本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❺―1・・控訴審:期日指定申立て・・

 本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、

令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)です。

 本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、

上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。

 尚、

平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)
が欺瞞判決であることについては、

2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶

・・上告受理申立書・・にて、証明しています。

 

令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、

担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を

担当した裁判官:植田智彦でした。

 然し乍、

植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、

植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、

植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。

 本件は、

山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件と全く同種の事件であり、

斯かる状況に照らしたとき、

植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

植田智彦は、本件の担当を回避すべきです。

 然るに、植田智彦は本件担当を回避しないので、裁判官忌避の申立をしました。

 

令和4年6月15日付けレポ❷・・準備書面(一)・・にてレポした如く、

植田智彦は4月の人事異動で転勤、忌避申立ては自動解消、

担当が今泉愛に替わり、5月24日、口頭弁論が開かれ、

今泉愛は、

被告:国提出の乙1号証の原本確認申立てを却下、

原告に、現状のままで6月中に被告答弁に対する反論書面を提出せよと命じたので、

私は、6月15日、準備書面(一)を提出しました。

 

令和4年7月20日付けレポ❷―1・・証拠採用に異議申立て・・にてレポした如く、

裁判長の「乙1号証の原本確認申立て却下」に対し、7月19日の口頭にて異議申立て。

 

令和4年9月1日付けレポ❸・・準備書面(二)・・にてレポした如く、

被告:国の第1準備書面は、キャリア官僚である国指定代理人が4人(石丸智子・江本

満明・森重美郁・辻 晴香)も雁首を揃えていながら、一つとしてまともな反論になっ

ていないブザマな主張に終始する書面でした。

 

令和4年11月1日付けレポ➍・・控訴状・・にてレポした如く、

今泉 愛の判決は、証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為に

なした自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用

を誤る不当判決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係

解明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤り

がある誤判決でした。

 由って、控訴しました。

 

令和5年2月2日付けレポ❺・・控訴審準備書面(三):第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

被控訴人らは、答弁書にて、「原判決は正当であり、控訴人は、控訴状において、独自

の見解に基づき原判決を非難しているにすぎない」と、主張した。

 然し乍、

原判決が破棄され一審に差戻されるべき理由は、控訴状に記載したとうりであり、

被控訴人らの「・・・上記・・・」主張は、失当です。

 由って、

被控訴人らの「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費を使い

御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行

う準備的口頭弁論とすることを求め、

令和5年2月10日の第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【欠席理由】を通知。

 

 2月10日に、第1回口頭弁論が開かれた筈だが、何の連絡も通知もして来ないので、

福岡高裁の得意技「控訴取下げ擬制」を阻止する為、期日指定申立てをしました。

 

 

      ・・以下、期日指定申立書を掲載おきます・・

**************************************

 

      令和4年(ネ)876号 国家賠償等請求控訴事件

      (原審 令和3年(ワ)979号:今泉愛・判決)

 

    期       令和5年2月17日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

              

1.控訴人は、令和5年2月1日、準備書面(一)を提出、

 被控訴人らが第1回期日の前に提出した答弁書における答弁主張が失当であることを 

 詳論証明し、

 「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である」

 ことを記載し、第1回口頭弁論を欠席した。

2.その後、

 期日取消通知も来ていないところ、2月10日、第1回口頭弁論が開かれたと思われる

 が、御庁は何の連絡も通知もして来ない。

3.よって、

 期日指定申立てをします。

4.尚、

 御庁が、継続審議無用と考えるのであれば、現状に基づく判決をするべきである。

                            控訴人  後藤 信廣

 

【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❷:#奥俊彦の訴訟手続違反の訴訟判決に対する控訴・・控訴事件取扱い照会・・

本件:令和3年(ワ)980号事件の基本事件は平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

2019年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

836号事件に至る経緯についてレポ、

2019年5月14日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「被告:国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年5月16日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「一審判決(久次良奈子)は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である」事実をレポ、

2019年令和1年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「二審判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、〔一審判決に、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さず、控訴を棄却したので、私は上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

阿部正幸は上告状を却下したので、私は抗告許可申立てをしたことをレポート。

 

2021年令和3年12月23日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

本件:980号事件を提起した理由(請求の原因)についてレポ、

2022年令和4年12月1日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

本件980号担当裁判官:奥俊彦が言渡した判決は“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である故、令和4年12月1日に控訴したことをレポートしました。

 

 ところが、福岡高裁は、いつまでも、期日呼出状を送達しないので、

本日(令和5年2月17日)、福岡高裁民事訴訟部に、控訴事件取扱い照会をしました。

 

 

      ・・以下、「控訴事件取扱い照会書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

         令和3年(ワ)980号判決に対する控訴事件

     控訴事件取扱い照会   令和5年2月17日

福岡高等裁判所民事訟廷部 御中     控訴人 後藤信廣

               

1.私は、令和4年12月1日、頭書記載判決に対する控訴状を提出した者です。

2.ところが、

 本日に至るも、御庁から期日呼出状が送達されません。

3.そこで、

 小倉支部が裁判記録を御庁に送付していなのではないかと思い、問い合わせました。4.ところが、

 小倉支部は、令和4年12月14日、980号事件の裁判記録を福岡高裁に送付している

 とのことでした。

5.由って、

 「頭書事件の取扱いが、どうなっているのか」について、照会します。

6.ちなみに、

 令和4年11月1日に控訴状を提出した別件控訴事件は、

 令和5年2月10日、既に、第1回口頭弁論が開かれました。

7.頭書事件の取扱いは異常に遅すぎると考え、本書面を提出しました。

 

#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❸・・口頭弁論再開申立書:釈明権行使の要求・・

令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、

本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 審査請求に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、

最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、

令和4年10月30日、答申書「令和レポ4年度(個)答申第9号」を送付して来ましたが、福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、

審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起。

 

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

 小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりません」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送達

の手続きをとって下さい。>

との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、

「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人

情報保護審査委員会を置く」

と、規定しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、

最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を記名した答申書を入れ、原告に答申書を送

付している事実があります。

 由って、

最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。

 よって、

「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきであると

主張する公示送達申立書を提出しました。

 

令和4年12月19日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―2・・訴状送達先の再特定書・・」においてレポートした如く、

小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、

本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める

為に独自調査、被告らの職務先を突き止め、「訴状送達先の再特定書」を提出した。

 

令和5年2月6日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷・・準備書面()・・」においてレポートした如く、

 訴状は被告らに送達され、令和5年1月11日、第1回口頭弁論が開かれ、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」

「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5

号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」

とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、

誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしませんでした。

 然し乍、

〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかです。

 由って、

反論の準備書面(一)を提出、

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論1」にて、

【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、

〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、

必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明。

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論2」にて、

〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任

体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明しました。

 

令和5年2月15日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷―1・・上申書:被告らの「答申正当性の無証明」に対する釈明権行使要求・・」においてレポートした如く、

 令和5年2月15日、第2回口頭弁論が開かれましたが、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

私の準備書面(一)における〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていな

いこと〕の証明に対する反論を、唯の一つもしませんでした。

 被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしないのです。

 由って、

裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」

を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。

 よって、

裁判所に、<最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に>警告しまし

た。

 

 ところが、裁判官:中川夢は、口頭弁論終結を宣しました。

 然し乍、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、

全くしていないのであり、

裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」

を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。

 由って、

釈明権行使を求め、口頭弁論再開申立書を提出しました。

 

 

     ・・以下、口頭弁論再開申立書を掲載しておきます・・

***************************************

 

           令和4年(ワ)834号

最高裁判所に置かれた情報公開・個人情報保護審査委員会の委員:高橋滋・門口正人・

長門雅子らに対する損害賠償請求訴訟

        口頭弁論再開申立書

(被告らの「答申正当性の無証明」に対する抗議、並びに、判断遺脱判決への警告)

                               令和5年2月16日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部裁判官:中川大夢 殿

                  

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」と答弁

 主張したのみで、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしておらず、

 私の令和5年2月1日付け準備書面(一)に対する反論書面も提出しない。

2.即ち、

 被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしないのである。

3.然るに、

 貴官は、昨日(令和5年2月15日)の第2回期日にて、口頭弁論終結を宣した。

4.然し乍、

 裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証

 明」を促すべきであり、

 本件の場合、裁判所の「釈明権不行使」は、違法訴訟指揮であり法令違反である。

5.由って、

 貴官の釈明権行使を求め、口頭弁論再開の申立てをする。

 

 最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に

 

 

#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷―1・・上申書:被告らの「答申正当性の無証明」に対する釈明権行使要求・・

令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、

本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 審査請求に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、

最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、

令和4年10月30日、答申書「令和レポ4年度(個)答申第9号」を送付して来ましたが、福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、

審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起。

 

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりません」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>

との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、

「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く」と、

規定しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を

記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

 由って、

最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。

 よって、

「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきであると

主張する公示送達申立書を提出しました。

 

令和4年12月19日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―2・・訴状送達先の再特定書・・」においてレポートした如く、

小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、

本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める

為に、独自調査、被告らの職務先を突き止め、「訴状送達先の再特定書」を提出しました。

 

令和5年2月6日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷・・準備書面()・・」においてレポートした如く、

訴状は被告らに送達され、令和5年1月11日、第1回口頭弁論が開かれ、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」

「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5

号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」

とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、

誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしませんでした。

 然し乍、

〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかです。

 由って、

反論の準備書面(一)を提出、

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論1」にて、

【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、

〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、

必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明。

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論2」にて、

〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任

体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明しました。

 

 本日(令和5年2月15日)、第2回口頭弁論が開かれましたが、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

答弁書にて、「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」と、答弁主張したのみで、

私の準備書面(一)における〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていない

こと〕の証明に対する反論を、唯の一つもしませんでした。

 即ち、

被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしていないのです。

 由って、

裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」

を促すべきであり、

本件の場合、裁判所の「釈明権不行使」は、違法訴訟指揮であり法令違反です。

 よって、

裁判所に、<最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に>と、警告しま

した。

 ところが、裁判官:中川夢は、口頭弁論終結を宣しました。

 

 

        ・・以下、上申書を掲載しておきます・・

***************************************

 

            令和4年(ワ)834号

最高裁判所に置かれた情報公開・個人情報保護審査委員会の委員:高橋滋・門口正人・

長門雅子らに対する損害賠償請求訴訟

           上 申 書

(被告らの「答申正当性の無証明」に対する抗議、並びに、判断遺脱判決への警告)

                               令和5年2月15日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部F係 御中

                  

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」

 と答弁主張したのみで、

 訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしていない。

2.即ち、

 被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしていない。

3.由って、

 被告らの「答申正当性の無証明」に対して、抗議する。

4.一方、

 私は、準備書面(一)にて、

 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、

 〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、

 必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明している。

5.よって、

 裁判所は、民事訴訟法149条1項に基づく釈明権を行使し、

 被告らに、「答申正当性の証明」を促すべきであり、

 本件の場合、裁判所の「釈明権不行使」は、違法訴訟指揮であり法令違反である。

6.警告、

 裁判所は、最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷―1・・被告:国の「事実認否遅延の釈明」・・

本件:令和4年(ワ)874号事件の基本事件は、令和3年(ワ)980号・国賠訴訟ですが、

980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国家賠償等請求事件です。

         ・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 980号事件は、奥俊彦が担当しましたが、

令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・にてレポートした如く、

奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、

令和4年2月9日開いた第1回期日の口頭弁論調書を作成しませんでした。

 

令和4年12月7日付け「【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状」にてレポした如く、

裁判官が開いた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しない悪質性は、極めて大きい故、

奥俊彦の口頭弁論調書不作成の不法を告発する訴訟を、提起しました。

 

*令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」にてレポした如く、

奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成

していれば、本件:874号事件は無かったのであり、

裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かった

のです。

 憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判であって、公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。

 由って、「法廷への録音機材持込許可申請書」を提出しました。

 

令和5年1月27日付け「【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・にてレポした如く、

 令和5年1月25日の第1回口頭弁論にて、

被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに

する」と答弁しました。

 然し乍、期日呼出状送達から第1回期日まで40日以上の「事実関係の調査期間」が

あり、調査するべき「事実関係」は<令和4年2月9日に令和4年(ワ)980号事件の第1

回口頭弁論が開かれたか❓否か❓>の1点だけです。

 したがって、被告:国の答弁は、訴訟を遅延させる不当答弁です。

 にも拘らず、

裁判官:中川大夢は、被告:国の訴訟遅延答弁を容認、次回期日を指定しようとした。

 由って、

私は、被告:国の訴訟遅延答弁に抗議、遅延理由の説明を求めました。

 すると、

被告:国は、

行政庁裁判所からの調査回答書を待って準備書面を起案するので、

 令和5310日までに、請求の原因に対する認否および被告国の主張を記載した準備

 書面を提出する

と、答弁。

 裁判官:中川大夢は、次回期日を、令和5年3月20日と指定しました。

 

被告:国が提出する「行政庁裁判所小倉支部からの調査回答書を待って起案する

準備書面」を読むのが、楽しみです。

・・・内容次第で、

<令和4年2月9日に令和4年(ワ)980号事件の第1回口頭弁論が開かれた>決定的証拠

を出して行きます。

#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷・・準備書面(一)・・

令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、

本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 審査請求に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、

最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、

答申書「令和レポ4年度(個)答申第9号」を送付して来ましたが、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、

審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起。

 

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

 小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ  ん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送 

 達の手続きをとって下さい。>

との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、

「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人

情報保護審査委員会を置く」と、規定しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を

記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

 由って、

最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。

 よって、

「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきであると

主張する公示送達申立書を提出しました。

 

令和4年12月19日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―2・・訴状送達先の再特定書・・」においてレポートした如く、

小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、

本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める

為に独自調査、被告らの職務先を突き止め、「訴状送達先の再特定書」を提出しました。

 

 訴状は被告らに送達され、令和5年1月11日、第1回口頭弁論が開かれ、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」

「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5

号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」

とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、

誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしませんでした。

 然し乍、

〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかです。

 由って、

反論の準備書面(一)を提出、

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論1」にて、

【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、

〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、

必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明。

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論2」にて、

〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任

体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明しました。

 

 

        ・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・

***************************************

 

             令和4年(ワ)834号

最高裁判所に置かれた情報公開・個人情報保護審査委員会の委員:高橋滋・門口正人・

長門雅子らに対する損害賠償請求訴訟

              準備書面(一)      令和5年2月 日

                               原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部F係 御中

 

   提出証拠方法

11 情報公開・個人情報保護審査委員会の令和4年11月19日付け答申書:令和

    4年(個)答申第9号の内の「第6 委員会の判断の理由」のコピー

     ・・以下、「第6 委員会の判断の理由」を、判断理由と呼ぶ・・

    *【被告らがなした本件答申が不正内容の答申であること】を証明する書類

    *〔被告らが、必要な資料を精査してないこと、審議を尽くしてないこと〕を

     証明する書類

                  

第一 被告らの答弁の全体像

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」

 「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9

   巻5号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」

 とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、

 然も、誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしていない。

2.然し乍、

 〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかである。

3.以下、

 〇「第二 被告らの答弁に対する反論1」にて、

  【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、

  〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、

  必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明する。

 〇「第三 被告らの答弁に対する反論2」にて、

  〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任 

  体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明する。

 尚。本書面にて使用する略語は、訴状3ページの略語説明を参照。

 

 

第二 被告らの答弁に対する反論1

 〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕

一 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔1〕

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 判断理由2「申出文書1に係る開示申出について」において、

 <申出文書1は、本件申立書が郵送される際に用いられた封筒>と認定した上で、

 < 下級審実施通達によれば、

  裁判所は、受付所において司法行政文書を受け付けたときは、

  受付手続として封筒又は司法行政文書の余白に受付日付を押し、主管課等に配布す

  るとされているが、開封し配布された後の封筒の取扱いについては定めがない。

   短期保有文書を廃棄した場合について、

  短期保有文書が管理通達記第4の3の(4)のアからキまでの類型に該当するときは、

  廃棄をした日等について記録することを求めていないと言う事ができる。

  当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  原判断庁においては、開封し、配布された後の封筒について、短期保有文書として

  扱っていること、主管課等において20日間保管するとされていることが認められ、

  当該封筒は、上記類型のうち、「定型的又は日常的な業務連絡、日程表等」に該当

  すると言える。

   下級審実施通達の解釈及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、開封後の封筒については短期保有文書として扱い、20日間保

  管した後は主管課等において適宜廃棄しているとし、当該封筒についての「廃棄記

  録文書」は作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が

  不合理とは言えない。>

 との判断を示し、

 {申出文書1は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 と、結論した。

2.然し乍、

 申出文書1の文書(封筒)は、本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が普通郵便に

 て、福岡高等裁判所に送付された際の文書(封筒)である。

3.然も、

 許可抗告申立書(本件申立書)の日付は平成30年7月2日と記載されているが、

 保有個人情報開示通知書:甲7号の1に添付された事件検索結果一覧:甲7号の2の  

 「受付年月日欄」には、平成30年7月9日(月)と記載されており、

 両日付には、“7日もの間隔”の謎があるのである。

4.したがって、

 許可抗告申立書(本件申立書)を受付けた?配布を受けた?裁判所書記官が、

 この“7日もの間隔”に不審を持たないことは有り得ないし、

 書記官は、申出文書1の文書(封筒)の切手に押されている消印の日付を確かめねば

 ならない。

5.何故ならば、

 許可抗告申立書(本件申立書)が送付された封筒の切手に押されている消印の日付

 は、この「7日もの間隔」の謎を解決する重用な意味を持っているからである。

6.したがって、

 審査委員会も、“7日もの間隔”に不審を持つのが当たり前の審査感覚である。

7.然も、

 受付分配通達記第2の4は、「申立書は所定の事件簿に登載する」と定めており、

 “所定の事件簿”には、許可抗告申立書(本件申立書)と共に封筒が綴じられている

 と考えられる。

8.由って、

 審査委員会は、受付分配通達記第2の4が定める“所定の事件簿”の提示を求める

 べきである。

   ・・この点に考えが及ばない審査委員会の審査感覚の劣悪には、驚き入る。

9.よって、

 < 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  原判断庁においては、開封し、配布された後の封筒について、短期保有文書として

  扱っていること、主管課等において20日間保管するとされていることが認められ、

  当該封筒は、上記類型のうち、「定型的又は日常的な業務連絡、日程表等」に該当

  すると言える。>

 との判断は、明らかな間違い判断であり、

 斯かる間違い判断に基づく、

 < 下級審実施通達の解釈及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、開封後の封筒については短期保有文書として扱い、20日間保

  管した後は主管課等において適宜廃棄しているとし、当該封筒についての「廃棄記

  録文書」は作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が

  不合理とは言えない。>

 との判断、明らかな間違いであり、

 <・・・・・斯かる判断・・・・・>に基づき、

 {申出文書1は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 と、結論した本件答申は、審理拒否と言うべき不正内容の答申である。

10.以上の証明よりして、

 〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

 明らかである。

 

二 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔2〕

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 判断理由3「申出文書2に係る開示申出について」において、

 <申出文書2は、本件申立書受付に係る文書である>と認定した上で、

 < 下級審実施通達によれば、

  裁判所は、受付所において司法行政文書を受け付けたときは、

  受付手続を終えた後、司法行政文書を主管課等に配布すること、

  この受付手続に際し、当該文書が書留郵便であるときは、特殊文書受付簿に所要の

  事項を記載し主管課等へ引き継ぐことが定められている。

  書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)が事件に関する書類である場合には、

  受付分配通達記第2による受付を行うこととされている。

   当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  原判断庁において、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)について、特殊文書

  受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた。

   下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を

  記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の

  説明の内容が不合理とは言えない。>

 との判断を示し、

 {申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 と、結論した。

2.然し乍、

 〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」には、

 「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた書類で、次に掲げるものについては、

  所定の事件簿に登載する。

   この場合において、事件番号の付け方の基準は、別表第1から別表第9までの

  とおりとする。」

 と規定し、

 次に掲げるものとして、具体的に、申立書を明記している。

 〇別表第1(民事事件)は、

 「事件の種類」の20に、許可抗告申立て事件・・・と、明記し、

 20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿・・と、明記している。

3.ところで、

 申出文書2は、本件申立書(小倉小文字郵便局から普通郵便にて福岡高等裁判所

 発送した許可抗告申立書:甲1)の受付に係る文書である。

4.したがって、

 受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」の規定よりして、

 本件申立書(書留郵便物以外の郵便物(普通郵便)で届いた許可抗告申立書:甲

 1」)を受付けた際、「民事許可抗告申立て事件簿」を作成していることは明らかで

 ある。

5.由って、

 < 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  原判断庁において、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)について、特殊文書

  受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた。>

 との認定は、真っ赤な嘘の認定であり、虚偽認定である。

6.然るに、

 審査委員会は、

 < 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  原判断庁において、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)について、特殊文書

  受付簿のような帳簿は作成されていないことが認められた。>

 との虚偽認定に基づき、

 < 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を

  記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の

  説明の内容が不合理とは言えない。>

 との判断を示し、

 {申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 と、結論した。

7.由って、

 < 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を

  記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の

  説明の内容が不合理とは言えない。>

 との判断は、不正な判断である。

8.由って、

 < 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書2に係る開示申出に係る情報を

  記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の

  説明の内容が不合理とは言えない。>

 との不正判断に基づく、

 {申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 との結論は、不正な結論である。

9.よって、本件答申は、不正内容の答申である。

10.以上の証明よりして、

 〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

 明らかである。

 

三 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔3〕

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 判断理由4「申出文書3に係る開示申出について」において、

 <申出文書3は、本件申立書配布に係る文書である>と認定した上で、

 < 下級審実施通達によれば、

  総務課等は、受付手続を終えた司法行政文書を主管課等に速やかに配布するが、

  この配布手続に際し、当該文書が書留郵便であるときは、特殊文書受付簿に所要の 

  事項を記載し主管課等へ引き継ぐこととされている。

   一方、

  苦情申出人が主張する「配布先処理簿」や「配布されていることが記載されている

  文書」の作成についての定めはない。

   当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  受付分配通達及び原判断庁実施細目においても配布を明らかにした帳簿の作成に

  ついての定めはないこと、

  原判断庁において、上記帳簿は作成されていないことが認められた。

   下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を

  記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の

  説明の内容が不合理とは言えない。>

 との判断を示し、

 {申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 と、結論した。

2.然し乍、

 〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」には、

 「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた(受付手続を終えた)書類で、

  次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」

  と規定し、次に掲げるものとして、具体的に、申立書を明記している。

 〇別表第1(民事事件)は、

 「事件の種類」20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿と明記している。

3.したがって、

 受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」の規定よりして、

 受付手続を終えた本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が、「民事許可抗告申立て

 事件簿」に登載されていることは明らかである。

4.由って、

 < 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  受付分配通達及び原判断庁実施細目においても配布を明らかにした帳簿の作成に

  ついての定めはないこと、

  原判断庁において、上記帳簿は作成されていないことが認められた。>

 との認定は、真っ赤な嘘の認定であり、虚偽認定である。

5.然るに、

 審査委員会は、

 < 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  受付分配通達及び原判断庁実施細目においても配布を明らかにした帳簿の作成に

  ついての定めはないこと、

  原判断庁において、上記帳簿は作成されていないことが認められた。>

 との虚偽認定に基づき、

 < 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を

  記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の

  説明の内容が不合理とは言えない。>

 との判断を示し、

 {申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 と、結論した。

6.由って、

 < 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を

  記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の

  説明の内容が不合理とは言えない。>

 との判断は、不正な判断である。

7.由って、

 < 下級審通達実施の定め及び確認結果を踏まえれば、

  原判断庁において、本件対象文書以外に、申出文書3に係る開示申出に係る情報を

  記録した司法行政文書を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の

  説明の内容が不合理とは言えない。>

 との不正判断に基づく、

 {申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 との結論は、不正な結論である。

8.よって、本件答申は、不正内容の答申である。

9.以上の証明よりして、

 〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

 明らかである。

 

四 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔4〕

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 判断理由5「申出文書4に係る開示申出について」において、

 <申出文書4は、本件申立書受理に係る文書である>と認定した上で、

 < 先ず、「配布文書受理簿」について検討すると、

  下級審実施通達によれば、

  主管課等は、司法行政文書の配布を受けたときは、当該司法行政文書の受理を、

  文書管理システムの受付の機能を利用して、又は文書受理簿に所要の事項を記載

  する方法により行うものとされている。

   一方、

  受理手続に際して、苦情申出人が主張する「配布文書受理簿」の作成についての

  定めはない。

  当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  原判断庁において、配布文書の受理についての帳簿は作成されていないことが認め

  られた。

   下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、

  原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書

  を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と

  は言えない。>

 との判断を示し、

 {申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 と、結論した。

2.然し乍、

 〇受付分配通達記第2の4「帳簿への登載」は、

 「 閲読・受付日付の表示の手続を終えた(受付手続を終えた)書類で、

  次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」

 と規定、具体的に申立書を明記しており、

 〇別表第1(民事事件)は、

 「事件の種類」20の「事件簿」欄に、民事許可抗告申立て事件簿と明記している。

3.由って、

 受付手続を終えた本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が、「民事許可抗告申立て

 事件簿」に登載されていることは明らかである。

4.したがって、

 「民事許可抗告申立て事件簿」に、

 〇本件申立書(許可抗告申立書:甲1)が配布された部署

 〇本件申立書(許可抗告申立書:甲1)を受理した部署

 は、当然、記載されている。

5.由って、

 < 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  原判断庁において、配布文書の受理についての帳簿は作成されていないことが認め

  られた。>

 との認定は、真っ赤な噓の認定であり、虚偽認定である。

6.然るに、

 審査委員会は、

 < 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、

  原判断庁において、配布文書の受理についての帳簿は作成されていないことが認め

  られた。>

 との虚偽認定に基づき、

 < 下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、

  原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書

  を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と

  は言えない。>

 との判断を示し、

 {申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 と、結論した。

7.由って、

 < 下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、

  原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書

  を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と

  は言えない。>

 との判断は、不正な判断である。

8.由って、

 < 下級審通達実施の定め、確認結果及び取扱要綱の定めを踏まえれば、

  原判断庁において、申出文書4に係る開示申出に係る情報を記録した司法行政文書

  を作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明の内容が不合理と

  は言えない。>

 との不正判断に基づく、

 {申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}  

 との結論は、不正な結論である。

9.よって、本件答申は、不正内容の答申である。

10.以上の証明よりして、

 〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

 明らかである。

 

五 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】の証明〔5〕

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 判断理由5「申出文書4に係る開示申出について」中段において、

 < 「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」について検討

  すると、

  本件申立書が特定の事件に係る抗告許可申立書であることからすれば、

  上記(註。本件申立書の)受理に関する情報は、裁判部の個別の事件記録の管理に

  関する情報であって、

  裁判事務に関する文書に記録された情報であると言う事ができる。>

 との判断を示した上で、

 < 保有個人情報開示手続の対象となるのは、司法行政文書に記録されているものに

  限られる(取扱要綱記第1の8但し書)から、

 「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、仮に存在する

 としても、保有個人情報開示手続の対象とならない。>

 と結論、

 原告の「保有個人情報開示請求」そのものを、認めない。

2.然し乍、

 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第1は、

 「司法行政文書とは、裁判所の職員が職務上作成し、又は取得した司法行政事務に関 

  する文書、図画及び電磁的記録であって、裁判所の職員が組織的に用いるものとし

  て、裁判所が保有しているものを言う。」

 と、規定している。

3.したがって、

 「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」が司法行政文書に

 該当することは、明らかである。

4.由って、

 <「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、保有個人

  情報開示手続の対象とならない。>

 との結論は、誤りである。

5.よって、

 <「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、保有個人

  情報開示手続の対象とならない。>との誤結論に基づく、

 {申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は、妥当}

 との結論は、不正な結論である。

6.よって、本件答申は、不正内容の答申である。

7.以上の証明よりして、

 〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

 明らかである。

 

六 結論

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 < 福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された

  司法行政文書を保有していることを窺わせる事情は認められない。

   したがって、

  福岡高等裁判所において、本件対象文書以外に本件対象個人情報が記録された

  司法行政文書を保有していないと認められる。>

 との判断を示し、

 {申出文書1は存在しないとして、申出文書2からは作成し、又は取得していない

  として、それぞれ不開示とした原判断は、妥当}

 と、結論した。

2.然し乍、

 (1) 一項にて、詳論証明した如く、

  福岡高等裁判所の「申出文書1本件申立書が郵送される際に用いられた封筒)の

  不存在との理由による不開示」は、不当であり、

  {申出文書1は存在しないとして不開示とした原判断は、妥当}との答申は、不正

  内容の答申である。

   由って、

  〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

  明らかであり、

  「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張

  は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。

 (2) 二項にて、詳論証明した如く、

  福岡高等裁判所の「申出文書2本件申立書受付に係る文書)は作成し、又は取

  得していないとの理由による不開示」は、不当であり、

  {申出文書2は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は妥当}

  との答申は、不正内容の答申である。

   由って、

  〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

  明らかであり、

  「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張

  は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。

 (3) 三項にて、詳論証明した如く、

  福岡高等裁判所の「申出文書3本件申立書配布に係る文書)は作成し、又は取

  得していないとの理由による不開示」は、不当であり、

  {申出文書3は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は妥当}

  との答申は、不正内容の答申である。

   由って、

  〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

  明らかであり、

  「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張

  は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。

 (4) 四項にて、詳論証明した如く、

  福岡高等裁判所の「申出文書4本件申立書受理に係る文書)は作成し、又は取

  得していないとの理由による不開示」は、不当であり、

  {申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は妥当}

  との答申は、不正内容の答申である。

   由って、

  〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

  明らかであり、

  「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張

  は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。

 (5) 五項にて、詳論証明した如く、

  裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第1よりして、

  「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」が司法行政文書に

  該当することは、明らかであり、

  被告らの<「本件申立書を特定の部が受理したことが記載されている文書」は、保

  有個人情報開示手続の対象とならない>との判断は、誤りである。

   したがって、

  <・・・・・・・・斯かる誤判断・・・・・・・・>結論に基づく、

  {申出文書4は作成し、又は取得していないとして、不開示とした原判断は妥当}

  との答申は、不正内容の答申である。

   由って、

  〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

  明らかであり、

  「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った」との主張

  は、証明に基づかない言いっ放しの虚偽主張である。

 

 

第三 被告らの答弁に対する反論2

1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 「答申に係る行為については、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日 

  民集9巻5号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」

 と、主張するが、

 〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕主張は、審査会の無責任体質を 

 象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張である。

2.最高裁判所昭和30年4月19日判決(以下、最高裁昭和30年判決と呼ぶ)は、

 “公務員”の個人責任を否定した判決である。

3.情報公開・個人情報保護審査委員会要綱によると、

 情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の諮問に応じ、苦情の申出につい

 て調査審議するため、最高裁判所置かれた委員会であって、

 委員は、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所委嘱された者である。

4.したがって、

 情報公開・個人情報保護審査委員会の委員は、最高裁昭和30年判決が言う“公務員”で

 はない。

5.由って、

 「答申に係る行為については、最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5号534

 頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」

 との主張は、失当」である。

6.国家賠償法は公務員を適用対象とする法律である故、

 公務員ではない被告らが、国賠法1条の趣旨に基づき、個人責任を逃れようとするの

 は、失当である。

7.よって、

 「答申に係る行為については、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日

  民集9巻5号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」

 との被告らの主張は、審査会の無責任体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた

 不当主張である。

8.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 「必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし答申書の作成を行った」と言う以上、

 訴状「請求の原因」に対する反論をするべきである。

  ところが、

 訴状「請求の原因」に対する反論を唯の一つもせず、無様にも、逃げ回り答弁のみ

 している。

  高橋滋・門口正人・長門雅子さんよ・・・恥を知れ

 

#法廷への録音機材持込みを許可すべき理由・・令和4年(ワ)980号事件における【開廷期日の口頭弁論調書不作成】の実例・・

 小倉支部:令和4年(ワ)874号事件の基本事件は、令和4年(ワ)980号事件ですが、

980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国賠訴訟です。担当は奥俊彦でした。

     ・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」・・参照

 980号事件の経緯は、

令和4年12月1日付け「本人訴訟を検証するブログ」:口頭弁論調書への異議申立書

令和4年12月5日付け「本人訴訟を検証するブログ」:奥俊彦の訴訟手続違反の訴訟

判決に対する控訴・・においてレポートしています。

 

 980号事件における奥俊彦の訴訟手続違反(令和4年2月9日に第1回期日を開いた

にも拘らず、口頭弁論調書を作成しなかった違法)の悪質性は、極めて重大です。

 由って、

私は、令和4年12月1日、奥俊彦の暗黒裁判を告発する訴訟を提起しました。

     ・・令和4年12月7日付け【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・参照

 【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟は、

令和4年(ワ)874号として、令和5年1月25日、担当:中川大夢で開かれることが決定。

 私は、期日前の令和5年1月11日、<#法廷への録音機材持込許可申請書>を提出しました。

     ・・令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」・・参照

 

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟:874号の第1回口頭弁論は、令和5年1月25日、開か

れましたが、

入廷前の身体検査に、10人以上が動員されると言う異常な厳戒体制が敷かれる物々し

い状態で入廷、法廷の傍聴席には、6名の職員が陣取り、看視しました。

   ➽この状態については、後日、稿を改め、レポートします。

 ちなみに、

874号の第1回期日が開かれた1月25日午後2時30分の法廷は、一件のみでした。

・・・私の無断録音機材持込を検挙する体制を敷いたのは、ミエミエ。・・・笑笑

 

 さて、

令和5年1月25日、令和4年(ワ)874号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

裁判長:中川大夢は

〇「法廷への録音機材持込許可申請却下

〇被告:国の「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにす

る」との答弁書の陳述を認め、閉廷しました。

 

 然し乍、

奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成

していれば、本件:874号事件は無かったのであり、

裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かった

のです。

 憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、

法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。

 

 

 ・・念の為、再度、「法廷への録音機材持込許可申請書」を掲載しておきます・・

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    令和4年(ワ)874号:口頭弁論調書不作成の違法を告発する訴訟

 

  法廷への録音機材持込許可申請

  

                     令和5年1月11日   申請者 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 御中

 

1.私は、令和3年12月23日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正

 命令・抗告不許可決定」を告発する訴状を提出。

2.令和3年(ワ)980号事件として受理された。

3.令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論が開かれ、

 担当裁判官は、奥俊彦であった。

4.然し乍、

 奥俊彦が980号事件を担当することには、「裁判の公正を妨げる事情」がある故、

 私は、

 令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論期日法廷で、

 口頭にて、「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した。

5.ところが、

 小倉支部書記官:吉丸亜美より、令和4年11月25日(金)、

 「本件の判決正本を交付するので、令和4年12月2日までに来庁するように」

 との事務連絡があった。

6.私は、令和4年11月28日(月)、980号事件の判決正本の交付を受けた後、

 980号事件の訴訟記録を閲覧したところ、

 「令和4年2月9日の第1回期日の口頭弁論調書」が作成されていないことが判明

 した。

7.開かれた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しないことは、違法不法な不作為行為

 である。

8.由って、「980号事件の担当裁判官:奥俊彦」と「国」を告発する訴状を提出。

9.現在、令和4()874号事件として、小倉支部に係属中である。

10.上記の如き「令和4()874号事件の原因」を鑑みたとき、

 裁判所は、法廷への録音機材持込を許可するべきである。

11.抑々、

 憲法82条は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

 法廷への録音機材持込許可禁止は、公開原則に反する規制であり、憲法違反である。