからと言って、

原告にとって、「公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任

を負わない」ことが、自明のこととはならない。

3.何故なら、

最高裁昭和30年判決は、

「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき故意又は過失によって違法に、損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない。」

と判示し、公務員の個人責任を否定しており、

無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しているのではなく、

 【故意又は過失によって】との条件の下に、公務員の個人責任を否定している。

4.したがって、

最高裁昭和30年判決は、

職務を行う際の行為であっても、公務員が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用され得ない判例であり、

いかなる場合も個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、

公務員個人は「いかなる場合も個人責任を負わない」ことが自明の判例ではない。

5.由って、

原告にとって、公務員はいかなる場合も個人責任を負わないことは、自明ではない。

6.不法行為制度の趣旨よりして、

 公務員が悪意を持って不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任を負うべきである。

   ・・有力学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めており、不法行為をなした公務員の個人責任を認める下級審判決もある。・・

7.ところで、

訴状記載の如く、

 福岡高裁:岩木 宰が令和1年10月30日発した補正命令(甲1)には、

補正命令の対象となる事件の「事件番号も事件名も」記載されていない故、どの事件の上告受理申立てに対する補正命令か不明であり、

私は、補正命令に対応することが出来ませんでしたので、令和1年11月2日、

補正命令対象事件の事件番号と事件名を記載した補正命令書の発行を求め、

「補正命令取消し請求書(甲2)」を、岩木 宰に送付した。

8.抑々、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も不明な補正命令は、

補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない非補正命令であって、

原告の上告受理申立て権を奪う命令であり、違法命令・無効命令である。

9.然るに、

被告:岩木 宰は、令和1年11月15日、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不記載の補正命令を取消さず、

修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、

補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じた。

10.由って、

 岩木の「補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も不明な補正命令」は、悪意を持ってなした違法行為である。

11.故に、

最高裁昭和30年判決は、岩木 宰の本件補正命令行為に対しては、適用され得ない

判例である。

12.岩木 宰の本件補正命令行為の如き場合にまで、

国が責任を負うからとの理由で公務員個人の責任を否定するのは、全く不当である。

13.然るに、

 植田智彦は、

 〔Ⓓ・・・・・・・〕との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

14.よって、

 〔Ⓓ・・・・・・・〕との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判官無答責の暗黒判決であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 植田智彦さんよ!

このような「裁判官無答責の暗黒判決訴権を蹂躙する違憲判決」をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

 本件訴訟判決は「裁判官無答責の暗黒判決訴権を蹂躙する違憲判決ではない」と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

 

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓔ 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めて訴えを提起するものであるが、

原告が基本的要素を欠く違法、無効な「非補正命令」だと主張する福岡高等裁判

所令和11030日付け補正命令(甲1)は、何ら違法なものでも無効なも

のでもないことが明らかなものであり(原告は、原事件の事件番号及び事件名が

記載されていないことを問議するが、それらは、補正命令に記載すべき「基本的

要素」ではない)、

そのこと(?)は、原告自身も十分認識し得るものであるにも拘らず、

それ(註。補正命令に、原事件の事件番号及び事件名が記載されていないこと)

を理由として、国に対して訴えを提起しているのであるから、国に対する訴えに

ついても濫用的色彩が極めて濃い。

 との「補正命令の基本的要素についての判断」を示し、口頭弁論を開かず、

訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も不明な補正命令は、

補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない非補正命令であって、

原告の上告受理申立て権を奪う命令であり、違法命令・無効命令である。

3.然も、

被告:岩木 宰は、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不記載の補正命令を取消さず、

修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、

補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じたのである。

4.由って、

 岩木の「補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も不明な補正命令」は、悪意を持ってなした違法行為であり、

 国家賠償法1条1項に該当する違法行為である。

5.然るに、

 植田智彦は、

 〔Ⓔ・・・・・・・〕との「補正命令の基本的要素についての判断」を示し、

口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

6.よって、

 〔Ⓔ・・・・・・・〕との「補正命令の基本的要素についての判断」に基づく植田

智彦の訴訟判決は、裁判官無答責の暗黒判決であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】で

ある。

 

 

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓒ 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

   「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

   などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

  このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目

的とするものでないことを推認させる。〕

 と、

原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、との推認判断を示し、

口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところで、

 植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、

 「このこと」とは、〔原告は、控訴状に、・・・などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。

   ・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・

3.さて、

 原告は、

控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官」と客観的に判定し、「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と客観的に判定した故に、

〔控訴状に、・・・・・と記載した〕だけの事である。

4.由って、

 原告が〔控訴状に、・・・・・と記載した〕ことは、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでないことを推認させる〕根拠となり得ない。

5.然も、

 原告は、控訴審の第1回口頭弁論期日前に、準備書面を提出、

 「一審裁判は審理拒否の審理不尽裁判である故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める」と記載し、

 「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、控訴人は第1回口頭弁論を欠席するが、その欠席が正当な理由がある欠席であること」を記載し、

 「控訴状・準備書面の陳述擬制を求める」と記載した。

6.然るに、

 控訴審裁判所は、いわゆる休止満了により取下げを擬制したのである。

7.由って、

原告が控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したことは、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでないことを推認させる〕根拠となり得ない。

8.然るに、

〔控訴状に、・・・と記載したこと〕〔控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したこと〕が正当か不当か?について、実証的に検証・審理せず、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでな

いことを推認させる〕との推認判断に基づき、

口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

9.よって、

Ⓒ・・・・・・・・・・・・・〕との推認判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判拒否の違憲判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

10.裁判は法と証拠に基づきなされるべきであり、

推認判断での裁判を許すならば、証拠も弁論も不要となり、裁判する必要が無くなる。

推認判断による「訴え却下判決」は、最早、裁判ではない。

 

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.植田智彦は、

❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、

訴訟判決をした。

❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

不適法でその不備を補正することができない。」

として、訴訟判決をした。

2.由って、植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

していること」との職権探知事由を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、通説は、

訴訟要件の職権探知について、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

た事件である。

〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

請求事件である。

〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

職権探知事由に基づく判断は、

原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

誤り:無理がある法的前提に基づき論を進めた結果の“印象判断”に基づきなした

「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

9.尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用である』と判示しないのか?

植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

である』と判示出来ないのである!

植田智彦よ!本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

10.裁判は法と証拠に基づきなされるべきであり、

印象判断での裁判を許すならば、証拠も弁論も不要となり、裁判する必要が無くなる。

印象判断による「訴え却下判決」は、最早、裁判ではない。

 

 植田智彦さんよ!

「誤り:無理がある法的前提に基づく印象判断」をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

「本件の法的前提は正しい、印象判断は正しい」と言えるのであれば、

私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.植田智彦は、

「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、通説は、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件は弁論主義が妥当する〕

と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

六項6における証明と同様に、

判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

此処では、省きます。

判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

何故に『濫用である』と判示しないのか?

各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ないのだ!

植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

1.植田智彦は、

〔Ⓖ 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によって

その違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、

口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

2.然し乍、

最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

植田智彦は、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

訴訟判決をしたのである。

3.由って、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

4.よって、

判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

 

“#第2回口頭弁論不開廷の懈怠”告発訴訟レポ❷‥控訴状・・

 令和2年12月1日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

本件・・・令和2年(ワ)1006号・第2回口頭弁論不開廷の懈怠に対する国家賠償等請求訴訟・・・は、603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”の告発訴訟)の裁判過程で生じた国賠訴訟ですが、

603号事件は、第1回口頭弁論が開かれた後、8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、

第2回口頭弁論が開かれないので、

小倉支部の司法行政の管理監督者である支部長:青木亮に、質問書を送付した後、

「第2回口頭弁論が開かれない」ことに対する管理監督権不行使に対する訴訟予告通知書を送付した上で、青木亮に対して損害賠償請求、国に対して国家賠償請求をする訴訟を提起しました。

 

 ところが、

裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かず審理を拒否し、印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下したので、控訴しました。

 以下、

植田訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”である事実、裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である事実を、解り易く証明して行きます。

 

一 証明〔1〕

1.植田智彦は、

 〔 本件は、被告青木亮の個人責任を問うものであるが、

  判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ

  ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと

  であることが当裁判所にも顕著であって、

  このような理由で訴えを起こしていることからして、

  過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え

  続けて行くというものである。〕

 との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 本件は、「裁判官忌避申立書に対する裁判不実行」を告発する訴訟であるから、

 「担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものとの事実認定は誤りであ 

 り、斯かる事実誤認に基づく植田訴訟判決は、誤判です。

3.然も、

 公務員の個人責任については肯定学説:否定学説がある上、否定説でも無条件否定説

 は少なく条件付きで個人責任を肯定する説が多い現状であり、

 「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わない」判例

 は、公務員の個人責任を否定する“免罪符判例ではない。

  したがって、

 「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと」 

 は、原告にとって自明のことではない。

4.由って、

 「このような理由で訴えを起こしていることからして、・・・・・云々・・・・・」 

 との判断に基づく植田訴訟判決は、

 “裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

 “訴権蹂躙の違憲判決”です。

 

二 証明〔2〕

1.植田智彦は、

 〔 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、

  原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に

  休止満了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であ

  り、それが裁判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、そのことは、原告

  自身も認識しているにも拘らず、

  それを不法行為として、訴えを提起しているのであるから、

  国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い。〕

 との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 「603号事件は、令和2年4月7日に休止満了により取下げが擬制されることになっ

 ている」事実を、全く明示:証明しておらず、

 「令和2年4月7日に休止満了により取下げが擬制されることになっていることが

 当裁判所に顕著」であるか❓否か❓不明である。

3.にも拘らず、

 「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づき、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

4.したがって、

 植田訴訟判決は、理由不備判決である。

5.由って、

 「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づく植田訴訟

 判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利

 を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

三 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である証明〔1〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として訴訟判決をした。

3.よって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決

 あり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

四 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である証明〔2〕

1.植田智彦は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷印象判断に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる

 事由」であるにも拘らず、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

 違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

 不適法でその不備を補正することができない。」

 として、訴訟判決をした。

2.よって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 り、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 令和2年(ワ)1006号(8ヵ月以上の口頭弁論不開廷の裁判懈怠に対する国家賠償

:損害賠償請求事件)における植田智彦の訴訟判決は、

“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

訴権蹂躙の違憲判決”である故に、控訴する。

 

         控  訴  状      2021年4月 日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 青木 亮    北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人 国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡高等裁判所 御中

 

原判決の表示  原告の訴えを却下する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

        控 訴 理 由         

原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起しているが、

その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起している

ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は

自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表である

と、「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷとの印象判断を示し、

 

 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判

決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知

れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とす

るものでないことを推認させる

と、原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、Ⓒとの推認判断を示し、

 

Ⓓ-1 本件は、被告青木亮の個人責任を問うものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わない

こと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当

裁判所にも顕著であって、

このような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件と

同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての裁判

を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

Ⓓ-2 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、

原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に休止満

了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であり、それが裁

判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、そのことは、原告自身も認識している

にも拘らず、それを不法行為として、訴えを提起しているのであるから、国に対する

えについても、濫用的色彩が極めて濃い

Ⓓ-3 本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするもの

とはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

からして許されない違法なものである。

との「Ⓓ-1乃至3判断を示し、

 

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、以下の如く、

植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

 口頭弁論を1度も開かず、

 ⒶⒷとの印象判断を示し、Ⓒとの推認判断を示し、 ⒹⒺ判断を示し、

 訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断が不当判断である場合には、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、

 裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ-1 本件は、被告青木亮の個人責任を問うものであるが、

  判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ 

  ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと

  であることが当裁判所にも顕著であって、

  このような(註。被告青木亮の個人責任を問う理由で訴えを起こしていること

  からして、本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべき

  であり、過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続

  して訴え続けて行くというものである

  Ⓓ-3 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものと

  はほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   以上のことからして、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からし

  許されない違法なものである。〕

 との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 (1) 本件は、「第2回口頭弁論を8ヵ月以上開廷しない裁判懈怠の放置」の違法不法

  を告発する訴訟である。

 (2) 由って、

  「本件は、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものとの事実認定は

  誤認定であり、斯かる事実誤認に基づく植田智彦の訴訟判決は、誤判である。

3.然も、

 (1) 公務員の個人責任については肯定学説:否定学説がある上、否定説でも無条件

  否定説は少なく条件付きで個人責任を肯定する説が多い現状であり、

  「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わない」との 

  判例は、公務員の個人責任を否定する“免罪符判例ではない。

 (2) したがって、

  「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと」

  は、原告にとって自明のことではない。

4.然るに、植田智彦は、

 「本件は、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというもの」との誤認定に基づ

 き、

 〔このような(註。被告青木亮の個人責任を問う理由で訴えを起こしていることか

 らしても、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、

 民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との理由で、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

5.由って、

 「このような理由で訴えを起こしていることからして、・・・・・云々・・・・・」

 との判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

 “裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

 “訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

三 植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、

 裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”であること〔2〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ-2 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、

  原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に

  休止満了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であ

  り、それ(?)が裁判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、

  そのこと(?)は、原告自身も認識しているにも拘らず、それ(?)を不法行為

  して、訴えを提起しているのであるから、

  国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い

  Ⓓ-3 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものと

  はほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   以上のことからして、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からし

  許されない違法なものである。〕

  との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 (1) 「小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に休止満了により取下げ

  が擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であり」と言うが、

  令和2年4月7日に休止満了により取下げが擬制されることになっていることの根拠

  が全く示されていない

 (2) 従って、取下げが擬制されることになっていることの根拠が全く不明である。

3.にも拘らず、

 「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づき、

 〔本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠

  く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との理由で、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

4.由って、

 「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づく植田智彦

 の訴訟判決は、

 “裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

 “訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

四 植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、

 裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”であること〔3〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ-2 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、

  原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に休

  止満了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であり、 

  それ(?)が裁判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、

  そのこと(?)は、原告自身も認識しているにも拘らず、それ(?)を不法行為

  して、訴えを提起しているのであるから、

  国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い

  Ⓓ-3 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものと

  はほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   以上のことからして、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からし

  許されない違法なものである。〕

 との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 植田智彦の訴訟判決には、代名詞が多く、その代名詞が何を指すのか不明である。

3.即ち、

 ❶「それが裁判懈怠の不法行為でないことは明らか」の『それ』が何を指すのか❓

 ❷「そのことは、原告自身も認識している」の『そのこと』が何を指すのか❓

 ❸「それを不法行為として、訴えを提起している」の『それ』が何を指すのか❓

 不明である。

4.然るに、

 植田智彦は、

 「そのことは、原告自身も認識している」との何を指すか不明な事実認定に基づき、

 〔そのことは、原告自身も認識しているにも拘らず、それを不法行為として、訴えを

  提起しているのであるから、

  本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠

  く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との理由で、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

5.したがって、

 植田智彦の訴訟判決は、理由不備判決である。

6.由って、

 「そのことは、原告自身も認識している」との何を指すか不明な事実認定に基づく

 植田智彦の訴訟判決は、

 “裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

 “訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として訴訟判決をした。

3.よって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 り、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる

 事由」であるにも拘らず、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

  違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

  不適法でその不備を補正することができない。」

 として、訴訟判決をした。

2.よって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 り、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.植田智彦は、

 Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

  していること」との職権探知事由を理由に、

  『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

  訴えを却下する。

2.然し乍、

 Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

 「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

 通説は、

 訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

  要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

 提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

 訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

 印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

 「判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

 はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

 分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

 〇植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

 控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

 「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠 

 償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

 「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不

 受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治

 」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

 発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

 「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

 渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

 請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

 1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

 た事件である。

 〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

 「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

 に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

    訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

    何故か、1648号事件は記載していない。・・

 〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

 「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

 損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

 「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

 「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

 の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

 請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

 「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

 事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

 「最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

 の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

 職権探知事由に基づく判断は、

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

9.尚、

 植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用で

 ある』と判示しないのか?

 植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

 である』と判示出来ないのである!

  植田智彦よ! 本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.植田智彦は、

 Ⓑ「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

 て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

 訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

 職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

 を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

 通説は、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件

 は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

 提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

 六項6における証明と同様に、

 「判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断では 

 なく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

 具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

 既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

 此処では、省きます。

 「判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、

 追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

 植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

 何故に『濫用である』と判示しないのか?

 各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ない

 のだ!

 植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

九 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

 〔 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

  「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合

  な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ

  る。恥を知れ!」、

  「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉

  毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

  などと記載して、挑発しておきながら、

  控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了によ

  り取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、〕

 と、述べ、

 〔このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

 とするものでないことを推認させる。〕

 との推認判断を示し、 

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 と判示、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところで、

 植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、

 「このこと」とは、〔原告は、控訴状に、・・などと記載し、挑発しておきながら、

 控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により 

 取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。

     ・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・

3.さて、

 原告は、

 控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判

 官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ

 裁判官」と客観的に判定し、「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と客観的に判定した

 故に、

 〔控訴状に、・・・・・と記載した〕だけの事である。

4.由って、

 原告が〔控訴状に、・・・・・と記載した〕ことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

 ことを推認させる〕根拠となり得ない。

5.然も、

 原告は、控訴審の第1回口頭弁論期日前に、準備書面を提出、

 「一審裁判は審理拒否の審理不尽裁判である故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論と

 することを求める」と記載し、

 「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、控訴人は第1回口頭弁論を欠席する 

 が、その欠席が正当な理由がある欠席であること」を記載し、

 「控訴状・準備書面の陳述擬制を求める」と記載した。

6.然るに、

 控訴審裁判所は、いわゆる休止満了により取下げを擬制したのである。

7.由って、

 原告が控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

 ことを推認させる〕根拠となり得ない。

8.然るに、

 〔控訴状に、・・と記載したこと〕〔控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したこと〕

 が、正当か不当か?について、実証的に検証・審理せず、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでな

 いことを推認させる〕との推認判断に基づき、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

9.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

十 裁判所への回答要求

 植田訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➍公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

 損害賠償請求訴訟は、

 判例違反との理由で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ❺控訴状に「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構

 に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ

 る。恥を知れ!」と記載したとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ❻正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席

 した場合であっても、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌➍❺❻の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ④公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

 は、審理をせずに、判例違反との理由で、訴訟判決をすることとなったのか❓

 ⑤控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載した者の訴えは、

 控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載したとの理由で、訴え却下の訴訟 

 判決をすることとなったのか❓

 ⑥正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席

 した場合であっても、

 控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすること

 となったのか❓

上記①②③④⑤⑥につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

植田智彦さんよ!

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決

は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

 この訴訟判決は正しいと言えるのであれば、

控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

                             控訴人  後藤信廣

 

“#第2回口頭弁論不開廷の懈怠”告発訴訟レポ❷‥控訴状・・

 令和2年12月1日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

本件・・・令和2年(ワ)1006号・第2回口頭弁論不開廷の懈怠に対する国家賠償等請求訴訟・・・は、603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”の告発訴訟)の裁判過程で生じた国賠訴訟ですが、

603号事件は、第1回口頭弁論が開かれた後、8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、

第2回口頭弁論が開かれないので、

小倉支部の司法行政の管理監督者である支部長:青木亮に、質問書を送付した後、

「第2回口頭弁論が開かれない」ことに対する管理監督権不行使に対する訴訟予告通知書を送付した上で、青木亮に対して損害賠償請求、国に対して国家賠償請求をする訴訟を提起しました。

 

 ところが、

裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かず審理を拒否し、印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下したので、控訴しました。

 以下、

植田訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”である事実、裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である事実を、解り易く証明して行きます。

 

一 証明〔1〕

1.植田智彦は、

 〔 本件は、被告青木亮の個人責任を問うものであるが、

  判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ

  ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと

  であることが当裁判所にも顕著であって、

  このような理由で訴えを起こしていることからして、

  過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え

  続けて行くというものである。〕

 との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 本件は、「裁判官忌避申立書に対する裁判不実行」を告発する訴訟であるから、

 「担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものとの事実認定は誤りであ 

 り、斯かる事実誤認に基づく植田訴訟判決は、誤判です。

3.然も、

 公務員の個人責任については肯定学説:否定学説がある上、否定説でも無条件否定説

 は少なく条件付きで個人責任を肯定する説が多い現状であり、

 「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わない」判例

 は、公務員の個人責任を否定する“免罪符判例ではない。

  したがって、

 「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと」 

 は、原告にとって自明のことではない。

4.由って、

 「このような理由で訴えを起こしていることからして、・・・・・云々・・・・・」 

 との判断に基づく植田訴訟判決は、

 “裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

 “訴権蹂躙の違憲判決”です。

 

二 証明〔2〕

1.植田智彦は、

 〔 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、

  原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に

  休止満了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であ

  り、それが裁判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、そのことは、原告

  自身も認識しているにも拘らず、

  それを不法行為として、訴えを提起しているのであるから、

  国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い。〕

 との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 「603号事件は、令和2年4月7日に休止満了により取下げが擬制されることになっ

 ている」事実を、全く明示:証明しておらず、

 「令和2年4月7日に休止満了により取下げが擬制されることになっていることが

 当裁判所に顕著」であるか❓否か❓不明である。

3.にも拘らず、

 「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づき、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

4.したがって、

 植田訴訟判決は、理由不備判決である。

5.由って、

 「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づく植田訴訟

 判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利

 を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

三 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である証明〔1〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として訴訟判決をした。

3.よって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決

 あり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

四 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である証明〔2〕

1.植田智彦は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷印象判断に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる

 事由」であるにも拘らず、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

 違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

 不適法でその不備を補正することができない。」

 として、訴訟判決をした。

2.よって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 り、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 令和2年(ワ)1006号(8ヵ月以上の口頭弁論不開廷の裁判懈怠に対する国家賠償

:損害賠償請求事件)における植田智彦の訴訟判決は、

“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

訴権蹂躙の違憲判決”である故に、控訴する。

 

         控  訴  状      2021年4月 日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 青木 亮    北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人 国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡高等裁判所 御中

 

原判決の表示  原告の訴えを却下する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

        控 訴 理 由         

原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起しているが、

その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起している

ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は

自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表である

と、「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷとの印象判断を示し、

 

 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判

決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知

れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とす

るものでないことを推認させる

と、原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、Ⓒとの推認判断を示し、

 

Ⓓ-1 本件は、被告青木亮の個人責任を問うものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わない

こと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当

裁判所にも顕著であって、

このような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件と

同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての裁判

を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

Ⓓ-2 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、

原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に休止満

了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であり、それが裁

判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、そのことは、原告自身も認識している

にも拘らず、それを不法行為として、訴えを提起しているのであるから、国に対する

えについても、濫用的色彩が極めて濃い

Ⓓ-3 本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするもの

とはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

からして許されない違法なものである。

との「Ⓓ-1乃至3判断を示し、

 

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、以下の如く、

植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

 口頭弁論を1度も開かず、

 ⒶⒷとの印象判断を示し、Ⓒとの推認判断を示し、 ⒹⒺ判断を示し、

 訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断が不当判断である場合には、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、

 裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ-1 本件は、被告青木亮の個人責任を問うものであるが、

  判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ 

  ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと

  であることが当裁判所にも顕著であって、

  このような(註。被告青木亮の個人責任を問う理由で訴えを起こしていること

  からして、本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべき

  であり、過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続

  して訴え続けて行くというものである

  Ⓓ-3 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものと

  はほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   以上のことからして、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からし

  許されない違法なものである。〕

 との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 (1) 本件は、「第2回口頭弁論を8ヵ月以上開廷しない裁判懈怠の放置」の違法不法

  を告発する訴訟である。

 (2) 由って、

  「本件は、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものとの事実認定は

  誤認定であり、斯かる事実誤認に基づく植田智彦の訴訟判決は、誤判である。

3.然も、

 (1) 公務員の個人責任については肯定学説:否定学説がある上、否定説でも無条件

  否定説は少なく条件付きで個人責任を肯定する説が多い現状であり、

  「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わない」との 

  判例は、公務員の個人責任を否定する“免罪符判例ではない。

 (2) したがって、

  「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと」

  は、原告にとって自明のことではない。

4.然るに、植田智彦は、

 「本件は、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというもの」との誤認定に基づ

 き、

 〔このような(註。被告青木亮の個人責任を問う理由で訴えを起こしていることか

 らしても、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、

 民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との理由で、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

5.由って、

 「このような理由で訴えを起こしていることからして、・・・・・云々・・・・・」

 との判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

 “裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

 “訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

三 植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、

 裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”であること〔2〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ-2 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、

  原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に

  休止満了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であ

  り、それ(?)が裁判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、

  そのこと(?)は、原告自身も認識しているにも拘らず、それ(?)を不法行為

  して、訴えを提起しているのであるから、

  国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い

  Ⓓ-3 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものと

  はほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   以上のことからして、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からし

  許されない違法なものである。〕

  との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 (1) 「小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に休止満了により取下げ

  が擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であり」と言うが、

  令和2年4月7日に休止満了により取下げが擬制されることになっていることの根拠

  が全く示されていない

 (2) 従って、取下げが擬制されることになっていることの根拠が全く不明である。

3.にも拘らず、

 「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づき、

 〔本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠

  く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との理由で、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

4.由って、

 「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づく植田智彦

 の訴訟判決は、

 “裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

 “訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

四 植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、

 裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”であること〔3〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ-2 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、

  原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に休

  止満了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であり、 

  それ(?)が裁判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、

  そのこと(?)は、原告自身も認識しているにも拘らず、それ(?)を不法行為

  して、訴えを提起しているのであるから、

  国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い

  Ⓓ-3 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものと

  はほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   以上のことからして、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からし

  許されない違法なものである。〕

 との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 植田智彦の訴訟判決には、代名詞が多く、その代名詞が何を指すのか不明である。

3.即ち、

 ❶「それが裁判懈怠の不法行為でないことは明らか」の『それ』が何を指すのか❓

 ❷「そのことは、原告自身も認識している」の『そのこと』が何を指すのか❓

 ❸「それを不法行為として、訴えを提起している」の『それ』が何を指すのか❓

 不明である。

4.然るに、

 植田智彦は、

 「そのことは、原告自身も認識している」との何を指すか不明な事実認定に基づき、

 〔そのことは、原告自身も認識しているにも拘らず、それを不法行為として、訴えを

  提起しているのであるから、

  本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠

  く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との理由で、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

5.したがって、

 植田智彦の訴訟判決は、理由不備判決である。

6.由って、

 「そのことは、原告自身も認識している」との何を指すか不明な事実認定に基づく

 植田智彦の訴訟判決は、

 “裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

 “訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として訴訟判決をした。

3.よって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 り、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる

 事由」であるにも拘らず、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

  違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

  不適法でその不備を補正することができない。」

 として、訴訟判決をした。

2.よって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 り、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.植田智彦は、

 Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

  していること」との職権探知事由を理由に、

  『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

  訴えを却下する。

2.然し乍、

 Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

 「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

 通説は、

 訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

  要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

 提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

 訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

 印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

 「判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

 はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

 分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

 〇植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

 控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

 「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠 

 償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

 「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不

 受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治

 」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

 発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

 「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

 渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

 請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

 1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

 た事件である。

 〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

 「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

 に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

    訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

    何故か、1648号事件は記載していない。・・

 〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

 「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

 損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

 「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

 「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

 の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

 請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

 「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

 事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

 「最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

 の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

 職権探知事由に基づく判断は、

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

9.尚、

 植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用で

 ある』と判示しないのか?

 植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

 である』と判示出来ないのである!

  植田智彦よ! 本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.植田智彦は、

 Ⓑ「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

 て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

 訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

 職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

 を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

 通説は、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件

 は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

 提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

 六項6における証明と同様に、

 「判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断では 

 なく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

 具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

 既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

 此処では、省きます。

 「判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、

 追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

 植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

 何故に『濫用である』と判示しないのか?

 各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ない

 のだ!

 植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

九 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

 〔 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

  「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合

  な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ

  る。恥を知れ!」、

  「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉

  毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

  などと記載して、挑発しておきながら、

  控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了によ

  り取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、〕

 と、述べ、

 〔このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

 とするものでないことを推認させる。〕

 との推認判断を示し、 

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 と判示、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところで、

 植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、

 「このこと」とは、〔原告は、控訴状に、・・などと記載し、挑発しておきながら、

 控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により 

 取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。

     ・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・

3.さて、

 原告は、

 控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判

 官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ

 裁判官」と客観的に判定し、「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と客観的に判定した

 故に、

 〔控訴状に、・・・・・と記載した〕だけの事である。

4.由って、

 原告が〔控訴状に、・・・・・と記載した〕ことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

 ことを推認させる〕根拠となり得ない。

5.然も、

 原告は、控訴審の第1回口頭弁論期日前に、準備書面を提出、

 「一審裁判は審理拒否の審理不尽裁判である故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論と

 することを求める」と記載し、

 「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、控訴人は第1回口頭弁論を欠席する 

 が、その欠席が正当な理由がある欠席であること」を記載し、

 「控訴状・準備書面の陳述擬制を求める」と記載した。

6.然るに、

 控訴審裁判所は、いわゆる休止満了により取下げを擬制したのである。

7.由って、

 原告が控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

 ことを推認させる〕根拠となり得ない。

8.然るに、

 〔控訴状に、・・と記載したこと〕〔控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したこと〕

 が、正当か不当か?について、実証的に検証・審理せず、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでな

 いことを推認させる〕との推認判断に基づき、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

9.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

十 裁判所への回答要求

 植田訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➍公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

 損害賠償請求訴訟は、

 判例違反との理由で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ❺控訴状に「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構

 に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ

 る。恥を知れ!」と記載したとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ❻正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席

 した場合であっても、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌➍❺❻の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ④公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

 は、審理をせずに、判例違反との理由で、訴訟判決をすることとなったのか❓

 ⑤控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載した者の訴えは、

 控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載したとの理由で、訴え却下の訴訟 

 判決をすることとなったのか❓

 ⑥正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席

 した場合であっても、

 控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすること

 となったのか❓

上記①②③④⑤⑥につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

植田智彦さんよ!

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決

は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

 この訴訟判決は正しいと言えるのであれば、

控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

                             控訴人  後藤信廣