本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―2・・7ヵ月振りの口頭弁論: 準備書面(一)陳述・・

 本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

          ・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・

 

 *令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、

令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、

〇琴岡佳美は、

私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可

を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、

「同事件の第2回口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載せず、

虚偽口頭弁論調書を作成する」不法行為を行ったので、

135号事件にて、令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。

〇小倉支部は、

忌避申立てを却下したので、10月19日、即時抗告しました。

〇したがって、

即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、

琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

琴岡佳美は、担当を回避すべきですが、回避しなかったので、

令和21113琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”をしました。

 

 ところが、小倉支部は、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”に対する裁判をせず、

忌避申立てから140日以上経った令和347

琴岡佳美裁判官が、令和341日の人事異動によって、808号事件の審理を担当

する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。

との理由で、

琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”を却下しました。

 

 上記の状況の下、5月19日、期日呼出状が送達され、

令和3年6月23日、7ヵ月振りに口頭弁論が開かれ、

被告:国は、準備書面を提出、答弁書で留保していた事実認否・主張をしました。

 

 然し乍、以下の如く、

事実認否は、証拠に基づかない“言いっ放しの不当主張”であり、

主張は、成立余地の全く無い主張でした。

 

1.被告:国は、

 〔Ⓐ 本件各訴えは、いずれも不適法で、

   原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかったことから

   口頭弁論期日が指定されず口頭弁論期日の呼出もされなかった

 と、主張しました。

2.然し乍、

 原告が「その(註。訴え不適法の)不備の補正を命じられた」事実は、全く有りません。

3.然も、

 被告:国は、

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかった」事実を証明

 する証拠を、提出していないし、

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかった」事実を、

 全く証明していないのです。

4.したがって、

 被告:国の

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかったことから

  口頭弁論期日が指定されず口頭弁論期日の呼出もされなかった

 との主張は、

 証拠に基づかない“言いっ放しの不当主張”です。

5.よって、

 〔Ⓐ・・・・・・との“言いっ放しの不当主張”に基づく棄却請求は、成立する

 余地の全く無い不当主張です。

 

6.更に、被告:国は、

 〔Ⓑ そうすると、「裁判懈怠」は存在しないから、

   原告の主張は、その前提を欠くものであり、監督権不行使の違法性の有無を検討

   するまでもなく、失当である。

    したがって、原告の被告国に対する請求には理由がない。

 と、主張しました。

7.然し乍、

 〔Ⓐ・・・・・・・との主張は、成立する余地の全く無い不当主張です。

8.したがって、

 〔Ⓐ〕主張に基づく〔Ⓑそうすると、・・主張は、成立余地の全く無い主張です。

 

 

       ・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます。・・

**************************************

 

令和2年(ワ)808号

訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法に対する損害賠償:国家賠償請求事件

 

      準 備 書 面 (一)    令和3年6月23日

                              原告 後藤信廣

 

第一 被告:青木亮の答弁について

一 被告:青木亮の主張について〔1〕

1.被告:青木亮は、

 〔 原告の被告青木亮に対する請求は、国家賠償法1条に基づく請求において公務員

  個人の責任を追及するものであるから、

  判例(最三判昭和30年4月19日民集9巻5号534頁、最二判昭和53年10月20日民集32

  巻7号1367頁等)に照らし、失当である。

 と、主張する。

2.然し乍、

 原告は、訴状「請求の原因」10に、

 「被告:青木亮に対して、民法710条に基づき損害賠償請求をする」

 と明記している。

3.由って、

 被告:青木亮の原告の被告青木亮に対する請求は、国家賠償法1条に基づく請求に

 おいて公務員個人の責任を追及するものであるとの主張は、

 間違いである。

 

二 被告:青木亮の主張について〔2〕

1.被告:青木亮は、

 〔 原告の被告青木亮に対する請求は公務員個人の責任を追及するものであるから、

  判例最高裁昭和30419日判決最高裁昭和531020日判決)に照らし、

  失当である。

 と、主張する。

2.然し乍、

 (1) 最高裁昭和30年判決は、

  最高裁として、公務員の個人責任を否定した最初の判決であるが、

  公務員の個人責任を否定する理由すら明らかにしていない判決である。

   然も、農地委員会解散命令に関する判決であり、

  行政職公務員(県知事・農地部長)の個人責任を否定した判決であって、

  司法職公務員(裁判官・書記官)の個人責任を否定した判決ではない。

   由って、

  最高裁昭和30年判決は、裁判官の個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。

   然るに、

  最高裁昭和30年判決に基づき、裁判官としての己の個人責任を否定する。

   よって、

  被告:青木亮の「最高裁昭和30年判決に基づく、己の個人責任否定主張」は、

  失当である。

 (2) 最高裁昭和53年判決は、

  「 起訴・公訴追行時の検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異なり

   それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪

   と認められる嫌疑があれば足りる

  と、判示、

  判決時における裁判官の心証につき、

  行為規範・権限規範を、検察官よりも厳しく解釈する立場を明らかにしている。

   由って、

  最高裁昭和53年判決は、裁判官の個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。

   然るに、

  最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官としての己の個人責任を否定する。

   よって、

  被告:青木亮の「最高裁昭和53年判決に基づく、己の個人責任否定主張」は、

  失当である。

 

 

 

第二 被告:国の答弁について

一 被告:国の主張について〔1〕

1.被告:国は、第1準備書面「第2 被告の主張」2において、

 〔Ⓐ 本件各訴えは、いずれも不適法で、

   原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかったことから

   口頭弁論期日が指定されず口頭弁論期日の呼出もされなかった

 と、主張する。

2.然し乍、

 原告が「その(註。訴え不適法の)不備の補正を命じられた」事実は、全く無い。

3.然も、

 被告:国は、

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかった」事実を証明

 する証拠を、提出していないし、

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかった」事実を、全

 く証明していない。

4.したがって、

 被告:国の

 「原告がその(註。訴え不適法の)不備を補正することができなかったことから

  口頭弁論期日が指定されず口頭弁論期日の呼出もされなかった

 との主張は、

 証拠に基づかない“言いっ放しの不当主張”である。

5.よって、

 〔Ⓐ・・・・・・・との“言いっ放しの不当主張”に基づく棄却請求主張は、

 成立する余地の全く無い不当主張である。

 

二 被告:国の主張について〔2〕

1.被告:国は、第1準備書面「第2 被告の主張」3において、

 〔Ⓑ そうすると、「裁判懈怠」は存在しないから、

   原告の主張は、その前提を欠くものであり、監督権不行使の違法性の有無を検討 

   するまでもなく、失当である。

   したがって、原告の被告国に対する請求には理由がない。

 と、主張する。

2.然し乍、前項にて証明した如く、

 〔Ⓐ・・・・・・・との主張は、成立する余地の全く無い不当主張である。

3.したがって、

 〔Ⓐ〕主張に基づく〔Ⓑそうすると、・・主張は成立余地の全く無い主張である。

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼-2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②-1:10ヶ月振りの口頭弁論:被告準備書面陳述・・

 本件(188号)の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

    ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・

 

*令和3年6月10日付けレポ❷にてレポートした如く、

昨年8月5日に休止した口頭弁論が、10か月振りに、本日(6月23日)開かれました。

 

 担当裁判官が変更となり、琴岡佳美が審理を放り出し法廷陳述されず放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」が、漸く、法廷陳述となりました。

 

 次回期日は、8月27日と指定され、

8月20日までに、反論の準備書面を提出することが命じられ、閉廷しました。

 

 反論の準備書面が出来次第、レポートします。

【#裁判官の故意的事実認定間違い】告発レポ②-2・・10か月振りの口頭弁論:準備書面(二)陳述・・

本件:864号は、裁判官:井川真志の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。

 

 *令和3年6月10日付けレポ❷-1にてレポートした如く、

昨年8月5日に休止した口頭弁論が、10か月振りに、昨日(6月23日)開かれました。

 

 担当裁判官が変更となり、

琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年7月30日付け準備書面(二)」が、

漸く、法廷陳述となりました。

 

 被告:井川真志は欠席、

判決期日を令和年9月1日と指定され、結審しました。

 

 尚、

琴岡佳美が、審理を放り出し、「令和2年7月30日付け準備書面(二)」の陳述をさせずに、逃げ出した理由は、

「令和2年7月30日付け準備書面(二)」をお読みになれば解ります。

 

        ・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和1年(ワ)864号:井川真志に対する損害賠償請求事件

            準 備 書 面 (二)      令和2年7月30日

                              原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

              

一 当事者尋問申出書の却下について

1.被告:井川真志は、

 答弁書において、

 「 被告が作成した当庁令和1年(モ)第40号事件の決定書の中に、

  『 申立人は、

   その(第1回口頭弁論期日:令和元年7月4日午前10時15分の)直前に

   申立人が本件裁判官につき分限裁判を申し立てていることを理由として、

   基本事件の審理につき本件裁判官の忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出

   た本件申立て)。』

  との記載があることは認める。」

 と、認否した

2.そこで、

 原告は、甲1号・・令和元年7月4日の第1回口頭弁論調書・・を、証拠提出、

 〔原告が、第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10時15分の直前に

  忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した事実は、無い。〕

 事実を、証明し、

 〔原告は、第1回口頭弁論期日にて、【裁判官の忌避を申し立て、退廷します】と、

  口頭にて忌避を申し立て、退廷したその足で御庁に、忌避申立書を提出した。〕

 事実を、証明した。

3.したがって、

 被告:井川の『申立人は、・・云々・・』との認否は嘘であり、虚偽認否である。

4.由って、

 被告:井川の『・云々・』との認否は、裁判官として許されない虚偽認否であり、

 著しく正義に反する虚偽認否である。

5.然るに、

 被告:井川真志は、原告の証明に対し、何の弁論もしない。

6.然し乍、

 被告:井川は、裁判官として許されない虚偽認否をしたままで認否訂正もしない故、

 「虚偽認否をした」理由:心情が全く不明である。

7.本件は、「井川真志の事実認定の故意間違い」の不法に対する損害賠償請求訴訟

 であるから、

 本件の場合、「被告:井川が事実認定の故意間違いをした」理由:心情、「被告:井

 川が虚偽認否をした」理由:心情は、必要不可欠な審理事項である。

8.ところが、

 裁判長は、被告:井川真志に対する当事者尋問申出書を却下した。

9.よって、

 本件「当事者尋問申出書の却下」は、審理義務放棄:審理拒否の不法却下である。

 

 

二 本件「当事者尋問申出書」は、受理されるべきであること

1.前記の如く、

 本件は、「井川真志の事実認定の故意間違い」の不法に対する損害賠償訴訟である

 故、

 本件の場合、

 「被告:井川が事実認定の故意間違いをした」理由:心情、「被告:井川が虚偽認否

 をした」理由:心情は、必要不可欠な審理事項である。

2.故に、

 裁判長は、当事者尋問申出書を受理し、被告:井川に対する当事者尋問を行うべき

 である。

 

 

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅱ:レポ❶・・訴状・・

 本件:258号は、

井川真志の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。

 

 652号事件一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状を提出した。

 

 控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、

福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)が担当、

第1回口頭弁論が、令和2年3月18日、開かれることとなった。

 

 被控訴人:井川真志は、2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

 

 その結果、

第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

ことになった。

 

 そこで、控訴人(私)は、2月21日、準備書面を提出、

第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な

欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。

 

 ところが、福岡高裁第2民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、控訴審を終了させ

た。

 

 然し乍、

民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法263条が適用される余地はなく、

したがって、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法292条2項が適用される余地は有りません。

 

 本件令和2年(ネ)48号事件の場合、

控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、

当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

民訴法292条2項が適用される余地は全く無い。

 

 よって、

本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る違法裁

判です。

 

 福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、

職権を濫用、民事訴訟法違反の【控訴取下げ擬制裁判】をした

 裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿

 

         ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

福岡高裁第2民事部の「控訴取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償請求事件

 

             訴    状     令和3年4月 日

 

原 告  後藤信廣  住所

被 告  国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

            請 求 の 原 因

1.原告は、平成30年8月17日、

 御庁平成30年(ワ)565号事件において井川真志がなした「訴え却下判決」の違法不

 法を請求原因とする井川真志への損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・

 を、提起した。

2.上記652号事件は、植田智彦が、令和1年12月16日、棄却判決をなした。

3.原告は、

 一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状(甲1)を提出した。

4.控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、

 福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)が担当、

 第1回口頭弁論が、令和2年3月18日、開かれることとなった。

5.被控訴人:井川真志は、

 2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

6.その結果、

 第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

 可能性が大きくなった。

7.そこで、控訴人(本件原告)は、2月21日、準備書面(甲2)を提出、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、

 準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、

 第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めました。

8.ところが、

 福岡高裁第2民事部の岩木 宰・西尾洋介は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

 「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、

 控訴審・・令和2年(ネ)48号・・を、終了させた。

 

9.然し乍、

 (1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

  「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法263条が適用される余地はない。

 (2) したがって、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

 (3) 本件令和2年(ネ)48号事件の場合、

  控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、

  当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

  民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

 (4) よって、

  本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

  職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る

  違法裁判である。

 

10.原告は、

 福岡高裁第2民事部の本件「控訴取下げ擬制」により、極めて大きな精神的苦痛を

 与えられた。

11.よって、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。

 

 

【#裁判官の故意的事実認定間違い】告発レポ②-1・・10か月振りに口頭弁論・・

本件:864号は、裁判官:井川真志の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。

 

*令和2年6月24日付けレポ❷にて、

井川真志の主張が不当であることを詳論証明、準備書面(一)を添付しました。

 

 *その後、私は、7月20日

別件135号事件における{裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書作成を告発する訴訟を提起しました。

 

 したがって、琴岡佳美は、本件の担当を回避すべきですが、担当を回避しない故、

忌避申立書を提出しましたが、小倉支部は申立を却下したので、即時抗告しましたが、

福岡高裁は、即時抗告を棄却、忌避申立て却下は確定しました。

 

 したがって、

小倉支部は、令和2年8月5日に休止した本件864号事件の口頭弁論を開廷しなければ

なりません。

 ところが、何時まで経っても、口頭弁論を開廷しないので、

小倉支部長:青木 亮に質問書を送付、漸く、6月23日の開廷に漕ぎつけました。

 

        ・・以下、質問書を掲載しておきます・・

**************************************

 

        質 問 書      令和3年5月17日

                                 後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮 殿

 

1.質問者(後藤信廣)は、令和1年11月6日、

 令和1年(モ)40号:井川真志に対する忌避申立て事件における「井川真志の簡易

 却下理由における事実認定の故意間違い」に対し、

 損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)864号)を提起した。

 

2.864号事件の口頭弁論は、

 第4回口頭弁論が、令和2年8月5日に開かれた後、

 9ヵ月以上過ぎたにも拘らず、未だに、第2回口頭弁論が開かれない。

 

3.よって、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

 〔上記864号事件が、第4回期日後どうなっているのか〕につき、

 1週間以内の回答を求める

 

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼-2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②:10ヶ月振りに口頭弁論・・

 本件(188号)の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

   ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・

 

 *平成31年4月24日付けレポ❸にてレポートした如く、

567号事件の1審判決は“#判断遺脱判決”でしたので、平成31年4月25日、

控訴しました。

 

 *令和1年9月28日付けレポ➍、12月2日付けレポ❺、令和2年1月26日付け

レポ❻にてレポートした如く、

控訴審(341号)は、福岡高裁第1民事部が担当、

令和1年7月9日に、第1回口頭弁論を開いた後、口頭弁論を開かないので、

3度に亘り、「次回期日確認書」を送付しました。

 

 *令和2年1月29日付けレポ❼-1にてレポートした如く、

福岡高裁第1民事部は、何の連絡も回答もせず、第2回口頭弁論を開かないので、

部総括裁判長:矢尾 渉に、民訴法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付したが、

矢尾 渉は、何の連絡も回答もしないので、

私は、令和2年3月2日、矢尾 渉に対して民法710条に基づく損害賠償請求訴訟を、国に

対して国賠法1条に基づく国賠請求訴訟を提起しました・・添付「訴状」参照・・。

 

 4月22日の第1回期日はコロナ延期となり、

令和2年7月3日、担当裁判官:琴岡佳美で、第1回口頭弁論が開かれ、

原告は訴状を陳述、被告:矢尾 渉の答弁書は陳述擬制

被告:国は「認否及び反論は、事実関係調査の上、追って準備書面にてする」と答弁、

第1回期日は終了。

 

 第2回口頭弁論は、令和2年8月5日に開かれましたが、

私は、7月20日、「別件135号事件における裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書

作成を告発する訴訟」を、提起しましたので、

琴岡佳美は、本件(188号)の担当を回避すべきですが、担当を回避しない故、

忌避申立書を提出、小倉支部は申立を却下したので、即時抗告しましたが、

福岡高裁は、令和2年11月26日、即時抗告を棄却、忌避申立て却下は確定した。

 

 したがって、

小倉支部は、令和2年8月5日に休止した本件188号事件の口頭弁論を開廷しなければ

なりません。

 ところが、何時まで経っても、口頭弁論を開廷しないので、

小倉支部長:青木 亮に質問書を送付、漸く、6月23日の開廷に漕ぎつけました。

 

        ・・以下、質問書を掲載しておきます・・

***************************************

 

        質 問 書      令和3年5月17日

                                 後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮 殿

 

1.質問者(後藤信廣)は、令和2年3月2日、

 福岡高裁令和2年(ネ)341号事件担当第1民事部総括裁判長矢尾渉の「次回期日確認 

 への不回答の違法行為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不法行為」に対

 する損害賠償:国家賠償請求訴訟(令和2年(ワ)188号)を提起した。

 

2.188号事件の口頭弁論は、

 第2回口頭弁論が、令和2年8月5日に開かれた後、

 9ヵ月以上過ぎたにも拘らず、未だに、第3回口頭弁論が開かれない。

 

3.よって、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

 〔上記188号事件が、第2回期日後どうなっているのか〕につき、1週間以内の

 回答を求める。

 

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺・・10か月振りに口頭弁論・・

 *令和2年3月10日付けレポ❶にてレポートした如く、

本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 

 *令和2年6月9日付けレポ❷-1にてレポートした如く、

3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、

事実認否も主張もせず、

第2回口頭弁論期日は、5月22日と指定され、

被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しました。

 

 *令和2年6月11日付けレポ❷-2にてレポートした如く、

文書提出命令申立書を提出。

 *令和2年6月13日付けレポ❷-3にてレポートした如く、

乙1の原本の閲覧要求書を提出。

 *令和2年6月15日付けレポ❷-4にてレポートした如く、

準備書面(一)を提出しました。

 

 *令和2年7月12日付けレポ❸にてレポートした如く、

コロナ延期があり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、

1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、

 「 乙1は、縮小コピーしたものではない。と、虚偽弁論

 ○裁判官は、

 〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。

  Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

 との訴訟指揮をしました。

2.然し乍、

 原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、

 原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、

 甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、

 ○裁判長の

 〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確認を得た上で、

 ○原告は、

 『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、

   乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、

   乙1自体は、証拠価値が無い。

   したがって、本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。

 と、弁論しました。

3.ところが、本件口頭弁論調書には、

 裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されていないのです。

4.然し乍、

 原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定

 的影響を与える重要弁論です。

5.よって、

 原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、口頭弁論調書記載内容への異議申立書を提出

 しました。

 

 *その後、令和2年8月6日付けレポ➍にてレポートした如く、

私は、7月20日

裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書作成を告発する訴訟を提起しました。

 

 琴岡佳美は、本件の担当を回避すべきですが担当を回避しない故、

忌避申立書を提出しましたが、小倉支部は申立を却下したので、即時抗告しましたが、

福岡高裁は即時抗告を棄却、令和2年12月18日、忌避申立て却下は確定しました。

 

 したがって、

小倉支部は、令和2年8月5日に休止した本件135号事件の口頭弁論を開廷しなければ

なりません。

 ところが、何時まで経っても、口頭弁論を開廷しないので、

小倉支部長:青木 亮に質問書を送付、漸く、6月23日の開廷に漕ぎつけました。

 

        ・・以下、質問書を掲載しておきます・・

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       質 問 書      令和3年5月17日

                               後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮 殿

 

1.質問者(後藤信廣)は、令和2年2月13日、

 福岡高裁第4民事部が平成30年(ラ)許57号事件にて平成30年7月13日なした【不変

 期間経過】不適法理由による抗告不許可決定は、抗告許可申立書“受付日改竄”の不許

 可決定であり、違法かつ違憲である故、

 福岡高裁第4民事部の不法行為に対して、国家賠償請求訴訟(令和2年(ワ)135号)

 を提起した。

 

2.135号事件の口頭弁論は、

 第3回口頭弁論が、令和2年8月5日に開かれた後、

 9ヵ月以上過ぎたにも拘らず、未だに、第4回口頭弁論が開かれない。

 

3.よって、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

 〔上記135号事件が、第3回期日後どうなっているのか〕につき、1週間以内の

 回答を求める