*令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、
本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
審査請求に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、
最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、
答申書「令和レポ4年度(個)答申第9号」を送付して来ましたが、
福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、
審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起。
*令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、
小倉支部の佐竹裕子書記官より、
<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ ん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送
達の手続きをとって下さい。>
との事務連絡がありました。
然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、
「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人
情報保護審査委員会を置く」と、規定しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を
記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。
由って、
最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。
よって、
「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきであると
主張する公示送達申立書を提出しました。
*令和4年12月19日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―2・・訴状送達先の再特定書・・」においてレポートした如く、
小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、
本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める
為に独自調査、被告らの職務先を突き止め、「訴状送達先の再特定書」を提出しました。
訴状は被告らに送達され、令和5年1月11日、第1回口頭弁論が開かれ、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」
「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5
号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」
とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、
誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしませんでした。
然し乍、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかです。
由って、
反論の準備書面(一)を提出、
〇同書面の「被告らの答弁に対する反論1」にて、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、
〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、
必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明。
〇同書面の「被告らの答弁に対する反論2」にて、
〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任
体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明しました。
・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・
***************************************
令和4年(ワ)834号
最高裁判所に置かれた情報公開・個人情報保護審査委員会の委員:高橋滋・門口正人・
長門雅子らに対する損害賠償請求訴訟
準備書面(一) 令和5年2月 日
原告 後藤信廣
福岡地方裁判所小倉支部第3民事部F係 御中
提出証拠方法
甲11号 情報公開・個人情報保護審査委員会の令和4年11月19日付け答申書:令和
4年(個)答申第9号の内の「第6 委員会の判断の理由」のコピー
・・以下、「第6 委員会の判断の理由」を、判断理由と呼ぶ・・
*【被告らがなした本件答申が不正内容の答申であること】を証明する書類
*〔被告らが、必要な資料を精査してないこと、審議を尽くしてないこと〕を
証明する書類
記
第一 被告らの答弁の全体像
1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」
「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9
巻5号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」
とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、
然も、誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしていない。
2.然し乍、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかである。
3.以下、
〇「第二 被告らの答弁に対する反論1」にて、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、
〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、
必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明する。
〇「第三 被告らの答弁に対する反論2」にて、
〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任
体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明する。
尚。本書面にて使用する略語は、訴状3ページの略語説明を参照。
第二 被告らの答弁に対する反論1
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕
一 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔1〕
1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
判断理由2「申出文書1に係る開示申出について」において、
<申出文書1は、本件申立書が郵送される際に用いられた封筒>と認定した上で、
< 下級審実施通達によれば、
裁判所は、受付所において司法行政文書を受け付けたときは、
受付手続として封筒又は司法行政文書の余白に受付日付を押し、主管課等に配布す
るとされているが、開封し配布された後の封筒の取扱いについては定めがない。
短期保有文書を廃棄した場合について、
短期保有文書が管理通達記第4の3の(4)のアからキまでの類型に該当するときは、
廃棄をした日等について記録することを求めていないと言う事ができる。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁においては、開封し、配布された後の封筒について、短期保有文書として
扱っていること、主管課等において20日間保管するとされていることが認められ、
当該封筒は、上記類型のうち、「定型的又は日常的な業務連絡、日程表等」に該当
すると言える。
下級審実施通達の解釈及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、開封後の封筒については短期保有文書として扱い、20日間保
管した後は主管課等において適宜廃棄しているとし、当該封筒についての「廃棄記
録文書」は作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が
不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書1は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
申出文書1の文書(封筒)は、本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が普通郵便に
て、福岡高等裁判所に送付された際の文書(封筒)である。
3.然も、
許可抗告申立書(本件申立書)の日付は平成30年7月2日と記載されているが、
保有個人情報開示通知書:甲7号の1に添付された事件検索結果一覧:甲7号の2の
「受付年月日欄」には、平成30年7月9日(月)と記載されており、
両日付には、“7日もの間隔”の謎があるのである。
4.したがって、
許可抗告申立書(本件申立書)を受付けた?配布を受けた?裁判所書記官が、
この“7日もの間隔”に不審を持たないことは有り得ないし、
書記官は、申出文書1の文書(封筒)の切手に押されている消印の日付を確かめねば
ならない。
5.何故ならば、
許可抗告申立書(本件申立書)が送付された封筒の切手に押されている消印の日付
は、この「7日もの間隔」の謎を解決する重用な意味を持っているからである。
6.したがって、
審査委員会も、“7日もの間隔”に不審を持つのが当たり前の審査感覚である。
7.然も、
受付分配通達記第2の4は、「申立書は所定の事件簿に登載する」と定めており、
“所定の事件簿”には、許可抗告申立書(本件申立書)と共に封筒が綴じられている
と考えられる。
8.由って、
審査委員会は、受付分配通達記第2の4が定める“所定の事件簿”の提示を求める
べきである。
・・この点に考えが及ばない審査委員会の審査感覚の劣悪には、驚き入る。
9.よって、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁においては、開封し、配布された後の封筒について、短期保有文書として
扱っていること、主管課等において20日間保管するとされていることが認められ、
当該封筒は、上記類型のうち、「定型的又は日常的な業務連絡、日程表等」に該当
すると言える。>
との判断は、明らかな間違い判断であり、
斯かる間違い判断に基づく、
< 下級審実施通達の解釈及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、開封後の封筒については短期保有文書として扱い、20日間保
管した後は主管課等において適宜廃棄しているとし、当該封筒についての「廃棄記
録文書」は作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が
不合理とは言えない。>
との判断、明らかな間違いであり、
<・・・・・斯かる判断・・・・・>に基づき、
{申出文書1は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した本件答申は、審理拒否と言うべき不正内容の答申である。
10.以上の証明よりして、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかである。
二 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔2〕
1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
判断理由3「申出文書2に係る開示申出について」において、
<申出文書2は、本件申立書の受付に係る文書である>と認定した上で、
< 下級審実施通達によれば、
裁判所は、受付所において司法行政文書を受け付けたときは、
受付手続を終えた後、司法行政文書を主管課等に配布すること、
この受付手続に際し、当該文書が書留郵便であるときは、特殊文書受付簿に所要の
事項を記載し主管課等へ引き継ぐことが定められている。
書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)が事件に関する書類である場合には、
受付分配通達記第2による受付を行うこととされている。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)について、特殊文書
受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた。
下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」には、
「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた書類で、次に掲げるものについては、
所定の事件簿に登載する。
この場合において、事件番号の付け方の基準は、別表第1から別表第9までの
とおりとする。」
と規定し、
次に掲げるものとして、具体的に、申立書を明記している。
〇別表第1(民事事件)は、
「事件の種類」の20に、許可抗告申立て事件・・・と、明記し、
20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿・・と、明記している。
3.ところで、
申出文書2は、本件申立書(小倉小文字郵便局から普通郵便にて福岡高等裁判所に
発送した許可抗告申立書:甲1)の受付に係る文書である。
4.したがって、
受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」の規定よりして、
本件申立書(書留郵便物以外の郵便物(普通郵便)で届いた許可抗告申立書:甲
1」)を受付けた際、「民事許可抗告申立て事件簿」を作成していることは明らかで
ある。
5.由って、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)について、特殊文書
受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた。>
との認定は、真っ赤な嘘の認定であり、虚偽認定である。
6.然るに、
審査委員会は、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)について、特殊文書
受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた。>
との虚偽認定に基づき、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
7.由って、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断は、不正な判断である。
8.由って、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との不正判断に基づく、
{申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
との結論は、不正な結論である。
9.よって、本件答申は、不正内容の答申である。
10.以上の証明よりして、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかである。
三 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔3〕
1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
判断理由4「申出文書3に係る開示申出について」において、
<申出文書3は、本件申立書の配布に係る文書である>と認定した上で、
< 下級審実施通達によれば、
総務課等は、受付手続を終えた司法行政文書を主管課等に速やかに配布するが、
この配布手続に際し、当該文書が書留郵便であるときは、特殊文書受付簿に所要の
事項を記載し主管課等へ引き継ぐこととされている。
一方、
苦情申出人が主張する「配布先処理簿」や「配布されていることが記載されている
文書」の作成についての定めはない。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
受付分配通達及び原判断庁実施細目においても配布を明らかにした帳簿の作成に
ついての定めはないこと、
原判断庁において、上記帳簿は作成されていないことが認められた。
下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」には、
「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた(受付手続を終えた)書類で、
次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」
と規定し、次に掲げるものとして、具体的に、申立書を明記している。
〇別表第1(民事事件)は、
「事件の種類」20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿と明記している。
3.したがって、
受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」の規定よりして、
受付手続を終えた本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が、「民事許可抗告申立て
事件簿」に登載されていることは明らかである。
4.由って、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
受付分配通達及び原判断庁実施細目においても配布を明らかにした帳簿の作成に
ついての定めはないこと、
原判断庁において、上記帳簿は作成されていないことが認められた。>
との認定は、真っ赤な嘘の認定であり、虚偽認定である。
5.然るに、
審査委員会は、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
受付分配通達及び原判断庁実施細目においても配布を明らかにした帳簿の作成に
ついての定めはないこと、
原判断庁において、上記帳簿は作成されていないことが認められた。>
との虚偽認定に基づき、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断を示し、
{申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
6.由って、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との判断は、不正な判断である。
7.由って、
< 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、
原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を
記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の
説明の内容が不合理とは言えない。>
との不正判断に基づく、
{申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
との結論は、不正な結論である。
8.よって、本件答申は、不正内容の答申である。
9.以上の証明よりして、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかである。
四 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔4〕
1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
判断理由5「申出文書4に係る開示申出について」において、
<申出文書4は、本件申立書の受理に係る文書である>と認定した上で、
< 先ず、「配布文書受理簿」について検討すると、
下級審実施通達によれば、
主管課等は、司法行政文書の配布を受けたときは、当該司法行政文書の受理を、
文書管理システムの受付の機能を利用して、又は文書受理簿に所要の事項を記載
する方法により行うものとされている。
一方、
受理手続に際して、苦情申出人が主張する「配布文書受理簿」の作成についての
定めはない。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、配布文書の受理についての帳簿は作成されていないことが認め
られた。
下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、
原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書
を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と
は言えない。>
との判断を示し、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」は、
「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた(受付手続を終えた)書類で、
次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」
と規定、具体的に申立書を明記しており、
〇別表第1(民事事件)は、
「事件の種類」20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿と明記している。
3.由って、
受付手続を終えた本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が、「民事許可抗告申立て
事件簿」に登載されていることは明らかである。
4.したがって、
「民事許可抗告申立て事件簿」に、
〇本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が配布された部署
〇本件申立書(許可抗告申立書:甲1)を受理した部署
は、当然、記載されている。
5.由って、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、配布文書の受理についての帳簿は作成されていないことが認め
られた。>
との認定は、真っ赤な噓の認定であり、虚偽認定である。
6.然るに、
審査委員会は、
< 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、
原判断庁において、配布文書の受理についての帳簿は作成されていないことが認め
られた。>
との虚偽認定に基づき、
< 下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、
原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書
を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と
は言えない。>
との判断を示し、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
7.由って、
< 下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、
原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書
を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と
は言えない。>
との判断は、不正な判断である。
8.由って、
< 下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、
原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書
を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と
は言えない。>
との不正判断に基づく、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
との結論は、不正な結論である。
9.よって、本件答申は、不正内容の答申である。
10.以上の証明よりして、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかである。
五 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔5〕
1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
判断理由5「申出文書4に係る開示申出について」中段において、
< 「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」について検討
すると、
本件申立書が特定の事件に係る抗告許可申立書であることからすれば、
上記(註。本件申立書の)受理に関する情報は、裁判部の個別の事件記録の管理に
関する情報であって、
裁判事務に関する文書に記録された情報であると言う事ができる。>
との判断を示した上で、
< 保有個人情報開示手続の対象となるのは、司法行政文書に記録されているものに
限られる(取扱要綱記第1の8但し書)から、
「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、仮に存在する
としても、保有個人情報開示手続の対象とならない。>
と結論、
原告の「保有個人情報開示請求」そのものを、認めない。
2.然し乍、
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第1は、
「司法行政文書とは、裁判所の職員が職務上作成し、又は取得した司法行政事務に関
する文書、図画及び電磁的記録であって、裁判所の職員が組織的に用いるものとし
て、裁判所が保有しているものを言う。」
と、規定している。
3.したがって、
「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」が司法行政文書に
該当することは、明らかである。
4.由って、
<「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、保有個人
情報開示手続の対象とならない。>
との結論は、誤りである。
5.よって、
<「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、保有個人
情報開示手続の対象とならない。>との誤結論に基づく、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}
との結論は、不正な結論である。
6.よって、本件答申は、不正内容の答申である。
7.以上の証明よりして、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかである。
六 結論
1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
< 福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された
司法行政文書を保有していることを窺わせる事情は認められない。
したがって、
福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された
司法行政文書を保有していないと認められる。>
との判断を示し、
{申出文書1は存在しないとして、申出文書2から4は作成し、又は取得していない
として、それぞれ不開示とした原判断は、妥当}
と、結論した。
2.然し乍、
(1) 一項にて、詳論証明した如く、
福岡高等裁判所の「申出文書1(本件申立書が郵送される際に用いられた封筒)の
不存在との理由による不開示」は、不当であり、
{申出文書1は存在しないとして不開示とした原判断は、妥当}との答申は、不正
内容の答申である。
由って、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかであり、
「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張
は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。
(2) 二項にて、詳論証明した如く、
福岡高等裁判所の「申出文書2(本件申立書の受付に係る文書)は作成し、又は取
得していないとの理由による不開示」は、不当であり、
{申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は妥当}
との答申は、不正内容の答申である。
由って、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかであり、
「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張
は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。
(3) 三項にて、詳論証明した如く、
福岡高等裁判所の「申出文書3(本件申立書の配布に係る文書)は作成し、又は取
得していないとの理由による不開示」は、不当であり、
{申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は妥当}
との答申は、不正内容の答申である。
由って、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかであり、
「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張
は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。
(4) 四項にて、詳論証明した如く、
福岡高等裁判所の「申出文書4(本件申立書の受理に係る文書)は作成し、又は取
得していないとの理由による不開示」は、不当であり、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は妥当}
との答申は、不正内容の答申である。
由って、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかであり、
「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張
は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。
(5) 五項にて、詳論証明した如く、
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第1よりして、
「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」が司法行政文書に
該当することは、明らかであり、
被告らの<「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、保
有個人情報開示手続の対象とならない>との判断は、誤りである。
したがって、
<・・・・・・・・斯かる誤判断・・・・・・・・>結論に基づく、
{申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は妥当}
との答申は、不正内容の答申である。
由って、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
明らかであり、
「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張
は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。
第三 被告らの答弁に対する反論2
1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
「答申に係る行為については、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日
民集9巻5号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」
と、主張するが、
〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕主張は、審査会の無責任体質を
象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張である。
2.最高裁判所昭和30年4月19日判決(以下、最高裁昭和30年判決と呼ぶ)は、
“公務員”の個人責任を否定した判決である。
3.情報公開・個人情報保護審査委員会要綱によると、
情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の諮問に応じ、苦情の申出につい
て調査審議するため、最高裁判所に置かれた委員会であって、
委員は、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に委嘱された者である。
4.したがって、
情報公開・個人情報保護審査委員会の委員は、最高裁昭和30年判決が言う“公務員”で
はない。
5.由って、
「答申に係る行為については、最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5号534
頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」
との主張は、失当」である。
6.国家賠償法は公務員を適用対象とする法律である故、
公務員ではない被告らが、国賠法1条の趣旨に基づき、個人責任を逃れようとするの
は、失当である。
7.よって、
「答申に係る行為については、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日
民集9巻5号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」
との被告らの主張は、審査会の無責任体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた
不当主張である。
8.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし答申書の作成を行った」と言う以上、
訴状「請求の原因」に対する反論をするべきである。
ところが、
訴状「請求の原因」に対する反論を唯の一つもせず、無様にも、逃げ回り答弁のみ
している。
高橋滋・門口正人・長門雅子さんよ!・・・恥を知れ!