本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国家賠償請求訴訟です。

     ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

答弁書を提出。

〇第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

〇由って、

私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載

した第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、

第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷した。

 

 然し乍、

1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

 答弁書を提出している。

2.然も、

 訟務官:江本満明・森重美郁は、「・・・・・上記答弁書・・・・・」を提出し、

 第1回期日の口頭弁論を、全く無意味な口頭弁論としたのである。

3.したがって、

 訟務官:江本満明・森重美郁には、

 国の指定代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみなら

 ず、訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。

4.にも拘らず、

 【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ

 り、

 訟務官:江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には、

 正当性が全く無い。

5.由って、

 訟務官:江本満明・森重美郁が【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為は、

 不当退廷行為です。

6.よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起しました。

 

 

         以下、訴状を掲載しておきます

**************************************

 

令和4年(ワ)758号事件の第1回期日における【訟務官:江本満明・森重美郁の弁論を

しないで退廷した不法行為】を告発する訴訟

 

            訴   状     2023年令和5年 月 日

 

原告  後藤 信廣    住所

 

被告  江本 満明    福岡市中央区舞鶴3-5-25  福岡法務局訟務部

被告  森重 美郁    福岡市中央区舞鶴3-5-25  福岡法務局訟務部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 被告らが令和4年(ワ)758号事件に提出した「答弁書」のコピー

    *758号事件の被告国の代理人の被告らは、令和4年12月6日、

     「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにす

     る」との答弁書を提出している事実を証明する書証。

    *被告らが弁論せず退廷した行為が不法行為である事実を証明する書証。

甲2号 令和4年(ワ)758号事件の原告提出「第1回期日欠席通知書」のコピー

    *758号事件の原告:後藤信廣は、令和4年12月9日、

     「第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した故、

     第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載した第1

     回期日欠席通知書を提出している事実を証明する書証。

    *原告の第1回口頭弁論期日欠席に相当理由がある事実を証明する書証。

    *被告らが弁論せず退廷した行為が不法行為である事実を証明する書証。

甲3号 令和4年(ワ)758号事件の「第1回口頭弁論調書」のコピー

 

 

         請 求 の 原 因

一 本件に至る経緯

1.原告は、令和4年10月19日、

 差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)313

 号)における控訴取下げ擬制裁判を告発する国賠訴訟:令和4年(ワ)758号を

 提起した。

2.小倉支部は、758号事件の第1回期日を、令和4年12月14日と指定。

3.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」

 との答弁書甲1を、令和4年12月6日、提出した。

4.その結果、

 第1回期日の口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

5.由って、

 原告は、令和4年12月9日、

 「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載して、

 第1回期日欠席通知書:甲2を提出した。

6.758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれた。

7.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷した。・・甲3

 

 以上が本件に至る経緯であるが、以下の如く、

訟務官:江本満明・森重美郁らが「758号事件の第1回期日において【出廷した後、

弁論答弁書陳述)をしないで退廷】した行為は、不法不当訴訟行為である。

 

 

二 訟務官:江本満明・森重美郁が「758号事件の第1回期日において【出廷した

 後、弁論をしないで退廷】した行為は、不法行為である。

1.被告の訟務官:江本満明・森重美郁は、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との 

 答弁書を提出した。

2.その結果、

 第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

3.そこで、

 758号事件の原告:後藤信廣は、第1回期日欠席通知書を提出して、

 欠席の相当理由を述べ、訴状の陳述擬制を求めた。

4.ところが、

 被告:江本満明・森重美郁は、

 〇「認否及び主張は、・・・・・・・」との答弁書を作成し提出した当事者であり、

 〇第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者であり、

 〇訟務官として、答弁書を陳述すべき義務と責任を負っている者であるにも拘らず、

 【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ

 る。

5.したがって、

 被告:江本満明・森重美郁が【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷

 した行為は、訴訟の進行を妨害する不当行為であり、正当性が全くない。

6.よって、

 被告:江本満明・森重美郁が「758号事件の第1回期日において【出廷した後、

 弁論をしないで退廷】した行為」は、不法行為である。

 

 

三 結 論

  以上に証明した如く、

 被告:江本満明・森重美郁が「758号事件の第1回期日において【出廷した後、

 弁論をしないで退廷】した行為」は、不法行為であり、原告に極めて大きな精神的

 苦痛を与える不法行為である。

  由って、

 被告:江本満明・森重美郁は、民法710条の不法行為責任を免れない。

 

 

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

 私は、令和4年10月19日、

令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判の違法を告発する国賠訴訟

提起しましたが、

訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出した。

 

 ところが、小倉支部長:溝國禎久は、何の連絡も回答もしないので、

12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を送付した。

 すると、

小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、

「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来た。

 そこで、

12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。

 交付された判決書は、

事件番号:令和4年(ワ)759号となっており、令和4年10月19日した訴訟に対する判決

書であり、判決した裁判官は、奥俊彦であった

 然し乍、

759号事件の決をした奥俊彦は、

私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論

調書を作成しなかった不法行為を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を、提起

されている裁判官であり、

奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中で

した。

 したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、

奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由がある

 然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、

奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。

 由って、

小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の容認」は、

司法行政監督責任違反の不作為です。

 

 よって、「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起。

 

・・以下、「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟」の訴状

    を、掲載しておきます・・

***************************************

 

     小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する訴訟

 

              訴   状      令和5年1月18日

 

原告  後藤 信廣   住所

 

被告  溝國 禎久   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

   添付証拠方法

甲1号 原告が令和4年10月19日提出した「訴状」のコピー

    *令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判の違法を告発

     した訴訟の訴状である。

甲2号 小倉支部長:溝國禎久に提出した「令和4年12月1日付け質問書」のコピー

    *溝國禎久の司法行政監督懈怠を証明する書証である。

甲3号 溝國禎久に送付した「令和4年12月21日付け提訴予告通知書」のコピー

    *溝國禎久の司法行政監督懈怠を証明する書証である。

甲4号 小倉支部の「令和4年12月23日付け事務連絡書」のコピー

甲5号 令和4年(ワ)759号事件の「訴訟判決書」のコピー

    *令和4年10月19日提出訴状(甲1)は、令和4年(ワ)759号として受理され

     ていた事実を証明する書証である。

    *759号事件の訴訟判決は、奥俊彦が令和4年12月23日に言渡した事実

     を証明する書証である。

    *溝國禎久の司法行政監督懈怠を証明する書証である。

甲6号 原告が令和4年12月1日提出した「訴状」のコピー

    *<奥俊彦が、令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論調書

     を作成しない違法な不法行為を告発した訴訟の訴状である。

        ・・令和4年(ワ)874号事件として受理された・・

    *原告が、令和4年12月1日、奥俊彦に対し訴訟:令和4年(ワ)874号を提起

     した事実を証明する書証である。

    *874号事件係争中は、奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件担当は除斥決定

     または自己回避されるべきであることを証明する書証である。

    *奥俊彦が874号事件係争中の令和4年12月23日強行した「令和4年(ワ)

     759号事件の判決行為」が、不当行為であることを証明する書証である。

    *溝國禎久の司法行政監督懈怠を証明する書証である。

 

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和4年10月19日、福岡地裁小倉支部に、

 令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判の違法を告発する訴訟

 提起した。 ・・・甲1参照・・・

2.小倉支部は、 訴状提出から40日以上過ぎたのに、期日呼出しをしないので、

 原告は、令和4年12月1日、小倉支部長:溝國禎久に「質問書:甲2」を提出した。

3.ところが、

 小倉支部長:溝國禎久は、何の連絡も回答もしなかった。

4.由って、

 原告は、令和4年12月21日、溝國禎久に、「提訴予告通知書:甲3」を送付した。

5.すると、

 小倉支部は、令和4年12月23日、

 事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題して、

 「本件❓の判決正本を交付送達するので、令和5年1月10日までに来庁して下さい」

 との事務連絡書:甲4をFAXして来た。

6.そこで、原告は、12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。

7.さて、

 原告が交付を受けた「令和4年12月23日付け令和4年(ワ)759号事件の判決」は、

 令和4年10月19日提訴した<令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制

 の違法を告発した訴訟>に対する訴訟判決であり、判決した裁判官は奥俊彦で

 あった。  ・・・以上については、甲5参照・・・

8.然し乍、

 令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決をした奥俊彦は、

 原告から、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論調書を作成し

 ない違法な不法行為>を告発する訴訟:令和4年(ワ)874号を提起されている裁判官

 である。  ・・・以上については、6参照・・・

9.然も、

 令和4年(ワ)874号が提起されたのは令和4年12月1日であり、

 奥俊彦が令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決をした令和4年12月23日時点で、

 令和4年(ワ)874号事件は、御庁に係属中であった。 

10.したがって、

 事件担当の公正を保障する上で、奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件担当には<除斥す

 べき理由>がある。・・と、解すべきである。

11.然るに、

 ◎小倉支部は、令和4年(ワ)759号事件担当裁判官:奥俊彦を、除斥せず、

 ◎奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。

12.由って、

 小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の容認」は、

 司法行政監督責任違反の不作為であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える極めて悪質な不法不作為行為である。

13.よって、

 原告は、被告:溝國禎久に対し、民法710条に基づく損害賠償請求をする。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和5()36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、

980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判を告発する国償訴訟です。

 

令和3年12月23日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ、補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟:訴状・・・」にてレポした

如く、

私は、令和3年12月23日、「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」告発訴訟

を提起しました。

 

 上記の告発訴訟は、令和3年(ワ)980号として受理され、

令和3年12月24日、「第1回期日:令和4年2月9日」との期日呼出状が送達され、

令和429日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は、奥俊彦でした。

 

令和4年2月10日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1にてレポした如く、

私は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論にて、裁判官:奥俊彦の忌避を申立てた。

 

 その後、

〇令和4年11月25日、「本件の判決正本を交付するので、来庁するように」との事務

連絡が来たので、

〇令和4年11月28日、受交付に出向き、その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。

〇ところが、

980号事件の裁判記録(第1回口頭弁論調書)では、【第1回口頭弁論は、令和4年

11月25日に開かれたことになっている】ことが判明した。

   ➥#令和4年12月1日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―3―3」参照

裁判官:奥俊彦は、

令和429日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、口頭弁論の調書を作成せず、

令和41125日に第1回口頭弁論を開いたように偽装、訴えを却下していたのです

 

 由って、「奥俊彦の不法行為不当判決行為」を告発する訴訟を提起、

令和5年(ワ)36号として、本日(令和5年3月1日)、第1回口頭弁論が開かれました。

 

     ・・以下、「奥俊彦の不法行為不当判決行為を告発する訴訟」の訴状を、  

         掲載しておきます・・

***************************************

 

        奥俊彦の不法行為不当判決行為を告発する訴訟

 

               訴   状      令和5年1月18日

 

  原告  後藤 信廣  住所

 

  被告  奥  俊彦  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明

     する書証である。

甲2号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論の開廷時間が令和4年2月9日午後1時30

     分から➽午前11時40分に変更されたことを証明する書証であり、

    *980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明

     する書証である。

甲3号 令和3年(ワ)980号事件の「第1回口頭弁論調書」のコピー

    *【980号事件の第1回口頭弁論は令和4年2月9日に開かれておらず、

     第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】

     ことを証明する書証である。

    *令和4年2月9日開かれた980号事件の第1回口頭弁論調書が作成され

     ていないことを証明する書証である。

    *奥俊彦は、原告提起事件の担当をすべきであることを証明する書証である。

甲4号 「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論への異議申立書である。

    *980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明

     する書証である。

甲5号 令和4年12月1日提出した「訴状」のコピー

    *「奥俊彦が、令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論

     調書を作成しなかった不法行為を告発した訴訟の訴状である。

      ・・小倉支部は、令和4年(ワ)874号事件として受理・・

    *「原告が、令和4年12月1日、奥俊彦に対し、令和4年(ワ)874号訴訟

     を提起した事実」を証明する書証であり、

     874号事件の係属中(判決未確定中)、奥俊彦は、原告提起訴訟の担当を

     回避すべきであることを証明する書証である。

    *「奥俊彦が令和4年12月23日に強行した759号事件の判決行為」が、

     不当判決行為であることを証明する書証である。

甲6号 令和4年10月19日提出した「訴状」のコピー

    *令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判の違法を告発

     する訴訟の訴状である。

甲7号 小倉支部の「令和4年12月23日付け事務連絡書」のコピー

甲8号 令和4年(ワ)759号事件の「訴訟判決書」のコピー

    *<令和4年10月19日提出訴状:甲5は、令和4年(ワ)759号事件として受理

     されていた事実>を証明する書証である。

    *奥俊彦は、令和4年(ワ)874号事件が係属中の令和4年12月23日に、

     759号事件の訴訟判決を言渡した事実を証明する書証である。

 

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和3年12月23日、令和3年(ワ)980号:国賠訴訟を提起した。

 〇第1回口頭弁論は、令和4年2月9日、開かれ(甲1甲2)、

  担当裁判官は、奥俊彦であった。

 〇小倉支部は、令和4年11月25日、

  「本件の判決正本を交付するので、令和4年12月2日までに来庁して下さい」

  との事務連絡書をFAXして来たので、

 〇原告は、11月28日、「本件の判決正本」の交付を受けに出向き、

  その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。

 〇ところが、

  裁判記録(第1回口頭弁論調書:甲3)では、

  【第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】ことが

  判明した。

 〇裁判官:奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、

  令和4年2月9日開いた第1回口頭弁論の調書を作成せず、

  令和4年11月25日に第1回口頭弁論を開いたように偽装し、訴えを却下した

  のである。

 〇「裁判官が、開いた口頭弁論の口頭弁論調書を、作成しない」ことは、

  裁判官として許されない極めて悪質な不法行為である。

 〇よって、

  被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。

 〇尚、

  原告は、令和4年12月1日、「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書:

  4」を、提出している。

 

 

2.原告は、令和4年10月19日、【控訴取下げ擬制裁判の違法を告発する訴訟

 提起した(甲6)。

 〇訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しをしないので、

  12月1日、小倉支部長:溝國禎久に質問書を提出したが、回答をしなかった。

 〇そこで、12月21日、溝國禎久に、提訴予告通知書を送付した。

 〇すると、小倉支部は、12月23日、

  事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、

  「本件❓の判決正本を交付するので、令和5年1月10日までに来庁して下さい」

  との事務連絡書:甲7をFAXして来た。

 〇そこで、12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。

 〇交付された「令和4年(ワ)759号事件の判決書」は、

  令和4年10月19日提起した<【控訴取下げ擬制裁判の違法を告発する訴訟

  に対する判決書であり、判決日は令和4年12月23日、裁判官は奥俊彦であった。

     ・・以上については、甲8参照・・

 〇然し乍、759号事件の訴えを却下する訴訟判決をした奥俊彦は、

  原告から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の

  口頭弁論調書を作成しなかった不法行為を告発する訴訟:令和4年(ワ)874号

  事件を、提起されている裁判官であり、

     ・・以上については、甲5参照・・

  874号は、奥俊彦が759号事件の訴訟判決をした令和4年12月23日時点で、

  御庁に係属中であった。

 〇したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、

  奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由><忌避申立て出来る理由>

  <回避すべき理由>がある。

 〇然るに、

  小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、

  裁判官:奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件担当を回避せず、

  奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決を強行した。

 〇由って、

  奥俊彦が担当を回避せずなした「令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決強行」は、

  原告:後藤信廣の「裁判官忌避申立権」を悪意で奪う不当判決行為であり、

  原告に大きな精神的苦痛を与える極めて悪質な不法行為である。

 〇よって、

  被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 奥俊彦さんよ

お前さんは、正義を行わないクソ裁判官である。恥を知れ

                              原告  後藤信廣

 

 

 

【#寺垣孝彦の被告追加不受理】告発訴訟レポ❸ー1・・控訴審:期日指定申立て・・

#寺垣孝彦の被告追加不受理告発訴訟レポ❸ー1・・控訴審:期日指定申立て・・

 

 本件:令和4年(ワ)659号は、

令和3年(ワ)982号における#寺垣孝彦の被告追加不受理を告発する訴訟です。

 

#令和4年10月20日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 寺垣孝彦は、国の弁論により判明した被告:裁判体の氏名を確定させる為に提出した

「被告追加書」を不当却下したので、本件:659号訴訟を提起。

 

令和4年10月26日付けレポ❶―1・・口頭弁論再開申立書・・にてレポした如く、

本件担当裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論にて、訴状を陳述とし、答弁書を陳述扱

いとし、口頭弁論を終結させようとしたので、

私は、被告:寺垣孝彦の答弁に対する反論書を提出する口頭弁論開廷を申し立てたが、

原告の申立てを却下、口頭弁論を終結させたので、口頭弁論再開を申し立てた。

 

11月22日付けレポ❷・・中川大夢の判決に対する控訴・・にてレポした如く、

 中川大夢の強行判決は、原告の弁論権を剥奪する訴訟指揮の違憲判決であるのみならず、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判断遺脱判決でしたので、控訴した。

 

令和5年2月2日付けレポ❸・・控訴審準備書面(一):第1回期日欠席通知・・

にてレポした如く、

 被控訴人:寺垣孝彦は、「控訴理由は、独自の見解に基づき原判決を非難しているにすぎない」と答弁主張するのみであり、

「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費を使い御庁に出向き、

口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席理由】を通知した。

 

 2月17日、第1回口頭弁論が開かれた筈だが、福岡高裁は何の通知もして来ない。

 由って、

裁判機構に不都合な事件の場合の福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制】を阻止する為、

期日指定申立てをしました。

 

      ・・以下、控訴審:期日指定申立書を添付しておきます・・

**************************************

 

         令和4年(ネ)973号 損害賠償請求控訴事件

        (原審 令和4年(ワ)659号:中川大夢・判決)

 

     期     令和5年2月24日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

              

1.控訴人は、令和5年2月1日、準備書面()を提出、

 被控訴人が第1回期日の前日に提出した答弁書における答弁主張が失当であることを

 詳論証明し、

 「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である」  

 ことを記載し、第1回口頭弁論を欠席した。

2.その後、

 期日取消通知も来ていないところ、2月17日、第1回口頭弁論が開かれたと思われる

 が、御庁は何の連絡も通知もして来ない。

3.よって、

 期日指定申立てをします。

4.尚、

 御庁が、継続審議無用と考えるのであれば、現状に基づく判決をするべきである。

                            控訴人  後藤 信廣

 

【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❷―2:#奥俊彦の訴訟手続違反の訴訟判決に対する控訴・・福岡高裁長官・中里智美への提訴予告通知・・

#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❷―2:#奥俊彦の訴訟手続違反の訴訟判決に対する控訴・・福岡高裁長官・中里智美への提訴予告通知・・

 

本件:令和3年(ワ)980号の基本事件は、平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

令和1年5月12日付けブログにて、836号事件に至る経緯についてレポ、

令和1年5月14日付けブログにて、「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

令和1年5月16日付けブログにて、「一審判決(久次良奈子)は、判決に決定的影響を

 与える重要事項につき判断遺脱がある判決である」事実をレポ、

令和1年5月12日付けブログにて、「二審判決:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、  

 〔一審判決に、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕に 

 ついての判断を示さず、控訴を棄却したので、私は上告状を提出したことをレポ、

令和1年12月7日付けブログにて、阿部正幸は上告状を却下したので、私は抗告許可申 

 立てをしたことをレポート。

 

令和3年12月23日付けブログにて、

本件:980号事件を提起した理由についてレポ、

令和4年12月1日付けブログにて、

本件:980号事件担当裁判官・奥俊彦が言渡した判決は”裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である故、令和4年12月日に控訴したことをレポ。

令和5年2月17日付けブログにて、

福岡高裁は、いつまでも期日呼出状を送達しないので、2月17日、福岡高裁民事訴訟部に、「控訴事件取扱い照会」をしたことをレポしました。

 

 ところが、福岡高裁は、上記照会に対して、何の連絡も回答しません。

 よって、

本日:令和5年2月24日、福岡高裁長官:中里智美に、提訴予告通知書を提出しました。

 

 

       ・・以下、「提訴予告通知書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

     提訴予告通知書      令和5年2月24日

 

1.通 知 人  後藤信廣    住所

 

2.被通知人  福岡高等裁判所長官:中里智美

               福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

3.根拠法令   民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。

4.請求の要旨  民法710条に基づく損害賠償請求

 

5.紛争の要点

 (1) 通知人は、令和4年12月1日、福岡地方裁判所小倉支部令和3年(ワ)980号事件

  判決に対する控訴状を提出した者です。

 (2) ところが、

  何時までも、御庁から控訴事件の期日呼出状が送達されません。

 (3) そこで、

  裁判記録を、小倉支部が送付していなのではないかと思い、問い合わせました。

 (4) ところが、

  小倉支部は、令和4年12月14日、980号事件の裁判記録を福岡高裁に送付して

  いるとのことでした。

 (5) 由って、令和5年2月17日、御庁民事訴訟係へ、

  「頭書事件の取扱いが、どうなっているのか」について、照会しました。

 (6) 然るに、

  御庁は、本日(令和5年2月24日)に至るも、何の連絡も回答もしません。

 (7) 然し乍、

  令和4年12月1日に控訴状を提出してから3ヵ月過ぎており、頭書事件の取扱いは

  異常に遅すぎると考えます。

 (8) 令和5年2月17日の「控訴事件取扱い照会」にも記載した如く、

  令和4年11月1日に控訴状を提出した別件控訴事件は、

  令和5年2月10日、既に、第1回口頭弁論が開かれました。

 (9) 令和3年(ワ)980号事件判決に対する控訴事件の取扱いは異常に遅すぎます。

 (10) よって、

  福岡高等裁判所の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

  〔令和3年(ワ)980号事件判決に対する控訴事件の「最初の口頭弁論の期日」の

  呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知をする。

6.提訴予定時期  提訴予告通知書到着後10日経過した早い時期。

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❺・・上告状:上告受理申立書・・

本件:令和3年(ワ)978号は、阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令

を告発する国賠訴訟ですが、

基本事件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟です。

 

836号事件については、

令和1年5月12日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―➊:訴状、

令和1年5月14日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―➋:久次良奈子の訴訟指揮、

令和1年5月16日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―➌:準備書面(一)、

令和1年11月3日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―➍:上告状、

令和1年12月7日付け“判断遺脱判決”告発レポⅢ―❺:抗告許可申立書vs「阿部正幸の 

 上告状補正命令・上告状却下命令」、

を、参照。

 

令和4年2月10日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❶・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟:訴状&答弁書・・にて、レポートした如く、

「阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令」を告発する訴訟を提起、

令和3年(ワ)978号事件として、令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、

私は、訴状を陳述、甲1号~7号を証拠提出、

国は、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」と答弁、

第1回口頭弁論は終了。

 

令和4年4月27日付け「法廷こぼれ話・・同一事件に、証拠番号が異なる同一証拠が2点❓❓」・・にて、レポートした如く、

 4月20日の第2回口頭弁論にて、国は、「乙1号~9号」を証拠提出したが、

乙号証9点の内、・・・何と、5点が、原告提出の甲号証と同じ物でした。

 私は、「証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起き弁論が解り

難くなるので、証拠番号の整理をするべき」と主張、裁判長に、証拠番号の整理を求め

ましたが、

裁判長:渡部孝彦は、証拠番号の整理を拒否、

「現況のままで、被告準備書面1に対する反論書を作成し、6月8日までに提出せよ」と

命じ、次回期日を令和年6月15日と指定、閉廷しました。

 

令和4年6月8日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❷・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟:準備書面(二)・・にて、レポートした如く、

 私は、準備書面(二)を提出、

被告:国の「民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性についての主張」は、牽強付会

の主張と言うに止まらず、法的に論理破綻の主張であること、

最高裁昭和57年判決に基づく主張」は、悪意的事実誤認に基づく不当主張であること

を、詳論証明しました。

 

令和4年8月8日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❸・・【不当な補正命令・却下命

令】告発訴訟:控訴状・・にて、レポートした如く、

 一審裁判官:渡部孝彦は、国を勝たせる為に、

民事訴訟法は、送達は特別送達により行うことと規定していないにも拘らず、

民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性」について、法令解釈を誤る誤判断を示し、

釈明権不行使・審理不尽・判例居違反の不当判決で、私の請求を、違法に棄却したの

で、控訴しました。

 

令和4年11月21日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―➍・・現状判決要求書・・にて、

レポートした如く、

 被控訴人:国は、11月11日、

「原判決は正当である。控訴状に記載の控訴人の主張は、いずれも、理由が無い。」

とのみ記載した答弁書を提出。

 由って、現状のまま、通常の口頭弁論を開いても、控訴状と答弁書を陳述し合うだけ

の口頭弁論となるだけであり、全く無意味ですので、

私は、令和4年11月25日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めた。

 ところが、裁判所は、準備口頭弁論開催要求に対して、何の連絡も通知もしない。

 由って、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めました。

 

令和4年12月13日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―➍―2・・期日指定申立書・・に

て、レポートした如く、

 第1回口頭弁論が、令和4年11月25日、開かれたと思われるが、

福岡高裁は、何の連絡も通知もして来ないし、判決書も送達して来ないので、

私は、

判機構に不都合な事件の場合の“福岡高裁の得意技、控訴取下げ擬制”を阻止する為に、

令和4年12月13日、期日指定申立てをしました。

 

 すると、福岡高裁は、令和5年2月2日、判決期日:令和5年2月8日と通知、

5月10日、判決書を送達して来ました。

 ところが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)、理由齟齬があ

り、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反、判例違反がある判決でした。

 由って、上告:上告受理申立てをしました。

 

    ・・以下、「上告状:上告受理申立書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

   福岡高裁令和4年(ネ)720号事件判決に対する上告及び上告受理申立て

 (一審978号判決:渡部孝彦  二審判決:久保田浩史・水野正則・穂苅 学)

 

   上告状及び上告受理申立書  令和5年2月 日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤 信廣   住所

 

被上告人兼被上告受理申立人  国   代表者法務大臣 斎藤 健

                       東京都千代田区霞が関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

 二審判決は、「当裁判所の判断」において、

<1.控訴棄却の判断理由は、原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

 2.控訴人の当審の主張を検討しても、

  被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない。

   なお、裁判所が控訴人に対して主張を明確するよう求める釈明権の行使をしなく 

  ても、控訴人の請求に理由がないと判断できることは明らかであるから、

  原審の手続に釈明義務違反の違法があるとは認められない。

   また、控訴人は、当審においても、簡易書留による送達に関する主張について

  具体的な釈明をしない。>

との判断を示し、本件控訴を棄却した。

 然し乍、

二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)、

理由齟齬があり、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反、判例違反がある。

 

・・・・・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・・・・・

一 二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある〔1〕

1.二審判決は、

 <1.控訴棄却の判断理由は原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

 との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2,然し乍、

 控訴人は、控訴理由の二項に、

 {1.原判決は、判断2において、

   「原告は、最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達に

    より行わず、簡易書留により行う厳然たる事実がある旨を主張する。

    その主張の趣旨は明確でないが、上告を却下又は棄却する旨の決定が簡易書 

    留により原告に告知されるとの事実を指摘しているものと解される。

    しかしながら、同決定(註。上告を却下又は棄却する旨の決定)は、相当と

    認める方法で告知することによってその効力を生じるものであるから、必ずし

    も送達を要するものではない。

    そうすると、原告の主張は前提を欠くものと言わざるを得ず採用できな 

    い。」

  との判断を示し、原告の請求を棄却した。

 2.然し乍、原告の「」主張の趣旨が不明であるなら、

  裁判官:渡部孝彦は、原告に「」主張の趣旨を明確に論じさせるべきである。

 3.然るに、

  裁判官:渡部孝彦は釈明権を行使せず、原告の「」主張の趣旨不明確なまま、

  手前勝手に「」と解釈し、「ⒼⒽ」との判断を示し、原告請求を棄却した。

 4.由って、原判決は、釈明権不行使の違反がある不当判決である。}

 と、控訴理由を主張している。

3.然るに、

 二審判決は、控訴人の{・上記控訴理由・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 原判決「事実及び理由」を丸々引用、本件控訴を棄却した。

4.よって、二審判決には、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある。

 

二 二審判決には、理由齟齬がある

1.二審判決は、

 <1.控訴棄却の理由は、原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

 との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2,然し乍、

 控訴人は、控訴理由の三項に、

 {1.原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

   「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効

    力を生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

   との判断を示し、原告の請求を棄却した。

  2.然し乍、

   「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効

   力を生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

   との裁判官:渡部孝彦の判断方法に倣うなら、

   「本件上告状の送達は、必ずしも特別送達を要するものではない」とならなけれ

   ばならない。

  3.然るに、裁判官:渡部孝彦は、

   「本件上告状の送達は、必ずしも特別送達を要するものではない」と判断せず、

   「本件上告状を郵便により送達する場合特別送達によりこれを行う必要がある」

   との判断を示し、原告の請求を棄却したのである。

  4.由って、

   「本件上告状を郵便により送達する場合特別送達によりこれを行う必要がある」

   との判断に基づき、原告の請求を棄却した原判決は、

   「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効 

   力を生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。」

   との判断方法と矛盾する判断であり、判断方法矛盾論理矛盾の不当判決である。

  5.よって、

   原判決は、被告:国を勝たせる為の猫ダマシ判決であり、不当判決である。}

 と、控訴理由を主張している。

3.然るに、

 二審判決は、控訴人の{・・一審判決は、判断方法矛盾・論理矛盾の不当判決である

 との控訴理由・・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 一審判決「事実及び理由」を丸々引用、本件控訴を棄却した。

4.よって、

 二審判決には、理由齟齬がある.

 

三 二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある〔2〕

1.二審判決は、

 <1.控訴棄却の判断理由は原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

   との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2,然し乍、

 控訴人は、控訴理由の六項に、

 {1.原判決は、

   「原告は、民事訴訟法第一編第五章第四節が送達方法につき特別送達を規定し

    ていないとして、本件補正命令が誤っているかのように主張する。

     しかしながら、上述のとおり、民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達

    が特別送達により実施するものとされていることは明らかであるから、

    原告の主張は独自の理解に基づくものと言わざるを得ず、採用できない。」

   との判断を示し、原告の主張を退け、請求を棄却した。

  2.然し乍、

   〇民訴法99条は、(送達実施機関)について定めた規定であり、

   同条2項は、『郵便送達は、郵便業務従事者を送達実行者とする』ことを定めた

   規定に過ぎず、

   〇郵便法49条3項は、『日本郵便(株)が、郵便物を特別送達できる場合』について

   の規定であり、日本郵便(株)が郵便物を特別送達できる場合を限定した規定であ 

   って、民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類

   を内容とする郵便物についてのみ、特別送達を行うことが出来る旨を定めた“で

   きる規定”に過ぎない。

  3.然も、送達につき規定する民事訴訟法第一編第五章第四節は、

   送達方法につき、特別送達を規定していない。

  4.よって、

   本件補正命令は、誤りであり、違法かつ不当な補正命令である。

  5.現に、甲8号および甲9号が証明する如く、

   最高裁判所は、民訴法103条(送達場所)に該当する郵便物の送達を、特別送達

   により行わず、簡易書留により行う厳然たる事実がある。

  6.由って、

   「民訴法99条2項」と「郵便法49条3項」が存することが、

   民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容

   とする郵便物を、特別送達しなければならない根拠:理由とは成らない。

  7.由って、

   原判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施す

   るものとされていることは明らかである」との法令解釈は、

   釈明権不行使の違法解釈、審理不尽の不当解釈であり“明らかな誤解釈”である。

  8.したがって、

   原判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施す

   るものとされていることは明らかであるから、原告の主張は独自の理解に基づく

   ものと言わざるを得ず、採用できない」との判断は、

   釈明権不行使の違法判断、審理不尽の不当判断であり、国を勝たせる為の“明ら

   かに悪意的マチガイ判断”である。

  9.よって、

   原判決は、釈明権不行使の違法判決、審理不尽の不当判決である。

  10.故に、原判決は、取消され差戻されるべきである。}

 と、控訴理由を主張している。

3.然るに、

 二審判決は、控訴人の{・上記控訴理由・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 一審判決「事実及び理由」を丸々引用、本件控訴を棄却した。

4.よって、二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある。

 

四 二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある〔3〕

1.二審判決は、

 < 裁判所が控訴人に対して主張を明確するよう求める釈明権の行使をしなくても、

  控訴人の請求に理由がないと判断できることは明らかであるから、

  原審の手続に釈明義務違反の違法があるとは認められない。>

 との判断を示し、本件控訴を棄却したが、

2.一審判決は、

 原告の主張を、

  「原告は、最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達によ  

   り行わず、簡易書留により行う厳然たる事実がある旨を主張する。

   その主張の趣旨は明確でないが、上告を却下又は棄却する旨の決定が簡易書留

   により原告に告知されるとの事実を指摘しているものと解される。」

  と解した上で、

  「しかしながら、同決定は、相当と認める方法で告知することによってその効力

   を生じるものであるから、必ずしも送達を要するものではない。

   そうすると、原告の主張は前提を欠くものと言わざるを得ず採用できない。」

   との判断を示し、原告の請求を棄却している。

3.然し乍、

 原告の「最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達により行わ

 ず、簡易書留により行う厳然たる事実がある旨の主張」は、

 〇単に、「最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達により行

 わず、簡易書留により行う事実」を適示しているのではなく、

 〇「民事訴訟法第一編第五章第四節は、送達方法につき、特別送達を規定していな

 い」法律事実に基づき、

 「最高裁判所が民訴法103条に該当する郵便物の送達を、特別送達により行わず、簡

 易書留により行う事実」を適示していることは、明らかである。

4.若しも、

 一審裁判官:渡部孝彦において、原告の「・・・」主張の趣旨が不明であるなら、

 裁判官:渡部孝彦は、原告に「・・」主張の趣旨を明確に論じさせるべきである。

5.然るに、

 裁判官:渡部孝彦は釈明権を行使せず、原告の「」主張の趣旨不明確なまま、

 手前勝手に「」と解釈し、「ⒼⒽ」との判断を示し、原告請求を棄却した。

6.由って、原判決は、釈明権不行使の違反がある不当判決である。

7.にも拘らず、

 二審判決は、控訴人の{・・控訴理由・・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 一審判決「事実及び理由」を丸々引用、本件控訴を棄却した。

8.よって、

 < 裁判所が控訴人に対して主張を明確するよう求める釈明権の行使をしなくても、

  控訴人の請求に理由がないと判断できることは明らかであるから、

  原審の手続に釈明義務違反の違法があるとは認められない。>

 との判断に基づく二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある。

 

五 二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある〔4〕

1.二審判決は、

 <控訴人は、当審においても、簡易書留による送達に関する主張について具体的な

 釈明をしない。>との判断を示し、

 本件控訴を棄却した。

2.然し乍、控訴人は、控訴理由において、簡易書留による送達に関し、

 ❶送達につき規定する民事訴訟法第一編第五章第四節は、

 送達方法につき、特別送達を規定していない。

 ❷民訴法99条は、(送達実施機関)について定めた規定であり、

 同条2項は、『郵便送達は、郵便業務従事者を送達実行者とする』ことを定めた規定

 に過ぎない。

 ❸郵便法49条3項は、『日本郵便(株)が、郵便物を特別送達できる場合』についての

 規定であり、日本郵便(株)が郵便物を特別送達できる場合を限定した規定であって、 

 民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とす

 る郵便物についてのみ、特別送達を行うことが出来る旨を定めた“できる規定”に過ぎ

 ない。

 ➍由って、「民訴法99条2項」と「郵便法49条3項」が存することが、

 民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とす

 る郵便物を、特別送達しなければならない根拠:理由とは成らない。

 ❺よって、

 一審判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施する

 ものとされていることは明らかである」との法令解釈は、

 釈明権不行使の違法解釈、審理不尽の不当解釈であり“明らかな誤解釈”である。

 ❻したがって、

 一審判決の「民訴法及び郵便法の規定上、郵便による送達が特別送達により実施する

 ものとされていることは明らかであるから、原告の主張は独自の理解に基づくものと

 言わざるを得ず、採用できない」との判断は、

 釈明権不行使の違法判断、審理不尽の不当判断であり、国を勝たせる為の“明らかに

 悪意的マチガイ判断”である。

 と、具体的に主張している。

3.然るに、

 二審判決は、控訴人の{・・控訴理由・・}に対する審理をせず、判断を示さず、

 本件控訴を棄却した。

4.よって、

 <控訴人は、当審においても、簡易書留による送達に関する主張について具体的な釈

 明をしない。>との判断に基づく二審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)がある。

 

六 以上の如く、 

 二審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱:審理不尽)、

 理由齟齬がある。

  よって、二審判決は、破棄されるべきである。

 

・・・・・・・・・・・・上告受理申立て理由・・・・・・・・・・・・

一 二審判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある

1.二審判決は、

 <1.控訴棄却の判断理由は原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

 と述べ、本件控訴を棄却した。

2,然し乍、

 (1)  民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していない故、

  一審判決の「民訴法99条1項2項・郵便法49条3項によれば、法令上、郵便による

  送達が、特別送達により実施するものとされていることは明らかである」との法令

  解釈は、法令解釈を誤る法令解釈である。

 (2) したがって、

  ◎「」との法令誤解釈に基づく「本件上告状を郵便により送達する場合特別送

  達によりこれを行う必要がある」との一審判断は、

  法令解釈を誤る誤判断であり、

  ◎「」との法令解釈を誤る誤判断に基づく「上告状、上告受理申立書の送達に

  関する費用は予納を要するから、本件裁判長が本件補正命令において、特別送達に

  要する郵便切手の納付を命じたことに、何ら違法な点は無い」との一審判断は、

  法令解釈を誤る誤判断であり、

  ◎「」との法令解釈を誤る誤判断に基づく「本件補正命令で納付を求められた

  郵便切手を原告が所定の期間内に納付しなかったことは明らかであるから、本件却

  下命令も、何ら違法な点は無い」との一審判断は、

  法令解釈を誤る誤判断である。

3.由って、

 「」との法令誤解釈に基づく「」「」「」との法令解釈を誤る誤判断に基づ 

 く一審判決には、

 民事訴訟法98条・99条1項2項、郵便法49条3項につき、法令解釈の誤りがある。

4.然るに、

 <1.控訴棄却の判断理由は原判決「事実及び理由」の第3の1及び2を引用する。

  2.控訴人の当審の主張を検討しても、

   被控訴人が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められない>

 と述べ、本件控訴を棄却した。

5.よって、二審判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 

二 二審判決には、判例違反がある

1.最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示している。

2.ところが、一審判決(裁判官:渡部孝彦)は、

 釈明権を行使せず、原告の主張の趣旨は明確なまま、手前勝手の解釈に基づき、

 己の判断方法と相反する判断方法に基づき、判断方法矛盾・論理矛盾の不当判決

 なしたのである。

3.然し乍、

 釈明権不行使は、主張権を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない

 基本的人権である正当な裁判を受ける権利を制限するものである。

4.由って、

 釈明権を行使せず原告の請求を棄却した一審判決は、判例違反判決である。

5.然るに、

 二審判決は、判例違反の一審判決を維持、本件控訴を棄却した。

6.よって、

 二審判決には、判例違反がある。

 

三 以上の如く、 

 二審判決には、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反、判例違反がある。

  よって、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久保田浩史・水野正則・穂苅 学さんよ!

お前さんらは、裁判機構に不都合な訴訟の場合、不当なクソ判決で逃げるクソ裁判官

ヒラメ裁判官である。恥を知れ!

 久保田浩史・水野正則・穂苅 学さんよ!

上告人は、「お前さんらはクソ裁判官ヒラメ裁判官」と、公然と言っているのである。

 否定できるのであれば、

上告人を、名誉毀損で訴えるべきである!・・・お待ちしておる。

 

 

“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―8・・控訴審:上申書・・

 本件:令和3年(ワ)982号(基本事件:令和2年(ワ)1007号)は、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民(裁判長:増田 稔)は、判決書を送達して来ましたが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、法令の解釈に

関する重要事項が含まれる法令違反がある判決でしたので、

上告及び上告受理申立てをしました。

 

12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、

福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円

が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、

「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、

私は、「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起

した。

 ところが、小倉支部は、

〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判

官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。

 然し乍、

福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、

裁判体の判断により、・・算定しています。】と、明記されているのであるから、

算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。

 由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出した。

 

令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当補正命令に対する補正書・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判

官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。

 然し乍、

原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定

しています】と、記載されているからであり、

原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。

 然も、

小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、

原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、

裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、

福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。

 由って、

原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、

裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。

 不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。

 

令和4年7月19日付けレポ❶―3・・求釈明書・・にてレポした如く、

 被告:竹下 文は、原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に、回答せず、答弁

書を提出、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしましたので、

私は、裁判所に、「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にする

ための釈明権行使を求めました。

 

令和4年8月16日付けレポ❶―4・・準備書面・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しました。

 その後、被告:国の答弁書が提出されたので、

被告:竹下文と国の答弁主張に対する準備書面を提出しました。

 

令和4年8月18日付けレポ❶―6・・証人尋問申出書:2件・・にてレポした如く、

 被告:国の答弁によると、本件上告提起及び上告受理申立て手数料の追加納付を命じ

たのは増田稔と言う事ですので、

増田 稔を被告として追加し、被告:増田稔と竹下文の証人尋問申出をしました。

 

令和4年11月16日付けレポ❶―7・・控訴状・・にてレポした如く、

 裁判官:寺垣孝彦は、

被告特定の訂正補正書を却下したのみならず、証人尋問申出書を却下、弁論を終結させ、判決を言渡した。

 ところが、判例の解釈・運用を誤る判例違反判決であった故、控訴しました。

 

 控訴審(令和4年(ネ)915号)の第1回期日は、令和5年2月28日と指定され、

控訴人:国は、2月14日、

「控訴人は控訴理由において、主張し、原判決が違法である旨論難するが、いずれも独

自の見解に基づくものであり、理由がない。」

と主張する答弁書を提出した。

 然し乍、

控訴人は、控訴状にて、「原判決は判例違反判決である」ことを詳論証明しています。

 したがって、

被控訴人:国の答弁書は、実質内容ゼロの無価値答弁書であり、

実質的内容ゼロ答弁書の形式的陳述を聞くだけの為に、時間労力経費を使い口頭弁論に

出席することは、全く無意味です。

 由って、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求め、準備的口頭弁論としない場合の

第1回期日を欠席する相当理由を記載した上申書を提出しました。

 

 

        ・・以下、上申書を添付しておきます・・

***************************************

 

        令和4年(ネ)915号 国家賠償請求控訴事件

       (原審 令和4年(ワ)982号:寺垣孝彦・判決)

      上  申  書     令和5年2月20日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

                 

第一 被控訴人の答弁について

1.被控訴人:国は、

 「原判決は、正当である。

  控訴人は控訴理由において、主張し、原判決が違法である旨論難するが、いずれも

  独自の見解に基づくものであり、理由がない。」

 と、主張する。

2.然し乍、控訴人は、控訴理由に、

 「原判決は判例違反判決である故、取り消され差戻されるべき」ことを記載してい

 る。

3.したがって、

 被控訴人:国の答弁書は、実質内容ゼロの無価値答弁書である。

 

第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

1.被控訴人の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を使

 い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

2.故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

第三 第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について

1.書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である

 故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

    ・・以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる・・

2.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、

 {書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

  最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。

  準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}

 旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

 最初の口頭弁論を欠席したが、

 裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、

3.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

 被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

4.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

 {審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

  口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、

  延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}

 を記載した準備書面(四)を提出、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知した

 ところ、

5.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、

 {次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭して

  も弁論をせずに退廷した場合には、

  民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}

 と、告知してきた。

6.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

 {被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、

  延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の

  反論書面を提出しないし、

  被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。

   由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を

  考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。

   因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、

  控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定

  を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので

  あり、憲法違反である。}

  旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

7.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

8.そこで、

 控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

9.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

 「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

  被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

  被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

 と述べただけで、

 延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

10.したがって、

 平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

 正当な欠席理由がある。

11.よって、

 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

12.尚、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急に連絡して下さい。

 

第四 書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、

  控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】

1.出頭した当事者に、

 「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり促したりすべきではない

     ・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、

       裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、

       口頭弁論を休止とした事実がある。・・

2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、

 故意に創出すべきではない。

3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。

4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。

5.欠席した被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。

6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも民事訴訟

 292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制をすべきではない

7.原判決が訴訟判決であること、控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したと 

 き、既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

 第1回期日にて口頭弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべき

 である。

8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

 第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨

 と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。

                          控訴人  後藤信廣