本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅨ―❹-2・・審理拒否の一審判決に対する“控訴審の闘い”②・・

 本年4月14日付けレポⅨ―❸においてレポした様に、

一審裁判所は、

第1回口頭弁論期日にて、訴状陳述、答弁書陳述擬制とし、口頭弁論終結を宣言、

原告に、答弁書に対する反論の機会を、全く与えず、

第2回口頭弁論期日にて、最高裁昭和53年判決に基づき、判決を言渡したのです。

 由って、

一審:井川判決は、審理拒否判決である故、一審に差戻されるべきであり、

差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり憲法違反

です。

 ところが、

被控訴人:植田智彦は、最高裁昭和53年判決を引用、

「公権力行使に当たる国の公務員が、職務を行うについて、故意または過失によって

 違法に他人に損害を与えた場合、公務員個人は、その責を負わない。」

と、主張、控訴棄却を求める答弁書を提出して来ました。

 

 この様な場合、

「控訴人は、控訴審裁判所に対して、どの様な要求をする

 べきか?」

が、今回のテーマです。

 

 被控訴人の答弁が、一審判決をなぞるだけの場合、

控訴審裁判所は第1回口頭弁論を、準備的口頭弁論とする

べきです。

 

〇 何故なら、

被控訴人の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を使い高等裁判所まで出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。

 故に、

控訴審裁判所が、二審として審理を強行係属するならば、

1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするべきです。

     ・・詳細は、末尾掲載の準備書面(一)第一:第二、参照・・

 

〇 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、

書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続ですから、

当事者には、【第1回口頭弁論期日欠席】が、認められるべきです。

     ・・詳細は、末尾掲載の準備書面(一)第三:第四、参照・・

 

 

   ・・以下、控訴審裁判所に提出した準備書面(一)を掲載しておきます。・・

 

***************************************

 

令和2年(ネ)257号:植田智彦に対する損害賠償請求控訴事件

(一審 小倉支部平成30年(ワ)383号 裁判官:井川真志)

 

    準 備 書 面 (一)      令和2年6月 日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部イ係 御中

             

第一 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること

1.一審判決は審理拒否判決である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に記載

 したとおりである。

2.一審裁判所は、

 第1回口頭弁論期日にて、訴状陳述、答弁書陳述擬制とし、口頭弁論終結を宣言、

 第2回口頭弁論期日にて、判決を言渡したのである。

3.即ち、

 一審裁判所は、原告に、答弁書に対する反論の機会を、全く与えず、

 最高裁昭和531020日判決に基づき、判決を言渡したのである。

4.由って、

 一審判決は、審理拒否判決である。

5.然るに、

 被控訴人:植田智彦は、

 最高裁昭和30年4月19日・昭和47年3月21日・昭和531020日判決を引用、

 「公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意または過失に

  よって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ず

  るのであって、公務員個人は、その責を負わない。」

 と、主張、

 「控訴人の請求は、理由が無いので、棄却されるべきである。」と、答弁する。

6.よって、

 一審判決は審理拒否判決であること、及び、被控訴人の訴訟態度よりして、

 本件は、一審に差戻されるべきである。

7.一審に差戻さないことは、

 一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。

 

 

第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

  被控訴人の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を

 使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

  故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

 

第三 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について

  書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である

 故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

  以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。

1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、

 「書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

  最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。

  準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。」

 旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

 裁判所は何も連絡して来ないので、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたとこ

 ろ、

2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

 被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

 「審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

  口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、

  延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。」

 を記載した準備書面(四)を提出、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知したと

 ころ、

4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、

 「次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても

  弁論をせずに退廷した場合には、

  民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。

 と、告知してきた。

5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

 「被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、

  延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の

  反論書面を提出しないし、

  被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。

   由って、

  原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を考慮した

  とき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。

   因って、

  民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、

  控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定

  を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので

  あり、憲法違反である。」

  旨の上申書を提出、

  ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

6.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

7.そこで、

 控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

8.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

 「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

  被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

  被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

 と述べただけで、

 延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

9.したがって、

 平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

 正当な欠席理由がある。

10.よって、

 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

11.尚、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。

 

 

第四 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、

  控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について

1.出頭した当事者(被控訴人)に、

 「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり促したりすべきではない

    ・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、

     裁判長:原敏雄(本件被控訴人)は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、

     退席させ、口頭弁論を休止とした事実がある。・・

2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、

 故意に創出すべきではない。

3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。

4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。

5.欠席した被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。

6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも民事訴訟

 292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制をすべきではない

7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、

 控訴審としての裁判をなすに熟していることは明らかである故、

 第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を

 陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、

 第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。

8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

 第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨

 と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。

                            控訴人  後藤信廣

 

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅨ―❹-1・・審理拒否の一審判決に対する“控訴審の闘い”①・・

 本件の訴訟物は、

平成30年(ワ)795号:国賠訴訟における #植田智彦“判断遺脱判決”の不法性です。

 レポⅨ―❶では、訴状を添付した上で、

植田判決が“判断遺脱の暗黒判決・国家無答責の暗黒判決”であることを、立証。

 レポⅨ―❷では、

被告:植田の答弁主張は、“裁判官無答責の不当主張”であることを、立証。

 レポⅨ―❸では、控訴状を添付した上で、

一審:井川判決は、審理拒否判決、判例違反判決である事実を、立証しました。

 

 よって、一審:井川判決は、取消され、差戻されるべきです。

 

 ところが、被控訴人:植田智彦は、

一審:井川判決が引用する最高裁昭和53年10月20日判決に基づき、

「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、

当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」

とのみ主張、

控訴棄却を求める答弁書を提出した。

 

 然し乍、控訴状において立証した如く、

一審:井川判決が引用する最高裁昭和53年判決は、

故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例であり、

如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではありません。

 然も、一審裁判官 #井川真志 は、

第1回期日にて、訴状陳述・答弁書陳述擬制とし、いきなり、口頭弁論終結を宣言、

第2回期日にて、判決を言渡しているのです。

 即ち、一審裁判所は、原告に、答弁書に対する反論の機会を、全く与えず、

最高裁昭和53年判決に基づき、判決を言渡したのである。

 由って、一審:井川判決は、審理拒否判決です。

 

 一審:井川判決は審理拒否判決であること、及び、被控訴人の答弁内容よりして、

本件は、一審に差戻されるべきです。

 一審に差戻さないことは、

一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反です。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❻・・上告状・・

 本件:794号事件は、福岡高裁3民の【即時抗告棄却に対する抗告の不許可決定

の違法・違憲に対する国賠請求事件についてのレポートです。

 

令和1年12月20日付けレポ❺で、

一審:佐田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項について判断遺脱がある故、

控訴したことをレポしました。

 

令和2年3月11日、第1回口頭弁論が開かれましたが、その後、コロナ問題が起き、

福岡高裁:小倉支部は共に、4月と5月の口頭弁論期日の全てを、取消しましたが、

その様な状況の中で、

本件の控訴審裁判所のみが、5月7日、期日呼出状を送付して来ました。

 私は、この呼出状は手違いではないかと思い、5月10日、確認書を送付しましたが、

福岡高裁は、返答せず、緊急事態宣言解除翌日の5月15日、口頭弁論を開き、控訴棄

却判決をしました。

 

 

 さて、本論にはいりますが、

福岡高等裁判所第2民事部:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代が言渡した控訴棄却判決は、

判決に決定的影響を与えることが明らかな“判断遺脱がある判決”である故、

上告しました。

 

 本件二審判決には、民訴法325条2項に該当する

「判決に決定的影響を与えることが明らかな“判断遺脱が

ある”」事実を、証明します。

 

 先ず、確定させておかなければならないのは、

本件二審判決は、一審の判決理由を丸々引用、控訴を棄却したのですから、

一審判決が判断遺脱判決である場合、

本件二審判決は、一審判決と同じく判断遺脱のクソ判決である。・・と言う事です。

 

 

1.二審判決が丸々引用する一審判決は、

 「 福岡高裁は、原決定には、民訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

  判断した上で、本件不許可決定をしたと認められるところ、

  福岡高裁上記判断に、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれ

  を行使したものと認めうる様な特別の事情があると認めることはできない。」

 との判断を示し、

 「本件不許可決定に国賠法1条1項の違法はない」として、国賠請求を棄却した。

2.然し乍、

 【Ⓐ原決定には、民訴法337条2項所定の事項を含むと認められないとの判断

 誤りであれば、

 「福岡高裁【Ⓐ】判断には、特別の事情がある」こととなり、

 「福岡高裁の本件不許可決定には、国賠法1条1項の違法がある」こととなる。

 

3.したがって、

 「 福岡高裁は、原決定には、民訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

  と判断した上で、本件不許可決定をした

 ことは、

 『福岡高裁上記判断に、特別の事情があると認めることはできない』と判断する

 根拠となり得ない。

 

4.由って、

 〔 福岡高裁が、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない

  と判断した上で、本件不許可決定をした〕ことに基づき、

 『福岡高裁に、上記判断について特別の事情があると認めることはできない』と判断

 するのであれば、

 福岡高裁の「原決定には、民訴法337条2項所定の事項を含むと認められない」との

 判断が正しいことを、

 判決理由において、判示しなければならない。

 

5.然るに、一審判決は、

 福岡高裁の「原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない」

 との判断が正しいことを、全く判示せず、

 『福岡高裁上記判断に特別の事情があると認めることはできない』と判断した。

6.したがって、

 『福岡高裁上記判断に特別の事情があると認めることはできない』との判断に

 は、

 判決に決定的影響を与える重要事項について、判断遺脱がある

7.由って、

 一審判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

8.ところが、

 本件二審判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

9.よって、

 本件二審判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱がある。

 

 

10.控訴人は、

 一審に提出した準備書面(一)一項において、

 〔福岡高裁の【本件棄却決定には民訴法337条2項所定事項を含むと認められない】

  との理由に基づく本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定である〕

 事実を、証明・立証している。

11.然るに、

 一審裁判所:佐田崇雄は、

 「本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定か?否か?」についての

 判断を全く示さず、国賠請求棄却判決をした。

12.したがって、一審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である「本件不許可決定が民訴法337条2項に違反

 するか?否か?」について、悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

13.由って、

 一審判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

14.ところが、

 本件二審判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

15.よって、

 本件二審判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱がある。

 

 

16.控訴人は、

 訴状及び準備書面(一)二項において、

 〔本件不許可決定には、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該る違法がある〕

 事実を、主張・証明・立証している。

17.然るに、

 一審裁判所:佐田崇雄は、

 「本件不許可決定が、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当するか?否か?」

 についての判断を全く示さず、国賠請求棄却判決をした。

18.したがって、一審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である「本件不許可決定が民訴法337条2項に違反

 するか?否か?」について、悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

19.由って、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

20.ところが、

 本件二審判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

21.よって、

 本件二審判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱がある。

 

 

       ・・念のため、上告状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 福岡高裁令和2年(ネ)24号:国家賠償請求控訴事件において、裁判官:岩木 宰・

西尾洋介・北川幸代がなした棄却判決は、

判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があるクソ判決である故に上告する。

 

      上  告  状     令和2年5月 日

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

 

被上告人  国   代表者法務大臣:三好雅子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 最高裁判所 御中          添付郵券1300円

 最高裁判所は簡易書留にて決定正本を送達するのであり、日本郵便を徒に利するだけの特別送達は、当事者に無用な経済負担を強いるものである故、被上告人への上告状送達は簡易書留で行なうべきであるが、簡易書留料金と特別送達料金との差額分に対する請求権を留保した上で、特別送達必要分切手を予納しておく。

 福岡地裁小倉支部・福岡高等裁判所は、原告・控訴人への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、

送達方法に文明の利器使用を取り入れるべき時期である。

よって、

上告人への上告提起通知を「FAX送信・FAX返信の方式」にて行うことを求め、

上告人への郵便物送達切手は予納しない。

 

 原判決の表示   本件控訴を棄却する。

 上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

            上 告 理 由

 原判決は、

〔 当裁判所も、控訴人の請求は理由が無いものと判断する。

 その理由は、原判決の「事実及び理由」欄の第3の1に記載のとおりであるから、

 これを引用する

  よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由が無い。〕

と宣い、控訴を棄却した。

 然し乍、

原判決は、以下の如く、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があるクソ判決

ある。

 

 

一 原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

 判断遺脱があるクソ判決であること

1.原判決は、

 原判決の理由(一審判決の理由)を丸々引用、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 一審の佐田判決が判断遺脱のクソ判決であることは、控訴状において詳しく証明

 している。

3.にも拘らず、

 原判決は、判断遺脱のクソ判決である一審の佐田判決を丸々引用、控訴を棄却した。

4.よって、

 原判決は、一審判決と同じく判断遺脱のクソ判決である。

 

 

二 原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔1〕

1.原判決が丸々引用する一審判決は、

 〔 福岡高裁は、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない

  と判断した上で、本件不許可決定をしたと認められるところ、

  本件記録を検討しても、

  福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情・・・裁判官がその付与された権限

  の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうる様な特別の事情がある。と

  認めることはできない。

   したがって、本件不許可決定に、国家賠償法1条1項の違法はない。〕

 と判示、原告の国賠請求を棄却した。

2.然し乍、

 ➊【福岡高裁が、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められ

 ないと判断した上で、本件不許可決定をした】ことは、

 ➋『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることはできない』

 と判断する根拠:理由となり得ない。

3.何故なら、

 福岡高裁の【原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

 との判断が、誤り・間違いであれば、

 ➊【福岡高裁が、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められ

 ないと判断した上で、本件不許可決定をした】ことは、

 ➋『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情がある』と判断する根拠:理由と

 なるからである。

4.由って、

 ➊【福岡高裁が、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない

 と判断した上で、本件不許可決定をした】ことに基づき、

 ➋『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることはできない』

 と判断するのであれば、

 【福岡高裁の原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

 との判断が正しいことを、判示した上で、

 『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることはできない』と

 判断しなければならない。

5.然るに、一審裁判所(佐田崇雄)は、

 【福岡高裁の原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

 との判断が正しいことを、全く判示せず、

 『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることはできない』

 と判断した。

6.したがって、

 一審裁判所の『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることは

 できない』との判断には、

 判決に決定的影響を与える重要事項について、判断遺脱がある

7.由って、

 一審判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

8.ところが、

 原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

9.よって、

 原判決には、一審判決と同じく、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱が

 ある。

 

 

三 原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔2〕

1.控訴人は、

 一審に提出した準備書面(一)一項において、

 〔福岡高裁の【本件棄却決定には民訴法337条2項所定事項を含むと認められない】と

  の理由に基づく本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定である〕

 事実を、証明・立証している。

2.そして、

 「本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定か?否か?」は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.然るに、

 一審裁判所(佐田崇雄)は、 

 「本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定か?否か?」についての

 判断を全く示さず、

 ➊【福岡高裁は、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められ

 ないと判断した上で、本件不許可決定をした】ことのみに基づき、

 国賠請求棄却判決をした。

4.したがって、

 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項「本件不許可決定が民訴法337条2

 項違反の不当決定か?否か?」について、悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

5.由って、

 一審判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

6.ところが、

 原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

7.よって、

 原判決には、一審判決と同じく、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱が

 ある。

 

 

四 原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔3〕

1.控訴人は、

 訴状及び準備書面(一)二項において、

 〔本件不許可決定には最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当する事実がある〕

 ことについて主張・証明・立証している。

2.そして、

 「本件不許可決定が、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当するか否か」は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.然るに、

 一審裁判所(佐田崇雄)は、

 「本件不許可決定が、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当するか?否か?」

 についての判断を全く示さず、

 ➊【福岡高裁は、原決定(本件棄却決定)には、民事訴訟法337条2項所定の事項

 を含むと認められないと判断した上で、本件不許可決定をした】ことのみに基づき、

 国賠請求棄却判決をした。

4.したがって、

 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項「本件不許可決定が民訴法337条2

 項違反の不当決定か?否か?」について、悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

5.由って、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

6.ところが、

 原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

7.よって、

 原判決には、一審判決と同じく、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱が

 ある。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?最高裁事務総局から睨まれ冷遇される

のが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念をかなぐり捨てて迄も、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!

・・・ヒラメになりたいかね!

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けない

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-8・・上告受理申立理由書・・

 本件訴訟判決は、

裁判所による裁判機構の為の“裁判権侵奪の暗黒判決”

です!!

 

 上告受理申立理由書も、上告理由書と同じく、超長文になっていますが、

上告受理申立理由は、申立て理由が多項目に亘り、各理由が独立した理由ですので、

判例違反・法令違反ごとに分け、読みやすくレポートしています。

 告発レポ❷-2-1~-2-7を参照しつつお読み頂くと解り易い。・・と、思います。

 

 本件は、

裁判の公正・民主司法に関する重要問題を含む事件です。

 是非とも、ジックリお読み下さい。

 

 

 レポ❷―2-1・・・上告受理申立て理由①・・・では、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要な法令違反(民訴法247条違反)が在る事実を証明。                  ・・理由:一

 

 レポ❷―2-2・・・上告受理申立て理由②・・・では、

原判決の判決理由には、審理不尽の違法(民訴法31226号違反)が在る事実

を証明。                   ・・理由:二

 

 レポ❷―2-3・・・上告受理申立て理由③・・・では、

原判決の判決理由には、理由不備の違法(民訴法31226号違反)が在る事実

を証明。                   ・・理由:三

 

 レポ❷―2-4・・・上告受理申立て理由④・・・では、

原判決には、「判例違反」が在る事実を証明。  ・・理由:四

 

 レポ❷―2-5・・・上告受理申立て理由⑤・・・では、

原判決には、審理不尽に基づく理由不備の違法(民訴法31226号違反)違反が在る事実を証明。                 ・・理由:五

 

 レポ❷―2-6・・・上告受理申立て理由⑥・・・では、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽に基づく理由不備の違法(民訴法31226号違反)が在る事実を証明。・・理由:六

 

 レポ❷―2-7・・・上告受理申立て理由⑦・・・では、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法(民訴法3252項違反)が在る事実を証明しました。      ・・理由:七

 

 今回のレポ❷―2-8・・・上告受理申立書・・・は、

上告受理申立理由① ⑦に基づき作成した上告受理申立書の掲載です。

 

 

    ・・以下、「上告受理申立理由書」を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

        令和2年(ネ受)39号上告受理申立て事件

    上告受理申立て理由     2020年5月28日

                  

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

〔Ⓐ 本件訴え(註。国家賠償請求)は、

  最高裁判所裁判官がした裁判についての不服を理由として国家賠償法1条1項の規定

  に言う違法な行為があった旨を言うものであるに過ぎず、

  昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていないことが

  明らかであるから

  その請求は主張自体失当であって、理由が無いことは明らかである。

と、事実認定、

その事実認定に基づき、

{ そうすると、本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができないから

 却下すべきものであるところ、これと同旨の原判決は結論において相当であって、

 本件控訴は理由が無い}

との理由で、

一審:植田智彦の訴訟判決を維持、口頭弁論を経ないで、控訴を棄却し、

 

〔Ⓑ 控訴人がこれまで原審に提起してきた損害賠償請求事件のうち、

  限られた期間(註。平成29年4月~令和1年12月)に当部が控訴審として扱った

  事件(註。9件)のみをみても、

  その(註。9件の)半数以上が自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服

  を理由に国家賠償を求めた事案であり、その全てに請求を棄却され、

  さらにその半数以上の事件で昭和57年最判を引用して、単に裁判に対する不服を

  理由とするのみでは国家賠償請求が認められない旨の説示を明示的に受けている。

   そうすると、

  控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちにも自らの意に沿わない裁

  判を受けたことに対する不服を理由に損害賠償を求めた事件が多数含まれており、

  昭和57年最判に照らして請求を棄却する旨の判決を繰り返し受けてきたことは優に

  推認できる

   すなわち、控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、

  控訴人は、自らの意に沿わない裁判を受けたこと理由とするだけでは国家賠償法

  の違法に該当せず、自身の損害賠償請求が認められないことを十分認識しながら、

  自らの意に沿わない裁判を受けたことのみを理由として損害賠償請求を繰返して

  きたものと言う事ができ、

  本件訴えも、同様の内容のもの(自らの意に沿わない裁判を受けたこと理由とするだけでは国家

   賠償法上の違法に該当せず、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意

   に沿わない裁判を受けたことのみを理由として損害賠償請求を繰返してきたもの)

  であることはその主張自体から明らかである

   このような控訴人の訴訟態度からすると、

  本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているので

  はなく、単に訴えを提起すること自体を目的にしたものか、既に一度排斥された不

  服の内容を蒸し返すことを目的としたものと考えざるを得ず、

  民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

   したがって、

  控訴人による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない

  違法なものである。

  上記の違法性は、事後的に主張を補充したからと言ってその評価が左右されるもの

  ではなく、その不備(註。訴権濫用の違法性補正することが出来ない

と、判示、

{ そうすると、本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができないから

 却下すべきものであるところ、これと同旨の原判決は結論において相当であって、

 本件控訴は理由が無い}

との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、口頭弁論を経ず、控訴を棄却した。

 

 然し乍、

昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

との事実認定は、

裁判官にあるまじき“虚偽事実の事実認定”であり、

自由心証権濫用の民事訴訟法247条違反の事実認定”である。

その不備(註。本件訴えの訴権濫用の違法性補正することが出来ない

との判示には、

判例違反が在り、法令解釈に関する重要な法令違反が在る。

 よって、

本件上告受理申立ては、受理されるべきであり、

本件訴えを却下する一審訴訟判決を維持する原判決は、取り消されるべきである。

 

 以下、上記❶及び❷の事実を証明し、

本件訴えを却下する一審訴訟判決を維持する原判決は取り消されるべきことを証明する。

 

一 昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない〕と

 の事実認定は、“虚偽事実の事実認定・民事訴訟法247条違反の事実認定”であること

1.原判決は、

 〔特別の事情についての具体的な主張は一切されていない〕と事実認定する

2.然し乍、

 上告人は、

 〇訴状「請求の原因」6~11に、

6.控訴審は、

  須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

  須田啓之・西尾洋介・北川幸代の名義で、判決を言渡した

 7.民訴法26は、

  「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認

  めている。

 8.判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

  〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、急速を要する行為として許されない

  と、判示している。

 9.然るに、

  控訴審(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)は、

  須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

  「急速を要する行為として許されない判決言渡しをなした

 10.由って、

  控訴審判決は、法令違反クソ判決判例違反クソ判決である。

 11.よって、

  控訴審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 と、記載し、

 〇訴状「請求の原因」12~18に、

12.ところが、

  最高裁三小(林 景一・戸倉三郎・宮崎裕子・宇賀克也・林 道晴)は、

  「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められない」

  との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

 13.然し乍、

  民訴法3181項は、

  「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められ

   事件について、 上告審として事件を受理できる」

  と規定している。

 14.故に、

  「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められ

  事件」の場合、

  最高裁判所は、上告審として、事件を受理しなければなりません。

 15.上告受理申立書には、

  控訴審判決に「判例と相反する判断があること、判決に決定的影響を与える重要事

  項について法令解釈の誤りがあること」が、

  記載されている。

 16.故に、

  最高裁判所は、上告審として、本件上告受理申立てを受理しなければならない。

 17.ところが、

  最高裁三小は、

  「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められない」

  との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

 18.由って、

  最高裁三小の本件「上告受理申立て不受理」は、法令違反のクソ不受理判例違反

  のクソ不受理である。

 と、記載している。

           ・・上記の記載事実については、訴状参照・・

 

3.したがって、

 上告人が、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情が在ることについての具体的な主張をしている

 ことは、

 裁判記録上、明らかである。

 

4.にも拘らず、

 原判決は、

 昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 と事実認定する

 

5.由って、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 との事実認定は、

 “虚偽事実の事実認定”であり、民事訴訟法247条に違反する自由心証権濫用の

 違法な事実認定”である。

6.因って、

 “虚偽事実の事実認定・民訴法247条違反の事実認定”に基づく「口頭弁論を経ない本

 件控訴棄却(一審の訴訟判決の維持)は、明らかな誤判である。

7.よって、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきであり、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 との虚偽の事実認定に基づき、本件訴えを却下する一審訴訟判決を維持する原判決 

 は、取り消されるべきである。

 

 尚書

裁判所:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、

〔 上告受理申立書に、

 控訴審判決に「判例と相反する判断があること、判決に決定的影響を与える重要事

 項について法令解釈の誤りがあること」が、記載されている。

ことが、

〔昭和57年最判に言う特別の事情が在ることについての具体的な主張〕に当らないと

判断するのであれば、

民訴法149条1項の釈明権を行使し、その旨を控訴人に伝え、控訴人に弁論の機会を与えるべきである。

 然るに、

裁判所:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、

控訴人に弁論の機会を与えず、口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決を維持、

控訴を棄却した。

 よって、

裁判所:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫がなした原判決は、

釈明義務違反判決であり、民事訴訟法149条1項違反の違法判決である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫がなした原判決は、クソ判決であり、

クソ判決をなした阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、クソ裁判官である。

 

 

二 原判決の判決理由〔Ⓑ〕には、判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を

 故意に遺脱させる審理不尽の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在ること

1.原判決は、

 〔㋐ 控訴人がこれまで原審に提起してきた損害賠償請求事件のうち、限られた期間

   に当部が控訴審として扱った事件(註。9件)のみをみても、

   その半数以上(5件)が自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を

   理由に国家賠償を求めた事案であり、その全てに請求を棄却され、さらにその

   半数以上の事件で昭和57年最判を引用して、単に裁判に対する不服を理由とす

   るのみでは国家賠償請求が認められない旨の説示を明示的に受けている。

 と、事実認定、

 〔㋑ そうすると、

   控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちにも自らの意に沿わ

   ない裁判を受けたことに対する不服を理由に損害賠償を求めた事件が多数含ま

   れており、昭和57年最判に照らして請求を棄却する旨の判決を繰り返し受けて

   きたことは優に推認できる

 と、推認事実認定、その推認事実認定に基づき、

 〔㋒ 本件訴えも、同様の内容のものであることはその主張自体から明らかであ 

   

 との判断を示す。

2.然し乍、原判決は、

 控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちの「限られた期間に当部が

 控訴審として扱った事件9件の内の5件」について、

 『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に国家賠償を求めた事案

 であり、その全てに請求を棄却され、さらにその半数以上の事件で昭和57年最判

 引用して、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求が認められない

 旨の説示を明示的に受けている。』

 との事実認定をしたに過ぎず、

 控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちの「限られた期間に当部が

 控訴審として扱った事件9件の内の4件」については、

 何らの事実認定をしていないのであり、

 控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟の内の僅か5件のみについて、

 『・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・』との事実認定をしたに過ぎず、

 90件の訴訟の内の85件については、何らの事実認定をしていないのである。

3.したがって、

 原判決自身が認める如く、〔㋑・・・・・・・は優に推認できるとの事実認定は、

 審理に基づく事実認定ではなく、推認事実認定に過ぎない。

4.にも拘らず、

 原判決は、

 推認事実認定に過ぎない〔㋑〕との推認事実認定に基づき、

 〔㋒ 本件訴えも、同様の内容のものであることはその主張自体から明らかであ

   る。

 との判断を示す。

5.由って、

 推認事実認定に基づく〔㋒〕との判断には、

 判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を故意に遺脱させる審理不尽の

 違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る。

6.よって、

 原判決の判決理由〔Ⓑ〕には、

 判決(訴訟判決の是非についての判決)に決定的影響を与える重要な事実関係の解明

 を故意に遺脱させる審理不尽の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る。

7.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、

口頭弁論を開かず、判決(訴訟判決の是非の判決)に決定的影響を与える重要事実関係の解明を故意に遺脱させる審理不尽の違法を犯し、一審訴訟判決を維持した。

 

阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫がなした原判決は、違法なクソ判決であり、

クソ判決をなした阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、クソ裁判官である。

 

 

三 原判決の判決理由〔Ⓑ〕には、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在ること

1.上記の二項において立証した如く、

 判決理由〔㋒〕には、判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を故意に遺脱

 させる審理不尽の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る

2.然るに、

 原判決は、審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づき、

 〔㋓ このような控訴人の訴訟態度からすると、

   本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているの

   ではなく、単に訴えを提起すること自体を目的にしたものか、既に一度排斥され

   た不服の内容を蒸し返すことを目的としたものと考えざるを得ず、

   民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

 と、判断する。

3.然し乍、

 このような控訴人の訴訟態度からするとこのような控訴人の訴訟態度と 

 は、

 精々、

 {控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちの「限られた期間に当部が

  控訴審として扱った事件9件の内の5件」を、

  『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に国家賠償を求めた事

  案であり、その全てに請求を棄却され、さらにその半数以上の事件で昭和57年最

  判を引用して、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求が認めら

  れない旨の説示を明示的に受けている。』と事実認定したこと}

 から導き出した控訴人の訴訟態度に過ぎず、 

 したがって、

 控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟の内の僅か5件から導き出した

 控訴人の訴訟態度に過ぎず、

 90件の訴訟の内の85件からは、全く何も導き出していない控訴人の訴訟態度

 である。

4.にも拘らず、審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づき、〔㋓と判断する。

5.由って、

 審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づく〔㋓判断には、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る

6.よって、

 原判決の判決理由〔Ⓑ〕には、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る

7.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

四 その不備(訴権濫用の違法性)補正することが出来ない〕との判決理由には、

 判例違反が在ること

1.最高裁平成8528日判決は、

 「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

  を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を

  与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 一審裁判官:植田智彦は、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

3.由って、

 口頭弁論も開かず却下した一審訴訟判決は、判例違反の訴訟判決である。

4.にも拘らず、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

5.よって、

 一審の訴訟判決を維持し控訴を棄却する原判決は、判例違反判決である。

6.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫さんよ!

お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

 

 

五 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽の違法が在り、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る〔1〕

1.原判決が維持する一審:訴訟判決は、

 〔「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

   していること」との職権探知事由を理由に、

   『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”

 と判断、訴えを却下した。

2.然し乍、

 一審の判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

 「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.通説は、

 訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

  要件は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.由って、

 裁判所が、訴訟要件の具備について疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.然るに、

 一審:訴訟判決は、

 釈明権を行使せず、当事者にその疑問を示さず、事実の主張・立証を促すことなく、

 〔Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

   している

   との職権探知事由を理由に、

   『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”

   との判断を示し、

 訴えを却下した。

6.然し乍、

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

 控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

 「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠

 償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

 「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不

 受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治

 」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

 発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

 「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

 渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

 請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

 1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

 た事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

 「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

 に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

    ・・因みに、植田智彦は、

      訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

      何故か、1648号事件は記載していない。・・

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

 「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

 損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

 「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

 「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

 の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

 請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

 「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

 事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

 「最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

 の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

 (1) 原判決が維持する一審:訴訟判決の判断は、

  原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

  印象判断に過ぎない不当判断である。

 (2) 印象判断に過ぎない不当判断に基づく一審:訴訟判決は、

  “訴権を蹂躙する違憲判決”である。

8.然も、

 上記6号に記載した事実は、控訴状に、明確:具体的に記載している。

9.然るに、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 控訴状に記載されている「上記6号の各事項」に対する判断を全く示さず、

 控訴を棄却した。

10.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を故意に遺脱させる

 審理不尽の違法が在り、審理不尽に基づく理由不備の違法・・・民訴法312条2項

 6号違反・・・が在る。

 

 

六 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽の違法が在り、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る〔2〕

1.原判決が維持する一審:訴訟判決は、

 〔「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

   て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

   『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている

 と判断、訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

 「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみを理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.通説は、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件

  は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.裁判所は、訴訟要件の具備について疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.一審裁判所は、

 釈明権を行使せず、当事者にその疑問を示さず、事実の主張・立証を促さず、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下したのである。

6.由って、印象判断に過ぎないⒷ判断に基づく一審:訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

7.然も、控訴理由の七項において、

 「印象判断に過ぎないⒷ判断に基づく一審:訴訟判決は、裁判を受ける権利を奪う違

 憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である」ことは、詳論・証明している。

8.然るに、

 二審裁判所は、口頭弁論を開かず、一審:訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

9.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽の違法が在り、

 審理不尽に基づく理由不備の違法が在る。

 

 

七 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき審理不尽の違法が在り、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・・民訴法312条2項6号違反・・・が在ること

1.上告人は、

 控訴理由八項において、「裁判所への回答要求」として

 〔 植田訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  ③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 と、記載した。

2.上記①②③は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.然るに、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、

 上記①②③につき、裁判所としての回答をせず、控訴を棄却した。

4.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法・・民訴法3

 25条2項違反・・が在る

5.因って、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

                          上告受理申立人  後藤信廣

 

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-7・・上告受理申立て理由⑦・・

 今回のレポ❷-2-7・・上告受理申立て理由⑦・・は、

原判決福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)には、

判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法

(民訴法3252項違反)が在る証明です。

 

➽本件一審二審裁判は、

裁判所による裁判機構の為の“裁判権侵奪の暗黒裁判”!!

 

 

〇原判決には、判断遺脱の違法が在る証明

1.上告人は、

 控訴理由八項において、「裁判所への回答要求」として

 植田訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  ③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

 上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 と、記載した。

2.然るに、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、

 上記①②③につき、裁判所としての回答をせず、控訴を棄却した。

3.然し乍、

 上記①②③は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法が在る

5.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきです。

 

  

 裁判所は、

最高裁の“上告受理申立ての違法違憲不受理”を闇に葬る為

に、訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”

 

         ・・上告受理申立書は、明日、掲載します・・

 

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-6・・上告受理申立て理由⑥・・

 今回のレポ❷-2-6・・上告受理申立て理由⑥・・は、

原判決福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)には、

判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽に

づく理由不備の違法(民訴法312条2項6号違反)

在る。・・・証明です。

 

〇原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき理由不備の違法が在る証明

1.原判決が維持する一審:訴訟判決は、

 「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

   て忌避申立てをしている」との職権探知事由に基づき、

   『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている

 と判断訴えを却下する。

2.然し乍、

 〔Ⓑ判断〕は、忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

 「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみを理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものである。

3.由って、

 原判決が維持する一審:訴訟判決の〔Ⓑ判断〕は、

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に

 基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

4.通説は、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件

  は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

5.裁判所は、訴訟要件の具備について疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

6.然るに、

 一審:裁判所は、口頭弁論を開かず、

 釈明権を行使せず、当事者にその疑問を示さず、事実の主張・立証を促すことなく、

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理せずに、

 「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

   て忌避申立てをしている」との職権探知事由に基づき、

   『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている

 との判断を示し、訴えを却下した。

7.由って、

 各忌避申立て理由を検証審理した判断ではなく、印象判断に過ぎない〔Ⓑ判断〕に基

 づく一審:訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決である。

8.然も、

 控訴理由の七項において、

 「印象判断に過ぎない〔Ⓑ判断〕に基づく一審:訴訟判決は、

  裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決である」

 ことは、

 詳論・証明している。

9.然るに、

 二審裁判所は、口頭弁論を開かず、一審:訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

10.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽に基づく理由不備

 の違法(民訴法312条2項6号違反)が在る。

11.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきです。

 

 裁判所は、

最高裁の“上告受理申立ての違憲不受理”を闇に葬る為に、

訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”

 

        ・・上告受理申立書は、後日掲載します・・

 

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-5・・上告受理申立て理由⑤・・

 今回のレポ❷-2-5・・上告受理申立て理由⑤・・は、

原判決福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)には、

審理不尽に基づく理由不備の違法(民訴法312条2

号違反)が在る証明です。

 

原判決には、理由不備の違法が在る証明

1.原判決が維持する一審:訴訟判決の

 〔Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

   していること」との職権探知事由に基づく、『原告の訴えの提起は、濫用“的色

   彩が非常に濃い”

 との判断は、

 原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

 「提起訴訟件数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」

 を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断です。

2.通説は、

 訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

  要件は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

3.由って、

 裁判所が、訴訟要件の具備について疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

4.然るに

 一審:訴訟判決は、

 釈明権を行使せず、当事者にその疑問を示さず、事実の主張・立証を促すことなく、

 〔Ⓐ・・・・・・・・・・・・原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”

との判断を示し、訴えを却下した。

5.然し乍、

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

 控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

 「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠

 償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

 「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不

 受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄

 」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

 発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

 「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

 渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

 請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

 1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

 た事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

 「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

 に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

    ・・因みに、植田智彦は、

      訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

      何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

 「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

 損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

 に対する損害賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

 「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

 「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

 の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

 請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

 に対する損害賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

 「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

 事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇一審:訴訟判決が〔Ⓐ判断〕の根拠とする訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

 「最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

 の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

6.以上の如く、

 (1) 原判決が維持する一審:訴訟判決の〔Ⓐ判断〕は、

  原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認

  定に基づく判断ではなく、

  審理不尽の違法判断であり、印象判断に過ぎない不当

  判断である。

 (2) 印象判断に過ぎない不当な〔Ⓐ判断〕に基づく

  一審:訴訟判決は、

  “訴権を蹂躙する違憲判決”である。

7.然も、

 上記6号に記載した事実は、控訴状に、明確:具体的に記載している。

8.然るに、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 控訴状に記載されている「上記6号の各事項」に対する判断を全く示さず、

 控訴を棄却した。

9.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要な事実関係

 の解明を故意に遺脱させる審理不尽の違法が在り、審理

 不尽に基づく理由不備の違法・・・民訴法312条2項6

 違反・・・が在る。

 

  

 裁判所は、

最高裁の“上告受理申立ての違法違憲不受理”を闇に葬る為に、訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”

 

      ・・上告受理申立書は、後日掲載します・・