本人訴訟を検証するブログ

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【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―2・・7ヵ月振りの口頭弁論: 準備書面(一)陳述・・

 本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

          ・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・

 

 *令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、

令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、

〇琴岡佳美は、

私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可

を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、

「同事件の第2回口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載せず、

虚偽口頭弁論調書を作成する」不法行為を行ったので、

135号事件にて、令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。

〇小倉支部は、

忌避申立てを却下したので、10月19日、即時抗告しました。

〇したがって、

即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、

琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

琴岡佳美は、担当を回避すべきですが、回避しなかったので、

令和21113琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”をしました。

 

 ところが、小倉支部は、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”に対する裁判をせず、

忌避申立てから140日以上経った令和347

琴岡佳美裁判官が、令和341日の人事異動によって、808号事件の審理を担当

する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。

との理由で、

琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”を却下しました。

 

 上記の状況の下、5月19日、期日呼出状が送達され、

令和3年6月23日、7ヵ月振りに口頭弁論が開かれ、

被告:国は、準備書面を提出、答弁書で留保していた事実認否・主張をしました。

 

 然し乍、以下の如く、

事実認否は、証拠に基づかない“言いっ放しの不当主張”であり、

主張は、成立余地の全く無い主張でした。

 

1.被告:国は、

 〔Ⓐ 本件各訴えは、いずれも不適法で、

   原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかったことから

   口頭弁論期日が指定されず口頭弁論期日の呼出もされなかった

 と、主張しました。

2.然し乍、

 原告が「その(註。訴え不適法の)不備の補正を命じられた」事実は、全く有りません。

3.然も、

 被告:国は、

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかった」事実を証明

 する証拠を、提出していないし、

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかった」事実を、

 全く証明していないのです。

4.したがって、

 被告:国の

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかったことから

  口頭弁論期日が指定されず口頭弁論期日の呼出もされなかった

 との主張は、

 証拠に基づかない“言いっ放しの不当主張”です。

5.よって、

 〔Ⓐ・・・・・・との“言いっ放しの不当主張”に基づく棄却請求は、成立する

 余地の全く無い不当主張です。

 

6.更に、被告:国は、

 〔Ⓑ そうすると、「裁判懈怠」は存在しないから、

   原告の主張は、その前提を欠くものであり、監督権不行使の違法性の有無を検討

   するまでもなく、失当である。

    したがって、原告の被告国に対する請求には理由がない。

 と、主張しました。

7.然し乍、

 〔Ⓐ・・・・・・・との主張は、成立する余地の全く無い不当主張です。

8.したがって、

 〔Ⓐ〕主張に基づく〔Ⓑそうすると、・・主張は、成立余地の全く無い主張です。

 

 

       ・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます。・・

**************************************

 

令和2年(ワ)808号

訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法に対する損害賠償:国家賠償請求事件

 

      準 備 書 面 (一)    令和3年6月23日

                              原告 後藤信廣

 

第一 被告:青木亮の答弁について

一 被告:青木亮の主張について〔1〕

1.被告:青木亮は、

 〔 原告の被告青木亮に対する請求は、国家賠償法1条に基づく請求において公務員

  個人の責任を追及するものであるから、

  判例(最三判昭和30年4月19日民集9巻5号534頁、最二判昭和53年10月20日民集32

  巻7号1367頁等)に照らし、失当である。

 と、主張する。

2.然し乍、

 原告は、訴状「請求の原因」10に、

 「被告:青木亮に対して、民法710条に基づき損害賠償請求をする」

 と明記している。

3.由って、

 被告:青木亮の原告の被告青木亮に対する請求は、国家賠償法1条に基づく請求に

 おいて公務員個人の責任を追及するものであるとの主張は、

 間違いである。

 

二 被告:青木亮の主張について〔2〕

1.被告:青木亮は、

 〔 原告の被告青木亮に対する請求は公務員個人の責任を追及するものであるから、

  判例最高裁昭和30419日判決最高裁昭和531020日判決)に照らし、

  失当である。

 と、主張する。

2.然し乍、

 (1) 最高裁昭和30年判決は、

  最高裁として、公務員の個人責任を否定した最初の判決であるが、

  公務員の個人責任を否定する理由すら明らかにしていない判決である。

   然も、農地委員会解散命令に関する判決であり、

  行政職公務員(県知事・農地部長)の個人責任を否定した判決であって、

  司法職公務員(裁判官・書記官)の個人責任を否定した判決ではない。

   由って、

  最高裁昭和30年判決は、裁判官の個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。

   然るに、

  最高裁昭和30年判決に基づき、裁判官としての己の個人責任を否定する。

   よって、

  被告:青木亮の「最高裁昭和30年判決に基づく、己の個人責任否定主張」は、

  失当である。

 (2) 最高裁昭和53年判決は、

  「 起訴・公訴追行時の検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異なり

   それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪

   と認められる嫌疑があれば足りる

  と、判示、

  判決時における裁判官の心証につき、

  行為規範・権限規範を、検察官よりも厳しく解釈する立場を明らかにしている。

   由って、

  最高裁昭和53年判決は、裁判官の個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。

   然るに、

  最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官としての己の個人責任を否定する。

   よって、

  被告:青木亮の「最高裁昭和53年判決に基づく、己の個人責任否定主張」は、

  失当である。

 

 

 

第二 被告:国の答弁について

一 被告:国の主張について〔1〕

1.被告:国は、第1準備書面「第2 被告の主張」2において、

 〔Ⓐ 本件各訴えは、いずれも不適法で、

   原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかったことから

   口頭弁論期日が指定されず口頭弁論期日の呼出もされなかった

 と、主張する。

2.然し乍、

 原告が「その(註。訴え不適法の)不備の補正を命じられた」事実は、全く無い。

3.然も、

 被告:国は、

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかった」事実を証明

 する証拠を、提出していないし、

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかった」事実を、全

 く証明していない。

4.したがって、

 被告:国の

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかったことから

  口頭弁論期日が指定されず口頭弁論期日の呼出もされなかった

 との主張は、

 証拠に基づかない“言いっ放しの不当主張”である。

5.よって、

 〔Ⓐ・・・・・・・との“言いっ放しの不当主張”に基づく棄却請求主張は、

 成立する余地の全く無い不当主張である。

 

二 被告:国の主張について〔2〕

1.被告:国は、第1準備書面「第2 被告の主張」3において、

 〔Ⓑ そうすると、「裁判懈怠」は存在しないから、

   原告の主張は、その前提を欠くものであり、監督権不行使の違法性の有無を検討 

   するまでもなく、失当である。

   したがって、原告の被告国に対する請求には理由がない。

 と、主張する。

2.然し乍、前項にて証明した如く、

 〔Ⓐ・・・・・・・との主張は、成立する余地の全く無い不当主張である。

3.したがって、

 〔Ⓐ〕主張に基づく〔Ⓑそうすると、・・主張は成立余地の全く無い主張である。