本人訴訟を検証するブログ

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【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴

訟】レポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを要求。

令和6年1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポ

した如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡も回答もしない故、欠席理由を記載した第1回期日欠席通知書を提出。

令和6年1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭弁論

の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

令和6年2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

福岡高裁は、判決書を送達して来ないし、何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

令和6年3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

期日が令和6年3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を

全くしないので、審理出来る訴訟状況ではない。

由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

令和6年3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制

判】を阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為、3月7日の第2回期日に出頭、

法廷にて、「上申書文書提出命令申立書」を提出、裁判長と面白い遣り取り。

 

 裁判長:久留島群一は、

<被控訴人:国に「上申書文書提出命令申立書に対する回答書なり意見書」を2週間

 以内に提出することを命じ、控訴人に「国の回答書なり意見書への反論書」を提出す

 ることを命じ、次回期日を指定した>

にも拘らず、

私の「次回期日が両者提出書面を陳述するだけなら、不経済な訴訟手続であるので、

私が提出する反論書は陳述擬制扱いにして頂きたい」との申し出を、却下し、

「両当事者の反論意思無し確定迄は、書面による準備手続きを行うべき」との主張を、

却下し、

「反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、どの様になるのか❓」との

質問に答えず、

「私が反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、福岡高裁は、得意技の

 “控訴取下げ擬制裁判”をするのですか❓」

と訊ねると、

裁判長:久留島群一は、一時休廷を宣し法壇裏の小部屋で左右陪席と談合、再登場し、

「文書提出命令申立てを却下、口頭弁論を終結する」と宣し、

私の抗議の声を背に、裁判官全員、大慌てで、法壇裏の小部屋に逃げ込んだ。

 然し乍、

裁判長:久留島群一は、<口頭弁論を継続する>訴訟指揮を、既にしているのです。

 由って、

「<口頭弁論を継続する>決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は、明らかな

不当訴訟指揮です。

 よって、

裁判長:久留島群一に、「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」宣言の

撤回を勧めました。

 

 

    ・・以下、「弁論終決宣言撤回の勧め」を掲載しておきます・・

***************************************

 

平成30年(ラ許)57号事件にて福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした【抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟における控訴事件

   (一審 令和2年(ワ)135号:奥俊彦・・令和5年7月12日判決)

 

       弁論終結宣言撤回の勧め  令和6年3月13日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部裁判長:久留島群一 殿

 

1.本件は、平成30年(ラ許)57号事件における福岡高等裁判所の【抗告許可申立書“受

 付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟である。

2.したがって、

 本件は、

 ❶「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか」、

 ❷「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所届けられているか」、

 の両事実が確定すれば、解決する簡明な事件であり、

 ❶❷の事実は、

 「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」を

 確認さえすれば、直ちに判明する事項であるし、確定出来る事項である。

3.然るに、

 被告:国は、乙1号証(平成30年7月2日付け許可抗告申立書の受付書)を提出、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」と主張した 

 が、

 肝心要の「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒」は証拠提出されていないし、

 乙1の欄外に押されている受付者印の陰影が薄過ぎ、どの部署の誰が受付けたのかを

 確認出来ない。

4.そこで、

 私(原告・控訴人)は、令和3年9月13日、福岡地裁小倉支部に、

 ①「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒」の裏と表

 ②「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年73日の文書受付簿」の内、本件

 抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄

 ③「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の文書受付簿」の内、本件

 抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄

 ④「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年73日の配布先処理簿の内、本件

 抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄

 ⑤「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の配布先処理簿の内、本件

 抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄

 ⑥福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月3日の配布文書受理簿

 ⑦福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月9日の配布文書受理簿

 の文書の提出命令申立てをした。

5.然るに、

 福岡地裁小倉支部:奥俊彦は、令和3年11月25日、

 <本件各文書を証拠として取り調べる必要性がない>との理由で、申立てを却下。

6.私(原告・控訴人)は、

 <証拠として取り調べる必要性がない>との理由による決定に対しては、即時抗告も

 出来ないので、即時抗告すら出来なかった。

 

7.以上の様な状況の下、

8.私(原告・控訴人)は、令和5年5月12日、

 「奥俊彦を被告とする別件訴訟(令和4年(ワ)第874号事件)における奥俊彦の

  “虚偽主張答弁”を告発する訴訟を、令和5年3月20日、提起し、

  令和5年(ワ)211号事件として受理され、現在係属中である」

 ことを理由とする・・・・・裁判官:奥俊彦の忌避申立書を、提出した。

  したがって、

 忌避申立てに対する裁判の確定迄、奥俊彦は、本件の手続を停止するべきであるが、

 奥俊彦は、令和5年7月12日、判決言渡しを強行した。

9.ところが、

 奥俊彦が強行した判決は、

 言渡し期日不告知の判決言渡し、忌避申立て中の判決言渡しであり、無効であるし、

 仮に無効主張が認められないとしても、原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用

 の誤判断経験則違反の誤判断に基づく、誤判決であった。

 

10.そこで、控訴したのが、本件である。

 

11.控訴人は、令和5年8月1日付け控訴状にて、

 〇「奥判決は、言渡し期日不告知判決、忌避申立て中の判決であり、無効である」

 ことを主張し、

 〇「奥判決は、原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の

 誤判断に基づく、誤判決である」ことを詳論証明した。

12.ところが、

 被控訴人:国は、令和5年12月21日付け答弁書にて、

 (1)「控訴人の主張は、原審における主張の繰り返しか、独自の見解に基づくものに

  過ぎず、理由が無い」と主張し、

 (2)「控訴人は、①判決言渡期日の告知がされなかったこと、②忌避申立て中の判決

  言渡しであることを理由に、原判決が無効である旨主張するが、

  原審第7回口頭弁論期日において、裁判官の忌避申立ては忌避申立権濫用として

  却下され、判決言渡期日が指定されているから、上記①②の主張は理由がない」

  と主張している。

13.由って、本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。

 

14.そこで、私(原告・控訴人)は、令和6年3月7日に出頭した際、

 「争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を開くべき理由を記載した上申書」、

 「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達に、その

  作成登載が規定されている司法行政文書名を明記特定しての文書提出命令申立書

 を、提出した。

15.控訴審担当裁判長:久留島群一は、

 被控訴人:国に対し、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書を

 2週間以内に提出することを命じ、

 控訴人に対し、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書を提出することを命じ、

 次回期日を指定した。

16.然し乍、

 次回期日が「被控訴人の回答書なり意見書」と「控訴人の反論書」を陳述するだけの

 期日ならば、それは不経済な訴訟手続行為である。

17.由って、

 私は、「控訴人提出の反論書」は陳述擬制扱いにして頂きたい・・・と、申し出た。

18.裁判長:久留島群一は、

 2度の陳述擬制は出来ませんと言い、申出を拒否したので、

 私は、「2度の陳述擬制が出来ない」ことを規定した法令条項の教示を求めたが、

 裁判長:久留島群一は、答えなかった。

19.そこで、

 私は、裁判手続を電子化する為の諮問委員会が設置されている時代に、

 書面遣り取りだけの為に当事者を裁判所に呼び付けるのはオカシイと主張したが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように命じた。

20.そこで、

 私は、

 「両当事者が相手方書面に反論しない旨の書面を提出し、両当事者の反論意思無しが

  確定した後に期日を開くべきであり、両当事者の反論意思無しが確定する迄は、

  書面による準備手続きを行うべきである」

 と、主張したが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように命じた。

21.そこで、

 私は、

 「反論書を提出した上で、次回期日に出頭しなかった」場合、どの様な扱いになるの 

 か❓を質問した。

22.ところが、

 裁判長:久留島群一は、質問に答えなかった。

23.そこで、

 私は、

 「私が反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、

  福岡高等裁判所は、得意技の“控訴取下げ擬制裁判”をするのですか❓」

 と、訊ねた。

24.すると、

 裁判長は、一時休廷を宣し、法壇裏の小部屋で左右陪席と談合、

 再登場すると、「文書提出命令申立てを却下、口頭弁論を終結する」と宣言、

 私の抗議の声を背に、裁判官は、全員、大慌てで、法壇裏の小部屋に逃げ込んだ。

25.然し乍、

 裁判長:久留島群一は、

 <被控訴人:国に対し、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書

  を2週間以内に提出することを命じ、

  控訴人に、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書を提出することを命じ、

  次回期日を指定>

 する訴訟指揮を、既にしているのである。

26.由って、

 久留島群一の「既発決定の取消し理由も告げず、唐突になした口頭弁論終結宣言」 

 は、明らかな不当訴訟指揮である。

27.よって、

 私(控訴人)は、裁判長:久留島群一殿に、

 「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」との宣言の撤回を勧めます。

 

 

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❺―4・・控訴審:経過質問書・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❺―4・・控訴審:経過質問書・・

 

令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

令和5年4月28日付けレポ❷・・にてレポした如く、

 裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を要求。

令和5年6月21日付けレポ❷―1にてレポした如く、

 渡部孝彦:裁判長は、「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか

提出しないかの意思表示書を、次回期日までに提出させる」と明言。

令和5年7月20日付けレポ❷―2にてレポした如く、

「否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は理由書を提出しなかった‼」とのことでした。

9月5日付けレポ❷―3・・否認理由書の不提出は、自白である・・にてレポート

した如く、

「裁判長の理由書提出指示にも拘らず理由書を提出しない以上、奥俊彦の理由書不提出

、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」ことを主張。

10月13日付けレポ❷―4・・準備書面(三):寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・にてレポ

した如く、

裁判長は、証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対する

証人尋問)を拒否、口頭弁論終結を宣言。

令和6年1月29日付けレポ❸・・控訴・・にてレポした如く、

 渡部孝彦が言い渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり“裁判

拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。

令和6年2月26日付けレポ❺―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

 控訴後、オカシナ訴訟指揮があったものの、第1回期日は2月29日ですが、訴訟状況

は審理出来る状況ではない故、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを要求

令和6年2月27日付けレポ❺―2・・控訴審:第1回期日欠席通知・・にてレポート

した如く、

書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為であるので、

第1回期日を欠席する旨の通知をしました。

令和6年2月28日付けレポ❺―3・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、第1回期日を強行開廷する様子ですので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、現状判決要求。

 

 令和6年2月29日に、期日が開かれたと思われるが、

その後、判決も送達されて来ないし、福岡高裁から何の連絡も通知もないので、

経過質問書を提出しました。

 

 

        ・・以下、経過質問書を掲載しておきます・・

***************************************

 

         令和5年(ネ)870号:損害賠償請求控訴事件

    (一審 小倉支部令和5年(ワ)211号 裁判官:渡部孝彦)

      過 質 問 書     令和6年3月11日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

                 

1.控訴人は、令和6年2月28日、現状判決要求書を提出した上で、

 令和6年2月29日の口頭弁論期日を欠席した。

2.ところが、

 その後、判決も送達されて来ないし、御庁から何の連絡も通知もない。

3.由って、

 経過質問書を、提出します。

 

 

 FAXにて結構ですので、折り返しご返答下さい。

 

 

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ⓫・・控訴審:期日呼出への疑問&抗議・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓫・・控訴審:期日呼出への疑問&抗議・・

 

本件:令和5年(ワ)36号は【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟です。

➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶:訴状・・参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻・・

控訴・・にてレポした如く

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 

令和6年1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-1・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、

令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」と表題し、

期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

令和6年1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-2・・事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

令和6年1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-3・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❼・・担当裁判官

名の告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

令和6年2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❽・・裁判

官:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 私は、高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え

(令和5年(ワ)971号)を提起・係属中です。

 由って、高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、高瀬は

本件の担当を回避すべきです。

 然るに、高瀬順久は担当を回避しない故、裁判官忌避の申立をしました。

 

令和6年2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❾・・控訴

審:第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

 民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定している故、2月13日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられます。

 由って、第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

 

令和6年3月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❿・・控訴

審:質問書:期日出頭と忌避申立権喪失の問題について・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、2月20日、忌避申立てを却下、私は、2月23日、特別抗告状を提出。

 この様な状態の下、

福岡高裁は、2月28日、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来たが、

民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定してい

る故、3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられますので、

3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に扱われるのか❓について、質問しました。

 

 ところが、福岡高裁は、質問に対し回答せず連絡もせず、FAXでなく特別郵便にて

期日呼出状を特別送達して来た。

 由って、

「質問に対し回答せず連絡もせず、FAXでなく特別郵便にて期日呼出状を特別送達

した」不当な訴訟手続に対し、抗議しました。

 

    ・・以下、「期日呼出への疑問&抗議書」を掲載しておきます・・

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    令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件

       (一審  令和5年(ワ)36号:渡部孝彦・棄却判決)

 

   期日呼出への疑問&抗議書  令和6年3月9日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中

                 

1.頭書事件につき、令和6年2月28日、御庁より、

 期日:令和6年3月21日との期日呼出状が、FAXにて送達されて来たが、

2.控訴人は、3月6日、

 「控訴人は、令和6年2月2日、頭書事件担当裁判官:高瀬順久の忌避を申立て、

  同忌避申立ては、令和6年2月20日、却下との決定がありましたが、

  控訴人は、令和6年2月23日、特別抗告をしており、

  民訴法24条の規定よりして、3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失す

  ると考えられます」

 と、記載した上で、

 <3月21日に出頭した場合、控訴人の忌避申立権喪失問題はどの様になるのか❓>

 について、質問書を提出した。

3.然るに、御庁は、質問に回答せず、何の連絡もせずに、

 本日、特別郵便にて、期日呼出状を特別送達してきた。

4.然し乍、

 <3月21日に出頭した場合、控訴人の忌避申立権喪失問題はどの様になるのか❓>

 についての質問に対し回答せず連絡もせず、FAXでなく特別郵便にて期日呼出状を

 特別送達することには、訴訟手続きの方法として疑問があります。

5.由って、

 「質問に対し回答せず連絡もせず、FAXでなく特別郵便にて期日呼出状を特別送達し 

 たこと」に対して、抗議する。

 

 

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ➍・・控訴審:自白認定判決要求・・

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ➍・・控訴審:自白認定判決要求・・

                                           

                                           

令和5年8月9日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

❸・・控訴状・・にてレポした如く、

 裁判長:中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決言渡しを強行しましたが、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決でした。

 よって、控訴しました。

 

令和5年10月10日付けレポ❸―1・・控訴審:事務連絡への回答・・にてレポした

如く、

 期日呼出状が送達されていないにも拘らず、事務連絡書が送られて来たが、

その内容は、訴訟法的に失当な質問であり、笑って仕舞う非常識な質問でしたので、

<質問に対しては、返答しない>と、返答しました‼

令和6年1月18日付けレポ❸―2・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は第1回期日を令和6年1月16日と指定したが、被控訴人:溝國禎久は答弁書

を提出しません。

 控訴状のみを陳述するだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為ですので、

私は、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めました。

令和6年2月16日付けレポ❸―3・・控訴審:期日指定請求・・にてレポした如く、

 1月16日に第1回期日が開かれたと思われるが、福岡高裁から判決書は送達されず、何の連絡もないので、経過質問書を提出したが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

 そこで、2月13日、「期日指定申立書」を提出したが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

 由って、控訴人は、期日指定の請求をしました。

 

 その後、期日呼出状が送達され、第2回期日は令和6年3月7日と指定されましたが、

被控訴人:溝國禎久は、答弁書を提出せず、第1回期日にも第2回期日にも出頭しない。

 由って、被控訴人:溝國禎久は、控訴人の主張事実を認めたと見做すべきです。

 よって、第2回期日:令和6年3月7日の口頭弁論にて、

審理の現状よりして、自白認定判決をなすべきであると弁論しました。

 

      ・・以下、「自白認定判決要求書」を、掲載しておきます・・

***************************************

 

小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する訴訟における中川大夢の判決

に対する控訴事件

    (一審 令和5年(ワ)37号:中川大夢・・令和5年7月24日判決)

 

     自白認定判決要求書   令和6年3月7日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

                 

1.控訴人は、控訴状において、

 <原判決は、裁判拒否の違憲判決訴権蹂躙の違憲判決公務員無答責の暗黒判決

 ある>ことを、詳論証明し、原判決の取り消しを求めている。

2.ところが、

 被控訴人:溝國禎久は、答弁書を提出しないし、口頭弁論にも出頭しない。

3.由って、

 被控訴人:溝國禎久は、控訴人の主張を認めたと見做すべきである。

4.よって、

 審理の現状よりして、自白認定判決をなすべきである。・・・と思料します。

 

 

控訴審:福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為に期日出頭

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為に期日出頭・・

 

本件:令和2年(ワ)135号事件は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月17日付けレポ❶参照・・

                                       

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

令和6年1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポ

した如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡も回答もしないので、欠席理由を記載した欠席通知書を提出。

令和6年1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭

弁論の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

令和6年2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、判決書を送達して来ないし何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

令和6年2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立・・にてレポした如く、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

令和6年3月1日付けレポ❺ー18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

 期日が令和6年3月7日と指定されたが、

被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしないので、審理出来る訴訟状況では

ない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

 

 福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為に、

本日(3月7日)の期日に出頭、

法廷にて、上申書と文書提出命令申立書を提出、裁判長と面白い遣り取りをしました。

 本日は、上申書を掲載するに留め、

「裁判長との面白い遣り取り」については、担当裁判長:久留島群一の不当訴訟指揮を

訴える訴訟についてレポートする際に、レポートします❕・・・希う御期待

 

 

         ・・以下、上申書を掲載しておきます・・

***************************************

 

 平成30年(ラ許)57号事件にて福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした【抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟における奥俊彦の判決

対する控訴事件

      (一審 令和2年(ワ)135号:奥俊彦・・令和5年7月12日判決)

 

            上 申 書         令和6年3月7日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

                 

1.本件は、平成30年(ラ許)57号事件にて福岡高等裁判所(西井和徒・上村考由・

 佐伯良子)がなした【抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟で 

 ある。

2.したがって、

 ❶「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか」、

 ❷「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所届けられているか」、

 の両事実が確定すれば、本件は解決する簡明な事件である。

3.然るに、

 被控訴人(被告)国は、令和2年5月15日、

 乙1号証(平成30年7月2日付け許可抗告申立書の受付書)を提出、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」

 と、主張した。

4.ところが、

 乙1の欄外に押されている「受付者印」の陰影が薄過ぎ、受付者が確認出来ない。

5.然し乍、

 上記❶❷の事実は、

 「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」を

 検証しさえすれば、直ちに判明する事項であるし、確定出来る事項である。

6.そこで、

 私(原告・控訴人)は、令和2年6月8日、福岡地裁小倉支部に、

 ①「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒」の裏と表

 ②「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の文書受付簿」の内、本件

 抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄

 ③「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の配布先処理簿の内、本件

 抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄。

 の文書の提出命令申立てをした。

7.然るに、

 福岡地裁小倉支部は、文書提出命令申立てを、黙示却下した。

8.そこで、

 私(原告・控訴人)は、令和3年7月30日、被告国指定代理人の訟務官:宮原隆浩に、

 当事者照会書を送付した。

9.ところが、

 被告:国は、当事者照会への回答を拒否した。

10.そこで、

 私(原告・控訴人)は、令和3年9月13日、福岡地裁小倉支部に、

 ①「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒」の裏と表

 ②「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年73日の文書受付簿」の内、本件

 抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄

 ③「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の文書受付簿」の内、本件 

 抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄

 ④「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年73日の配布先処理簿の内、本件

 抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄

 ⑤「福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の配布先処理簿の内、本件

 抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄

 ⑥福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月3日の配布文書受理簿

 ⑦福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月9日の配布文書受理簿

 の文書の提出命令申立てをした。

11.然るに、

 福岡地裁小倉支部:奥俊彦は、令和3年11月25日、

 <本件各文書を証拠として取り調べる必要性がない>との理由で、申立てを却下

 した。

12.私(原告・控訴人)は、

 <証拠として取り調べる必要性がない>との理由による決定に対しては、即時抗告も

 出来ないので、即時抗告すら出来なかった。

13.以上の様な状況の下、

 私(原告・控訴人)は、令和5年5月12日、

 「奥俊彦を被告とする別件訴訟(令和4年(ワ)第874号事件)における奥俊彦の

 “虚偽主張答弁”を告発する訴訟を、令和5年3月20日、提起し、

 令和5年(ワ)211号事件として受理され、現在係属中である」ことを理由とする

 ・・・・・裁判官:奥俊彦の忌避申立書を、提出した。

14.したがって、

 忌避申立てに対する裁判が確定する迄、奥俊彦は本件の手続を停止するべきである。

15.然るに、

 奥俊彦は、令和5年7月12日、判決言渡しを強行した。

16.ところが、

 奥俊彦が強行した判決は、

 言渡し期日不告知の判決言渡し、忌避申立て中の判決言渡しであり、無効であるし、

 仮に無効主張が認められないとしても、原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用

 の誤判断経験則違反の誤判断に基づく、誤判決である。

 

17.そこで、控訴したのが、本件である。

 

18.控訴人は、

 令和5年8月1日付け控訴状にて、

 〇「奥判決は、言渡し期日不告知の判決言渡し、忌避申立て中の判決言渡しであり、

 無効である」ことを主張し、

 〇「奥判決は、原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の

 誤判断に基づく、誤判決である」ことを詳論証明した。

19.ところが、

 被控訴人:国は、令和5年12月21日付け答弁書にて、

 (1)「控訴人の主張は、原審における主張の繰り返しか、独自の見解に基づくものに

  過ぎず、理由が無い」と主張し、

 (2)「控訴人は、①判決言渡期日の告知がされなかったこと、②忌避申立て中の判決

  言渡しであることを理由に、原判決が無効である旨主張するが、

  原審第7回口頭弁論期日において、裁判官の忌避申立ては忌避申立権濫用として

  却下され、判決言渡期日が指定されているから、上記①②の主張は理由がない」

 と主張している。

20.由って、

 本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。

21.よって、

 御庁が審理を強行係属するのであれば、争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を

 開くべきである。

 

 

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❿・・控訴審:質問書:期日出頭と忌避申立権喪失の問題について・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❿・・控訴審:質問書:期日出頭

と忌避申立権喪失の問題について・・

 

本件:令和5年(ワ)36号は【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟です。

➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶:訴状・・

参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポート❻

・・控訴・・にてレポした如く、

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 

令和6年1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-1

・・事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、

令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」と表題し、

期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

令和6年1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-2

・・事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

令和6年1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-3

・・事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❼・・担当裁判官

名の告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❽・・裁判官:

高瀬順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 私は、高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え

(令和5年(ワ)971号)を提起・係属中です。

 由って、高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、高瀬は

本件の担当を回避すべきです。

 然るに、高瀬順久は担当を回避しない故、令和6年2月2日、裁判官忌避の申立をしま

した。

 

年2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❾・・控訴審

第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

 民事訴訟法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定

している故、

控訴人が2月13日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられます。

 由って、第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

 

 福岡高裁は、2月20日、忌避申立てを却下したが、私は特別抗告しました。

 この様な状態の下、

福岡高裁は、2月28日、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来たが、

民事訴訟法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定

している故、

控訴人が3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられます。

 よって、

控訴人が3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に

扱われるのか❓について、質問しました。

 

          ・・以下、「質問書」を掲載しておきます・・

***************************************

    令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件

 

               質 問 書     令和6年3月6日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中

                 

 頭書事件につき、期日:令和6年3月21日との期日呼出状が送達されました。

 然し乍、

〇控訴人は、令和6年2月2日、頭書事件担当裁判官:高瀬順久の忌避を申立て、

〇同忌避申立ては、令和6年2月20日、却下との決定がありましたが、

〇控訴人は、令和6年2月23日、特別抗告をしています。

 

 ところで、

民事訴訟法24条2項は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」

と規定しています。

 由って、

控訴人が令和6年3月21日の期日に出頭した場合、控訴人の忌避申立権は喪失すると考え

られます。

 よって、

控訴人が令和6年3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はど

の様に扱われるのかについて、質問します。

 回答は、FAXにてお願いします。

 

 

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状vs中川大夢の訴訟判決・・

岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状vs中川訴訟判決・・

 

令和6年3月4日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

本件:令和6年(ワ)9号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決を告発する訴訟です。

 

 本件を担当した中川大夢は、口頭弁論を開かず、

【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か❓適法合憲か❓】の判断を示さずに、

訴えを却下。

 中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲

判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決で

した。

 由って、控訴しました。

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

     令和6年(ワ)9号事件における中川大夢の訴訟判決に対する控訴

 

 本件は、【令和5年(ネ)第870号:損害賠償請求控訴事件(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件)において、岡田健が言渡した控訴却下判決の違法違憲】を告発する訴訟である。

 したがって、

本件の訴訟物は【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】である。

 然るに、

原判決は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】の判断を全く

示さず、訴えを却下した。

 由って、原判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の

違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決である。

 中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

           控  訴  状   2024年令和6年2月8日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人   岡田 健    福岡市中央区六本松4-2-4   福岡高等裁判所

 

   原判決の表示  本件訴えを却下する。

   控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 福岡地裁小倉支部は、同支部勤務裁判官への訴状・期日呼出状を、交付送達する。

 由って、

御庁勤務裁判官:岡田健への控訴状・期日呼出状は交付送達されるべきである。

 故に、被控訴人への郵便物(控訴状・期日呼出状)送達切手は予納しない。

 尚、福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と

期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用

を取り入れるべき時期である。

 よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書FAX返信の方式」に

て行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予納しない。

 判決書送達費用は、後日納付する。

 

   提出証拠方法

甲2号 令和5年11月30日付け「訴訟記録送付簿」のコピー

    *福岡地裁小倉支部福岡高裁に送付した令和5年(ワ)211号事件の訴訟記録    

     送付簿である。

    *令和5年(ワ)211号事件の原告が、勘違いして、

     ❶令和5年11月6日付け控訴状:令和5年(ワネ)127号(甲3

     ❷令和5年11月9日付け控訴状:令和5年(ワネ)131号(甲4

     の2通の控訴状を提出している事実を証明する書証である。

    *福岡高裁が、上記2通の控訴状を1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号

     として立件した事実を証明する書証である。

 

甲3号 令和5年11月6日付け「控訴状:令和5年(ワネ)127号」のコピー

甲4号 令和5年11月9日付け「控訴状:令和5年(ワネ)131号」のコピー

    *令和5年(ワ)211号事件の原告が提出した「❶令和5年11月6日付け控訴

     状:令和5年(ワネ)127号」と「❷令和5年11月9日付け控訴状:令和5年

     (ワネ)131号」の2通の控訴状が全く同一の控訴状であった事実を証明

     する書証である。

    *令和5年10月27日に判決書を受領した上記211号事件原告が、

     令和5年11月6日に控訴状を提出していることを失念し、控訴期限11月10日の

     前日の9日に、慌てて、令和5116日付け控訴状と全く同一の令和511

     月9日付け控訴状を提出した事実を証明する書証である。

    *福岡高裁が上記2通の控訴状を1件の控訴事件:令和5年(ネ)第870号

     として立件したことが正当である事実を証明する書証である。

    *そして、

     1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号を2件に分離することが違法である

     事実を証明する書証であり、

     1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号を2件に分離して裁判することが

     違法である事実を証明する書証である。

    *甲3号および甲4号は、

     【岡田健が言渡した控訴却下判決】が違法違憲である事実を証明する書証

     である。

    *甲3号および甲4号は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】が裁判官として

     の職務上の行為と呼べる代物ではない事実を証明する書証である。

 

       控 訴 理 由

一 原判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である

1.本件の訴訟物は、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】である。

2.由って、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】は、判決に決定的

 影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

3.然るに、

 原判決は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】の判断を

 示さず、訴えを却下した。

4.よって、

 原判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である。

5.故に、

 原判決は、当然、取り消されるべきである。

6.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

二 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして 

  も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく、原告請求には理由がない。

   したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>

 と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 我が国には、

 「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして

  も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない

 と定めた法令は無い

3.然も、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決】は、

 「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5116日付けで控訴状を提出していることを 

 忘れ提出した“令和5116日付け控訴状と全く同一の令和5119日付け控訴状”』

 の2通の控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、

 “令和5116日付け控訴状”と“令和5119日付け控訴状”に分離し、

 2件の控訴事件として違法に立件させた上での【控訴却下判決】であり、

 最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない

4.由って、

 1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号を、違法に2件に分離する訴訟指揮をなし、

 違法に分離裁判する訴訟指揮をなした岡田健には、個人的賠償責任がある。

5.したがって、

 原告の請求には、理由がある。

6.然るに、原判決は、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】の判断を示さず、

 <・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、審理を拒否し、本件訴えを却下した。

7.よって、

 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

9.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

三 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕

1.原判決は、<・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決】は、

 「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5116日付けで控訴状を提出していることを 

 忘れ提出した“令和5116日付け控訴状と全く同一の令和5119日付け控訴状”』

 の2通の控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、

 “令和5116日付け控訴状”と“令和5119日付け控訴状”に分離し、

 2件の控訴事件として違法に立件させた上での【控訴却下判決】であり、

 最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない

3.したがって、

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らない

4.然るに、

 <本件訴えは、訴権の濫用である>との不当理由で、口頭弁論を経ないで、

 審理を拒否し、本件訴えを却下した。

5.よって、

 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

6.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

7.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

四 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔3〕

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことか

  らすれば、

  原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認められ

  ないことを十分認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得ない>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の原

 因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴

 訟」との関連性についての判断を、全く示していない。

4.したがって、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、幾

  度となく同様の理由を示されて来たこと」

 は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.由って、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、幾

  度となく同様の理由を示されて来たこと」

 を理由とする

 「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認められ

  ないことを十分認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得ない」

 との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。

6.よって、

 <・・>との判断に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決

 ある。

7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 

五 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔4〕

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <・・・・・・・・・・>との判断に基づき、

 <そうすると本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的と

  しているものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

  Ⓓしたがって本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許

  されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>

 と判示、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 <>との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断で

 ある。

3.由って、

 <>判断に基づく、<そうすると、・・><したがって、・・>との判示は、

 結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。

4.よって、

 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

5.故に、原判決は、取り消されるべきである。

6.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

六 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の 

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請求を認

  めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

 と述べ、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する損害賠償請求訴訟

 であり、

 本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴訟」で

 はないことは、訴状より、明らかである。

3.然も、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決】は、最早、職務上の行為と呼べる代物ではなく、

 裁判官にあるまじき違法行為である。

4.由って、

 〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。

5.然るに、

 原判決は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、

 <>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

6.よって、原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

8.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

七 原判決は、判例違反判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <・・・・・・・・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

6.そこで、本件について検証すると、

 ①本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

 ②控訴人(原告)は、訴状にて、【岡田健が言渡した控訴却下判決】が違法違憲

 ある事実を、証明している。

7.由って、

 本件の場合、

 「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償

  請求訴訟を多数回提起している

 ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

8.然るに、

 <・・>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

9.よって、

 「<・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した原判決」は、

 判例違反判決である。

10.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 

八 原判決は、違憲判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、平成23年11月以降、裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、提起した多

 数の訴訟」は、

 夫々の訴訟ごとに、請求原因が異なる。

3.然も、

 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

 控訴人(原告)は、訴状にて、【岡田健が言渡した控訴却下判決】が違法違憲である

 事実を証明している。

4.由って、本件の場合、

 「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の個

  人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償請

  求訴訟を多数回提起している

 ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.然るに、

 <・・>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

6.よって、

 <>と述べ、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下した原判決は、違憲判決である。

7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

8.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

九 裁判所への回答要求

 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由と

 する損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

 訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

 本件判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・・

と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お前さんの提訴をお待ちしておる。            控訴人  後藤信廣