本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和6年(ワ)9号は、

岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)131号控訴提起事件に係る

本件控訴を却下する」との判決が、

判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決、憲法違反:憲

32条違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある判決、

判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決である>ことを告発する訴訟です。

 

  ・・以下、「裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し告発訴訟」の訴状を、

       掲載しておきます・・

***************************************

 

     【裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し】告発訴訟

 

             訴   状    2024年令和6年1月10日

 

 原告  後藤 信廣  住所

 

 被告  岡田 健   福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

    提出証拠方法

甲1号 令和5年12月26日付け「令和5年(ネ)870号:損害賠償請求控訴事件(福岡地

    方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件)の判決書」のコピー

    *被告:岡田健が、裁判長裁判官として言渡した判決書である。

    *被告:岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)131号控

     訴提起事件に係る本件控訴を却下するとの判決が、

     判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決、憲法

     違反:憲法32条違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心

     証権濫用がある判決、判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決であ

     る事実を証明する書証である。

 

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和4年12月1日、

 被告:奥俊彦の令和3年(ワ)980号事件における“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を

 告発する訴訟(令和4年(ワ)874号)を提起した。

2.被告:奥俊彦は、令和4年(ワ)874号事件の答弁書にて、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

  ため同日に口頭弁論は開かれていない

  Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成

  されていないことは何ら違法ではない。>

 と、主張した。

3.然し乍、原告は、

 令和4年2月9日に開かれた令和3年(ワ)980号事件の第1回期日の法廷にて、

 口頭で、【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、

 退廷後、忌避申立書を、民事訟廷係へ提出している。

4.然るに、被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

  ため同日に口頭弁論は開かれていない。>

 と、主張した。

5.然し乍、

 令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。

6.然も、

 令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達されていることより、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明される。

7.然も、

 「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」より、

 原告が「令和429日の第1回期日の口頭弁論にて、裁判官忌避申立てをした

 事実は、明らかであり、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。

8.然るに、被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<・・・>と主張する。

9.由って、

 被告:奥俊彦の<主張は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の不当主張であり、

 虚偽主張に基づく<主張は、不当主張である。

10.原告は、

 被告:奥俊彦の<との虚偽事実の主張、虚偽主張に基づく<>との不当主張

 により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

11.よって、原告は、令和5年3月20日

 奥俊彦に対し損害賠償請求をする訴訟(令和5年(ワ)211号)を、提起した。

12.ところが、

 裁判長:渡部孝彦は、訴えを棄却した。

13.然し乍、

 渡部孝彦が言渡した判決は証拠調べ拒否の暗黒判決裁判拒否の違憲判決・訴権

 蹂躙の違憲判決である故、令和5年9月13日、控訴(令和5年(ネ)870号)した。

 

14.ところが、

 福岡高等裁判所第5民事部(裁判長裁判官:岡田健)は、令和5年12月26日、

 口頭弁論を開かず、

 事件名を「令和5年(ネ)870号 損害賠償請求控訴事件(福岡地方裁判所小倉支部

 和5年(ワネ)131号控訴提起事件)」と表題し、

 【福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を

 却下する】との判決・・以下、本件控訴却下判決と呼ぶ・・を言渡した。

15.然し乍、

 裁判長裁判官:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、下記に詳論証明する如く、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決、憲法違反:

 憲法32条違反がある判決である。

16.したがって、

 被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、控訴権を奪う不当判決であり、

 被告:岡田健が本件控訴却下判決を言渡した行為は、裁判官として許されない極めて

 悪質な不法行為である。

17.原告は、被告:岡田健の不法行為により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

18.由って、

 原告は、被告:岡田健に損害賠償請求を求める本件訴訟を提起した。

 

19.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が 

 全く納得できない認定がある判決である証明〔1〕

(1) 本件控訴却下判決は、

 <Ⓐ

  ①控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、

  令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起したこと、

  ②控訴人が、令和5年11月9日、重ねて

  令和5119日付け本件控訴状を小倉支部提出して控訴を提起したこと、

  ③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で(①につき

  和5(ワネ)127号、②につき令和5(ワネ)131号)、1通の訴訟記録送付簿

  により福岡高等裁判所に送付し、

  福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件したことは、当裁判所に顕著

  である。

 と認定、口頭弁論を経ず、福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起

 事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、

 控訴人(本件、原告)は、

 「令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」ことは無い。

(3) 然るに、本件控訴却下判決は、

 「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 と認定する。

(4) 由って、

 「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。

(5) よって、本件控訴却下判決は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

20.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が

 全く納得できない認定がある判決である証明〔2〕

(1) 本件控訴却下判決は、<Ⓐ>と認定

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、本件控訴却下判決<Ⓐ>認定だと、

 一審:令和5年(ワ)211号事件の判決に対する控訴状が2通存在することとなる。

  然も、

 1つの判決に対して、同一内容の控訴状が2通存在することとなる。

(3) 然し乍、

 1つの判決に対して同一内容の控訴状が2通存在することは、通常、有り得ない。

(4) 由って、

 「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。

(5) よって、本件控訴却下判決は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

21.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が

 全く納得できない認定がある判決である証明〔3〕

(1) 本件控訴却下判決は、<Ⓐ>と認定

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、本件控訴却下判決<Ⓐ>認定だと、

 一審:令和5年(ワ)211号事件の判決に対して、収入印紙を貼付し郵券を添付した

 控訴状が2通存在することとなる。

  然も、

 1つの判決に対し、収入印紙を貼付し郵券を添付した同一内容の控訴状が2通存在

 することとなる。

(3) 然し乍、

 1つの判決に対し、収入印紙を貼付し郵券を添付した同一内容の控訴状が2通存在

 することは、絶対、有り得ない。

(4) 由って、

 「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。

(5) よって、原判決は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

22.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が

 全く納得できない認定がある判決である証明〔4〕

(1)  本件控訴却下判決は、

 ③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で、1通の訴訟

  記録送付簿により福岡高等裁判所送付し、福岡高等裁判所は、これを1件の控訴

  事件として立件した。

 と認定、小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、

 仮に、「収入印紙を貼付し郵券を添付した①の控訴状・・令和5116日付け控訴状

 ・・」が存在すると仮定するなら、

 ①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なっている場合には、

 「小倉支部が、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で、1通の訴訟記

 録送付簿により福岡高等裁判所送付する」のは、有り得ることであり、

 小倉支部の処理は正しい。

(3) したがって、

 ①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なっている場合には、

 福岡高等裁判所は、①の控訴状②の控訴状の両方を、裁判書類として法廷に提出し

 て、審理しなければならない。

(4) そして、

 ①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なる場合は、

 福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来ないのであり、

 ②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重

 控訴の問題が生じる余地は無い。

(5) そして、

 ①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じの場合に、

 福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来るのであり、

 ②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重

 控訴の問題が生じる。

(6) ところが、

 本件控訴却下判決③小倉支部は、・・・」との認定では、

 「①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なるのか❓」、

 「①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じなのか❓」不明である。

(7) 由って、

 本件控訴却下判決③小倉支部は、・・・」との認定には、判決の法令違背:認定

 の判断過程が全く納得できない認定がある。

(8) よって、

 「」認定に基づく、小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴

 の却下は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

23.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が

 全く納得できない認定がある判決である証明〔5〕

(1) 本件控訴却下判決は、<Ⓐ>との認定に基づき、

 <Ⓑそうすると、

  本件控訴❓❓❓❓は、事務処理上1件として立件されているものの、訴訟法的には

  2件の控訴である。

  Ⓒそこで検討するに、

  本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民事訴訟法297条

  によって準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであ 

  り、不適法である。

 との判断を示し

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、

 仮に、原判決の「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出との認定

 「控訴人が、令和5119日付け控訴状を小倉支部提出との認定が間違い認定で

 はないと仮定すると、

 福岡高等裁判所には、原判決(一審:211号の判決)を不服とする控訴状として、

 「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件控訴状」の2通の控訴

 状が存在しなければならない。

(3) そして、

 小倉支部令和5年令和5(ワネ)131号事件の控訴状は、

 「控訴人が小倉支部提出した、令和5119日付け本件控訴状」であり、

 「小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴の控訴状」であり、

 「本件控訴のうち後にされた本件控訴状である。

(4) 由って、

 「本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民訴法297条によっ

 て準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであり、不適

 法であるとの理由で、小倉支部令和5年令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る

 本件控訴を却下する以上、

 福岡高等裁判所は、

 「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件控訴状」の記載内容

 (控訴理由)が同一である事実を証明しなければならない。

  尚、

 「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件控訴状」の記載内容

 (控訴理由)が異なるのであれば、「令和5119日付け本件控訴状」には

 民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重控訴の問題が生じる

 余地が無いことは論じる迄もない。

(5) ところが、

 本件控訴却下判決は、「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件

 控訴状」の記載内容(控訴理由)が同一である事実を証明せず・・言及もせず・・、

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(6) 由って、

 <Ⓐ>認定に基づく<Ⓑそうすると・・・、そこで検討するに・・・>との判断

 基づく「小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴の却下」には、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。

(7) よって、

 本件控訴却下判決には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定

 ある。

(8) よって、本件控訴却下判決は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

24.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、憲法違反:憲法32条違反がある

 判決である

(1) 本件控訴却下判決は、

 「控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、令和5116日付け控訴状

  小倉支部提出して控訴を提起した

 との誤認定に基づき、論を展開、

 福岡地裁小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 由って、

 原判決(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴

 の却下判決)は、裁判を受ける権利を奪う判決である。

(3) よって、

 本件控訴却下判決は、憲法違反:憲法32条違反がある判決である。

 

25.結論

 被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、

 原告が「令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」ことは無

 いにも拘わらず、原告が「令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提

 起した」と認定言渡した論外の不法判決であって、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある不法判決であり、

 憲法違反:憲法32条違反がある不法判決である。

  由って、

 本件控訴却下判決は、原告の控訴権を奪う極めて悪質な不法判決である。

  よって、

 被告:岡田健は、損害賠償責任を免れない。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岡田健さん! お前さんは正義を行わないクソ裁判官である。恥を知れ

 

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―7・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―7・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

 然し乍、

 本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国家賠償請求訴訟です。➽令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照

 

#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、

 基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。

〇由って、

私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載し

た第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷

〇然し乍、

1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」

 との答弁書を、期日前に、提出しており、

2.訟務官:江本満明・森重美郁には、

 国の指定代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみなら

 ず、訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。

3.にも拘らず、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、

 江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が

 全く無く、不当退廷行為です。

〇よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。

〇その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。

 

#令和5年3月8日付けブログにてレポートした如く、

 本件の第1回口頭弁論は、令和5年3月8日開かれ、担当裁判官は中川大夢でした。

 然し乍、

本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、

基本事件の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した

当事者であり、

本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。

〇即ち、

本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、

本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、

両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。

〇由って、

裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

〇したがって、

中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。

〇よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

#令和5年4月10日付けブログにてレポートした如く、

 裁判官:寺垣孝彦・奥 俊彦・古市賢吾は、

同僚:中川大夢に対する忌避申立て成立を阻止する為に、民訴法21条1項の歪曲誤解釈

をなし、忌避申立て却下決定をしました。

 由って、私は、即時抗告しました。

 

#令和5年7月11日付けブログにてレポートした如く、

 福岡高裁は、いつもの如く、即時抗告を棄却。

 私は、特別抗告は無駄な事が分かっているので特別抗告せず、却下決定は確定。

 その後、7月5日に、休止となっていた第1回口頭弁論が、被告ら欠席状態で開かれ、

裁判長:中川大夢は、被告らの答弁書陳述擬制、とした後、

原告:私に、8月4日までに、答弁書に対する反論書を提出することを命じ、閉廷。

 然し乍、

被告:江本満明・森重美郁は、

国の訴訟方針」が記載された証拠書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を

何一つ提出せずに、「国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応した」

と主張しており、

本当は、「国の訴訟方針に基づき期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓「被告

ら独自の考えで、期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓不明です。

 然も、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日対応

をした」のかにより、原告の対応弁論内容は、全く異なります。

 由って、

<被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日

対応をした」のか>の事実関係を明確にすることは、必要不可欠な必須事項です。

 よって、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面の提出命令を申立てました。

 

#令和5年8月3日付けブログにてレポートした如く、

 私は、8月2日、

被告らから、「国の訴訟方針」が記載された書面が提出された後、

「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」との主張

対する反論の準備書面を提出する。

と、主張する準備書面(二)を、提出しました。

 

#令和5年8月21日付けブログにてレポートした如く、

 私は、8月9日の口頭弁論にて、

準備書面(二)を陳述、被告の訟務官両名に対する当事者尋問の申出書を提出した。

 ところが、

中川大夢は、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じることもせず、

被告:江本満明・森重美郁に対する当事者尋問の申出書を却下、口頭弁論終結を宣告。

 原告は、

<被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか「独自の考えで、期日対

応をした」のか>の事実関係を明確にせずに判決を書ける訳が無い・・と非難、

<被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか「独自の考えで、期日対

応をした」のか>の事実関係を明確にしない弁論終結は、審理不尽の口頭弁論終結であ

る・・と非難、

<事実関係を明確にせずに書く判決は、結論ありきの理由不備判決となるしかない>

・・と非難、

<本件の性質を考えた時、事実関係を明確にせずに書く判決は、権力機構を勝たせる為

の暗黒判決となるしかない>・・と非難、

<事実関係を明確にせずに判決を書くのは、実質は訴え却下である。>・・と非難、

<事実関係を明確にせずに判決を書くのであれば、訴えを却下する判決を書くべきだっ

たのであり、原告を3度も呼びつけたのは不当なパワハラである。>・・と非難、

口頭弁論終結に反対した。

 ところが、

裁判長:中川大夢は、今後は気を付けますと言うだけで、判決言渡し期日を指定した。

 然し乍、

唯一の証拠の証拠調べ(被告ら両名に対する当事者尋問)の拒否は職権濫用の証拠調べ

拒否であり、原告の事実関係明確化の機会を奪う弁論終結憲法違反の弁論終結です。

 よって、口頭弁論の再開を申し立てました。

 

#令和5年10月2日付けブログ・・控訴状・・にてレポートした如く、

 中川大夢は、口頭弁論再開申立書を却下、判決言渡しを強行したが、

判例適用を誤る不当判決であり、公務員無答責の暗黒判決である故、控訴しました

 

 令和6年3月7日に口頭弁論が開かれますが、

被控訴人:江本満明は、

答弁書にて、「控訴理由は、独自の見解に基づくものであり、理由がない」とのみ

主張、その後も、控訴状に対する具体的反論を全くしない。

 したがって、本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではありません。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

 

 

    ・・以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます・・

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令和5年(ネ)760号:【訟務官の江本清明が弁論せずに退廷した不法行為】を告発する

訴訟における中川大夢の判決に対する控訴事件

    (一審 令和5年(ワ)34号:中川大夢・・令和5年9月13日判決)

 

     準備的口頭弁論要求書  令和6年3月1日

                                控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

                 

1.控訴人は、控訴状において、

 <原判決は、判例適用を誤る不当判決であり、公務員無答責の暗黒判決である>こと

 を詳論証明し、原判決の取り消しを求めている。

2.ところが、

 被控訴人:江本満明は、令和5年12月21日付け答弁書にて、

 「控訴理由は、独自の見解に基づくものであり、理由がない」とのみ主張、

 その後も、控訴状に対する具体的反論を全くしない。

3.したがって、

 本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。

4.由って、

 御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―17・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―17・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

 

 本件:令和2年(ワ)135号事件は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月17日付けレポ❶参照・・

                                       

                                       

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした

如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

令和6年1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポ

した如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡も回答もしないので、欠席理由を記載した第1回期日欠席通知書を提

出。

令和6年1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭弁論

の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

令和6年2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

福岡高裁は、判決書を送達して来ないし、何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

令和6年2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

 

 期日が令和6年3月7日と指定されたが、

被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしないので、審理出来る訴訟状況では

ない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

 

 

     ・・以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます・・

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 平成30年(ラ許)57号事件にて福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした

抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟における奥俊彦の判決

対する控訴事件

         準備的口頭弁論要求書  令和6年3月1日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

 

1.控訴人は、控訴状において、9ページに亘り、

 <奥俊彦の原判決は、

  〇言渡し期日不告知の判決言渡し忌避申立て中の判決言渡しであり無効である。

  〇仮に、無効主張が認められないとしても、

  原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の誤判断に基づ

  く誤判決である>

 ことを、詳論証明し、原判決の取り消しを求めている。

2.ところが、

 被控訴人:国は、令和5年12月21日、

 「(1) 控訴人の主張は、原審における主張の繰り返しか、独自の見解に基づくものに

   過ぎず、理由が無い。

  (2) 控訴人は、①判決言渡期日の告知がされなかったこと、②忌避申立て中の判決

   言渡しであることを理由に、原判決が無効である旨主張するが、

   原審第7回口頭弁論期日において、裁判官の忌避申立ては忌避申立権濫用として

   却下され、判決言渡期日が指定されているから、上記①②の主張は理由がない」

   と主張する答弁書を提出したのみであり、

   控訴人の<原判決は、原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断

   経験則違反の誤判断に基づく誤判決である>主張に対する具体的反論は、全くし

   ていない。

3.したがって、

 本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。

4.由って、

 御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

5.尚、

 控訴人は原審第7回口頭弁論期日に口頭で「裁判官忌避を申立て退廷します」と弁論

 し退廷している故、控訴人の退廷後、法廷で何があったのかは存知しない。

  由って、被控訴人:国の上記(2)主張は失当である。

 

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―3・・控訴審:現状判決要求・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―3・・控訴審:現状判決要求・・

 

令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

 

令和5年4月28日付けレポ❷・・にてレポした如く、

 裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を要求。

令和5年6月21日付けレポ❷―1にてレポした如く、

 渡部孝彦:裁判長は、「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか

提出しないかの意思表示書を、次回期日までに提出させる」と明言。

令和5年7月20日付けレポ❷―2にてレポした如く、

「否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は理由書を提出しなかった‼」とのこと

でした。

9月5日付けレポ❷―3・・否認理由書の不提出は、自白である・・にてレポート

した如く、

「裁判長の理由書提出指示にも拘らず理由書を提出しない以上、奥俊彦の理由書不提出

、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」ことを主張。

10月13日付けレポ❷―4・・準備書面(三)寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・にてレポ

した如く、

 裁判長は、証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対す

る証人尋問)を拒否、口頭弁論終結を宣言。

 

令和6年1月29日付けレポ❸・・控訴・・にてレポした如く、

 渡部孝彦が言い渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり“裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。

令和6年2月26日付けレポ❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

 控訴後、オカシナ訴訟指揮があったものの、第1回期日は2月29日ですが、

訴訟状況は審理出来る状況ではないので、第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備

的口頭弁論とすることを求めました。

令和6年2月27日付けレポ❸―2・・控訴審:第1回期日欠席通知・・にてレポート

した如く、

書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為であるので、

第1回期日を欠席する旨の通知をしました。

 

 福岡高裁は、第1回期日を強行開廷する様子ですので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、現状判決要求。

 

        以下、現状判決要求書を掲載しておきます

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 令和5年(ネ)第870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ))第127号控訴提起

事件 令和5116日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件

 

          現 状 判 決 要 求 書   令和6年2月28日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

                 

1.「原判決が取り消されるべき理由」は、控訴状に記載したとおりである。

2.然るに、

 被控訴人:奥俊彦は、

 「❶控訴理由は、いずれも独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎないもの  

  であって理由がない。

  ❷被控訴人が担当事件においてした職務につき何ら違法な点はない。

  ❸公務員個人は損害賠償責任を負わないから、控訴人の請求は理由がない。」

 とのみ主張、

 <原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否の判決ではない>こと

 を、全く主張しておらず、全く証明していない。

3.したがって、

 本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。

4.由って、

 控訴人は、令和6年2月26日、準備的口頭弁論要求書を提出、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。

5.然るに、

 御庁は、準備的口頭弁論要求を却下した。

6.然し乍、

 控訴状・答弁書を形式的に陳述するだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為

 である。

7.由って、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めます。

 

 

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―2・・控訴審:第1回期日欠席通知・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―2・・控訴審:第1回期日欠席通知・・

 

令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

令和5年4月28日付けレポ❷・・にてレポした如く、

 被告:奥俊彦の事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行為に対し、

裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めました。

令和5年6月21日付けレポ❷―1にてレポした如く、

 渡部孝彦:裁判長は、「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか

提出しないかの意思表示書を、次回期日までに提出させる」と明言、次回期日を指定し

閉廷。

令和5年7月20日付けレポ❷―2にてレポした如く、

 「被告・奥俊彦に、否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は理由書を提出しな

かった‼」とのことでした。

9月5日付けレポ❷―3・・否認理由書不提出は自白である・・にてレポした如く、

 「裁判長の理由書提出指示にも拘らず理由書を提出しない以上、奥俊彦の理由書不提

出は、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」ことを主張。

10月13日付けレポ❷―4・・準備書面(三)寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・にてレポし

た如く、

 裁判長は、証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対す

る証人尋問)を拒否、判決言渡し期日を10月27日と指定、口頭弁論終結を宣言。

 

令和6年1月29日付けレポ❸・・控訴・・にてレポした如く、

 渡部孝彦が言い渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり“裁判

拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。

令和6年1月29日付けレポ❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした

如く、

 控訴後、オカシナ訴訟指揮があったものの、第1回期日は2月29日ですが、

被控訴人:奥俊彦は<原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否判決で

はない>ことを主張立証する答弁書を提出しておらず、訴訟状況は審理出来る状況では

ないので、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

 不福岡高裁は、第1回期日を準備的口頭弁論とするか否かの回答をしないが、

書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為であるので、

第1回期日を欠席する旨の通知をしました。

 

      以下、第1回期日欠席通知書を掲載しておきます

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 令和5年(ネ)第870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ))第127号控訴提起

事件 令和5116日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件

 

    第1回期日欠席の通知書  令和6年2月27日

                                控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

                  

 

1.被控訴人:奥俊彦は、

 「控訴人の主張は、いずれも独自の見解に立つものであり、理由がない」と主張

 する。

2.然し乍、

 「本件が破棄され一審に差戻されるべき理由」は控訴状に記載したとおりである。

3.したがって、

 被控訴人の「・・・上記・・・」主張は、失当である。

4.由って、

 控訴人は、令和6年2月26日付け準備的口頭弁論要求書にて、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。

5.然るに、

 御庁は、「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の連絡も回答 

 もしない。

6.書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である。

7.よって、

 控訴人は、第1回期日を欠席する。

 

8.以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる

 〇控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、

 {書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

  最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。

  準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}

 旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

 最初の口頭弁論を欠席したが、

 裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、

 〇第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

 被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

 〇そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

 {審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

  口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、

  延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}

 を記載した準備書面(四)を提出、

 第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の第1回期日の欠席を通知したところ、

 〇福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、

 {次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭し

  ても弁論をせずに退廷した場合には、

  民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}

 と、告知してきた。

 〇そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

 {被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、

  延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の

  反論書面を提出しないし、

  被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。

   由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を

  考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。

   因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、

  控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後

  段の規定を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を

  奪うものであり、憲法違反である。}

 旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

 〇ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

 〇そこで、

 控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

 〇ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

 「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

  被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

  被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

 と述べただけで、

 延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

 〇したがって、

 平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

 正当な欠席理由がある。

 〇よって、

 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 第1回期日を欠席する。

 

 

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

 

令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

 

令和5年4月28日付けレポ❷にてレポした如く、

 被告:奥俊彦の事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行為に対し、

裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めました。

令和5年6月21日付けレポ❷ー1にてレポした如く、

 裁判長は、「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するかしないかの

意思表示書を、次回期日までに提出させる」と明言、次回期日を指定し閉廷。

令和5年7月20日付けレポ❷ー2にてレポした如く、

「被告・奥俊彦に、否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は理由書を提出しなか

った‼」とのことでした。

9月5日付けレポ❷―3:否認理由書不提出は、自白である・・にてレポした如く、

「裁判長の理由書提出指示にも拘らず理由書を提出しない以上、奥俊彦の理由書不提出

、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」ことを主張。

10月13日付けレポ❷―4:準備書面(三)寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・にてレポした

如く、

裁判長は、証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対する証人尋問)を拒否、判決言渡し期日を10月27日と指定、口頭弁論終結を宣言。

令和6年1月29日付けレポ❸・・控訴・・にてレポした如く、

 渡部孝彦が言い渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり“裁判

拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。

 

 控訴後、オカシナ訴訟指揮があったものの、第1回期日は2月29日です。

 然し乍、

奥俊彦は<原判決は証拠調べを拒否しての判決ではなく審理拒否判決ではない>

を主張立証する答弁書を提出しておらず、訴訟状況は審理出来る状況ではないので、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

      以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます

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 令和5年(ネ)第870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ))第127号控訴提起

事件 令和5116日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件

 

    準備的口頭弁論要求書   令和6年2月26日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

                  

1.控訴人は、控訴状において、

 <原判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決、審理拒否の違法判決、訴権蹂躙の違憲

 判決である>ことを、詳論証明し、原判決の取り消しを求めている。

2.ところが、

 被控訴人:奥俊彦は、

 「❶控訴理由は、いずれも独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎないもの 

   であって理由がない。

  ❷被控訴人が担当事件においてした職務につき何ら違法な点はない。

  ❸公務員個人は損害賠償責任を負わないから、控訴人の請求は理由がない。」

 とのみ主張、

 <原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否の判決ではない>こと

 を、全く主張しておらず、

 <原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否の判決ではない>こと

 を、全く証明していない。

3.したがって、本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。

4.由って、

 御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

 付記

控訴人は、2月19日、「【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求」を提出したが、

御庁は第1回期日を強行開廷する様子である。

 由って、第1回期日を準備的口頭弁論とすることを求めた次第です。

 

 

【裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 

 本件の基本事件は、【小倉支部書記官・福田恵美子の虚偽公文書作成】告発訴訟に

おける控訴事件:令和5年(ネ)712号です。

 ➥令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷参照

                                          

                                          

 

 本件は、令和5年(ネ)712号控訴事件における「福岡高裁書記官:森千尋の郵券不当

要求」を告発する訴訟ですが、

令和5年12月1日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―6

・・特別抗告:事務連絡への質問&回答要求・・にてレポートした如く、

 福岡高裁書記官:森千尋は、事務連絡書を送り付け、

「令和5年12月8日までに、切手2700円分を提出せよ」と要求して来たが、

【控訴状却下命令】に対する特別抗告状には、切手を添付し添付理由も記載している、

【控訴状却下命令】に対する特別抗告状は、特別抗告手続要件を満たしており、切手を

追納すべき法的理由は有りません。

 よって、令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状に切手

を追納すべき法的根拠について、条文条項を明記しての回答を求めました。

 

令和5年12月18日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―7

・・特別抗告事件:質問に対する回答要求・・にてレポートした如く、

 切手2700円未提出であるにも拘らず、特別抗告提起通知書が送達されて来たが、

質問書に対する回答は未だに無い状態ですので、質問書に対する回答を求めました。

 

令和6年2月9日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―7―1

・・提訴予告通知vs森千尋・・にてレポートした如く、

 森千尋へ、郵券不当要求に対する提訴予告通知をしました。

 

 提訴予告期限の10日間が経過したので、本日(令和6年2月22日)、

福岡高裁書記官:森千尋に対する訴状を提出しました。

 

      ・・以下、「訴状」を、掲載しておきます・・

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     【裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求】告発訴訟

 

              訴   状   2024年令和6年2月20日

 

原 告  後藤信廣   住所

 

被 告  森 千尋   福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

   提出証拠方法

甲1号 令和5年10月13日付け「事務連絡書」のコピー

    *福岡高裁書記官:森千尋が、福岡高裁令和5年(ネ)712号事件において、

     切手5300円の追納要求した事実を証明する書証である。

甲2号 令和5年10月16日付け「事務連絡への回答書」のコピー

    *原告が、森千尋に、「切手5300円の追納要求理由」について質問した

     事実を証明する書証である。

甲3号 令和5年10月31日付け【補正命令書】のコピー

    *福岡高等裁判所:高瀬順久が、令和5年(ネ)712号事件において、

     「郵便切手1198円の納付を命ずるとの補正命令を発した」事実を証明

     する書証である。

    *森千尋の「切手5300円の追納要求」が不当である事実を証明する書証

     である。

 甲4号 令和5年11月28日付け「事務連絡書」のコピー

    *福岡高裁書記官:森千尋が、

     <令和5年(ネ)712号事件における高瀬順久の控訴状却下命令>に対する

     特別抗告事件において、

     切手2700円の追納要求した事実を証明する書証である。

甲5号 令和5年12月1日付け「事務連絡への質問&回答要求書」のコピー

甲6号 令和5年12月18日付け「質問に対する回答要求書」のコピー

甲7号 令和6年1月18日付け「質問に対する回答“再”要求書」のコピー

    *甲5乃至6号は、

     原告が、森千尋へ、「切手2700円の追納要求理由」について幾度も質問

     した事実を証明する書証である。

甲8号 令和5年12月15日付け「特別抗告提起通知書」のコピー

    *<令和5年(ネ)712号事件における高瀬順久の控訴状却下命令>に対する

     特別抗告事件において、

     特別抗告人が、切手2700円を追加納付していないにも拘わらず、

     「福岡高等裁判所が、特別抗告人に、特別抗告提起通知書を送達した」事実

     を証明する書証である。

    *森千尋の「切手2700円の追納要求」が不当である事実を証明する書証

     である。

 

 

        請 求 の 原 因

 以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。

1.原告は、令和5年8月9日、

 「書記官:福田恵美子の虚偽公文書作成・同行使」告発訴訟:令和5年(ワ)682号

 事件を提起した。

2.同事件担当裁判官:中川大夢は、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

3.中川大夢の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である故、 

 令和5年9月20日控訴(令和5年(ネ)712号)した。

 

4.福岡高裁書記官:森千尋は、令和5年10月13日付け事務連絡書:甲1にて、

 「郵便切手5300円を追納せよ」と要求して来た。

5.原告は、森千尋の追納要求額5300円に納得出来ないので、

 森千尋へ、令和5年10月16日、追納要求の明細を求める「事務連絡への回答書:

 甲2」を提出した。

6.ところが、

 森千尋は、原告の「追納要求額5300円の明細要求」に対し、全く答えなかった。

 

7.ところが、

 令和5年(ネ)712号を担当する裁判長:高瀬順久が、令和5年10月31日、

 「郵便切手1198円の納付を命ずる」との補正命令甲3を、発した。

8.そこで、

 原告は、令和5年11月2日付け「補正命令への異議申立書」を提出、

 令和5年11月6日付け「補正命令への異議申立に対する回答要求書」を提出した。

9.ところが、

 福岡高等裁判所は、回答せず、何の連絡もしない。

10.そこで、

 原告は、令和5年11月8日、「補正命令の取消し請求書」を提出した。

11.然るに、

 福岡高裁:高瀬順久は、令和5年11月14日、唐突に、【控訴状却下命令】を発した。

12.そこで、

 原告は、令和5年11月18日、「特別抗告状」を提出した。

 

13.ところが、

 書記官:森千尋は、令和5年11月28日付け事務連絡書:甲4にて、

 「郵便切手2700円を追納せよ」と要求して来た。

14.そこで、

 原告は、森千尋へ、

 令和5年12月1日付け「事務連絡への質問&回答要求書:甲5」を提出、

 令和5年12月18日付け「質問に対する回答要求書:甲6」を提出、

 令和6年1月18日付け「質問に対する回答“再”要求書:甲7」を提出した。

15.ところが、

 森千尋は、回答せず、何の連絡もしない。

 

16.ところが、

 福岡高等裁判所は、

 控訴状却下命令に対する特別抗告事件において、特別抗告人が切手2700円を追納

 していないにも拘わらず、

 特別抗告状を最高裁判所へ送付した。・・・甲8参照・・・

17.上記事実は、

 森千尋の「特別抗告提起事件における切手2700円の追納要求」が不当要求である

 ことを証明する事実である。

 

18.原告は、

 森千尋の「郵便切手5300円を追納せよ」との不当要求、「郵便切手2700円を

 追納せよ」との不当要求により、大きな精神的苦痛を与えられた。

19.よって、

 請求の趣旨記載金額の損害賠償請求をする。